行政書士法改正 改めて非行政書士行為を整理します 札幌の行政書士やっくんが解説

2026年(令和8年)1月1日改正行政書士法が施行されました。このことにより「非行政書士行為」がどう整理され、企業・コンサルタント・外注事業者の実務にどのような影響が出るのかを知りたい方に向けた解説記事です。

改正内容を前提に、非行政書士行為の定義、行政書士の独占範囲、無償独占や報酬規定、違反リスク、業種別の注意点、社内体制の整え方までを体系的に整理します。

「どこからが違法なのか分かりにくい」「コンサル契約や外注スキームは大丈夫か」「補助金申請や在留手続の支援はどこまで可能か」といった疑問に対し、実務目線でわかりやすく答えますのでぜひご覧ください。

目次

行政書士法改正と非行政書士行為の全体像

改正行政書士法は、行政手続の複雑化・高度化に伴い拡大していた非行政書士行為(無資格者による違法な行政手続き代行)に対する法規制を強化し、行政手続におけるコンプライアンスの基準を再定義するきっかけとなりました。これまで、関連事業における付随サービスや経営コンサルティングの一環として、事実上の書類作成代行がグレーゾーンとして長らく存在していました。今回の法改正は、行政手続における国民および法人の権利保護と法令遵守の徹底を目的とし、無資格者による業務介入に対して厳格な線引きを行ったものです。

本改正の根幹を成すのは、業務制限規定における趣旨の明確化と、それに伴う処罰範囲の拡大にあります。従来から行政書士法第19条において、行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て法定独占業務を行うことは禁じられていましたが、実務の現場においては「書類作成そのものに対する対価は無償であり、受領しているのはあくまでコンサルティング料である」といった脱法的な解釈が横行していました。これに対し、改正法では「他人の依頼を受けたいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記され、実質的な対価性が認められる限り、名目を問わず違法となることが確定しました。これにより、既存のビジネスモデルの中に巧妙に隠されていた代行業務が白日の下に晒されることとなりました。

さらに、強力な抑止力として両罰規定(第23条の3)が整備された点は、企業法務およびガバナンスの観点から極めて大きな影響を及ぼします。従来、無資格代行が摘発された場合、違反行為を行った現場の従業員個人のみが処罰の対象となり、法人は直接的な刑事罰を免れる傾向がありました。しかし、法人が組織的・構造的に無資格業務を助長、あるいは黙認していた事案が後を絶たなかったことから、行為者個人だけでなく法人に対しても罰金刑が科されることとなりました。この法改正により、非行政書士行為は「現場担当者の個人的な逸脱行為」から「企業ガバナンスの重大な欠陥」へと法的に再定義されたと言えます。

加えて、本改正では行政書士の使命として「外国人の権利利益の保護」や「適正手続の確保」が初めて明文化されました。これは単なる理念的な規定にとどまらず、行政手続における専門職の倫理的責任と独占的地位の裏付けを国が改めて強化したことを意味します。企業やコンサルタントは、この立法趣旨を深く理解し、自社の事業活動が行政書士の法定独占領域を侵していないか、点検することが求められています。

非行政書士行為とは何か

非行政書士行為の違法性を正確に理解するためには、まず行政書士の法定独占業務の範囲を正確に把握する必要があります。行政書士法において、行政書士の独占業務は主として「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成、およびそれらの提出手続の代理・代行、ならびに当該書類作成に関する相談業務と定義されています。他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)において特に定めがある場合を除き、行政書士でない者がこれらの業務を「業として」行うことは固く禁じられています。

官公署に提出する書類の範囲は広範であり、営業許可などの各種許認可申請書のみならず、行政機関への事後的な届出書、登録申請書、さらには行政処分を求めるための申立書や、環境法令に基づく事業計画書なども広く含まれます。これらを業として作成することは、法第1条の3の規定により行政書士の独占業務とされています。ここでいう「業として」とは、反復継続の意思をもって行うことを指し、それが顧客との直接的な業務委託契約に基づくか、あるいは他の主たる業務(例えば車両販売やシステム導入支援など)の付随業務として行われるかを一切問いません。

