【動物愛護管理法とは?】動物の仕事をする人・飼う人全てが知っておくべき法律 《札幌の行政書士が解説》

動物愛護管理法という法律の名前を聞いたことがあるでしょうか?

言葉のイメージから、「動物をかわいがりましょうという道徳的な目標を掲げた法律」「動物虐待を警察が取り締まるための法律」と思われている方も多いかもしれません。

しかし、動物愛護管理法とは単に道徳や理念を語るだけの法律ではありません。

  • 犬や猫をはじめとするペットを家庭で飼っている一般の方
  • ペットショップ、ブリーダー、ペットシッター、ペットホテルなど、動物に関わる仕事をしている事業者

このように、動物と関わるすべての人に直接関係し、守らなければならない責任やルールを具体的に定めた法律です。

また、動物を扱う事業を新しく始めようとする場合には、自治体への申請や届出といった「行政手続」と切り離せない非常に実務的な側面も持っています。

今回は、行政書士の視点から、一般の飼い主様が知っておくべき基本マナーから、事業者が守るべき規制、そして開業時の行政手続まで、動物愛護管理法の全体像をわかりやすく解説します。

目次

動物愛護管理法とはどのような法律なのか?

1.正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」

普段は略して「動物愛護管理法」あるいは「動愛法」と呼ばれていますが、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。

1973年(昭和48年)に制定されて以来、時代の変化やペットを取り巻く社会問題の発生に合わせて何度も大きな改正が重ねられてきました。

2.法律の目的は「動物を守ること」だけではない

法律の題名に「愛護」と「管理」という2つの言葉が入っていることからもわかるように、この法律には大きく分けて2つの目的があります。

① 動物の愛護

動物を命あるものとして尊重し、虐待や不適切な扱いを防ぐこと(生命尊重の精神)

② 動物の管理

動物の危害や生活環境の保全に対する支障(鳴き声・悪臭・放し飼いなど)を防止すること(社会環境の保護)

つまり、単に動物を守るだけでなく、「動物と人が安全に、快適に共生できる社会をつくること」を目指した法律です。

3.犬や猫などを飼っている一般の人にも関係する法律

    「法律」というと事業者や業者向けのルールに聞こえるかもしれませんが、動物愛護管理法は家庭で犬や猫などのペットを飼っているすべての人に適用されます。

    「知らなかった」では済まされない法律上の責務がありますので、次の章で具体的な飼い主の責任について詳しく説明します。

    犬や猫を飼う人が知っておきたい「飼い主の責任」

    動物愛護管理法では、動物の所有者(飼い主)に対して明確な責務を定めています。「かわいいから」という気持ちだけで飼い始めるてはいけません。法律上の責務を果たす必要があります。

    1.最後まで責任を持って飼う(終生飼養)

    法律上、飼い主にはペットがその命を終えるまで適切に飼育し続ける終生飼養(しゅうせいしよう)の責務があります。

    「引越し先がペット不可だから」「大きくなりすぎて世話が大変になったから」「年をとって病気になったから」といった理由で途中で放棄することは認められません。

    2.動物の健康と安全を守る

    ペットの種類や習性に応じて、適切な食事を与え、十分に運動させ、運動場やケージなどの飼育環境を清潔に保たなければなりません。健康状態を注意深く観察し、必要に応じて獣医師による適切な医療を受けさせることも飼い主の責務です。

    3.周辺の生活環境にも配慮する

    ペットを飼う際は、近隣住民への配慮も欠かせません。

    ・ 糞尿の適切な処理

    ・ むだ吠えの防止

    ・ 逃亡(脱走)の防止

    ・ 適切な感染症対策

    動物が原因で周囲に臭いや騒音、危害などの被害を及ぼさないよう制御することが求められます。

    4.犬や猫を捨ててはいけない

    飼育していた動物を外に捨てる行為(遺棄)は、動物愛護管理法で固く禁止されています。自分の管理から意図的に離す行為は明確な犯罪であり、重い罰則が科されます。

    5.多頭飼育による問題にも注意

    「かわいそうだから、あちこちの犬や猫を引き取ってしまった」「避妊・去勢をしていないまま一緒に飼っていたら増えてしまった」といった理由で飼育頭数が増えすぎ、適正に管理できなくなる「多頭飼育崩壊」が問題となっています。 みだりに繁殖して適正飼養が困難になるおそれがある場合は、事前に不妊・去勢手術等を行うことが法律上義務づけられています。

    動物虐待・遺棄は法律で厳しく罰せられます

    動物愛護管理法において、最も厳しく規定されているのが動物に対する虐待や遺棄行為です。

    1.動物虐待とは何か?

