今回は、内縁のパートナー(特別縁故者)との相続問題について、一つの物語を通して深く掘り下げていきたいと思います。
長年連れ添い、お互いを支え合ってきた大切なパートナー。しかし、法律上の婚姻関係がない場合、万が一のときに遺産はどのように引き継がれるのでしょうか。身寄りのないパートナーが突然倒れ、そして旅立ってしまったとき、残された方が取れる法律上の救済策である「特別縁故者」の制度について、ある男女のストーリーを交えて、分かりやすく解説します。
少し長いお話になりますが、ぜひ最後までお付き合いください。
北の街の追憶 〜 栄子と光一、20年の軌跡〜 (ある男女の物語)
ある男女の20年前の出会い
その夜、札幌・すすきのの喧騒はいつもと変わらない活気に満ちていました。当時、私が勤めていたスナックのドアが開き、常連客だった吉川さんが「ママ、今日はうちの社長を連れてきたよ」と、社長と数人の部下引き連れて入ってきたのです。
それが、私、友永栄子と、渡部光一との出会いでした。
社長と紹介された光一は、仕立ての良いスーツを着こなした落ち着きのある紳士でした。しかし、私の隣に座ると、会社社長という肩書を感じさせないほど気さくに、楽しそうに笑う人でした。 「お姉さん、ご出身はどちら?」 「私、旭川なんです」 「えっ、旭川? 僕もなんだよ!」
その一言で、私たちの心の距離は一気に縮まりました。同郷というだけで、お互いに育った街の風景や、冬の厳しさ、あの独特な街の匂いが頭に浮かび、まるでもう何年も前から知っていた間柄のように話が弾みました。その日はお互いに連絡先を交換し、賑やかに夜が更けていきました。
それからというもの、光一は頻繁に私のお店に足を運んでくれるようになりました。会社のトップとして常に気を張っている彼にとって、同郷の私と過ごす時間は、唯一、鎧を脱いで素の自分に戻れるひとときだったのかもしれません。私もまた、彼の誠実で温かい人柄に、急速に惹かれていきました。
気がつけば、私が光一の自宅へ半分押しかけるような形で、二人の同棲生活がスタートしていました。
「家族」という形を選ばなかった理由
私たちには、最初からお互いに強い結婚願望がありませんでした。
特に光一は、幼い頃に不慮の事故で両親を亡くし、身寄りのないまま児童養護施設で育ったという過去を持っていました。「家族」というものに対して強い憧れを抱きつつも、温かい家庭がいかなるものなのか、身をもって理解せずに育ったため、法律上の「結婚」という手続きに対して、どこか現実味を持てなかったのかもしれません。「形にとらわれず、今、目の前にいる栄子を大切にできればそれでいい」… それが彼の静かな本音のようでした。
一方の私も、旭川に両親は健在でしたが、実家は弟夫婦が同居しており、良くも悪くも私に対する関心は薄い状態でした。「実家に自分の居場所はもうない」と感じていた私にとって、光一と過ごす静かな部屋だけが、唯一の安らげる場所だったのです。
お互いに籍を入れることはあえて口にせず、ただ寄り添うようにして、あっという間に
15年という月日が流れていきました。
暗転した日常
15年が経過した頃から、光一の会社は事業拡大に伴い、殺人的な忙しさになっていきました。 毎晩、日付が変わる頃に疲れ果てて帰宅する日が続き、せっかくの土日も取引先との接待ゴルフや会合で埋まり、丸一日休める日はほとんどない毎日でした。
「光一さん、少し働きすぎよ。たまには温泉でも行って休まないと身体が持たないわ」 「大丈夫、栄子。いまが会社の一番の大事な時期なんだ。これが落ち着いたら、二人でゆっくり旅行でも行こう」
それが口癖のようになっていた、ある冬の朝のことでした。
いつも通り出勤のために起きてきた光一の顔を見た瞬間、私は息が止まるかと思いました。彼の顔の右半分が不自然に歪み、言葉を掛けようとしても、言葉がろれつに回らず、うめき声のような音しか出ないのです。さらに、右腕をだらりと下げたまま、その場に崩れ落ちてしまいました。
「光一さん! しっかりして!」
パニックになりながらも、私はすぐに119番通報をしました。救急車のサイレンが近づいてくる間、光一の手を握り締めながら、私はただ祈るしかありませんでした。
脳梗塞、そして半身不随の闘病生活
病院に搬送された光一の診断は「急性期脳梗塞」でした。一命は取り留めたものの、脳の損傷は大きく、右半身に重い麻痺(半身不随)が残り、言葉をスムーズに発することが難しくなる失語症の症状も現れました。