非行政書士行為とは、行政書士資格を持たない事業者が、これらの独占領域に踏み込み、実質的な文書化プロセスを主導する行為です。近年の行政手続においては、単なる定型フォーマットへの記入作業にとどまらず、顧客の事業実態を踏まえた事業計画の策定や、複雑な法令適合性の判断が不可避に組み込まれるケースが増えています。非行政書士である経営コンサルタントや登録支援機関が、顧客の意向を聴取して申請書の記載内容を実質的に決定し、それを最終的な提出書類として形にする行為は、明確に書類の作成に該当します。

行政手続における書類作成は、単なる清書や代筆といった物理的な作業ではありません。それは、国民や企業の事実関係を法的に評価し、行政機関が適切な行政処分を下すための前提となる法的要件を満たすよう構成する、高度な法的判断を伴うプロセスです。したがって、無資格者がこの領域に介入することは、単なる業界の縄張り侵犯ではなく、不実記載や法令違反を誘発し、結果として行政手続全体の適正性や公共の利益を著しく損なう危険性を孕んでいます。

無償独占・報酬規定の整理  禁止事項と報酬の扱いがどう変わるか

改正行政書士法における最大の論点であり、あらゆる実務に対して最も影響を及ぼしているのが報酬の概念の拡大解釈と厳格化です。第19条の改正により、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という要件が追加されたことで、無資格者による事実上の代行ビジネスは根底から転換を迫られています。

1.報酬概念の抜本的拡大と実質的対価性の判断

従来の法解釈の現場では、「書類作成そのものに対する直接的な対価」を名目上受け取っていなければ、非行政書士行為には該当しないという、脱法的な解釈が一部で通用していると誤信されていました。例えば、コンサルティング契約の中に書類作成を無料とし、商品代金に上乗せする形で代行費用を回収する手法です。しかし、2026年の改正後は、こうした形式的な名目による逃げ道が完全に封鎖されました。

報酬に関する実務上の分類報酬とみなされる可能性が高いケース
(第19条違反リスク大)
報酬とみなされないケース(適法性が高い)
名目と実態の乖離コンサルティング料、顧問料、月額会費、パッケージ料金、システム利用料等の名目で一括受領しているが、実質的に書類作成の役務が含まれているもの提供する役務が純粋な助言や経営診断のみであり、顧客が自らの意思と責任で書類を作成し、対価が完全に分離されているもの。
付帯・付加サービス車両等の商品販売価格や、設立支援パッケージの中に、書類作成や申請にかかる人件費や手間賃が実質的に転嫁・包括されているもの商品の販売のみを行い、書類作成については顧客に完全に委ねるか、適法な行政書士を別途紹介し、自社は一切の対価を得ないもの。
実費精算の仮装「手続代行料」「申請サポート費」として、実際の法定手数料等を超える金額(人件費や交通費名目を含む)を徴収するもの印紙代、証紙代、公的機関への各種手数料、用紙代といった、人件費を含まない「純粋な実費」のみを顧客から預かり、そのまま納付するもの

上表が示す通り、会費や定額制のサブスクリプション料金、あるいは商品の販売価格に包括されている場合であっても、一連の事業プロセスに「書類作成代行」という役務が組み込まれており、事業者として全体から経済的利益を得ているのであれば、それはいかなる名目によるかを問わず報酬を得ていると判断されます。

2.無償独占の議論とビジネスにおける限界

行政手続における「無償」の扱いについては、長らく議論が存在していました。完全な無償(純粋なボランティア活動や、生計を一にする家族間の手伝いなど)であれば、業として行う要件や報酬要件を満たさず、法第19条の制限には抵触しないとされます。

しかし、営利を目的とする企業活動において、真の意味で完全な無償を証明することは極めて困難です。例えば、新規顧客を獲得するための無料サービスや、将来の継続的な取引を見越した無償での書類作成代行は、直接的な金銭の授受がなくても、経済的利益(顧客誘引力や他社との差別化優位性)を得る目的で行われていると客観的にみなされます。今回の改正は「無償だから、あるいはサービスの一環だから大丈夫」というビジネスの現場における安易な実務慣行に対する明確なレッドカードであり、名目を問わず実質的な対価性や事業性が少しでも介在する事業形態は、直ちに見直しを要します。

