国際結婚を果たし、日本で夫婦としての新しい生活をスタートさせようとするとき、避けて通れないのが「配偶者ビザ(在留資格)」の申請手続きです。
法的に婚姻手続きが完了したのだから、ビザも問題なく下りるはずと考えておられる方も少なくありません。しかし、実際の入館審査(出入国在留管理庁による審査)では、提出された書類をもとに非常に厳密な確認が行われます。
「交際期間が短いから絶対にダメなのではないか」「年齢差が大きいと許可されないのではないか」「現在の収入が少ないけれど大丈夫だろうか」といった不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、特定の事情が一つあるだけで、直ちに不許可が決まるわけではありません。 入館審査で最も大切なのは、夫婦の婚姻生活が真実であり、日本で安定して生活していける基盤があるかを、事実に基づいて丁寧に説明することです。
本記事では、配偶者ビザの申請で不許可になりやすいポイントやその背景、事前チェックリスト、万が一不許可になってしまった場合の対応策について、札幌の行政書士が分かりやすく解説いたします。
配偶者ビザは結婚すれば必ず許可されるのか?
配偶者ビザとは何か?正式な在留資格の名称と基本的な仕組み
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、これは通称です。日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)における正式な在留資格の名称は、法律上の身分やポジションに応じて以下のように分類されます。
・ 日本人の配偶者等: 日本人の配偶者、あるいは日本人の子として生まれた者など
・ 永住者の配偶者等: 永住者や特別永住者の配偶者、あるいは永住者の子として本邦で生
まれた者など
※ 本記事では、日本人の配偶者等を中心に、実務上重要となる考え方や審査の視点を解説していきます。
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格
日本国内で外国籍の方が継続して暮らすためには、必ず何らかの「在留資格」が必要です。日本人と法的な婚姻関係を結んだ場合、この「日本人の配偶者等」という資格を取得することで、日本での在留や就労が認められることになります。
このビザの大きな特徴は、一般的な就労ビザのような「職種や活動内容の制限」が存在しない点です。そのため、法的に認められた範囲内で自由な職業に就くことが可能です。
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違い
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、ともに身分に基づく在留資格であり、就労制限がないなどの共通点があります。しかし、審査において確認される身分関係の相手方が「日本人」であるか「永住者(外国籍)」であるかという点で異なります。
また、提出書類においても、相手方の戸籍謄本を提出するか、住民票や在留カードの写しを提出するかなどの違いが生じます。
法律上の結婚と、入管審査で確認される婚姻の実態は別の問題
多くの方が誤解しやすい点として、市区町村役場で婚姻届が受理されれば、配偶者ビザも当然に許可されると思い込んでしまうことが挙げられます。
役場での婚姻届提出は「形式的な法的手続き」ですが、入管審査でチェックされるのは、実質的な婚姻関係(婚姻の実態)が存在するかどうかです。過去の偽装結婚等の事例を防ぐため、入館事務では二人が本当に夫婦として助け合って生きていく意志と実態があるかが厳しく審査されます。
申請すれば必ず許可されるわけではなく、また特定の事情だけで不許可となるわけでもない
配偶者ビザは、申請書類を出せば自動的に発給されるものではありません。一方で、「交際期間が3ヶ月しかない」「年の差が15歳以上ある」「転職したばかりで収入が低い」といった個別の事情だけをとらえて、機械的に不許可とされるわけでもありません。
大切なのは、そうした不安要素や懸念点に対して、どのような経緯で出会い、どのように意思疎通を図り、いかに生活基盤を築いているかを客観的資料とともに説明できるかという点です。
この記事で紹介する注意点と、申請前に確認しておきたいこと
配偶者ビザの申請では、事前に注意すべきポイントを押さえておくことで、不必要な書類の不備や説明不足を防ぐことができます。これからご紹介する代表的な不許可要因やチェックリストを参考に、お二人の状況を客観的に見つめ直してみましょう。
配偶者ビザの審査では何が確認されるのか?