それからの生活は一変しました。会社は信頼できる部下の吉川さんたちに託し、光一は長期の入院と壮絶なリハビリ生活に入りました。
法律上の妻ではない私は、病院の受け付けや同意書のサインを求められるたびに、「内縁の妻ですが、身寄りが彼にはいないのです」と説明しなければなりませんでした。時には「ご親族でなければお教えできません」と冷たくあしらわれそうになることもありましたが、主治医や看護師の方々が私たちの事情を理解し、実質的な家族として扱ってくれたことが救いでした。
退院後も、自宅での車椅子生活を支えるため、私は仕事を辞め、24時間体制で光一の介護に専念しました。 言葉がうまく出ない光一が、何を求め、何に苦しんでいるのか、15年以上一緒にいた私には目を見るだけで分かりました。 「栄子、すまないね」 不自由な左手で私の手を握り、涙を流す光一に、私は何度も言いました。 「何言ってるの。今まで私を支えてくれたのは光一さんじゃない。これからは私が支える番よ」
麻痺が残ったパートナーを介護する日々は、決して楽なものではありません。しかし、二人で紡いできた時間は、間違いなく私たちの絆を本物の「家族」以上に強いものにしていました。
突然の別れ
自宅での介護生活が始まって5年が経った、ある初夏の夜。 いつも通り夕食を終え、ベッドで穏やかに眠りについた光一でしたが、深夜に容体が急変しました。再び脳梗塞が再発したのです。
病院へ緊急搬送されましたが、今回は意識が戻ることはありませんでした。
「渡部さん、ご臨終です」
医師の言葉が遠くで聞こえる中、私は光一の冷たくなっていく左手を握り締め、ただ涙を流し続けました。出会ってから20年。楽しい時も、苦しい闘病生活も、すべてを共にしてきた私の人生そのものだった人が、逝ってしまいました。
しかし、悲しみに暮れる私に、現実という名の残酷な法律の壁が立ちはだかることになったのです。
※ 本記事の物語は、特別縁故者の遺産相続をご理解いただくためのフィクションです。登場する人物や家族構成、エピソードなどはすべて架空のものであり、実在の特定の人物やご相談事例とは一切関係ありません。特別縁故者の遺産相続という極めて取扱いの難しいケースについて、より皆様に知って頂きたく物語として表現させていただきました。
内縁の妻を阻む「法律の壁」
光一さんが亡くなった後、葬儀や四十九日の法要をどうにか終えた私のもとに、現実的な問題が押し寄せてきました。それは「遺産相続」の問題です。
光一さんは会社の経営者であり、私と暮らした札幌の自宅マンション(光一名義)のほか、相応の預貯金や会社の株式を残していました。光一さんは生前、口癖のように「俺に万が一のことがあったら、この家も財産もすべて栄子に譲るからな」と言ってくれていました。
しかし、ここに大きな問題がありました。光一さんは「遺言書」を遺していなかったのです。
日本の民法では、法定相続人になれる財産の引き継ぎ手について、厳格にルールが定められています。
・ 配偶者(夫または妻)は常に相続人になる
・ 血のつながった子ども、親、兄弟姉妹などが一定の順位で相続人になる
ここでいう「配偶者」とは、「役所に婚姻届を提出している法律上の配偶者」に限定されています。たとえ20年間お互いを支え合い、5年間におよぶ壮絶な半身不随の介護を尽くしたとしても、戸籍上のつながりがない「内縁の妻」には、法律上の相続権が1%も認められないのです。
光一さんは幼少期に両親を亡くし、兄弟姉妹もおらず、子どももいません。つまり、法律上の相続人が一人もいない「相続人不存在(そうぞくにんふそんざい)」の状態でした。
もし、このまま何の手続きもしなければ、光一さんが血汗を流して築き上げた財産、そして私が今暮らしているこの札幌の自宅マンションも、すべて「国庫」、つまり国のものになってしまうのです。
「そんなバカな話があるの? 二人で生きてきた証が、すべて消えてしまうなんて……」
絶望に暮れていた私に、光一さんの会社の部下であり、ずっと私たちを応援してくれていた吉川さんが、ある法律の専門家を紹介してくれました。それが、行政書士である三上氏の存在でした。
「栄子さん、諦めるのはまだ早いです。光一さんの財産を国に渡さず、あなたのために残す方法が、法律にはちゃんと用意されています。それが特別縁故者の制度です」
救済の光 〜「特別縁故者」の制度とは 〜
行政書士の三上氏から説明を受けた「特別縁故者」の制度は、私にとって暗闇の中に差し込んだ一筋の光でした。
特別縁故者とは?
