【兄弟不仲の原因!】成年後見人に家族がなるトラブルとは 事例と回避法について 札幌の行政書士やっくんが解説

札幌にお住まいの皆様、こんにちは。札幌の行政書士のやっくんです。

高齢化が急速に進む日本において、そしてこの北海道・札幌においても、「親の認知症」はどの家庭にも起こり得る身近な問題となりました。親の判断能力が低下した際、預貯金の引き出しや不動産の売却、介護施設への入所契約などを行うために必要となるのが「成年後見制度」です。

この制度を利用する際、「専門家に頼むと毎月報酬がかかるから、もったいない」「家族のことは家族で面倒を見るのが当然だ」という理由から、長男や長女など、同居しているご家族が自ら「成年後見人」に就任するケースは少なくありません。

しかし、ここに大きな落とし穴が潜んでいます。「良かれと思って家族が後見人になった結果、これまで仲の良かった兄弟姉妹の間に深い亀裂が入り、修復不可能な不仲に陥ってしまう」という状況が、近年後を絶たないのです。

遺産相続の場面で揉める「争族」という言葉は有名ですが、実は親が生きている間の「後見」の段階から、すでに骨肉の争いは始まっていることがあります。

本記事では、「なぜ家族が成年後見人になると兄弟が不仲になるのか」その根本的な原因と生々しい事例、そして「最悪の事態を回避するための具体的な対策」について、詳しく解説いたします。

ご自身の親の将来について不安を感じている方、あるいは現在まさに親の財産管理についてご兄弟と話し合っている方は、ぜひ最後までお読みいただき、今後の対策にお役立てください。

目次

成年後見制度の基本と「家族が選ばれる」実態について

トラブルの原因を探る前に、まずは成年後見制度の基本と、なぜ家族が後見人になりたがるのか(あるいは、ならざるを得ないのか)という背景を整理しておきましょう。

1.成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ご本人)の権利や財産を守るため、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が、ご本人に代わって契約行為を行ったり、財産を管理したりする法的な制度です。

ここで重要なのは、成年後見人の役割が「家族のため」ではなく、あくまで「本人の利益のため」である点です。

たとえば、預貯金の管理、介護施設の入所契約、医療や福祉サービスの利用契約などは支援対象になりますが、本人の財産を家族の生活費に回すことは原則として認められません。

制度の目的を正しく理解することが、後のトラブル防止につながります。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があります。

法定後見は、すでに判断能力が低下した本人について家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度で、本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。

一方、任意後見は、本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来支援してもらう人を契約で決めておく制度です。

家族が関わる場合でも、どの制度が適切かは本人の状態や財産状況によって異なります。特に、将来のトラブルを減らしたいなら、判断能力があるうちに任意後見や家族信託などを検討することが有効です。

制度ごとの違いを理解せずに進めると、必要以上に制約の強い仕組みを選んでしまうこともあります。

制度の種類 主な対象 特 徴
後見判断能力がほとんどない人広い範囲で代理・取消が可能
保佐判断能力が著しく不十分な人重要行為に同意権・取消権が付く
補助判断能力が不十分な人必要な範囲だけ支援内容を定める
任意後見将来に備えたい人元気なうちに支援者を契約で決める

3.なぜ家族を後見人候補にするのか?

家庭裁判所に後見開始の申し立てをする際、申立書には「後見人候補者」を記載する欄があります。多くの場合、親の身の回りの世話をしている同居の子供(長男や長女など)を候補者として記載します。その理由は主に以下の3点です。

① 費用の節約: 弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が後見人に選任されると、家庭裁判所が定めた月額の報酬(目安として月額2万〜6万円程度、財産額による)がご本人の財産から継続的に支払われます。家族が就任すれば、無報酬で行うことが多いため、「親の財産を減らしたくない」という心理が働きます。

② 家族の情: 「赤の他人に親の通帳を握られるのは抵抗がある」「親のことは自分たちが一番よくわかっている」という純粋な家族愛や責任感。

③ 制度の誤解: 「後見人になれば、親の財産を家族のために柔軟に(今まで通りに)使えるようになる」という、制度に対する根本的な誤解。

しかし、家庭裁判所は候補者が家族であっても、財産額が多額であったり、親族間に意見の対立があったりする場合は、第三者の専門家を後見人に選任します。それでも無事に(あるいは何とか)家族が後見人に選任された後、いよいよ「兄弟間のトラブル」の幕が開いてしまうのです。

