一人親方で請負金額も少額なので、建設業許可はメリットがないとお考えの方、それは大きな間違いです。
建設業界では今、「コンプライアンス(法令遵守)」の波がかつてないほど強まっています。発注側のコンプライアンスが強化され、元請企業や公共発注者が下請に対して建設業許可の有無を厳しく確認するケースが増えています。これまで「500万円未満の工事だから許可はいらない」と考えていた一人親方の皆様からも、元請け業者から「許可がないと現場に入れない」
「次の契約は更新できない」といった相談を受けるケースが急増しています。
今回は、建設業許可の基本から、取得することで得られる絶大なメリット、そして気になるコストや義務まで、プロの視点で詳しく解説します。
建設業許可の基本解説(種類・要件・500万円ルール)
一人親方の皆さん、そもそも自分が許可を必要とする状況なのかを確認しましょう。
建設業法では、「1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(軽微な工事)」であれば、許可がなくても施工可能です。
※建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。
※ただし、請負金額の算定方法や複数工事の合算、材料費込みの判断など実務では判断が分かれるケースがあるため、個別の契約条件を確認する必要があります。
一人親方で単発の小規模工事が中心なら許可不要ですが、継続的に500万円以上の請負が見込まれる場合は許可取得を検討すべきです。
また、最近では金額に関わらず、「コンプライアンス体制が整っている証」として許可を求める元請け会社がほとんどです。
| 項 目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 元請・下請いずれも可 | 元請として高額下請を使う場合 |
| 元請として工事を受注 | 可 | 可 |
| 元請の場合の下請発注金額の上限 | 1件あたり5,000万円未満 (建築一式工事は 8,000万円未満) | 上限なし |
| 下請金額の判断基準 | ― | 元請が下請に出す金額(消費税除く) |
| 許可区分が分かれる 基準 | ― | 下請金額が5,000万円以上 (建築一式は8,000万円以上) |
| 専任技術者の要件 | 実務経験または資格で可 | 1級施工管理技士資格または指導監督的 実務経験等 |
| 財産的要件 | 比較的緩やか | 厳格 |
| 財産的要件(例) | ・自己資本500万円以上 ・資金調達能力500万円以上 | ・資本金2,000万円以上 ・自己資本4,000万円以上 ・流動比率75%以上 等 |
| 想定される工事規模 | 小〜中規模 | 大規模工事 |
| 許可の難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
許可取得のための「4つの壁」
建設業許可を取得するには、以下の4つの壁を越えなければなりません。一人親方の場合、ご自身が「経営者」と「技術者」の両方の役割を兼ねるケースが多いため、それぞれの要件を慎重に確認する必要があります。
「経営のプロとしての経験があるか」が問われます。
要 件 建設業の経営経験が5年以上あること。
(一人親方の場合 5年分の確定申告書(控え)が主な証明書類になります。)
※ 注意点「ただ現場にいた」だけではなく、事業主として責任を持って経営していた期間が 必要です。
「現場のプロとしての知識・技術があるか」が問われます。ここは多くの人が「自分はどの資格なら当てはまるのか?」と迷うポイントです。
【資格保有者とは?】
以下のいずれかの国家資格等を持っていれば、実務経験が短縮(または免除)されます。
① 施工管理技士(1級・2級): 土木、建築、電気、管、造園、舗装など。建設業界で最も汎用性が高い資格です。
② 技能検定(1級・2級): 大工、左官、とび、内装仕上、配管など。2級の場合は、合格後に1〜3年の実務経験が必要になる場合があります。
③ その他の専門資格 : 電気工事士(電気工事業)、給水装置工事主任技術者(管工事業)、消防設備士(消防施設工事業)など。
④ 登録基幹技能者 : 各業界団体が認定する熟練の技術者資格です。
【資格がない場合は?(実務経験)】
資格がなくても、「10年以上の実務経験」を証明できれば認められます。
※ 指定学科(工業高校や大学の工学部など)を卒業していれば、3年〜5年に短縮される特例もあります。
やっくん10年の実務経験証明は、当時の契約書や注文書を揃えるのが非常に大変です。ですが、諦めるのはまだ早いです。古い書類が残っていなくても、別の方法で証明できる可能性があります。一度、過去の状況を整理するためにご相談ください。
「工事を途中で投げ出さないだけの資金力があるか」が問われます。
要 件 自己資本(純資産)が500万円以上あること。
(500万円以上の「預金残高証明書」を提出すればOKです。)
ポイント 申請の直前に一時的に500万円を口座に入金し、証明書を発行してもらう方法でも認められます(有効期限に注意が必要です)。
「法を犯すような不誠実な人物ではないか」が問われます。
要 件 暴力団員ではないこと、破産者でないこと、過去5年以内に建設業法や刑法などの特定の罪で罰金以上の刑を受けていないこと。
(本人だけでなく、法人の場合は役員全員が対象となります。)
建設業許可取得のメリット 受注・信用・融資に直結!