業種別分析 ~ 自動車、補助金、在留手続などの具体的な影響

行政書士法改正は、特定のニッチな市場にとどまらず、行政機関への申請や届出が事業活動の前提となるあらゆる産業において、現状の実務の見直しを要求しています。特に違反リスクが顕在化しやすく、実務へのインパクトが大きな4つの業種について、具体的な影響と想定される違法スキームを詳細に分析します。

1.補助金・助成金申請支援(経営コンサルタント等)

補助金申請支援は、企業の事業計画書の策定と、それを基にした行政機関への申請手続きが密接に絡み合う領域です。中小企業庁は法改正に先立つ2024年(令和6年)2月の段階で、非行政書士が補助金申請業務に関与する際の注意点について公式見解を示し、警鐘を鳴らしていました。2026年施行の改正法は、この行政方針を法律レベルで裏付けたものとなります。

経営コンサルタントが、企業の財務分析を行い「事業計画の策定支援」や「経営アドバイス」を行うこと自体は、彼らの専門領域であり自由に行えいます。しかし、それらのコンサルティング結果を基にして、指定のフォーマットに落とし込み、最終的な「補助金申請書」としてまとめ上げ、官公署へ提出する書類を作成する行為は、明確に行政書士法第1条の3に基づく行政書士の独占業務に該当します。 実務上よく見られる「申請書の作成支援は無償であり、受領しているのは事業計画策定のコンサルティング料と採択後の成功報酬である」という抗弁は、改正法の「いかなる名目によるかを問わず」という規定により完全に封じられました。したがって、コンサルティング会社は「申請書の物理的・電磁的な作成プロセス」から完全に手を引くか、社内外の行政書士と連携して業務と契約を明確に分割することが必須となります。

2.在留資格・外国人材支援(登録支援機関・人材紹介会社)

出入国在留管理庁への各種申請書作成は「官公署に提出する書類」に直結するため、入管業務は行政書士の専門領域の一つと位置付けられています。今回の改正法において「外国人の権利利益の保護」が明文化されたことは、入管業務の専門性と適正性の要求水準が一段と引き上げられたことを示唆しています。

登録支援機関や人材紹介会社が、人材紹介や生活支援といった本来の付随範囲を超え、雇用企業に代わって雇用理由書、在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書などを作成し、報酬を得る行為は明確な違法行為です。 さらに近年急速に普及している「システム上で自動作成された入管提出書類(申請書・理由書等)」を用いて、登録支援機関が報酬を得て提出代行するスキームや、単なる「システム入力の代行」という名目で、実質的に登録支援機関が申請内容を決定・編集・データ作成する行為も、非行政書士行為に該当する可能性が高いと指摘されています。

3.自動車関連産業(ディーラー・販売店・OSS代行業)

自動車販売業界では、車両販売に伴う道路運送車両法に基づく自動車登録申請書や、警察署に対する車庫証明(自動車保管場所証明)の取得代行が、長年の慣習として販売パッケージ化されてきました。しかし、無資格代行への罰則強化に伴い、行政書士資格を持たない業者がOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)等を利用して代行手続きを反復継続して行い、実質的な手数料を徴収する行為への規制が厳格化されています。

また、販売戦略の一環としての「開業サポートパッケージ」にも重大なリスクが潜みます。例えば、キッチンカーの製造・販売業者が、車両の販売を促進するために、保健所への営業許可申請書や消防署への設備配置図面を作成・代行し、その費用を車両代金に含めたり別途徴収するケースがあります。これらの書類は「官公署に提出する書類」や「事実証明に関する書類」に該当し、車両販売に真に必要な付随業務の範囲を明らかに逸脱しているため、報酬を得て作成することは違法と判断されます。企業側は、安さや手軽さだけで無資格の代行業者を選ばず、適法な資格を持つ行政書士へ委託することが急務となっています。

4.環境・許認可コンサルティング業界

「環境法令遵守コンサルティング」や「SDGs対応支援」などと銘打って、廃棄物処理法に基づく事業計画書や、大気汚染防止法・水質汚濁防止法などに基づく複雑な届出書をコンサルティング会社が作成・提出するケースも、取締りの対象となります。

環境アセスメント報告書などの技術的な文書であっても、それが最終的に行政機関への提出を前提として作成されるものであれば、「官公署に提出する書類」に該当します。コンサルティング料金の総額の中に、これらの報告書や申請書の作成対価が実質的に含まれている場合、当該法人に行政書士の資格者が存在し、かつ適切な業務執行体制(行政書士法人としての登録等)が整っていなければ、直ちに違法性が問われることになります。技術的専門性と法的手続の専門性は明確に区別されなければなりません。