    【事例】家族が成年後見人になって起きる「兄弟不仲」の典型トラブル

    では、実際にどのようなトラブルが起きるのでしょうか。札幌の事例も交えながら、典型的な3つのトラブルケースをご紹介します。

    事例1:「親の金を使い込んでいるのではないか」という終わりのない疑心暗鬼

    【状況】

    札幌市内の実家で母親と同居する長女(専業主婦)が、母親の認知症進行に伴い成年後見人に就任。東京で働く長男は、たまに帰省する程度の関係でした。

    【トラブルの経緯】

    長女は、母親の介護費用や日用品、実家の光熱費や固定資産税などを母親の口座から支払っていました。しかし、同居していると「母親のための出費」と「同居家族(長女自身)のための出費」の境界線が曖昧になりがちです。食費一つとっても、どこまでが母親の分か厳密に分けるのは至難の業です。 ある日、帰省した長男が「お母さんの預金、ずいぶん減っていないか?お前が自分の生活費に使っているんじゃないのか?」と疑いの目を向けました。長女は「介護で毎日クタクタなのに、そんなこと言うなんて!」と激怒。 長男は長女に対して詳細な帳簿と領収書の提示を求めましたが、簿記の知識がない長女は、どんぶり勘定で明確な記録を残していませんでした。結果として疑いを晴らすことができず、兄弟は完全に絶縁状態となってしまいました。

    【ポイント】

    お金の管理は、ただ通帳を持っているだけでは不十分です。「いつ、何のために、いくら使ったか」を1円単位で記録し、第三者(家庭裁判所や他の親族)が見ても一目でわかる客観的な帳簿を作成する能力が求められます。これができないと、どんなに潔白でも疑われる原因になります。

    事例2:「私ばかり損をしている」介護負担と無報酬の不満爆発

    【状況】

    父親の成年後見人に、実家の近くに住む次男が就任しました。次男は働きながら父親の介護施設の手続き、実家の空き家管理、そして家庭裁判所への定期的な報告業務を行っていました。

    【トラブルの経緯】

    成年後見人の業務は、単なる「お金の引き出し」ではありません。家庭裁判所への定期的な収支報告書の提出、領収書の整理、財産目録の更新など、非常に煩雑な事務作業が伴います。次男は毎晩遅くまでこれらの書類作成に追われていました。 一方で、遠方に住む他の兄弟たちは「次男くんがやってくれて助かるよ」と口では言うものの、一切手伝いません。次男の心の中には「自分だけが時間と労力を削っている。専門家に頼めば月数万円の報酬がもらえる大変な仕事なのに、自分は無報酬だ」という強烈な不公平感が募っていきました。 耐えかねた次男が「少しは親の財産から私の手間賃(報酬)をもらってもいいのではないか」と他の兄弟に相談したところ、「それは親の財産を横領する気か!」と猛反発を受け、修復不可能な対立に発展しました。

    【ポイント】

    家族が後見人になる場合、原則として無報酬で行うケースがほとんどです(家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行うことは可能ですが、家族の場合は認められにくい、あるいは低額になる傾向があります)。この「見えない労働力」への無理解が、介護をしている側の心を蝕みます。

    事例3:「親の資産が目減りしていく…」資産運用の制限と機会損失を巡る対立

    【状況】

    資産家であった親が認知症になり、長男が成年後見人に。親は生前、株式投資や投資信託などで積極的に資産運用を行っていました。

    【トラブルの経緯】

    長男は投資の知識がなく、親の持っていた株式が暴落しそうになっても、どう処理していいか分かりませんでした。また、成年後見制度の基本理念は「本人の財産の保全」です。そのため、元本割れのリスクがある投資(株式投資や新たな不動産購入など)は、原則として家庭裁判所から認められません。 結果として、親の資産はインフレのリスクにさらされながら低金利の普通預金で眠り続けることになりました。これを見た次男は「なぜもっと有効な運用をしないのか!このままでは相続する頃には価値が目減りしてしまう!」と長男を激しく非難しました。 長男は「家庭裁判所が許さないから仕方ないだろう!」と反論しましたが、次男は「お前のやり方が悪い」と聞く耳を持たず、兄弟間の関係は冷え切ってしまいました。

    【ポイント】

    成年後見制度は「守り」の制度です。「攻め」の資産運用や、節税を目的とした生前贈与・不動産活用などは、本人の利益(生活の維持)に直結しない限り、後見人の独断で行うことはできません。この「制度の限界」を兄弟全員が理解していないと、後見人となった家族が理不尽に責められることになります。

    なぜ家族間トラブルが起きるのか?その根本的な原因を分析

    事例を見ていただいた通り、成年後見人を家族が務めることで生じるトラブルには、いくつかの共通した根本原因があります。ここでは、法律や財務の観点からその原因を深掘りします。