民法第958条の3に定められている制度で、「法定相続人が誰もいない場合に限り、故人と特別な縁故(深いつながり)があった人に対して、家庭裁判所の判断で遺産の全部または一部を与えることができる」という仕組みです。
この「特別な縁故があった人」として認められるのは、主に以下の3つのパターンです。
| 縁故の種類 | 具体的な内容 | 今回のケースへの該当 |
|---|---|---|
| ① 被相続人と生計を同じくしていた者 | 内縁の夫・妻、事実上の養子など、実質的に家族として暮らしていた人。 | 強く該当する(20年間の同棲・内縁関係) |
| ② 被相続人の療養看護に努めた者 | 介護や看病を無報酬、あるいは献身的に行い、故人を支えた人。 | 強く該当する(5年間の脳梗塞・半身不随の介護) |
| ③ その他被相続人と特別な縁故があった者 | 故人が設立した学校や宗教法人、あるいは血縁に勝る特別な精神的絆があった人。 | 補足的に認められる可能性あり |
私の場合、20年間にわたり光一さんと生計を共にし、さらに脳梗塞で半身不随になった彼を5年間、つきっきりで介護してきました。①と②の双方にこれ以上ないほど深く合致しているため、特別縁故者として認められる可能性が高いということでした。
喜んだのも束の間、待ち受ける「厳格な手続き」
「よかった、これで光一さんの家を守れる」と安心した私ですが、行政書士の三上氏と共に今回の打ち合わせに参加した家庭裁判所対応の弁護士立野氏から、今後の見通しを聞きましたが、それは決して甘いものではありませんでした。
「栄子さん、この手続きは『はい、そうですか』と簡単に認められるものではありません。家庭裁判所に対して、お二人が本当に内縁関係にあり、あなたが献身的に介護をしていたという客観的な証拠を大量に提出し、裁判所を納得させる必要があるのです」
裁判所は、言葉だけの主張を信じてはくれません。すべては「証拠」が用意できるかどうかにかかっているのです。
特別縁故者として認められるための 証拠の収集と過酷な道のり
特別縁故者の手続きは、長丁場かつ非常に緻密な作業の連続でした。私と行政書士の三上氏が二人三脚で集めた証拠や、手続きの流れを具体的にご紹介します。
まずは、ただの同居人ではなく、「夫婦同然の暮らしをしていた」ことを証明しなければなりません。
・ 住民票の写し
同じ住所に長年住んでいることの証明。住民票の続柄欄を「同居人」ではなく、「未届の妻」にしていれば最大の武器になったのですが、私たちは単なる「同居人」のままでした。そのため、他の証拠を重ねる必要がありました。
・ お互いの郵便物や宅配便の履歴
同じ住所宛てに、20年前から二人の名前で荷物や手紙が届いている実績を集めました。
・ 光一さんの会社の社内報や行事の写真
光一さんが会社の社長として出席する忘年会や創立記念パーティーに、私が「奥さん」として同伴していた際のスナップ写真、その時に部下の吉川さんたちから「奥さん」と呼ばれていた事実を裏付ける証言(陳述書)を集めました。
・ 生活費の通帳履歴
光一さんの口座から、私の口座へ毎月一定の生活費が振り込まれていた、あるいは二人の共有財産として生活費を支出していた通帳のコピーを過去数年分にわたり用意しました。
次に、脳梗塞になってからの5年間、私がどれだけ光一さんの介護に貢献したかを証明します。
・ 介護ノート・日記
私が毎日つけていた、光一さんの体調変化や、リハビリの様子、排泄・食事の介助記録です。これが「介護の継続性」を示す非常に強い証拠になりました。
・ 医師やケアマネジャーの証言(陳述書)
往診に来てくれていた札幌市内の病院の主治医や、担当のケアマネジャー、訪問看護師の方々に、「友永栄子さんが終始、献身的に介護を行っており、彼女なしでは渡部光一さんの在宅生活は成り立たなかった」という書面を書いてもらいました。
