【札幌発 積年の恨み こんな奴に相続させない!】相続廃除・欠格とは? 札幌の行政書士やっくんが解説

本日のブログは、少し過激なタイトルで驚かれたかもしれません。しかし、これは、被相続人の想いとしては、わりとある話と思います。

「長年、自分を虐待し続けた長男には、1円たりとも財産を渡したくない」 「親の財産を食いつぶし、暴言を吐き続けた娘に相続させるくらいなら、全額どこかに寄付したほうがマシだ」 「私が病気で苦しんでいるとき、見舞い一つ来ず、それどころか私の預金を勝手に引き出そうとしたあの人にだけは、絶対に相続させない」

雪深く、長く厳しい札幌の冬。そんな寒さよりも冷え切ってしまった家族関係に悩み、積年の恨みや悲しみを抱えている方は決して少なくありません。

「遺言書に『あいつには何も相続させない』と一筆書けば、それで解決するんですよね?」

多くの方がそう思われています。しかし、法律の世界はそう単純ではありません。日本の民法は、残された家族の生活を保障するために、特定の相続人に「遺留分」という最低限の取り分を保障しているからです。

では、自分に牙をむき続けた冷酷な親族に対して、泣き寝入りするしかないのでしょうか? いいえ、決してそんなことはありません。

民法には、極めて悪質な相続人から相続権そのものを剥奪する「相続欠格」と「相続人の廃除」という二つの強力な制度が用意されています。

本日は、この「絶対に相続させない」ための法的な切り札について、徹底的に、そして分かりやすく解説いたします。ご自身の財産と、何より「ご自身の尊厳」を守るために、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

なぜ「遺言書」だけでは不十分なのか? ~遺留分という厚い壁~

「相続欠格」や「廃除」についてお話しする前に、まずは大前提となる「遺留分」という制度についてご説明しなければなりません。

あなたがご自身の財産を「誰に」「どれくらい」残すかは、原則として自由です。これを「遺言の自由」と呼びます。したがって、「全財産を長女に相続させる」「全財産を札幌市に寄付する」といった遺言書(公正証書遺言など)を作成すれば、原則としてその通りに遺産は分配されます。

しかし、ここに立ちはだかるのが「遺留分(民法第1042条)」です。

遺留分とは、配偶者、子ども、あるいは直系尊属(親など)に最低限保障された相続財産の取得割合のことです。(※兄弟姉妹には遺留分はありません) 例えば、あなたが「放蕩息子の長男には1円もやらない。全財産を長女に」という遺言を残して亡くなったとします。長男は、この遺言を知った後、「私の遺留分を侵害しているので、その分のお金を払え(遺留分侵害額請求)」と長女に対して主張することができるのです。

つまり、ただ単に遺言書で「相続させない」と書いただけでは、積年の恨みを抱く相手に、最終的に財産の一部(お金)が渡ってしまうリスクが残るのです。

この「遺留分」すらも完全に奪い去り、文字通り「相続権をゼロ」にするための制度が、これから解説する「相続欠格」と「相続人の廃除」なのです。

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問答無用で相続権を剥奪!「相続欠格」とは?

まずは「相続欠格(そうぞくけっかく)」について解説します。

相続欠格とは、相続人が「遺産を不当に手に入れようとするなど、法律で定められた著しい非行(欠格事由)」を行った場合に、被相続人(亡くなった方)の意思や裁判所の判断を待つことなく、法律上当然に(自動的に)相続権を失う制度です(民法第891条)。

「当然に失う」というのがポイントで、特別な手続きや裁判を起こさなくても、欠格事由に該当した瞬間に相続人ではなくなります。もちろん、遺留分も消滅します。

では、どのような行為をすると相続欠格になるのでしょうか? 民法には、以下の5つの事由が定められています。

1.相続欠格となる5つの事由(民法第891条)

