近年、業務、趣味問わずドローンが使用される事が増えています。飛行のために必要な許可申請について、初心者にもわかりやすく解説したいと思います。
一般的に「ドローン」と呼ばれるものの正式名称は 無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle) です。
ドローンの技術革新は年々向上し、空撮、インフラ点検、測量、物流、そして災害対応に至るまで、その活用領域は急速に拡大しています。かつては専門的な技術を要したラジコンヘリとは異なり、高度な自律飛行制御を備えた現代のドローンは、初心者でも容易に操縦が可能となりました。しかし、この「容易さ」は同時に、航空法や関連法規の知識を持たない操縦者による事故やトラブルの増加を招き、結果として法規制は年々厳格化されています。
特に2022年6月と12月の航空法改正で、機体登録制度の義務化により、100g以上のすべての無人航空機が国の管理下に置かれることとなり、操縦者には自動車同様の厳格な安全責任が課されるようになりました。
このため許可が必要かどうかを最初に誤ると、申請書作成に掛けた時間や費用が無駄になるばかりか、無許可飛行で摘発されるリスクも高くなります。
このように初心者ではハードルの高いドローン飛行の許可申請について、ここでは「重さ」「飛行空域」「飛行方法」という3つの軸で整理し、どの項目に当てはまれば許可が必要となるのかを詳しく解説します。
さらに、グレーゾーンを減らすために国土地理院の地理空間情報や国交省提供のGISツールを活用したチェックフローも紹介しますので、読み進めれば自分の飛行計画が許可不要かを短時間で判断できるようになります。
航空法における「無人航空機」の定義
ドローン規制を理解する上で最大の関門となるのが、「何が規制対象なのか」という定義です。航空法において、規制対象となる「無人航空機」と、比較的規制が緩やかな「模型航空機(トイドローン等)」を分ける基準は、重量100gにあります。
① 重量基準の変遷と背景について
かつてこの基準は「200g以上」でしたが、2022年6月の改正により「100g以上」へと引き下げられました。これは、技術の進歩により小型機でも高性能化し、屋外で高高度や長距離を飛行できるようになったことで、安全確保の観点から規制範囲を拡大する必要が生じたことのよります。
「無人航空機」と「模型航空機」の区分
| 区 分 | 重量(機体本体 +バッテリー) | 規制適用 | 登録義務 | リモートID |
| 無人航空機 | 100g以上 | 航空法全般(許可承認が 必要) | あり | 原則必須 |
| 模型航空機 | 100g未満 | 一部のルール(空港周辺・ 高度制限等) | なし | なし |
② 重量の計算方法と付属品の扱い
「100g」の計算方法については機体本体にバッテリーの重量を加算しなくてはいけません。一方で、取り外し可能なプロペラガードや、後付けのカメラフィルター、ローターブレード等の付属品は、原則としてこの重量計算には含まれません。初心者が購入しやすい小型機で本体が100g以下であっても注意が必要です。バッテリーと合計して1gでも超えると、すべて航空法の厳格な規制対象となります。
現在、日本のドローン規制は、飛行のリスクレベルに応じて3つのカテゴリーに分類されています。自分がこれから行おうとしている飛行がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握することが、申請手続きの第一歩です。
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行
航空法上の許可・承認が不要な飛行です。
・ 条件: 100g未満の模型航空機の飛行、または100g以上の無人航空機であっても、
DID地区(人口集中地区)外で、昼間に、目視内で、人や物件から30m以上の距離を保って飛行させる場合などが該当します。
・ 手続き:DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)での申請は不要。
※ DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)とは
国土交通省が運用する、無人航空機(ドローン)の登録・飛行許可申請を行うオンラインシステムです。
① ドローンの機体登録
② 飛行許可・承認申請
③ 飛行ログの管理
④ 操縦者情報の管理
カテゴリーII 特定飛行(立入管理措置あり)
最も多くのユーザーや業務利用が該当する区分です。特定飛行を行うが、第三者の立ち入りを制限する措置(立入管理措置)を講じる場合を指します。