・ 介護保険の申請書類や契約書の控え
家族の代理人として、私がすべての手続きの署名捺印を行っていた書類の山です。
特別縁故者手続きの具体的なスケジュール
特別縁故者として財産を受け取るまでには、法律で定められたステップを一つずつクリアしなければならず、最低でも1年〜2年近くの時間がかかります。大まかな流れは以下の通りです。
まず、「相続人が誰もいないので、この財産をきれいに整理して管理する人(通常は地元の弁護士などが選ばれます)を決めてください」という申し立てを、光一さんの最後の住所地を管轄する札幌家庭裁判所に行います。
裁判所が「渡部光一さんの相続人はおられませんか? 債権者はいませんか?」というアナウンスを国の新聞である官報に載せます。ここで6ヶ月以上、誰も名乗り出ないことを確認する「待ちの期間」が発生します。
相続人が本当にいないことが確定した(公告期間が満了した)後、3ヶ月以内という限られた期間中に、ようやく「私を特別縁故者として認め、財産を分けてください」という申し立てを裁判所に行います。ここで、前述の大量の証拠書類を提出します。
裁判所から選ばれた清算人の弁護士が、私の自宅へ調査に来たり、吉川さんへ面談を行ったりして、提出された証拠が真実かどうかを厳格にチェックします。その後、裁判官が総合的に判断を下します。
審判の日、そして私たちが学ぶべき教訓
光一さんが亡くなってから1年半が経過した、ある日の午後。 行政書士の三上氏から、一枚の書面が届いたという連絡が入りました。
家庭裁判所から下された審判の結果は、「被相続人(渡部光一)の遺産である札幌市の自宅不動産、および預貯金の全額を、特別縁故者である友永栄子に分与する」というものでした。
書面を見た瞬間、私はその場に泣き崩れてしまいました。 お金や家が手に入ったからではありません。裁判所という公の機関が、私と光一さんが過ごした20年という歳月を、そしてあの過酷だった5年間の介護の日々を、「あなたたちは本当の家族だった」と認めてくれたような気がしたからです。
「光一さん、我が家を守れたよ。これからもこの家で、あなたとの思い出と一緒に生きていくからね」
空の上の光一さんに、心からそう報告することができました。
もう一つの救済 〜内縁の妻への「遺族年金」という支え〜
家庭裁判所から特別縁故者の審判が下り、自宅マンションや預貯金を守ることができた私ですが、実はもう一つ、これからの生活を支える上で非常に大きな法律上の手続きがありました。
それが、光一さんの遺族年金の請求です。
光一さんは、倒れる前まで25年にわたり会社を経営し、サラリーマン時代も含めて長く厚生年金保険料を納め続けてきました。 実は、日本の年金制度(厚生年金)においては、法律上の婚姻関係(戸籍上の夫婦)になくても、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(内縁の配偶者)」であれば、遺族厚生年金を受け取る権利が認められているのです。
ただし、これも自動的に支給されるわけではありません。日本年金機構(年金事務所)に対して、国が定める厳格な基準を満たしていることを自分自身で証明しなければなりませんでした。必要な要件は大きく分けて次の2つです。
① 事実上の婚姻関係(内縁関係)があったことの証明
② 生計維持関係(故人の収入で生活していたこと)の証明
ここでも、家庭裁判所のときと同じように「証拠」の戦いになりました。
特別縁故者の手続きのために行政書士の三上氏と集めていた書類が、ここでも大いに役立ちました。
① 生計を共にしていた証明
二人の名前が記載された賃貸契約書(または自宅マンションの維持費の折半証明)、同じ住所に届いていた大量の郵便物。
② 生計維持の証明