事務所・法人・コンサルタント向け実務対応

法改正に伴う規制強化に対応するため、関連事業を行う法人は、単なる現場の運用ルールのマイナーチェンジにとどまらず、組織全体の業務フローの抜本的な見直しと、契約・料金体系を含む体制の再構築が求められます。違法リスクを排除し、事業継続性を担保するためのアプローチは、大きく以下の3つのモデルに集約されます。

1.徹底した分業と外部連携の仕組みを構築する

最も法的安全性が高く、推奨される方法です。自社(コンサルティング会社等)はあくまで顧客に対する「情報提供」「技術的助言」「経営診断」の領域に特化し、それを踏まえた具体的な申請書の作成および行政機関への提出代行業務は、完全にプロセスを切り離して外部の行政書士または行政書士法人に委託します。

この際、極めて重要なポイントは、コンサルティング会社が行政書士を下請けとして使う(再委託する)のではなく、顧客と行政書士の間で直接の委任契約を締結させる方法を構築することです。コンサル会社経由で報酬を一括受領して行政書士に分配する手法は、コンサル会社自身が報酬を得て手続を請け負っていると解釈されるリスクがあります。 また、行政書士や中小企業診断士、社会保険労務士など、各士業の業務の境界線を遵守した上で連携体制を深めることは、顧客に対するワンストップサービスの価値を高め、結果として顧客満足度の向上と適法性の双方を達成する有効な戦略となります。

2.顧客による自己作成を支援する

外部の専門家を使わずに、顧客自身で手続きをしてもらうための支援に留める方法です。自社は法令の解説、一般的なひな形の提供、または記載例の提示にとどめ、最終的な書類の作成、データ入力、完成、および提出は、完全に顧客自身の責任と手作業において実施して頂く。

ただし、この境界線は極めて曖昧になりがちです。「顧客が忙しいから」と実質的に業者がヒアリング内容をもとに申請内容を決定・入力し、顧客には確認と押印(または電子署名)だけをさせるような運用は、「脱法的な作成代行」とみなされかねません。したがって、社内規程において「顧客の端末で操作させる」「自社スタッフによる入力代行の絶対禁止」などのガイドラインの制定が不可欠です。

3.社内に行政書士の配置し内製化する

企業内に行政書士の有資格者を配置し、所属する都道府県行政書士会に適切に登録を行い、社内で業務を受託・完結する体制を構築する方法です。 この場合、単に従業員の一人が資格を持っているだけでは足りません。行政書士法上の職務上の義務(守秘義務、本人確認義務等)を遵守し、事務所要件(独立した執務空間の確保等)を満たす必要があります。このため高度な法令順守体制の構築が求められるため、導入ハードルは高くなります。

いずれのモデルを採用するにせよ、曖昧な名目での請求は改正法下において最大のリスク要因となります。「手続代行料」「サポート費用一式」といった包括的な料金体系は廃止しなければなりません。自社が提供するコンサルティング業務や商品販売の対価と、行政手続(外部委託等により発生する場合)にかかる対価や実費を、契約書および請求書上で明確に分離・明記するよう改定する必要があります。さらに、提供するサービスの約款や利用規約においても、「当社は行政書士法に基づく法定独占業務は一切行わない」旨を明記し、企業としての透明性とコンプライアンス姿勢を顧客を始めとした利害関係者に示すことが重要です。

6.違反事例とリスク管理

2026年の行政書士法改正により、非行政書士行為に対する法的制裁は直接的なものとなりました。企業経営層は、現場の親切心や効率化を目的としたうっかりした代行行為であっても、企業存続を揺るがす重大な法的制裁と経済的損失を招く可能性があることを深く認識し、リスク管理体制を整備する必要があります。