・ 条件: DID地区(人口集中地区) 上空、目視外飛行、夜間飛行などを行うが、飛行経路の下に第三者が入らないよう看板や補助者を配置する。
・ 手続き: DIPS 2.0による事前の許可・承認申請が必要。
・ 区分:
① カテゴリーIIA:空港周辺や高度150m以上、イベント上空など、リスクが特に高い飛行
(個別審査が必要)。
② カテゴリーIIB:DID地区(人口集中地区)上空、目視外、夜間など、一般的な特定飛行(包括申請が可能)。
カテゴリーIII 特定飛行(立入管理措置なし)
いわゆる「レベル4飛行」と呼ばれる、有人地帯(第三者の上空)における目視外飛行です。
・ 条件: 街中を飛び回るドローン配送などが想定される。
・ 手続き: 一等無人航空機操縦士の国家資格と、第一種機体認証を受けた機体が必須となり、極めて厳格な運航管理体制が求められる。現状、一般ユーザーや通常の空撮業務でこれを行うケースは稀である。
本記事では、大多数のユーザーが必要とする「カテゴリーII(A・B)」の手続きを中心に解説をします。
「特定飛行」の完全理解
許可が必要か否かは、その飛行が特定飛行に該当するかで決まります。特定飛行は、「飛行する空域」による規制と、飛行する方法による規制の2つで定義されています。
以下の空域で飛行させる場合は、飛行方法に関わらず、必ず国土交通大臣の許可が必要となります。
① 空港等の周辺の空域 空港やヘリポートの離着陸経路や進入表面等に設定された空域。航空機の安全確保のため、最も優先度が高い規制です。空港ごとに規制範囲は異なり、国土地理院の地図等で厳密に確認する必要があります。
② 緊急用務空域 災害発生時(火災、地震、山岳遭難等)に、消防・警察・自衛隊のヘリコプターが活動するために緊急的に指定される空域。これは恒常的なものではなく、事案発生時に随時指定されるため、飛行直前に必ず国交省のHP等で確認義務があります。
③ 地表または水面から150m以上の高さの空域 有人航空機の最低飛行高度との干渉を防ぐための規制。高度150m以上を飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関との調整が必須となります。
④ 人口集中地区(DID)の上空 国勢調査の結果に基づき設定された、人口密度が高いエリア。東京23区や大阪市などの都市部はほぼ全域がこれに該当します。自宅の庭であっても、そこがDID地区内であれば、原則として屋外での飛行には許可が必要となる(屋内の場合は規制対象外)。
空域に関わらず、以下の方法で飛行させる場合は承認が必要となります。
① 夜間飛行 日没から日の出までの間の飛行。気象庁発表の日の出・日の入時刻が基準となります。肉眼で周囲が見えていても、時刻基準で判断される点に注意が必要です。また、機体に航空灯火を装備していることが前提条件となります。
② 目視外飛行 操縦者が機体を直接肉眼で見ずに飛行させること。FPVゴーグルの使用はもちろん、モニターを見ながらの撮影、機体が建物の陰に入る場合なども含まれます。ドローンの醍醐味である空撮は、モニター確認が必須であるため、実質的に多くの撮影業務でこの承認が必要となります。
※ FPV(First Person View)ゴーグルとは
ドローンの映像をリアルタイムに見ながら飛行操作するためのゴーグルです。さまざまなブランドやモデルがあり、液晶・OLEDディスプレイ内蔵のものからアンテナ付きのものまで用途に応じて選べます。

③ 人または物件から30m未満の距離での飛行 第三者(関係者以外)や、第三者の物件(他人の車、家屋、電柱等)から30m以内に近づく飛行。離着陸時はどうしても操縦者や補助者以外の「モノ」に近づくリスクがあるため、包括的に取得しておくことが推奨されます。
④ 催し場所(イベント)上空での飛行 祭礼、縁日、展示会など、多数の人が集まる場所の上空飛行。落下時のリスクが甚大なため、包括申請の対象外とされ、イベントごとの厳格な安全対策を講じた個別申請が必須となります。
⑤ 危険物の輸送 農薬、火薬類、高圧ガスなどを輸送する場合。
⑥ 物件の投下 飛行中に機体から物を落とす行為。農薬散布のほか、測量用マーカーの設置や、イベントでの菓子まき等が該当する。水や農薬などの液体を噴霧することも「投下」に含まれます。
申請前の準備 DIPS 2.0 アカウント開設と基盤情報登録
申請手続きは、全てオンライン上のドローン情報基盤システム 2.0(DIPS 2.0)」で行われます。2022年12月のシステム統合により、機体登録、許可申請、飛行計画通報、飛行日誌機能が一元化されました。また、2025年3月の改修でさらに使いやすくなりました。