光一さんの預金口座から私の口座へ、生活費として定期的に送金されていた履歴、光一さんの健康保険の被扶養者(養われている家族)として過去に登録されていた時期の記録など。
③ 第三者による証明
会社の部下である吉川さんをはじめ、近隣住民や親族など3名以上から「二人は長年、夫婦同然の暮らしをしていました」という「生計申立書(第三者の証明書)」を書いてもらいました。
手続きから数ヶ月後、年金事務所から「遺族厚生年金 支給決定」の通知書が届きました。
長年、一生懸命に働いて厚生年金を納め続けてくれた光一さん。彼が残してくれた遺族年金は、私がこれから一人で生きていくための、毎月の確かな生活の支え(仕送り)となりました。
「形だけの夫婦」ではなく、「実質的な夫婦」として生きてきた20年という歳月は、裁判所だけでなく、年金の仕組み(国)からも、しっかりと認められたのです。
行政書士からのアドバイス 残された人を悲しませないために
今回の栄子さんのケースは、行政書士などの専門家と共に粘り強く証拠を集め、奇跡的にすべての財産を譲り受けることができた成功例です。しかし、特別縁故者の申し立ては、必ずしもすべてが認められるわけではありません。
もし、この記事をお読みの皆様の中で、同じように「内縁のパートナー」がいる方、あるいは「身寄りがいないけれど、お世話になっている特定の人に財産を遺したい」と考えている方がいらっしゃいましたら、今すぐに対策を立てていただきたいのです。
栄子さんのような大変な苦労をさせないために、生前にできる対策は主に3つあります。
これが最も確実で、最強の対策です。 生前に光一さんが「内縁の妻である友永栄子に、すべての財産を遺贈(いぞう)する」という遺言書(できれば公正証書遺言)を一枚遺しておくだけで、今回の1年半に及ぶ過酷な裁判手続きはすべて不要になり、光一さんの死後すぐに栄子さんへ財産が引き継がれました。
元気なうちに、「私たちは内縁関係にあります」という契約や、「万が一、脳梗塞などで認知症や身体不自由になった場合は、パートナーに後見人(財産管理や医療同意の手続きを行う人)になってもらいます」という契約を公正証書で交わしておくことです。 これにより、病院での手続きや介護保険の手続きが圧倒的にスムーズになります。
籍を入れていなくても、役所の住民票の続柄を「同居人」から「未届の妻」に変更することが可能です。これは「内縁関係にあった」という強力な公的証明書になります。
まとめ ~ 札幌での遺言・相続のご相談は当事務所へ
大切な人との別れは、ある日突然やってきます。 特に、脳梗塞などの病気は、前日まで元気だった人の日常を、一瞬にして奪い去ってしまいます。倒れてしまってからでは、遺言書を書くための意思能力(意識や判断力)が失われ、手遅れになってしまうことも少なくありません。
「籍を入れていないから」「うちはまだ若いから」「身寄りがいないからどうしようもない」と諦めたり、先送りにしたりしないでください。あなたの財産は、あなたをこれまで一番近くで支えてくれた大切な人の未来を守るための盾になります。
当事務所では、札幌を中心に、内縁関係のご夫婦のサポートや、遺言書の作成、相続人不存在のデリケートな問題に寄り添い、丁寧にお手伝いをさせていただいております。
栄子さんと光一さんのような、形にとらわれない深い絆を持った方々が、法律の壁によって涙を流すことがないよう、誠心誠意サポートいたします。少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。一歩を踏み出す勇気が、大切な人の明日を必ず守ります。
■ 札幌での相続・遺言のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
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