    原因1:「親のお金」=「自分たちのお金」という意識のズレ

    最も多い原因がこれです。親が元気な頃は、「子供のマイホーム購入資金を援助してくれた」「孫の教育資金を出してくれた」など、家族間で柔軟にお金が動いていたかもしれません。 しかし、親が認知症になり後見が開始されると、親の財産は「本人のためだけに使わなければならない厳格な管理対象」へと変わります。 同居家族の生活費の補填、孫への入学祝い、さらには相続税対策としての生前贈与など、これまで当たり前に行っていたことのほとんどが「本人の利益に反する(財産を減らす行為)」として、横領や背任とみなされる可能性があります。この「制度の厳格さ」と「家族のこれまでの感覚」のギャップが、他の親族からの「なぜお金を出してくれないのか」という不満や疑念を生み出します。

    原因2: 客観的な「帳簿記入」と「報告スキル」の欠如

    長年、企業で経理や財務に携わったり、簿記の資格を持って帳簿付けに慣れている方であれば、1円単位で収支を合わせ、証拠書類(領収書)を整理することの重要性を痛感しているはずです。 しかし、一般の家庭において、そこまで厳密な家計簿をつけている人は稀です。「どんぶり勘定」のまま成年後見人の業務を行うと、必ずと言っていいほど使途不明金が発生します。 家庭裁判所への報告時期になって「あれ?残高が合わない」と焦り、辻褄を合わせようとする態度は、他の兄弟から見れば「隠蔽工作」にしか見えません。プロレベルの資金管理スキルがない状態でお金を預かることは、非常にリスクが高い行為なのです。

    原因3:「家庭裁判所の監督」というプレッシャーの孤独感

    成年後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれます。数万円以上の大きな出費や、不動産の処分などを行う際は、事前に裁判所の許可や相談が必要になるケースもあります。 「裁判所に怒られるかもしれない」「書き方が間違っていると言われるかもしれない」というプレッシャーは、一般の方にとって想像以上に重いものです。 このストレスを抱えながら業務を行っている後見人(兄など)に対して、外野である他の兄弟(弟など)が無責任な要求や文句を言うことで、「お前は何も分かっていないくせに!」という怒りが爆発するのです。

    原因4: コミュニケーション不足と情報の欠如

    お金を管理している後見人だけが親の正確な資産額を知っており、他の兄弟はブラックボックス化している状態(情報の欠如)は、疑心暗鬼を生む最大の温床です。 「見せてくれ」と言われてから見せるのではなく、定期的に自ら情報を開示する仕組みを作らなければ、不信感は雪だるま式に膨らんでいきます。

    意外と大変な「成年後見人に家族がなる手続きの流れ」

    家族が成年後見人になるには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

    手続きは、単に申請書を出せば終わるものではなく、診断書や戸籍、財産資料など多くの書類を準備し、審理を経て開始されます。また、申し立て時に家族を候補者として記載しても、必ずその人が選ばれるとは限りません。

    家庭裁判所は、本人の状態や財産内容、親族関係を確認したうえで、家族後見人が適切かどうかを判断します。

    手続きの流れを事前に理解しておけば、必要書類の不足や準備漏れを防ぎやすくなり、スムーズな申立てにつながります。

    1.申立てから開始までの手続きと家庭裁判所での案内

    成年後見開始の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行えます。通常は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出し、申立費用を納めて手続きが始まり、その後、家庭裁判所が書類を確認し、必要に応じて本人や申立人、候補者への照会や面接を行います。

    本人の判断能力については、医師の診断書や場合によっては鑑定が参考にされます。

    審理の結果、後見開始が相当と判断されれば審判が出され、成年後見人が選任されます。

    裁判所によって案内方法や必要書類の細かな運用が異なることもあるため、事前に公式案内を確認することが大切です。

    2.申立書・診断書・財産目録など作成が必要な書類一覧

    申立てでは、本人の状態や財産状況を客観的に示すため、多くの書類が必要になります。

    代表的なものとして、申立書、本人情報シート、医師の診断書、戸籍謄本、住民票、親族関係図、財産目録、収支予定表、預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書などがあり、本人に借金がある場合は負債資料も必要です。

    これらの書類は、家庭裁判所が「誰を後見人に選ぶべきか」「どの程度の支援が必要か」を判断する重要資料になります。特に財産目録は、後見開始後の管理の基礎になるため、漏れや誤りがないよう作成します。

    ① 申立書

    ② 診断書

    ③ 本人の戸籍謄本・住民票

    ④ 親族関係図

    ⑤ 財産目録

    ⑥ 収支予定

    ⑦ 預貯金・有価証券の資料

    ⑧ 不動産資料

    ⑨ 負債がある場合は借入資料

    3.申立て後の審判・選任・監督の流れと報告義務

    申立て後、家庭裁判所は提出資料や面接結果をもとに審理を進め、後見開始の審判と後見人の選任を行います。家族が選任された場合でも、それで自由に管理できるわけではなく、以後は家庭裁判所の監督下で職務を行うことになります。