① 故意に被相続人、または自分より先順位・同順位の相続人を死亡させ、あるいは死亡させようとして刑に処せられた者

(例:親の財産目当てで親を殺害した、または殺害しようとした場合。あるいは、自分が全額相続するために、兄を殺害した場合などです。正当防衛や過失致死の場合は該当しません。あくまで「故意」であり、殺人罪等で「刑に処せられた」ことが要件です)

② 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発や告訴をしなかった者

(例:父親が誰かに殺されたのを知っているのに、警察に言わなかった場合。ただし、犯人が自分の配偶者や直系血族であったり、本人に是非を弁別する能力がない場合は除かれます)

③ 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成させたり、取り消させたり、変更させたりした者

(例:親を脅して、「全財産をお前に譲るという遺言を書け!」と無理やり書かせた場合や、騙して遺言書を書き換えさせた場合です)

④ 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成、取消し、変更することを妨害した者

(例:親が「全財産を寄付する」という遺言書を作ろうとしているのを知り、脅迫して遺言書の作成を辞めさせた場合です)

⑤ 被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者

(例:親が亡くなった後、自分に不利な遺言書(他の兄弟に多く相続させるなど)を見つけ、それをシュレッダーにかけて捨ててしまった(破棄)、あるいは金庫の奥深くに隠して知らん顔をした(隠匿)、または自分の都合の良いように書き換えた(変造)場合です)

2.相続欠格の現実

実際の相続実務において、のような殺人事件に絡むケースは極めて稀です。しかし、⑤の「遺言書の破棄・隠匿」は、現実の相続トラブルで時折見受けられます。 「自分に不利な遺言書を見つけてしまい、魔が差して捨ててしまった」というケースです。これが他の相続人にバレて証明された場合、その人は「相続欠格」となり、遺産を1円も受け取ることができなくなります。

相続欠格は「自動的に」権利を失う強力なものですが、上記のような犯罪的・反社会的な行為があった場合に限定されています。「親不孝だった」「暴言を吐かれていた」というレベルでは、相続欠格にはなりません。そこで登場するのが、次の「相続人の廃除」です。

被相続人の意思で相続権を奪う!「相続人の廃除」とは?

ご相談者様の「積年の恨み」に対応できるのは、多くの場合こちらの「相続人の廃除(はいじょ)」という制度です。

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(将来相続人になる予定の人)から、被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」などの著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所に申し立てを行うことで、その相続人の相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です(民法第892条)。

欠格が「自動的」であるのに対し、廃除は「亡くなる方(被相続人)の意思」と「家庭裁判所の審判(許可)」が必要になるのが大きな違いです。

1.廃除の対象となるのは「遺留分がある相続人」だけ

ここが非常に重要なポイントです。廃除の対象となるのは、配偶者、子ども、直系尊属(親など)の「遺留分を持つ人」だけです。 「あれ? 兄弟姉妹がひどい奴だった場合はどうするの?」と疑問に思われるかもしれません。実は、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないのです。 したがって、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、家庭裁判所でわざわざ「廃除」の手続きをとる必要はありません。単に「全財産を〇〇に相続させる(兄弟姉妹以外を指定)」という遺言書を書くだけで、完全にシャットアウトできます。

2.廃除が認められる「3つの条件」

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、以下のいずれかに該当する深刻な事情が必要です。

① 被相続人に対する「虐待」

肉体的な暴力はもちろん、食事を与えない、極寒の札幌の冬に暖房をつけさせない、病気なのに病院に連れて行かない(ネグレクト)などの行為が該当します。精神的な虐待も含まれますが、客観的な証拠が必要です。

② 被相続人に対する「重大な侮辱」

被相続人の名誉や感情を著しく傷つける行為です。例えば、親に対して日常的に「早く死ね」「役立たず」といった暴言を吐き続ける、親の顔に泥を塗るような行為を公然と行うことなどが該当します。単なる親子喧嘩の延長ではなく、社会通念上許容できないレベルの侮辱が求められます。