1.刑事罰の強化と両罰規定の適用のメカニズム

行政書士法第19条違反(無資格業務の実施)に対する直接罰として、実行行為者である担当従業員個人には「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第21条の2)」が科されます。 さらに、両罰規定(第23条の3)により、従業員が会社の業務に関して違反行為を行った場合、当該法人(会社)に対しても100万円以下の罰金が併科されます。これは、「従業員が勝手にやったことであり、会社は関知していない」という責任逃れを一切許さず、無資格代行を放置した企業の組織的過失を厳重に処罰する明確な意図を示しています。罰金刑の確定は前科となるため、法人の信用に致命的な打撃を与えることとなります。

2.二次的・三次的リスクの危険性

刑事罰の適用にとどまらず、行政書士法違反による企業が被る不利益は多岐にわたり、事業に対する影響は計り知れません。下記のリスクが考えられます。

リスクの分類具体的な影響とメカニズム
行政処分・許認可喪失登録支援機関、宅建業者、各種コンサルティング法人が本法違反で摘発
された場合、出入国在留管理庁などの監督官庁から、他法令に基づく業務
停止命令や登録取消し等の厳しい行政処分を受ける可能性がある。市場
からの退場になりかねない。
契約無効・損害賠償無資格者が作成した申請書に基づくコンサルティング契約や業務委託契約
は、公序良俗違反(民法第90条)や強行法規違反として司法上無効と
判断されるリスクがある。結果として顧客の許認可が下りなかった場合、
顧客から莫大な損害賠償や得べかりし利益の補填を求める民事訴訟を
提起される事態に発展する。
レピュテーションリスクコンプライアンス違反が報道等で明らかになれば、外国人材、取引先企業
さらには融資元の金融機関等からの社会的信用が瞬時に失墜し、新規顧客
の獲得や事業継続そのものが極めて困難となる。

3.発生時のインシデント対応フロー

万が一、社内の監査や外部からの指摘により非行政書士行為の疑いが発覚した場合は、隠蔽することなく直ちに以下の初動対応を取る必要があります。

業務の即時停止と保全

疑義のある書類作成や申請代行プロセスに関わる業務を全社的に直ちに停止し、関係する行政機関への提出を保留しましょう。また関連するメールやデータなどの証拠を保全しましょう。

事実関係の徹底調査

どのような名目で、誰の指示のもと、どの範囲の書類作成がいつから行われていたかを、客観的視点から社内調査しましょう。

専門家への相談と報告体制の確立

自社の法務部門や外部の顧問弁護士、および適法に業務を行える行政書士に速やかに相談し、法的な被害と影響範囲の特定を急ぎます。事案の悪質性や規模に応じて、監督官庁への自主的な報告・申告を検討しましょう。

顧客への誠実な説明と救済

違法な手続きに関与させてしまった顧客に対して事実関係を速やかに説明し、謝罪するとともに、適法な権限を持つ行政書士への迅速な引き継ぎと費用の負担等の救済措置を手配しましょう。

    やっくんからのアドバイス

    2026年施行の行政書士法改正は、形式的なルールの微修正ではありません。複雑化・高度化する社会と行政システムの中で、国民や企業の権利を確実に保護し、行政手続きの透明性と適正性を担保するための、法的整備です。

    第19条への「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言の追加、そして企業を直接の処罰対象とする両罰規定の導入により、これまでグレーゾーンの中で利益を上げてきた非資格代行ビジネスや、法令遵守意識の低いコンサルティングビジネスは終焉となります。

    また企業や各種支援機関は、「顧客へのサービス精神」「業務の効率化」というビジネス上の建前により違法行為を正当化することは一切許されず、厳格な法令の枠組みの中でいかにして独自の付加価値を提供できるかが問われています。  

    自動車販売、補助金申請支援、外国人材の在留手続、環境コンサルティングをはじめとする行政と接点を持つあらゆる業種において、企業は外注手続きの体制や自社の提供スキームを見直す絶好の機会になると思われます。この法改正を機に、経営層主導で、適切な知見と資格を持つ行政書士との間で強固かつ透明性の高い連携体制を構築することこそが、事業継続における最大の防衛策となります。それは単なるリスク回避にとどまらず、適正手続を遵守する優良企業として強固な信頼を獲得・維持するための必須条件です。法解釈の甘さが致命傷となる時代において、コンプライアンスの波に乗り遅れることなく、迅速かつ正確な実務対応を進めることが強く推奨されます。   

    まずは、不安があれば相談してみませんか?

    下記までご連絡をお待ちしています。

    (ただし60分まで)

    目次