札幌も季節の移り変わりを感じる時期となりました。北海道の厳しい冬を乗り越えるためには、何よりも「安心して暮らせる暖かい我が家」が欠かせません。それは、長年連れ添ったパートナーに先立たれた後であれば、なおさら切実な問題となります。
さて、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法により、相続における非常に重要な新しい権利が誕生しました。それが「配偶者居住権」です。
高齢化社会が進む中、「残された配偶者が、住み慣れた自宅で、老後の生活資金を確保しながら安心して暮らし続けられるようにすること」を目的として創設されたこの制度。しかし、制度開始から数年が経過した現在でも、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなメリットやデメリットがあるのか分からない」「遺産分割でどのように使えばいいのか分からない」というご相談を、札幌市内の多くのお客様から寄せられています。
特に、持ち家率が高く、冬場の除排雪や暖房設備の維持など、住居に関する特有の事情を抱える北海道・札幌において、この配偶者居住権を正しく理解し、活用することは、残されたご家族のその後の人生を大きく左右する可能性があります。
本日は、この「配偶者居住権」について、基礎知識からメリット・デメリット、配偶者短期居住権との違い、そして実際の遺産分割協議書への具体的な記載方法に至るまで、行政書士の視点から徹底的に、そして分かりやすく解説いたします。
少し長くなりますが、将来の相続への備えとして、あるいは現在進行形の相続手続きの参考として、ぜひ最後までお付き合いください。
配偶者居住権の基礎知識
まずは、「配偶者居住権」とは一体どのような権利なのか、その基本的な仕組みから理解していきましょう。
配偶者居住権とは、一言で言えば「残された配偶者が、亡くなった方(被相続人)の所有していた建物に、終身(または一定期間)、無償で住み続けることができる権利」です。
この権利の最大の特徴は、不動産の権利を「所有権(誰かに売ったり、自由に処分できる権利)」と「居住権(そこに住み続けることができる権利)」の2つに切り離した点にあります。
これまでは、残された配偶者が自宅に住み続けるためには、自宅の「所有権」を丸ごと相続するのが一般的でした。しかし、自宅の評価額が高い場合、配偶者が自宅を相続してしまうと、他の財産(預貯金など)を相続する枠が減ってしまい、「住む家はあるけれど、日々の生活費や介護費用が足りない」という事態(いわゆる「老後破産」のリスク)に陥るケースが少なくありませんでした。
配偶者居住権を活用すれば、配偶者は「居住権」だけを取得し、子供などの他の相続人が「負担付きの所有権」を取得することになります。居住権は所有権よりも評価額が低くなるため、配偶者は住み慣れた自宅を確保しつつ、残りの相続枠で預貯金などの生活資金もしっかりと受け取ることができるようになったのです。
なぜこのような制度が必要になったのか、具体的な数字を使って見てみましょう。
【ケーススタディ:札幌市内の一般的なご家庭】
・ 被相続人: 夫
・ 相続人: 妻、長男(2名)
・ 遺産総額: 4,000万円
① 自宅不動産(札幌市内の一戸建て): 2,000万円
② 預貯金:2,000万円
法定相続分は、妻が2分の1(2,000万円)、長男が2分の1(2,000万円)
です。
■ 従来制度の場合
妻が自宅(2,000万円)を相続して住み続けようとすると、妻の相続分(2,000万円)はすべて自宅不動産で使い果たされてしまいます。その結果、預貯金2,000万円はすべて長男が相続することになり、妻の手元には生活資金(現金)が全く残らないという事態が発生します。もし妻に十分な自己資金がない場合、自宅を売却して生活費に充てざるを得なくなり、住み慣れた地域から離れなければならない悲劇が起きていました。
■ 配偶者居住権を活用した場合
ここで自宅の権利を分割します。
仮に、配偶者居住権の評価額を1,000万円、負担付きの所有権の評価額を1,000万円とします。
妻は「配偶者居住権(1,000万円)」を取得します。妻の相続分は2,000万円ですから、残りの1,000万円分として「預貯金1,000万円」も取得することができます。
長男は「負担付きの所有権(1,000万円)」と「預貯金1,000万円」を相続します。
このように、妻は「自宅」と「当面の生活費(現金)」の両方をバランスよく確保でき、長男も将来的に完全な所有権となる不動産と現金を確保できるという、双方にとって納得感のある遺産分割が可能となりました。
配偶者居住権と「配偶者短期居住権」の違い
配偶者居住権と同時期に創設された制度として「配偶者短期居住権」というものがあります。名前は似ていますが、要件や効力が全く異なります。この違いを正確に理解しておくことが重要です。
配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなった後、最低でも6ヶ月間は、配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利です。