    法律上の保護対象となる「愛護動物」(犬、猫、ウサギ、インコなどのほか、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類など)に対して、正当な理由なく痛めつけたり苦しめたりする行為全般を指します。

    2.殴る・蹴るだけが虐待ではない

    虐待と聞くと、物理的に暴力を振るうシーンを想像しがちですが、それだけではありません。意図的に苦痛を与える行為全般が虐待とみなされます。

    3.必要な世話をしないことも問題になる(ネグレクト)

    いわゆるネグレクト(放置)も明確な虐待にあたります。

    ・ 適切な餌や水を与えない

    ・ 酷く不衛生な環境(糞尿が溜まった場所など)で放置する

    ・ 怪我や病気をしているのに放置する

    ・ 狭すぎるケージに閉じ込め続ける

    これらもすべて罰則の対象となる動物虐待です。

    4.動物を遺棄することも禁止されている

    山野や街中に捨てて去る行為はもちろん、引越し先に置き去りにする行為や、公園・他人の敷地に勝手に置いてくる行為も「遺棄」となります。

    5.動物虐待等に対する罰則について

    法律改正により、虐待や遺棄に対する罰則は以下のように非常に重くなっています。

    ・ 愛護動物をみだりに殺傷した場合 5年以下の懲役 または500万円以下の罰金

    ・ 愛護動物を虐待または遺棄した場合 1年以下の懲役 または100万円以下の罰金

    自分のペットだからどう扱おうと自由という考えは一切通用いません。刑事事件として捜査・処罰の対象となります。

    「動物取扱業」という制度を知っていますか?

    ここからは、動物に関わる仕事や活動をしている方向けの解説をします。

    動物愛護管理法では、ビジネスなどで動物を取り扱う者に対して「第一種動物取扱業」という登録制度が設けられています。

    1.動物を扱う仕事なら何でも登録が必要なのか

    ペット関係の仕事を始めたいと思ったとき、勝手に営業を開始することはできません。営利目的で指定された種別の業務を行う場合、事前に都道府県知事等の「登録」を受ける必要があります。

    2.第一種動物取扱業とは?

    業として(反復・継続して、あるいは事業性を持って)愛護動物を扱うビジネスを指します。顧客から料金を受け取る場合はもちろん、営利目的であれば広く規制の対象となります。

    3.どのような仕事が対象になるのか?

    対象となる業種は以下の7つの種別に分類されています。

    重要なポイントとして、店舗を持たない出張型のペットシッターや、カット中に預かるだけのトリミングサロン、あるいは近年人気の猫カフェなどもすべて「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。

    第一種動物取扱業を始めるには登録が必要

    第一種動物取扱業を始めるためには、厳しい要件と手続をクリアしなければなりません。

    1.「動物が好き」だけでは事業を始められない

    単に「動物が好きだから」「長年ペットを飼っていたから」という理由だけで営業許可(登録)が下りるわけではありません。適切な飼育環境を整え、必要な資格や知識を備えていることが必須条件となります。