③ その他の「著しい非行」

被相続人に対する直接的な暴力や侮辱以外でも、家族に多大な迷惑をかける行為がこれにあたります。

親の財産を無断で持ち出し、ギャンブルや遊興費に使い込んだ。

多額の借金を繰り返し、親に何度も肩代わりさせた。

犯罪を犯して長期間服役し、家族に多大な精神的・経済的苦痛を与えた。

配偶者や子どもがいるのに、不倫相手と駆け落ちして何十年も音信不通になった(遺棄)。

「うちの息子はこれに全部当てはまる!」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現実はそう甘くありません。次の章で、廃除の厳しさについて解説します。

立ちはだかる「家庭裁判所」の厚い壁 ~廃除はなぜ難しいのか?~

「積年の恨みがあります!こんな非道な仕打ちを受けました!」と家庭裁判所に訴えれば、すぐに廃除が認められるのでしょうか?

結論から申し上げますと、相続人の廃除が家庭裁判所で認められるハードルは、皆様が想像している以上に「高い(厳しい)」のが現実です。廃除の申立てのうち、実際に認められるのは

令和5年司法統計年報家事編によると(注1)20%程度です。多くは却下されたり、調停で取り下げられたりしています。

(注1)令和5年 司法統計年報(家事編)第3表 

なぜ、そこまでハードルが高いのでしょうか。 それは、相続権(特に遺留分)を奪うということは、その人の「生活保障」や「財産権」を根本から奪い取るという、極めて重大な刑罰的要素を含んでいるからです。「親不孝だから」「性格が合わないから」「一度大げんかしたから」程度の理由では、裁判所は決して首を縦に振りません。

家庭裁判所が廃除を認めるかどうかは、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

行為の継続性

たまたま一回暴言を吐いたのか、それとも何年にもわたって継続的に虐待や侮辱が行われてきたのか。

行為の程度

社会通念上、もはや家族としての絆が完全に破壊されており、修復が絶対に不可能と言えるレベルの非行であるか。

被相続人側の責任(帰責性)

非行の原因を作ったのが被相続人側(親側)にもないか。例えば、「親が先に子供を虐待していた結果、子供が反抗して暴力を振るうようになった」という場合、親からの廃除申立ては認められにくくなります。

証拠がすべてを握る

裁判所を納得させるためには、「客観的な証拠」が絶対に不可欠です。ご本人の「こんなに辛かった」という主観的な訴え(証言)だけでは足りません。

暴力・虐待の証拠: 医師の診断書、怪我の写真、警察への相談記録(DV・虐待の相談履歴)

暴言・侮辱の証拠: ボイスレコーダーの録音データ、罵詈雑言が書かれた手紙やメール、LINEの画面保存

著しい非行の証拠: 親の預金が勝手に引き出された通帳の記録、借金の督促状、肩代わりした際の振込明細、長年にわたる詳細な日記(※日記は継続的につけられている場合、強力な証拠になり得ます)

もし将来的に「廃除」を考えているのであれば、今日からすぐに証拠を集め、記録を残し始めることが極めて重要です。

廃除の手続き  「生前廃除」と「遺言廃除」

では、実際に廃除の手続きを行うにはどうすればよいのでしょうか。大きく分けて2つの方法があります。

1.生前廃除(生きている間に自分で手続きをする)

被相続人本人が生きている間に、自ら家庭裁判所に出向いて「推定相続人廃除の審判(または調停)」を申し立てる方法です。

メリット: ご自身が直接裁判官(調停委員)に対して、どれだけ辛い思いをしてきたか、なぜ廃除したいのかを自分の口で切実に伝えることができます。また、証拠の提出なども自分で行えるため、意思が伝わりやすいです。

デメリット: 相手方(廃除される相続人)も裁判所に呼ばれます。そのため、相手方が「嘘だ!親父の方が悪いんだ!」などと反論してきて、法廷闘争になり、さらに精神的な疲労や関係の悪化を招くリスクがあります。

2.遺言廃除(遺言書の中で廃除を指示する)

生前は波風を立てず、ご自身が亡くなった後に、遺言書によって廃除の手続きをしてもらう方法です。遺言書に「長男〇〇を、これこれこういう理由(虐待・重大な侮辱など)により、相続人から廃除する」と記載しておきます。