例えば、被相続人が「自宅は愛人(第三者)に遺贈する」という遺言を残していたり、遺産分割協議で長男が自宅を相続し「お母さん、家を出ていってくれ」と要求されたりした場合でも、残された配偶者がすぐに路頭に迷うことがないよう、生活拠点を確保し、次の住居を探すための猶予期間を与えるための制度です。
| 項 目 | 配偶者居住権(長期) | 配偶者短期居住権 |
| 存続 期間 | 原則として「終身(配偶者が亡くなるまで)」。※期間を定めることも可能 | 遺産分割が成立した日、または相続開始から6ヶ月を経過する日の「いずれか遅い日」まで。 |
| 発生 要件 | 遺産分割協議、遺言、または家庭裁判所 の審判等の合意や手続きが必要。自動的には発生しない。 | 相続開始時に無償で居住していれば、法律上当然に(自動的に)発生する。 |
| 建物の所有者 | 被相続人との共有であっても設定可能だ、配偶者以外の第三者との共有の場合は設定不可 | 被相続人が単独で所有、または配偶者と共有していた場合に発生。 |
| 登記の可否 | 登記ができる(義務がある)。 第三者に対抗するためには登記が必須。 | 登記はできない。 |
| 譲渡・賃貸 | 所有者の承諾があれば、第三者に賃貸して 賃料収入を得ることも可能 (譲渡は不可)。 | 譲渡も賃貸も一切不可。 |
【行政書士からのワンポイントアドバイス】
配偶者短期居住権は、あくまで「当面の間の保護」です。「自分が死ぬまでこの家に住み続けたい」と希望する場合は、必ず遺産分割協議などで正式に「配偶者居住権」を設定する必要があります。自動的に一生住めるわけではない点に、くれぐれもご注意ください。
配偶者居住権のメリット
それでは、遺産分割において「配偶者居住権」を選択することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。残された配偶者側、そして自宅の所有権を取得する子世代側、双方の視点から解説します。
最大のメリットは、何と言っても住環境の確保です。長年暮らし、地域のコミュニティとの繋がりもある場所で、亡くなるまで安心して暮らすことができます。
特に札幌のような積雪寒冷地では、ご近所との助け合い(雪かきや回覧板など)や、かかりつけの病院・スーパーへのアクセスの良さなどが、高齢期の生活の質に直結します。見知らぬ土地の小さなアパートへ引っ越すという精神的・肉体的な負担を回避できるのは、計り知れないメリットです。
ケーススタディでも触れましたが、自宅の価値を「居住権」と「所有権」に分けることで、配偶者が取得する不動産の評価額を引き下げることができます。これにより、法定相続分の範囲内で、預貯金などの流動資産をより多く取得することが可能になり、将来の医療費や介護費用、日々の生活費に対する不安を大きく軽減できます。
配偶者居住権は、配偶者の一身に専属する権利(その人だけの権利)です。したがって、配偶者が亡くなった時点で、配偶者居住権は消滅します。
ここが税務上、非常に重要なポイントです。権利が消滅するということは、配偶者から子供へ「配偶者居住権を相続させる」ことはできません。つまり、二次相続(残された配偶者が亡くなり、子供たちが遺産を相続する際)において、配偶者居住権に対する相続税は課税されないのです。
一方で、配偶者居住権の負担が消滅したことにより、負担付き所有権を持っていた子供の所有権は「完全な所有権」へと価値が復活します。しかし、この価値の増加分に対して贈与税や相続税が課されることはありません(令和2年当時の税制改正による取り扱い)。
結果として、自宅を配偶者が単独で相続し、その後に子供が相続する「通常の相続」に比べて、トータルでの相続税負担を抑えられる可能性があります。(※個別の税務判断については、提携する税理士と連携してサポートいたします)
配偶者居住権は、他人に譲渡(売却)することはできません。しかし、建物の所有者(例:長男)の承諾を得れば、第三者に賃貸することができます。
将来、配偶者が足腰を悪くして札幌市内のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や特別養護老人ホームに入居することになった場合、空き家となった自宅を第三者に貸し出し、その家賃収入を老人ホームの入居費用や月額費用に充てることができるのです。
配偶者居住権のデメリット・注意点
メリットばかりに目を奪われがちですが、配偶者居住権には実務上・生活上のデメリットや注意すべき落とし穴も存在します。導入を検討する際は、以下の点を十分に理解しておく必要があります。
配偶者居住権はあくまで「住む権利」です。所有権とは異なり、配偶者の独断で自宅を売却し、現金化することはできません。
もし、配偶者が「やっぱり家が広すぎて冬の雪かきも大変だから、この家を売ってマンションに引っ越したい」と考えたとしても、家を売却できるのは所有権を持つ者(例:長男)だけです。しかも、長男が家を売却するにしても「配偶者居住権という負担が付いた状態の家」を買う人はまずいません。