DIPS 2.0を利用するには、まずアカウントを開設する必要があります。
① アカウント種別の選択
・ 個人アカウント: 趣味での利用や個人事業主。マイナンバーカードや運転免許証等での本人確認が可能。
・ 企業・団体アカウント: 法人としてドローン事業を行う場合。gBizIDプライム等との連携が推奨される。組織内で複数の操縦者を管理できる機能がある。
※ gBizIDプライムとは
国の補助金申請(Jグランツ)、社会保険手続、許認可申請などほぼすべての行政オンライン手続にログインできる事業者向けの共通認証アカウントです。 法人代表者または個人事業主が取得する最上位アカウントで、審査を経て発行されます。
② 情報入力とID発行
・ 氏名、住所、メールアドレス等を入力する。ここで登録する住所は、許可書に記載される住所となるため、住民票と一致させる必要があります。
・ 登録完了後、メールで「ログインID」が通知される。これは生涯使用する重要なIDであり、忘れないよう厳重に管理する。
許可申請を行う前提として、使用する機体がDIPS 2.0上で適法に登録されていなければなりません。
① 新規登録申請
機体のメーカー、型式、製造番号(シリアルナンバー)を入力します。自作機の場合は詳細なスペック入力が必要ですが、主要メーカー製であればプルダウンから選択するだけでスペック情報が自動連携されます。
② リモートIDの書き込み
・ 登録手数料(クレジットカード等で支払い可能)を納付すると、登録記号(JUから始まる12桁等のコード)が発行されます。
・ この登録記号を、機体の目立つ場所にシール等で表示し、かつ機体内部のシステム(または外付け機器)に電磁的に書き込む必要があります(リモートID機能)。この書き込みが完了して初めて、法的に飛行可能な機体となります。
次に、「誰が飛ばすのか」を登録します。
① 無資格者の場合 氏名や住所、これまでの総飛行時間等を自己申告で入力します。
② 有資格者(国家資格・民間資格)の場合
・ 国家資格(一等・二等): 試験合格後に技能証明書交付申請を行い、そのデータをDIPS上で連携させることで、許可申請時の審査が大幅に簡略化されます。
・ 民間資格(HP掲載団体): 国交省が認定した講習団体の修了証を持っている場合、その情報を入力することで、操縦技量の証明書添付を省略できます。
※ 初心者がDID地区や目視外飛行の許可を申請する場合、申請書には「10時間以上の飛行経験」を有していることを記載するのが通例です。完全な初心者がいきなり「経験なし」で許可申請を出しても、安全確保能力に疑義があるとして審査が通らない可能性が高いです。まずは許可不要な場所(屋内練習場やDID外の私有地等)で10時間の実技練習を積み、そのログを記録してから申請に臨むのが近道です。
包括申請と個別申請
申請書を作成する際、最も重要な点は包括申請にするか個別申請にするかにあります。この選択は、その後のドローン運用の自由度を大きく左右する結果となります。
概 要 日本全国(飛行禁止区域を除く)の範囲で、「1年間」という長期の期間を一括して許可取得する方法。
メリット
① 一度許可を取れば、急な撮影依頼や天候による日程変更に柔軟に対応できます。
② 毎回申請する手間と、審査待ち時間(標準2週間)を削減できます。
対象となる飛行
DID地区、夜間、目視外、30m未満接近の4点セットが一般的です。
注意点(趣味利用の制限)
包括申請は、業務利用(空撮、点検、測量等)を前提とした制度設計となっています。「趣味」
目的での包括申請は、原則として認められていません。趣味で飛ばす場合は、日時と場所を特定した個別申請が求められるのが現在の運用ルールです。
概 要 特定のフライトのために、ピンポイントで許可を取る方法。
必須となるケース
① イベント上空 リスクが高いため、包括申請は不可。イベントの日時、場所、具体的な安全対策を記載して申請します。
② 空港周辺・高度150m以上 管制機関との調整結果を添付する必要があるため、個別審査となります。
③ 趣味目的の特定飛行 前述の通り、趣味の場合はこちらを選択します。
デメリット
申請ごとに審査期間が必要であり、天候による延期等の場合の変更手続きが煩雑になります。
申請書の提出先は、原則として「飛行させる場所」を管轄する航空局ですが、日本全国包括申請の場合は「申請者の住所地」を管轄する局となります。
| 管轄航空局 | 対象エリア |
| 東京航空局 | 新潟県、長野県、静岡県以東(東日本) |