配偶者ビザの審査においては、主として以下の4つの大きな柱を中心に確認が行われます。
お二人の結婚が形式的なものにとどまらず、実質的な夫婦関係に基づいているかが問われます。出会いから交際、結婚に至るプロセスや日常的なコミュニケーションの状況、双方の親族への報告・交流などが総合的に確認されます。
日本で夫婦として暮らしていくにあたり、経済的に自立した生活を送ることができるかが重要です。世帯としての収入や資産、雇用形態、住居の確保状況などが評価対象となります。生活保護等に依存せず、継続して安定した生活を維持できるかが見られます。
提出する申請書類(在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書)、理由書、質問書、ならびに添付する証明資料との間で、日付や事実関係に食い違いがないかが徹底的に精査されます。小さな日付のズレであっても、不信感を抱かせる原因となり得ます。
外国人配偶者がすでに日本に在留している場合(留学や就労ビザ等からの変更など)、これまでの法令順守状況が確認されます。学校の出席率や単位取得状況、アルバイトの許容時間(週28時間以内)を超過していないか、在留期限を守っているかなどが厳しく審査されます。
申請内容に応じて追加資料の提出を求められることもある
出入国在留管理庁が定めている「標準的な提出書類(法定資料)」を揃えて提出した後でも、審査の過程で「資料提出通知書」が届き、追加の説明や立証資料の提出を求められるケースがあります。これは申請内容をより詳しく確認するための手続です。
審査では一つの条件だけでなく、個々の事情を総合的に説明することが重要
配偶者ビザの審査は、単一の項目だけで機械的に採点されるものではありません。たとえば「収入が低めであっても親族からの援助が確実にある」「交際期間は短いが密な渡航歴と客観的なコミュニケーション履歴がある」といったように、全体の事情を総合的に判断(総合考慮)して許可・不許可が決定されます。
不許可になりやすい特徴 ① 交際から結婚までの経緯を十分に説明できない
配偶者ビザの不許可理由として非常に多いのが、「出会いから結婚に至る真実のストーリー(経緯)が審査官に伝わっていない」というケースです。
出合いのきっかけや交際開始時期を説明できない
「いつ、どこで、どのように出会い、いつから交際が始まったのか」について、質問書や理由書での記述が曖昧だったり、不自然だったりすると、偽装婚姻を疑われるリスクが高まります。
交際期間が短いことだけで不許可になるわけではない
「出会ってから数ヶ月でスピード結婚した」という場合、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。スピード結婚であっても、相互理解を深めた具体的なエピソードや、高頻度のやり取り、直接会った回数などを具体的に説明できれば許可を得ることは十分に可能です。
マッチングアプリやSNSを通じた出会いで注意したいこと
近年、インターネット上のマッチングアプリやSNS、国際結婚相談所などをきっかけに出会うカップルが増えています。これ自体は何ら問題のあることではありません。
ただし、ネット上の出会いは「手軽に偽装関係を作れる」と見なされやすいため、実際に直接対面した日付や場所、その際の写真、利用したサービスのやり取り履歴などを提示し、実態のある交際であることを示していくことが求められます。
年齢差や言語の違いなど、個別の事情をどう説明するか
① 年齢差が大きい場合
20歳以上の年の差がある場合などは、一般的な傾向と異なるため、より丁寧な経緯の説明が必要とされます。
② 共通の言語がない場合
夫が外国語を話せず、妻も日本語を話せない状態である場合、「日常の意志疎通をどのように行っているのか」が疑問視されます。翻訳アプリの利用状況や、通訳を交えた会話、相互の言語学習の取り組みなどを具体的に記述する必要があります。
交際から結婚に至るまでの経緯を時系列で整理する
交際経緯の説明(質問書や理由書)を作成する際は、年表のように時系列で整理するのが効果的です。
① 出会い(時期・場所・きっかけ)
② 初対面・渡航歴(いつどこで会ったか)
③ 交際開始(プロポーズの時期や経緯)
④ 互いの家族への紹介(あいさつや親族の反応)
⑤ 入籍(日本・相手国双方での手続き)
このように順を追って事実関係を明らかにしていきます。