結果として、配偶者居住権を放棄(または合意解除)し、完全な所有権に戻してから長男が売却するという複雑な手順を踏む必要があり、その際に贈与税などの税務上の問題が発生するリスクがあります。
ここが非常に誤解されやすいポイントです。
建物の所有者は子供(長男など)ですが、民法上、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の「通常の必要費」を負担しなければならないと定められています。 この「通常の必要費」には、建物の固定資産税や、日々の生活に伴う修繕費(例えば、給湯器の故障修理、障子の張り替え、ちょっとした雨漏りの修理など)が含まれます。
特に北海道の住宅は、冬場の屋根の雪庇(せっぴ)による破損、凍結による水道管の破裂、セントラルヒーティングやボイラーの経年劣化など、メンテナンス費用が高額になりがちです。家賃は無料であっても、これらの維持管理費・税金は配偶者自身の年金や預貯金から支払っていかなければならない点に、十分な資金計画が必要です。
配偶者居住権の財産的価値をいくらと見積もるかは、相続人間の遺産分割協議をまとめる上で最大の焦点となります。
税務上の評価(相続税評価額)は、建物の耐用年数、配偶者の年齢(平均余命)、法定利率などを用いて、非常に複雑な計算式(複利現価率など)を使って算出されます。
「大体このくらいの価値だろう」というどんぶり勘定で遺産分割を行うと、後から税務署から指摘を受けたり、兄弟間で不公平感が生じてトラブルに発展する危険性があります。正確な評価には、専門家(税理士や不動産鑑定士等)の関与が不可欠です。
配偶者居住権は、第三者(例えば、長男が勝手に家を売ってしまった場合の買主など)に対して「私にはここに住み続ける権利がある!」と主張(対抗)するために、法務局で配偶者居住権の設定登記を行う必要があります。
この登記には、登録免許税(建物の固定資産税評価額の0.2%)がかかります。また、我々行政書士や司法書士に手続きを依頼する場合の報酬も発生します。通常の所有権移転登記(相続登記)に加えて、さらに追加のコストと手間がかかることは覚えておきましょう。
配偶者居住権を設定するための遺産分割の方法
配偶者居住権は、配偶者がそこに住んでいたからといって自動的に発生するものではありません。以下のいずれかの方法により、法的に設定する必要があります。
最も一般的な方法です。被相続人の死後、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかを決定する中で、「妻に配偶者居住権を、長男に負担付き所有権を取得させる」旨を合意します。全員の同意と実印の押印、印鑑証明書が必要となります。
被相続人が生前に遺言書を作成し、「妻〇〇に、自宅建物に関する配偶者居住権を遺贈する」旨を定めておく方法です。
実は、配偶者居住権を確実に残された妻(夫)に取得させるためには、遺言書での指定が最も確実でおすすめの方法です。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですが、子供たち(あるいは前妻の子など)が反対した場合、協議が泥沼化し、配偶者居住権を設定できないリスクがあるからです。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停(話し合い)でもまとまらない場合は審判(裁判官の決定)に移行します。家庭裁判所は、配偶者の年齢、健康状態、生活状況などを総合的に考慮し、審判によって配偶者居住権の設定を命じることができます。
遺産分割協議書への具体的な記載方法(雛形・記載例)
遺産分割協議において配偶者居住権を設定する場合、協議書には曖昧な表現を避け、法的要件を満たした正確な記載が求められます。ここでは、行政書士の実務に基づいた具体的な記載例と、その解説をご紹介します。
【遺産分割協議書の記載例】
第〇条(配偶者居住権の設定等)
- 共同相続人 〇〇〇〇(長男)は、被相続人の遺産である後記不動産(以下「本件建物」という。)の所有権を取得する。
- 共同相続人 〇〇〇〇(妻)は、本件建物について、終身の間、無償で使用及び収益をすることができる配偶者居住権を取得する。
- 共同相続人 〇〇〇〇(長男)は、前項の配偶者居住権に基づき、本件建物について、配偶者居住権の設定登記手続きを行うものとする。
第〇条(費用の負担)
- 本件建物に係る固定資産税、都市計画税等の租税公課、並びに通常の必要費(日々の修繕費等)については、共同相続人 〇〇〇〇(妻)の負担とする。
- 大規模な修繕や改築等、前項に定める以外の費用については、共同相続人 〇〇〇〇(長男)と共同相続人 〇〇〇〇(妻)が協議の上、その負担割合を決定するものとする。
【不動産の表示】
所 在:札幌市〇〇区〇〇条〇〇丁目〇〇番地
家屋番号:〇〇番〇〇
種 類:居宅
構 造:木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
床 面 積:1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
記載時の重要なポイント