| 大阪航空局 | 富山県、岐阜県、愛知県以西(西日本) |
| 国土交通省本省 | 空港周辺や高度150m以上などの特殊案件 |
飛行マニュアルの選定
申請書には、飛行時の安全管理体制を定めた飛行マニュアルを添付しなければなりません。国交省は標準的なひな形を用意していますが、2025年以降の運用を見据え、その使い分けがより重要になってます。
・ 特徴: 飛行経路を特定して申請する場合(個別申請)に使用されます。
・ 内容:「飛行経路の直下及びその周辺に第三者がいないことを確認する」ことが前提とされています。つまり、第三者がいない場所・経路に限定して飛ばすためのマニュアルです。
・ 適用ケース 趣味の個別申請や、人が全くいない山間部での特定の飛行などが該当します。
・ 特徴: 飛行経路を特定しない場合(包括申請)に使用される。業務利用の標準的マニュアル。
・ 内容: 「第三者の立入管理措置を講じること」を条件に、場所を特定せずに飛行することを認める内容となっています。現場ごとの安全管理体制を定めたものです。
・ 適用ケース: DID地区を含む全国包括申請を行う場合、ほぼ自動的にこの「02」を選択することになります。
イベント上空飛行や、研究開発で特殊な機体を使用する場合など、標準マニュアルの規定(風速5m/s以上で中止、プロペラガード装備等)を守れないケースがあります。この場合は、標準マニュアルをベースに、自社の運用に合わせた修正を加えた「独自マニュアル」を作成・添付する必要があります。
DIPS2.0の入力方法について
ここからは、実際の画面操作を想定した具体的な申請手順を解説します。
1.DIPSにログインし、「飛行許可・承認申請へ」→「新規申請」をクリック。
2.簡易カテゴリー判定: 質問フローに回答し、自身の飛行がカテゴリーⅡである
ことを確認する。
3.飛行の目的: 「空撮」「点検」「警備」等を選択。
1.禁止されている空域・方法: 許可を取りたい項目にチェックを入れる。
・ 包括申請のセット:DID、夜間、目視外、30m接近。
2.期間と場所
・ 包括申請なら、開始日(申請日の約2〜3週間後)から1年間を設定。
・ 場所は「特定の場所・経路を飛行しない」を選び、飛行範囲として「日本全国」
を指定する。
1.機体選択: 登録済みの機体リストから、今回使用する機体を選択する。
・ 追加基準への適合性: 夜間や目視外を選択した場合、機体がそれに対応した
機能 (灯火、カメラ、フェールセーフ機能等)を持っているかが問われる。
市販の主要 ドローンであれば、「機体の機能」として登録済みの情報が参照
され、自動的に適合判定が出る仕組みになっている。提出資料の省略が可能で
ある。
2.操縦者選択: 登録済みの操縦者を選択する。ここでも、技能証明等の情報が自動参照
され、 技量審査の一部が省略される。
前述の通り、「航空局標準マニュアルを使用する」にチェックを入れ、ドロップダウンから
「航空局標準マニュアル02」を選択する。これが最もスムーズな承認ルートである。
1.第三者賠償責任保険: 加入している保険情報を入力する。加入は任意だが、許可審査
における信頼性の担保として、また万が一の事故時のリスクヘッジとして、加入情報の
入力は強く推奨される。
2.緊急連絡先: 事故発生時に確実に連絡が取れる電話番号を入力する。
1.入力内容を確認し、提出ボタンを押す。
2.補正指示(修正依頼): 審査官から「マニュアルの記載と申請内容が矛盾しています」
等の指摘がDIPS経由で来ることがある。行政用語で書かれており難解な場合もあるが、
指示通りに修正して再提出すれば審査は進む。
3.許可書の発行: 問題なければ、申請から約10開庁日(2週間程度)で審査完了通知が
届く。電子公文書として許可書をダウンロードし、紙に印刷するかスマホに保存して、
飛行時は常時携帯できるようにしておく。
航空法以外の見落としがちな法律など
DIPSで許可を取ったからといって、日本の空を自由に飛べるわけではありません。航空法の許可はあくまで「空のルール」のクリアであり、他の行政法規などによる「地上のルール」は全く別に存在します。
ドローンが道路の上空を単に通過するだけであれば、直ちに道路交通法違反とはならないという警察庁の通達がありますが、実務上は以下の点に注意が必要です。
① 道路上での離着陸 操縦者が道路上に立ち、ドローンを離発着させる行為は「交通の頻繁な道路において作業をする行為(道交法77条)」に該当し、管轄警察署長の道路使用許可が必要となると可能性が高いです。