写真やメッセージ履歴など、実際の交流を裏付ける資料の考え方
単に文章で書くだけでなく、それを裏付ける「客観的証拠」の提出が不可欠です。
① 写真
お二人だけで写っているものだけでなく、双方のご家族や友人と一緒に撮影されたもの、季節や服装の変化が分かるものを複数枚用意します。(撮影年月日のメモを添えると親切です。)
② 通話・メッセージ履歴
LINEやメールなどのやり取り、画面のスクリーンショットを月ごとに数枚抽出し、日常的な交流が継続していたことを示します。
不許可になりやすい特徴 ② 夫婦の婚姻生活の実態が十分に伝わらない
法的に婚姻関係が成立していても、実際の「生活の実態」が希薄であると判断されると、ビザの許可は難しくなります。
夫婦が別居している場合に確認しておきたいこと
配偶者ビザの原則は夫婦が同居して助け合って生活することです。したがって、申請時点で別居している、あるいは許可後も同居予定がない場合は、審査において厳しい目が向けられます。
仕事や家庭の事情で一緒に暮らせない場合の説明
やむを得ない事情(単身赴任、学業の継続、家族の介護など)によって一時的に同居できない場合、その理由が正当なものであることを客観的資料とともに説明しなければなりません。
単に「仕事の都合」と書くだけではなく、勤務先の証明書や合理的な理由、いつ頃から同居を開始する予定かといった将来の計画を具体的に提示することが求められます。
夫婦間の共通言語や意思疎通について
先述の通り、日常会話を成立させるための共通言語の存在は非常に重要です。日常の意思疎通がスムーズに行われていることを示すために、メッセージのやり取り(お互いが理解し合っている様子がうかがえるもの)や、語学学校の受講証明などを提出することが有効な方法となります。
結婚式を挙げていない、家族に紹介していない場合はどうするか
結婚式(挙式・披露宴)を執り行っていないことや、お互いの親族に一度も会っていないこと自体が、直ちに不許可の決定打になるわけではありません。現代では様々な事情で結婚式を行わないカップルも増えています。
しかし、入管の審査視点としては「なぜ式を挙げないのか」「なぜ親族に報告・面会していないのか」という疑問が生じるため、「資金面や渡航制限の都合上、将来実施する予定である」「オンラインで家族に紹介済みである」といった背景を説明しておくことが重要となります。
夫婦の交流状況や今後の生活予定を具体的に説明する
日常的にどのような生活を送っているのか、あるいは今後日本でどのような住居に住み、どのような家計運用を行っていくのかを具体的に文章化します。生活のリアリティを伝えることが、真実の婚姻であることを証明する鍵となります。
不自然に見える事情がある場合こそ、事実に基づいた説明を心がける
一般的に「少し珍しい」「不自然に見えるかもしれない」と感じる事情(例 交際期間中の直接面会回数が極端に少ない、親に結婚を反対されている等)がある場合、それを隠したり虚偽の言い訳を作ったりすることは絶対に厳禁です。事実をありのままに開示し、その背景にある真摯な理由を説明することが最善策です。
不許可になりやすい特徴 ③ 収入や生活費など、日本での生活基盤の説明が不十分
日本で暮らしていく以上、国や自治体の公的扶助(生活保護など)に依存せず、健全に生活を維持できるだけの経済的安定性が求められます。
夫婦が日本でどのように生活していくのか
生活基盤の審査では、「世帯全体として毎月の生活費を十分に賄えるか」が見られます。住居費、食費、光熱費、通信費などの固定費に対し、安定した収入源が確保されているかどうかがポイントです。
収入が少ない、無職、転職直後の場合に注意したいこと
以下のような状況にある場合、審査上の注意が必要です。
① 日本人配偶者が無職・求職中の場合
現在の収入がゼロであるため、生活の維持について慎重に審査されます。
② 転職直後の場合
直近の課税証明書に前職の収入が反映されていたとしても、現在の職場での勤続年数が短いことから「雇用の安定性」が確認されます。
③ 年収が少ない場合
地域や世帯人数にもよりますが、一般的な生活水準を維持できるかが焦点となります。
繰り返しになりますが、無職や低収入であることだけで直ちに不許可が決まるわけではありません。 どのように挽回して説明するかが重要になります。
預貯金や就職予定、家族からの援助などの説明