    後見人は、就任後に財産目録や年間収支予定を提出し、その後も定期的に財産状況や支出内容を報告する義務があり、不適切な管理が疑われる場合には、追加報告や資料提出を求められます。場合によっては後見監督人が選任されることもあり、管理には厳格さが必要です。

    後見は開始後の継続的な責任が大きい制度であることを理解しておく必要があります。

    悲劇を防ぐ!兄弟不仲を回避するための具体的な4つの対策

    ここまで「恐ろしい事例と原因」及び「成年後見人に家族がなる手続き」をお話ししてきましたが、絶望する必要はありません。正しい知識と事前の対策があれば、トラブルの回避は可能です。具体的な回避策をご提案します。

    回避策1: 最初から「第三者の専門家」を成年後見人に選任する

    最も確実で安全な方法は、お金を出してでも専門家を成年後見人(または保佐人・補助人)として選任することです。 「毎月報酬を払うのはもったいない」と思うかもしれません。しかし、月額数万円の報酬は、「兄弟間の関係を壊さないための保険料」「親の財産を1円単位で正確に守り抜くためのセキュリティ費用」と考えれば、決して高くはありません。 専門家が第三者として間に入り、厳格に財産を管理し、兄弟全員に対して透明性を持って報告を行うことで、「使い込みの疑い」や「介護負担の不満」といった問題は一掃されます。

    回避策2:「後見監督人」をつける(家族と専門家のハイブリッド型)

    どうしても家族が後見人になりたい、あるいは身上監護(介護施設の手配など)は家族がやりたいという場合は、家族が成年後見人になった上で、「成年後見監督人」として専門家をつける方法があります。 監督人は、家族である後見人が正しく財産管理を行っているかをチェックし、家庭裁判所への報告をサポートする役割を担います。 簿記の知識がないご家族でも、専門家が帳簿の付け方や領収書の管理を指導し、定期的にチェックすることで、他の兄弟に対して「専門家の監査を受けているから適正である」という強力な客観的証明を示すことができます。

    回避策3:「任意後見制度」と「家族信託」の活用(親が元気なうちの対策)

    すでに認知症が進行してしまった場合は「法定後見」しか選べませんが、親がまだ元気で判断能力があるうちであれば、トラブルを未然に防ぐ強力な選択肢があります。

    ・ 任意後見制度: 親自身が元気なうちに、「将来、認知症になったらこの人(特定の子供や専門家)に財産管理を任せる」という契約を公正証書で結んでおく制度です。親自身の意思が反映されるため、他の兄弟も納得しやすくなります。

    ・ 家族信託(民事信託): 近年注目されている手法です。親の財産(現預金や不動産)の管理・処分権限を、元気なうちから信頼できる家族(例えば長男)に託す契約です。 成年後見制度のような家庭裁判所の厳格な縛りがなく、目的に沿って柔軟な財産管理や運用、不動産の売却などが可能です。資産の凍結を防ぐ非常に有効な手段となります。信託契約の中で、他の兄弟を「信託監督人」に指定して帳簿をチェックできる仕組みを作れば、透明性も担保されます。

    関連記事

    回避策4: 徹底した情報共有の仕組みづくり(親族会議の定期開催)

    やむを得ず家族だけで法定後見を行う場合、最も重要なのは「透明性の確保」です。 半年に1回、あるいは1年に1回、必ず「親族会議」を開き、収支報告書(家計簿ではなく、複式簿記に基づく正確な出納帳が望ましいです)と通帳のコピー、すべての領収書を兄弟全員に開示するルールを徹底してください。 「聞かれたら答える」ではなく、「聞かれる前にすべてをガラス張りにする」姿勢が、兄弟間の信頼を維持する唯一の防波堤となります。

    おわりに ~ 親の介護が「家族の絆」を壊す前に

    「あの時、ちゃんと専門家に相談しておけばよかった…」 兄弟同士で裁判で争い、完全に縁が切れてしまった方々から、このような後悔の言葉が出ることは非常に悲しいことです。

    親御さんが一番望んでいることは何でしょうか?それは、自分の財産が1円も減らないこと以上に、「自分が老いた後も、子供たちが仲良く笑顔で助け合って生きていくこと」のはずです。

    成年後見制度は、本来そのためのツールの一つに過ぎません。制度に振り回されて家族が崩壊するような悲劇は、札幌から一つでもなくしていきたいと強く願っています。

    ■ 札幌での成年後見制度ご相談なら

    札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

    【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

    • 所在地:札幌市東区
    • 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
    • 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)
    目次