② 低空飛行と交通阻害 ドローンの飛行がドライバーの注意をそらし、交通の危険を生じさせる恐れがある場合も許可対象となります。
③ 実務対応 原則として道路上からの離着陸は避け、道路以外の私有地等から離陸させる計画を立てるべきです。やむを得ず道路を使用する場合は、事前に所轄署の交通課へ相談し、手数料(約2,000円〜)を納めて許可を取得しましょう。
河川敷は広くて障害物が少なく、ドローン練習に最適に見えますが、法的には複雑な空間です。
① 自由使用の原則 河川法上、ドローン飛行自体を一律に禁止する条文はない。
② 管理者の権限とローカルルール しかし、河川管理者は「河川の適正な利用」を管理する権限を持ちます。多くの河川事務所では、無秩序な利用を防ぐため、河川一時使用届の提出を求めています。
・ これは「許可」ではなく「届出」だが、実質的なルールとして定着している。
・ 申請書には、飛行場所の地図、日時、安全対策等を記載する。
③ 絶対禁止エリア 荒川下流など、人口密集地に隣接する河川では、管理者独自のルールでドローン飛行を禁止または強く制限しているエリアがあります。必ず管轄事務所のHPを確認しましょう。
① 上空権の侵害 民法207条「土地の所有権はその上下に及ぶ」となっており、他人の私有地(住宅、田畑、山林等)の上空を、所有者の承諾なく低空で飛行させることは、所有権侵害となり得ます。包括許可を持っていても、土地所有者の同意を得ることは大原則です。
② 公園条例 東京都立公園をはじめ、多くの自治体の都市公園条例では、「他人に危険を及ぼす行為」や「管理に支障がある行為」としてドローン飛行を一律禁止しています。公園で飛ばしたい場合は、条例を確認し、必要であれば公園管理者の許可を得る必要がありますが、趣味利用での許可はハードルが高いと思われます。
今後の法改正等
2027年までにDIPS3.0へ移行が予定されており、現時点では詳細仕様は未公表ですが、2025年以降の制度改正(審査要領改正・DIPS2.0改修)から方向性が読み取れます。
公開情報から確実に読み取れる変更点と、DIPS3.0で強化されると考えられるポイントをまとめました。
2025年の審査要領改正では、すでに以下の簡素化が始まっています。
① 機体・操縦者の適合性を「申請者の自己確認方式」に変更 → 従来必要だった取扱説明書・写真・技能証明などの添付が不要に(カテゴリーⅡ飛行)。
② 毎回の入力作業の削減(定型情報の自動反映) → 2025年3月以降、申請の手間が大幅に軽減。
DIPS3.0では、これがさらに進み、申請作業の自動化・省力化が強化される可能性が高いと思われます。
2025年の改正で以下の制度が廃止されました。
① ホームページ掲載無人航空機(いわゆる「掲載機体」)
② ホームページ掲載講習団体の技能認証
③ 航空局掲載の飛行マニュアル
従いDIPS3.0では、
・ 型式認証機・機体認証機の利用が前提
・ 操縦者は技能証明(国家ライセンス)へ一本化
という方向にすすむことが想定されます。
DIPS3.0では、これらの認証情報が自動連携され、申請時の入力・添付が不要になる可能性が高いです。
2025年改正では「審査の短期化」が明言されています。
従いDIPS3.0では、
・ AIによる自動チェック
・ リスクベース審査の標準化
・ 過去の申請データを活用した自動承認
など、審査の自動化がさらに進むと考えられます。
2025年3月以降、DIPS2.0では操縦者情報の更新作業が必要になりました。
従いDIPS3.0では、
・ 国家ライセンス情報との自動連携
・ 更新期限の自動通知
・ 飛行ログとの統合管理
など、操縦者管理が一元化される可能性があります。
2025年の改正で「掲載機体制度」が廃止され、認証制度へ一本化されました。
従いDIPS3.0では、
・ 型式認証・機体認証のデータベースと完全連携
・ 機体の整備記録・飛行ログの自動管理
・ リスクに応じた飛行可否の自動判定
などが想定されます。
やっくんからのアドバイス
今後、前述の通り、ドローンに関する法規制はさらに進化していくことが予想されます。レベル3.5飛行の導入や、レベル4飛行の拡大など、ドローンの進化はまさに現在進行形です。
本記事で解説した許可申請の手順やコンプライアンスの知識は、これからのドローン社会を生きていくためのパスポートです。
許可証はゴールではなく、スタートラインに過ぎません。真のプロフェッショナルとは、許可された範囲内で、常に安全第一の運用できる操縦者です。
ドローン飛行に際して迷うことがあれば、無理をせず下記までご連絡を下さい。
初回相談料無料
(ただし60分まで)

☎ 011-788-3883