メリット: 生きている間は相手にバレないため、報復されたり、直接的なトラブルになったりするのを防ぐことができます。

デメリット: ご本人がすでに亡くなっているため、裁判所に対して「いかにひどい仕打ちを受けたか」を直接語ることができません。残された証拠だけが頼りになります。

【遺言廃除の超重要ポイント:遺言執行者の指定】

遺言で廃除を行う場合、必ず「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」を遺言書の中で指定しておかなければなりません。 遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人のことです。遺言廃除の場合、被相続人が亡くなった後、この「遺言執行者」が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行う義務を負います。 もし遺言執行者が指定されていない場合は、利害関係人(他の相続人など)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるという、非常に手間のかかる手続きが必要になってしまいます。

遺言執行者は他の相続人に頼むこともできますが、廃除という非常に重い、しかも相手から恨みを買う可能性が高い手続きを親族に押し付けるのは、大きな負担となります。そのため、遺言廃除を考える場合は、行政書士や弁護士などの国家資格者を「遺言執行者」に指定しておくことを強くお勧めします。 私たち専門家であれば、感情に流されず、粛々と法的手続きを進めることが可能です。

最大の罠!「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」に要注意

さて、ここまで読んで「よし、証拠もバッチリだ。遺言で長男を廃除して、これで積年の恨みも晴らせる!」と安心された方。ここからが、実務上最も恐ろしく、陥りやすい「落とし穴」の解説です。

その落とし穴とは「代襲相続」です。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、死亡、相続欠格、あるいは相続人の廃除によって相続権を失った場合、「その人の子供(あなたから見れば孫)」が代わりに相続人になる制度です(民法第887条2項)。

つまり、あなたが、親不孝で暴力を振るう長男を、見事に家庭裁判所で「廃除」したとします。長男の相続権はゼロになりました。 しかし、長男には子供(あなたの孫)がいました。長男が廃除された瞬間、自動的に「代襲相続」が発生し、長男が受け取るはずだった遺留分まるごと、孫に相続権が移るのです。

「えっ!? 孫とは何十年も会ってないし、長男の肩を持っているような孫に財産が行くなんて絶対に許せない!」

お気持ちは痛いほどわかります。しかし、法律上、「廃除」や「欠格」の効果はあくまで「その人本人」にしか及びません。子供(孫)には罪はない、というのが法律の考え方なのです。

「じゃあ、その孫もついでに廃除してやる!」と思うかもしれませんが、廃除の理由は「被相続人に対する虐待や侮辱」です。孫自身があなたに虐待や重大な侮辱を行っていない限り、孫を廃除することはできません。「長男の子供だから」という理由だけでは絶対に無理なのです。

(※ちなみに、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。長男が自ら「相続放棄」をした場合は、孫に権利は移らず、そこで縁が切れます。しかし、積年の恨みがある相手が、素直に相続放棄をしてくれるとは考えにくいでしょう。)

このように、「廃除をした結果、全く関わりのない(あるいは嫌いな)孫に財産が渡ってしまう」という最悪のシナリオを回避するためには、次章で解説する「別のアプローチ」を併用して、何重にも防衛線を張っておく必要があります。

廃除・欠格に頼らない「究極の防衛策」

廃除のハードルは高く、さらに代襲相続という罠もある。では、本当に財産を渡したくない場合、どのような対策をとるべきでしょうか。行政書士の視点から、実務的に有効な「多重防衛策」をご紹介します。

防衛策1 生前贈与で「財産そのもの」を減らしておく

一番確実なのは、亡くなった時の財産(遺産)を極力減らしておくことです。可愛い孫や、老後の面倒を見てくれている次女など、本当に財産を渡したい相手に対して、生きている間に財産を贈与(生前贈与)してしまいます。 ただし、相続開始前10年間(相続人に対する贈与の場合)に行われた生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象となる(持ち戻しされる)可能性があるため、やり方には専門的な工夫が必要です。