現在の固定給が十分でない場合でも、以下のような要素を立証・提示することで生活基盤の確実性を補強できます。
① まとまった預貯金 ~ 銀行の残高証明書を提出
② 内定通知書・雇用契約書 ~ 近い将来の確実な収入を証明
③ 親族からの身元保証や金銭的援助 ~ 親からの援助誓約書や親の収入証明を添える
課税証明書・納税証明書など、収入や納税状況に関する資料
配偶者ビザの基本書類として、身元保証人(通常は日本人配偶者)の直近の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書の提出が求められます。
ここで重要なのは、収入額だけでなく未納や滞納がないかという点です。万が一、税金の未納がある場合は、申請前に完納するか、納付計画を立てて誠実に対応しておくことが不可欠です。
日本人配偶者だけでなく、外国人配偶者の収入を含めて説明できる場合もある
すでに外国人配偶者が日本に在留し、就労ビザ等で安定した収入を得ている場合や、許可後に確定している就職先がある場合は、夫婦合算の収入(世帯年収)として生活基盤を証明することが可能です。
収入額だけで判断せず、実際の生活状況を踏まえて準備する
たとえば「実家で両親と同居するため住居費(家賃)がかからない」「野菜などの自家消費ができる」といった生活環境がある場合は、支出が抑えられる理由として説明材料になります。単なる数字の比較にとどまらず、実際の生活コストに即した説明を行いましょう。
不許可になりやすい特徴 ④ 申請書類に不備や矛盾がある
申請書類の作成ミスや矛盾は、最も勿体ない不許可要因の一つです。入館の審査官は、提出されたすべての文書を読み合わせ、記載内容の不一致がないかを精査しています。
質問書と申請書で交際時期や婚姻日が食い違っている
申請書本体、理由書、そして「質問書」などの各書類間で、以下のような日付や名称の食い違いが発生していないか厳重に確認する必要があります。
・ 初めて出会った年月日
・ 交際を開始した年月日
・ 日本および相手国での入籍年月日
・ 勤務先の名称や所在地
うっかりミスであっても、審査官からは「虚偽の記載をしているのではないか」「偽装結婚ではないか」と疑われる大きな原因になります。
住所や勤務先、収入などの記載に誤りがある
住民票の記載と申請書の住所表現が異なっていたり、課税証明書の金額と申請書の年収欄の数値が大幅にズレていたりすると、書類全体の信用性が低下します。
必要書類の不足や、古い証明書を提出してしまう
出入国在留管理庁が求める証明書類(戸籍謄本、住民票、課税証明書など)には、原則として「発行から3ヶ月以内」という有効期限が設けられています。期限切れの書類を提出すると、再提出(補正)を求められて審査期間が延びます。
外国語の書類に必要な日本語訳が付いていない
相手国発行の結婚証明書や誕生証明書、メッセージ履歴など、外国語で作成された書類を提出する際は、必ずすべての文書に日本語訳(翻訳文)を添付しなければなりません。翻訳者の署名や連絡先も記載しましょう。
夫婦それぞれの説明内容が食い違う
場合によっては、夫婦それぞれにヒアリングが行われたり、別々に質問書を作成したりすることがあります。この際、二人の記憶や認識がズレていて説明内容が一致しないと、婚姻の真実性に疑義が生じます。事前にお互いの記憶(時期や出来事)を整理しておくことが大切です。
提出前に確認したい書類チェックリスト
書類を発送・提出する直前には、必ずコピーをとった上で、双方の書類を横に並べて突き合わせ確認(クロスチェック)を行いましょう。
書類の数を揃えるだけでなく、内容の整合性を確認することが大切
単に指定された書類をファイルに閉じで提出するだけでは不十分です。それぞれの書類が示す事実が、お二人のストーリーとして一本の筋が通っているか(整合性があるか)を確認することが、許可を引き寄せるポイントです。
不許可になりやすい特徴 ⑤ 過去の在留状況や申告内容に問題がある
外国人配偶者側の「日本での過去の履歴」に懸念事項がある場合は、より慎重な準備が必要となります。
過去の在留期限超過や不法残留などがある場合
過去にオーバーステイ(在留期限超過)や不法就労などの出入国管理法違反歴がある場合、審査は非常に慎重に行われます。退去強制手続を受けた履歴や、過去の不法滞在の経緯については、隠さず正確に申告し、反省と今後の法令遵守の意思を示す必要があります。