許可を持つことは、単なる「手続き」ではなく、最強の「営業ツール」になります。
許可があることで、500万円以上の大型案件にチャレンジできるだけでなく、コンプライアンスを重視する大手ゼネコンやハウスメーカーの一次下請けとしての登録が可能になり、下請けとしての採用頻度が上がりやすくなります。結果として、安定的な受注増と収益性の改善が期待できます。
許可を取得すると、その先の「経営事項審査(経審)」を経て、公共工事の入札に参加できるようになります。
※知事許可(同一県内のみ営業所あり)と大臣許可(複数都道府県に営業所あり)の違いがありますが、施工場所自体に制限はありません。
建設業許可は金融機関が事業の継続性と信頼性を評価する際の重要な指標となります。
許可を保有していることで融資審査の際に有利な評価を受けたり、運転資金や手形・支払条件の交渉でメリットを得られることがあります。
特に法人化を見据えるケースでは許可が資金調達の扉を開く重要な要素になります。
運営面でのメリットと発生する「義務」
メリットの裏側には、守るべきルールも存在します。
現在、大手・優良企業の下請けや公共案件を取るためにはコンプライアンスを求められることが多く社会保険への加入が必須です。これは一見負担増ですが、「社会保険完備」は求人において強力な武器になります。特に経験ある職人や若手の採用では、安定した雇用条件と保険制度の有無が応募決定要因になるため、許可は人材確保の武器となります。
許可取得によって得られる運営上の利点は多い一方で、専任技術者の配置や定期的な届出、記帳や決算の整備など義務的な管理負担が増える点も認識が必要です。
適切な管理体制を整えれば事業拡大やブランド化に繋がりますが、初期は書類整備や社会保険対応で手間とコストが発生します。
そのため運営面のメリットと負担を比較して段階的に体制を整えることが大切です。
取得にかかる費用と申請手続きの流れ
① 要件の確認(まずはここが重要!)
② 書類収集・作成(納税証明書、身分証明書、経歴書など)
③ 管轄窓口へ申請(知事または大臣)
④ 審査期間(知事許可で1〜2ヶ月程度)
⑤ 許可証交付
提出先は営業所の所在地に応じて都道府県知事か国土交通大臣が変わり、審査期間は通常数週間から数ヶ月かかることがあります。
事前に要件を満たしていないと差戻しや補正が発生するため、余裕を持ったスケジュールで準備が必要となります。
| 項 目 | 金額(一般・知事の場合) | 備考 |
| 登録免許税(申請手数料) | 90,000円 | 都道府県へ納付 |
| 各種証明書取得代 | 数千円程度 | 住民票、納税証明書等 |
| 行政書士報酬 | 10万円〜20万円 | 事務所により異なります |
デメリットとリスク
デメリットといえば、まずは費用でしょう。登録時かかる費用の他、5年ごとの更新手数料(5万円)や、毎年の決算報告の事務負担が発生します。これは、小規模で500万円未満の工事が中心の事業者は、許可取得による利益が限定的で、逆にコスト負担が相対的に大きくなるリスクがあります。そのため受注形態と将来の成長見込みを踏まえた判断が重要です。
ただ、一人親方本人がまだ長くこの仕事をやっていきたいと思っているなら、多少のコストは「事業を継続・拡大するための必要経費」と言えるでしょう。
建設業の無許可営業に対する罰則は非常に厳しく、頻繁に摘発されています。違反すると
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(法人には1億円以下の罰金)が科され、営業停止処分や許可取り消し、さらに5年間は許可が取れなくなるなど、事業継続が困難になる重大なペナルティがあり、実際に逮捕事例も多数報告されており、決して軽視できるものではありません。
① 罰則の内容
- 刑事罰:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(情状により両方科されることも)。
- 行政処分:営業停止処分、建設業許可の取り消し。
- 事業への影響:罰則を受けると5年間は建設業許可が取得できなくなり、事業が実質的に停止する。
② 摘発の頻度と実態
- 令和6年度には全国で3000件を超える無許可工事が摘発されており、多くのケースで罰則が適用されています。
- 請負金額の誤認や工種判断ミスによる違反が多く、悪質なケースでは高額な工事を無許可で請け負ったとして逮捕される事例も発生しています。
面倒な手続きは行政書士へ
建設業許可の申請書類は非常に膨大で、実務経験の証明などはプロのノウハウがないと受理されないケースも多々あります。行政書士に依頼すると下記のメリットがあります。
・ 時間の節約: 慣れない書類作成に時間を取られず、現場仕事に集中できます。
・ 確実な受理: 複雑な要件を整理し、一発で受理されるようサポートします。
・ 期限管理: 更新や決算報告の時期を管理してくれるため、失効のリスクを防げます。
やっくんからのアドバイス
一人親方にとって、建設業許可は「守り」であると同時に、事業を大きく広げるための「攻め」の武器です。
「自分の経歴で取れるのか?」「今の売上で500万用意できるか?」など、不安な点があれば、まずは行政書士の無料相談を活用してみてください。道が開けるはずです。
つしま行政書士事務所では、札幌を中心に建設業許可申請をサポートしています。 「まずは話だけ聞いてみたい」という一人親方の皆様、お気軽にお電話ください!
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(ただし60分まで)


☎ 011-788-3883

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