防衛策2 生命保険(死亡保険金)の活用

生命保険の死亡保険金は、原則として「受取人の固有の財産」とみなされ、相続財産(遺産)には含まれません。 そして、原則として遺留分の対象にもなりません。 つまり、現金で1,000万円持っていると長男の遺留分の対象になってしまいますが、その1,000万円で一時払い生命保険に加入し、受取人を「次女」にしておけば、その1,000万円は長男に触れられることなく、全額次女に渡すことができるのです。(※ただし、全財産に占める保険金の割合が極端に高い場合などは、例外的に遺留分の対象となる判例もありますので、バランスが重要です)。

防衛策3 家族信託(民事信託)の活用

最近注目されているのが「家族信託」です。ご自身の財産の管理を、信頼できる家族(例えば長女)に託し、「私が死んだ後の財産は、〇〇に給付する」といった細かい設計をすることが可能です。遺留分との関係など複雑な法律問題が絡みますが、単純な遺言よりも柔軟に、ご自身の「想い」を形にできる強力なツールです。

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防衛策4 付言事項で想いを訴える

遺言書には、財産の分け方といった法的な事項だけでなく、ご自身の感情や感謝、あるいは「なぜこのような遺言にしたのか」という理由を書くことができます。これを「付言事項」と呼びます。 「長男のこれまでの数々の非道な行いにより、私は心身ともに深い傷を負いました。よって長男には1円も相続させません。長男におかれては、どうか私の気持ちを汲み取り、遺留分の請求などという恥知らずな行動は慎むことを切に願います」 このように、生々しい感情や理由を書き綴ることで、相手の良心(があればの話ですが)に訴えかけ、遺留分請求を思いとどまらせる心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。付言事項に法的強制力はありませんが、実務上、非常に大きな意味を持ちます。

札幌で「争族」を防ぐために、今あなたができること

「積年の恨み」「こんな奴に」という激しいお気持ちは、ご自身がそれだけ長い間、一人で苦しみ、耐え忍んできた証拠です。ご自身の築き上げた大切な財産を、ご自身を苦しめた人間に渡したくないと考えるのは、人間として当然の感情であり、決して恥ずべきことではありません。

しかし、感情のままに「全財産を寄付する!」とチラシの裏に書き殴っただけでは、その思いは法的に守られません。かえって、ご自身が亡くなった後に、残された(本来財産を受け取るべき)大切な人たちを、泥沼の法廷闘争「争族(そうぞく)」に巻き込んでしまうことになりかねません。

だからこそ、法的な「武装」が必要なのです。

家庭裁判所での調停や審判において、あなたの代理人となって相手と直接戦うことができるのは「弁護士」だけです(行政書士が代理人となることは法律で禁じられています)。

しかし、私たち行政書士は、「争いが起きる前の予防法務のスペシャリスト」です。

裁判沙汰になる前に、あるいは将来の廃除申立てを見据えて、今できる最善の策を一緒に考えます。

家庭裁判所に認めてもらいやすい「証拠集め」の具体的なアドバイス

代襲相続のリスクを回避するための、生命保険や生前贈与を組み合わせたトータルプランニング

法的要件を完璧に満たし、かつ「付言事項」であなたの想いを乗せた、強固な「公正証書遺言」の文案作成

そして、ご自身が亡くなった後に、あなたに代わって粛々と手続きを遂行する「遺言執行者」への就任

これらを通じて、あなたの「積年の思い」を法的な形にし、大切な財産と尊厳を守り抜くサポートを全力で行います。

「あいつにだけは、絶対に相続させない」

その決意が固まったなら、お一人で悩まず、手遅れになる前に、まずは一度当事務所の無料相談のドアを叩いてみてください。 札幌市内のご自宅や病院への出張相談も承っております。雪道で足元の悪い時期でも、どうぞお気兼ねなくお申し付けください。

あなたの長年の苦しみに寄り添い、法律という強力な盾を使って、最善の解決策を一緒に見つけていきましょう。

■ 札幌での相続・遺言のご相談なら

札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

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