資格外活動や就労に関するルール違反が疑われる場合
特に「留学」や「家族滞在」の資格で日本に在留していた外国人配偶者の場合、アルバイトなどの資格外活動許可の範囲(原則週28時間以内)を超えて働いていた(オーバーワーク)履歴があると、在留状況が不良とみなされ、不許可のリスクが高まります。
過去の申請内容と今回の申請内容に食い違いがある
過去に別の在留資格申請(就労ビザや留学ビザなど)を行った際に入館へ提出した履歴書(学歴、職歴、親族情報など)と、今回の配偶者ビザ申請で記載した内容に食い違いがあると、どちらかが「虚偽申告」であると判断されてしまいます。
過去に提出した書類の控えがある場合は、必ずその内容を確認し、整合性を保つことが重要です。
以前の在留資格変更や更新で不許可になった経験がある場合
過去に何らかのビザ申請で不許可通知を受けたことがある場合、その不許可理由が解消されないまま今回の申請を行うと、再び不許可となる可能性が高くなります。
過去の事情を隠したり、事実と異なる説明をしたりするリスク
「不利な事実だから隠しておこう」と考えて虚偽の申告を行うことは、最も危険な選択です。入管は過去の申請データや出入国記録を細かく保管しています。虚偽記載が発覚した場合、不許可になるだけでなく、最悪の場合は一定期間の再申請不可や在留資格の取消対象となるリスクがあります。
問題がある場合は、経緯を整理して適切に説明することが重要
過去に何らかの過ちや法違反、不許可歴がある場合でも、理由書や反省文・経緯書を作成し、当時の状況、真摯な反省、現在の改善状況を誠実に説明することで、許可への道が開ける場合があります。
配偶者ビザの不許可を防ぐために、申請前に確認したいチェックリスト
配偶者ビザの申請準備を進める際、提出前に必ずご自身で確認していただきたい「セルフチェックリスト」です。書類の見直しに活用してください。

【重要】配偶者ビザが不許可になったらどうする? 再申請で注意したいこと
万が一、申請した配偶者ビザが不許可になってしまった場合でも、直ちに絶望する必要はありません。
不許可になったからといって、すべてのケースで再申請が不可能なわけではない
配偶者ビザの不許可通知が届いたとしても、それによって一生結婚ビザが取れないと決まったわけではありません。不許可となった原因を正しく把握し、それを解消・補強した上で手続きを行えば、再申請(再チャレンジ)によって許可を取得できるケースは数多く存在します。
まずは不許可の理由や問題点を確認する
不許可通知書には、大まかな理由(例:「婚姻の真実性が認められない」「日本での滞在要件を満たしていない」など)が記載されていますが、具体的な細部までは書かれていません。
入管で説明を受ける際に確認したいポイント
不許可通知を受け取った後、指定された出入国在留管理局に出向き、審査官(統括審査官等)から直接「不許可理由の聞き取り(説明)」を受けることができます。この聞き取りは非常に重要な機会です。
・ 聞き取りのチャンスは原則として1回の申請につき1回のみです。
・ 感情的にならず、どの書類のどの部分が不十分だったのかをメモしながら冷静に確認します。
・ 質問事項を事前に整理してから出向きましょう。
同じ書類をそのまま提出するのではなく、問題点を分析する
とりあえずもう一度同じ書類を出してみようと、内容を何も修正せずに再申請を行っても、結果が覆ることはまずありません。前回の申請で不足していた説明や、疑念を抱かれたポイントを徹底的に分析することが不可欠です。
追加資料や説明書を準備する際の注意点
聞き取りで明らかになった不許可理由に対し、それを打ち消すための新たな客観的証拠や詳細な補足説明書(理由書)を新たに作成して添付します。
事情によっては専門家への相談を検討する
一度不許可になった案件の再申請は、初回の申請よりも審査のハードルが高くなるのが実情です。ご自身だけで問題点を分析・解決するのが難しいと感じた場合は、国際業務を専門とする行政書士などの専門家に相談することを強く推奨いたします。
不許可の原因を解消できるかどうかを見極めてから再申請する
たとえば税金の未納が原因であれば完納してから、収入不足が原因であれば転職後の給与実績が溜まるか親族の援助を取り付けてからなど、原因が確実に解消されたタイミングを見極めて再申請に臨むことが成功への近道です。
配偶者ビザの申請で行政書士に相談するメリットとは?