① 「終身」か「期間指定」かを明記する
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身(亡くなるまで)ですが、「10年間」など期間を区切ることも可能です。記載例のように「終身の間」と明記することで、期間に関する将来のトラブルを防ぎます。
② 「使用及び収益」という文言の重要性
居住するだけでなく、将来老人ホームに入った際などに賃貸に出して家賃(収益)を得る可能性を残すため、「使用及び収益」という法律用語を用いて記載しておくことが推奨されます。(※実際に賃貸に出す際は、所有者の承諾が必要です)
③ 登記義務の明記
所有権を取得する者(長男)に対し、配偶者居住権の登記に協力する義務を明確に記載します。
④ 費用負担の明確化
民法の原則通りですが、後々の家族間のトラブル(「固定資産税はどっちが払うんだ?」「屋根の雪下ろしやボイラー修理代は誰が出す?」といった揉め事)を防止するため、協議書の中で「日常的な費用は配偶者」「大規模な修繕は協議(または所有者)」と明確にルール化しておくことが極めて重要です。
配偶者居住権の登記手続きについて
配偶者居住権を法的に確固たるものにするためには、法務局での登記手続きが不可欠です。
もし長男が、配偶者居住権の負担が付いている家を、借金返済などのために勝手に第三者に売却してしまったとします。この時、配偶者居住権の登記をしていないと、新しい家の所有者から「私はそんな権利は知らない。私の家だから今すぐ出て行ってくれ」と言われた場合、配偶者は対抗できず、家を追い出されてしまう可能性があります。
登記をしておくことで、登記事項証明書(登記簿)に配偶者の権利が公に記録され、誰が所有者になっても「私にはここに住む権利がある」と堂々と主張することができます。
登記の申請方法
配偶者居住権の設定登記は、建物の所有者(例:長男/登記義務者)と、配偶者(権利者)が共同で申請する必要があります。
【主な必要書類】
① 遺産分割協議書(または遺言書、調停調書など)
② 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
③ 所有権を取得する人(長男)の印鑑証明書(※登記申請用として発行後3ヶ月以内のもの)
④ 配偶者の住民票
⑤ 建物の固定資産税評価証明書
⑥ 登記識別情報(または登記済権利証)
※ 長男への相続登記が完了した際に発行されるもの
※ 実務上は、まず「亡くなった父から長男へ」の所有権移転登記(相続登記)を行い、それと同時に(またはその直後に)「長男と妻の共同申請」として配偶者居住権の設定登記を行うという流れになります。手続きが非常に複雑なため、通常は司法書士に依頼することになります。
まとめ ~札幌での安心な老後を守るために~
いかがでしたでしょうか。
配偶者居住権は、「配偶者の住む場所」と「生活資金」の両方を守ることができる画期的な制度です。しかし、その一方で、譲渡の制限、維持費用の負担、複雑な評価計算、そして登記の手間など、決して安易に飛びつくべきではない複雑な側面も持ち合わせています。
特に北海道・札幌エリアにおいては、冬期間の住宅の維持管理(雪害対策、暖房設備の保守など)という特有の事情があります。「住む権利」だけを得ても、広すぎる戸建て住宅の冬の管理を高齢の配偶者一人が担いきれるのか、という現実的な生活の視点も欠かせません。
場合によっては、配偶者居住権を設定するよりも、「自宅を売却して現金化し、その資金で札幌市内の利便性の高いマンションや高齢者向け住宅に夫婦(または単身)で移り住む」という選択の方が、最終的にご家族全員が幸せになるケースもあります。
法律の制度は、あくまで「手段」に過ぎません。大切なのは、「残されたお母さん(お父さん)に、どのような老後を送ってほしいか」「家族間で揉めることなく、笑顔で相続を終えるにはどうすべきか」というご家族の想いです。
先述した通り、配偶者居住権を最も確実に残す方法は「遺言書」です。「自分が死んだら、妻にこの家で安心して暮らしてほしい」という想いがある方は、生前に公正証書遺言を作成し、明確に配偶者居住権を遺贈する旨を記載しておくことを強くお勧めいたします。
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」
そう思っていても、いざ相続が発生すると、それぞれの配偶者の意見や経済的事情が絡み合い、トラブルに発展するケースが数多くあります。
札幌市で相続や遺産分割、遺言書の作成についてお悩みの方は、ぜひ一度、地域の事情に精通した当事務所(つしま行政書士事務所)までお気軽にご相談ください。
お客様のご家族構成、財産状況、そしてこれからの人生の希望を丁寧にヒアリングし、配偶者居住権を活用すべきかどうかの判断から、遺産分割協議書の作成、税理士・司法書士等との連携による手続きの完了まで、誠心誠意サポートさせていただきます。
大切なご家族の未来と、温かい暮らしを守るために。
ぜひ、お早めのご相談をお待ちしております。
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