    2.事業所ごと・業種ごとの登録

    第一種動物取扱業の登録は、事業所ごとかつ取り扱う業種(販売・保管・訓練等)ごとに行う必要があります。

    たとえば、1つの店舗で「ペットの販売」と「ペットホテル(保管)」と「しつけ教室(訓練)」を同時に行う場合、3つの種別についてそれぞれ登録申請が必要となります。

    3.動物取扱責任者を選任する

    各事業所には、常勤の「動物取扱責任者」を1名以上配置しなければなりません。責任者になるためには、以下のいずれかなどの要件を満たす必要があります。

    • 営利企業等での一定期間以上の「実務経験」+「指定学校の卒業」または「所定の資格の取得」

    適切な資格を持った人材を確保することが、開業に向けた大きなハードルの一つとなります。

    4.営業を始める前に確認しておきたいこと

    登録を受けずに無登録で営業を行った場合、100万円以下の罰金という刑事罰が科されます。

    「開業してからゆっくり申請しよう」は通用しません。必ずオープンの前に必要な登録手続をすべて完了させておかなければなりません。

    意外と知られていない「第二種動物取扱業」

    第一種動物取扱業のほかに、動物愛護管理法には「第二種動物取扱業」という制度が存在します。ここが非常に見落とされやすいポイントです。

    1.非営利でも規制の対象になることがある

    利益を出していないボランティア活動だから関係ないと思われがちですが、非営利であっても一定規模以上の動物を飼養・展示・譲渡等を行う場合は行政への「届出」が必要になります。

    2.動物愛護団体や保護活動をしている人にも関係する

    具体的には以下のような活動を行っている個人や団体が対象です。

    ・ 動物保護団体(シェルター)

    ・ 保護犬・保護猫の譲渡活動を行う団体

    ・ 公園などで多数の動物を展示・飼育するボランティア

    ※ 対象となる飼養頭数(例:犬猫合計10頭以上など)の基準は、取り扱う動物の種類や施設形態によって規定されています。

    3.第一種動物取扱業との違い

    営利(お金をもらう)なら第一種、非営利なら第二種と単純に分類されがちですが、実際には動物を飼養するための施設(シェルター等)を有しているかや継続的な譲渡活動の規模などの要件によって総合的に判断されます。

    非営利であっても、第二種動物取扱業の届出を行うと、飼養施設の衛生管理や個体管理帳簿の作成など、適切な管理義務が発生します。

    「犬や猫を販売する仕事」には特に厳しいルールがあります

    社会的な関心の高まりを受け、特に犬や猫の繁殖・販売(ブリーダーやペットショップ)を行う事業者には、非常に厳しい法律上のルールが適用されています。

    1.ブリーダーにも法律上のルールがある

    かつて問題となった悪質な繁殖業者を排除するため、ブリーダーに対して施設基準や飼養管理基準(ケージの大きさ、1人あたりの上限飼育頭数、交配年齢や出産回数の上限など)が具体的な「数値規制」として細かく定められました。

    2.犬猫の健康・安全を守るための規制(8週齢規制)

    原則として、生後56日(8週間)を経過していない幼齢の犬や猫の販売・引き渡しは禁止されています。生まれたばかりの時期に親や兄弟と一緒に過ごさせることで、社会性を養い、噛み癖や問題行動を防ぐ目的があります。

    3.販売時に守らなければならないルール

    ペットショップやブリーダーが一般の購入者に犬猫を販売する際は、以下の対応が法律で義務づけられています。

    ・ 事前に現物(実際の動物)を確認させること(現物確認)

    ・ 対面で直接、飼育方法や病気に関する必要な説明を行うこと(対面説明)

    したがって、インターネットのみで実物を見せずに犬や猫を販売・郵送するような手法は禁止されています。

    4.【重要】マイクロチップに関する制度

    ブリーダーやペットショップなどの第一種動物取扱業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに情報を登録する義務があります。

    購入した飼い主側も、自身の氏名や住所に情報を書き換える(変更登録する)ことが義務化されています。

    動物の仕事を始める前に確認したいこと

    これから動物に関する事業や活動を始めようと考えている方は、計画の初期段階で法的な確認を行うことが極めて重要です。

    たとえば、次のようなケースでは

    ① 自宅の空き部屋でペットシッターやペットホテルを始めたい

    ・ 自宅がある用途地域(地域地区)でペットホテル等の営業が建築基準法上認められているか?

    ・ マンションの場合、管理規約で事業利用が禁止されていないか?

    ・ 動物取扱責任者の要件(実務経験や資格)をクリアできているか?

    ② 自宅の庭で犬のブリーダーを始めたい

    ・ 飼養施設(ケージや運動場)の数値基準をクリアしているか?

    ・ 従業員数に対する頭数制限に引っかからないか?

    ③ 保護猫カフェをオープンしたい

    • 展示と販売(譲渡)のどちらの登録が必要か?あるいは「第二種」の届出なのか?
    • 飲食を提供する場合は保健所の「飲食店営業許可」も必要になるが、動物スペースと調理場の区画分けはどうするか?