配偶者ビザの手続きは、ご自身で書類を作成して申請することも可能です。しかし、申請に不安がある場合や個別の事情を抱えている場合は、行政書士などの専門家を活用することも有効な手段です。
自分たちの事情を整理し、申請上の注意点を確認できる
行政書士は、お二人の出会いから現在に至るまでのヒアリングを行い、客観的な視点から「審査上、どこが強みになり、どこが弱み(懸念点)になるか」を分析・整理します。
必要書類や説明資料の準備について助言を受けられる
標準的な公的書類の収集にとどまらず、お二人の状況(年の差、交際期間、収入状況など)に応じた「立証資料(追加で提出すべき写真ややり取り履歴、理由書等)」の具体的なアドバイスを受けることができます。
書類間の矛盾や説明不足を事前に確認できる
専門家の目で申請書類全体を精査(クロスチェック)することで、うっかりミスによる記述の矛盾や、説明不足による誤解のリスクを未然に防ぐことができます。
個別の事情に応じた申請準備を進められる
「過去にオーバーステイがある」「転職したばかり」「別居の理由がある」といった難易度の高いケースにおいても、法的な観点に基づいた適切な理由書や説明資料の作成サポートを受けることができます。
【重要】行政書士に相談すれば必ず許可されるわけではないことも理解して下さい
ここで重要な注意点として、行政書士に依頼・相談すれば、絶対に100%許可されるというわけではありません。 最終的な許可・不許可の判断を行うのは、あくまで出入国在留管理庁(国)です。どのような専門家であっても、不許可のリスクをゼロにすることや
許可を100%保証することはできません。
行政書士の役割は、お二人の真実の婚姻関係と生活実態を、入管法および審査基準に照らして「最大限にわかりやすく、正しく入管へ伝える手助けをする」ことにあります。
まとめ ~ 大切なのは、事実に基づく丁寧な説明と、早めの準備
配偶者ビザの申請において、最も大切なことは以下の点に集約されます。
① 偽りのない事実に基づいて丁寧に説明すること
② 懸念点がある場合こそ、それをカバーする客観的資料を用意すること
③ 時間に余裕を持って、計画的に準備を進めること
交際期間や収入、年齢差など、人それぞれ異なる事情や不安要素があるのは当然のことです。大切なのは、それらの事情を隠すのではなく、「なぜそうなっているのか」「今後どのように生活していくのか」を誠意を持って入管へ伝えることです。
これから日本で新しい生活を始めるお二人が、安心して笑顔で暮らせるよう、しっかりとした準備を行って配偶者ビザの申請に臨んでいただければ幸いです。
札幌で国際結婚や配偶者ビザの申請に悩んでいる方へ
札幌市内及び近郊にお住まいで、配偶者ビザの申請や手続きにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざした行政書士として、お二人のお気持ちとご事情に寄り添い、丁寧な書類作成と申請サポートを行ってまいります。
■ 札幌での各種許認可申請のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、各種許認可申請に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、面倒な手続きをサポートいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
- 所在地:札幌市東区
- 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
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☎ 011-788-3883
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