    このように、「自分の事業が第一種なのか第二種なのか」「そもそもどの業種で申請すべきなのか」「他の法律(建築基準法や食品衛生法など)に触れないか」をあらかじめ正確に把握しておく必要があります。

    動物愛護管理法に違反するとどうなる?

    動物愛護管理法は、遵守しなかった場合に行政処分や刑事罰が下される非常に厳格な法律です。

    1.行政からの指導・命令

    法令違反や不適切な飼育が発覚した場合、行政(保健所や動物愛護センター)から「改善勧告」を受けます。これに従わない場合は、より強い「改善命令」が出されます。

    2.登録の取消し等

    改善命令に従わない場合や、悪質な違反があった場合には、登録の取消しや一定期間の業務停止命令が下されます。登録を取り消されると、その後5年間は再登録を受けることができなくなり、実質的に事業を継続できなくなります。

    3.罰則が科される場合もある

    ・ 無登録で第一種動物取扱業を営んだ場合 100万円以下の罰金

    ・ 虚偽の申請をして登録を受けた場合 100万円以下の罰金

    ・ 改善命令や業務停止命令に違反した場合 100万円以下の罰金

    「うっかり登録を忘れていた」「知らずに営業していた」では済まされず、ビジネスそのものが破綻してしまうリスクを孕んでいます。

    動物に関する事業を始めるならぜひ行政書士へ相談して下さい

    「動物の事業を始めるのに、なぜ行政書士?」と思われるかもしれません。

    しかし、ここまで解説してきた通り、第一種動物取扱業の登録手続や第二種動物取扱業の手続は、行政機関(都道府県や保健所・動物愛護センター)へ書類を提出して許可・登録を得る行政手続きそのものです。

    行政書士に相談・依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

    ① 業種分類や登録の要否確認

    自分の始めたい事業がどの第一種動物取扱業(販売・保管・訓練等)に該当するのか、あるいは第二種なのかの正しい判断

    ② 要件確認とアドバイス

    ・ 動物取扱責任者の要件(経歴や資格)を満たしているかの事前確認

    ・ 施設基準(ケージの寸法や設備の仕様)が適合しているかの確認

    ③ 図面・必要書類の作成と事前協議

    ・ 申請に必要な平面図や事業計画書の作成

    ・ 行政窓口(保健所等)との事前交渉・協議の代行

    ④ 関連する他許認可との兼ね合い整理

    ・ 猫カフェを開く場合の「飲食店営業許可」

    ・ 法人として事業を行う場合の「会社設立手続き」や「NPO法人設立手続き」

    複雑な書類手続きや行政との交渉を専門家に任せることで、事業者様は開業に向けた備品の準備や集客、動物たちの受け入れ準備に専念することができます。

      まとめ ~ 動物を守るために飼う人と仕事にする人が知っておきたい法律

      動物愛護管理法は、単に「動物虐待をしてはいけない」と呼びかけるだけの法律ではありません。

      • 一般の飼い主:命を預かる者として、最期まで責任をもって適切に飼育する責務
      • 動物取扱事業者:法的な登録・届出を行い、適切な施設と知識を持って事業を営む責任
      • 行政の規制:基準を設け、違反者に取り締まりや指導を行う仕組み

      この「飼い主の責任」「事業者の責任」「行政の規制」という3本の柱がしっかりと機能することで、はじめて人と動物が幸せに共生できる社会が成り立っています。

      ペットを飼っている方は、改めて日常の飼育環境やマナーを見直してみましょう。

      そして、これから動物に関わる事業や保護活動をスタートさせようと考えている事業者様・団体様は、後からトラブルにならないよう、事前にしっかりと法的な手続きや要件を確認しておくことが重要です。

      「自分の事業計画で登録が取れるか不安」「必要な手続きをスムーズに進めたい」という方は、ぜひお近くの行政書士にお気軽にご相談ください。

      ■ 札幌での相続・遺言、その他許認可申請等様々なご相談なら

      札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成、その他許認可申請等に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

      ※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。

      【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

      • 所在地:札幌市東区
      • 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
      • 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)

      ※ お電話でのお問い合わせにつきましては、当方留守の場合は必ず、留守電にお名前・ご用件(例 相続について相談したい)をお知らせください。

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