近年、子どもたちを取り巻く環境において、決してあってはならない痛ましい事件が後を絶ちません。子どもたちが安心して学び、運動し、健やかに成長できる環境を守ることは、社会全体の急務となっています。このような背景から、いよいよ2026年(令和8年)12月25日に「こども性暴力防止法」が施行されます。
この新しい法律は、学校や保育所などの公的な教育・保育機関だけでなく、民間で子ども向けのサービスを提供する学習塾、スポーツ教室、放課後児童クラブなどの事業者にとっても、極めて重要な意味を持ちます。特に、民間事業者向けに創設される「認定制度」は、今後の事業運営や保護者からの信頼獲得において、大きな役割を果たすことが予想されています。
「新しい法律ができるらしいけれど、うちの教室は対象になるのだろうか?」「認定マークを取得するには、いつまでに、どのような準備を始めればいいのだろう?」と不安に思われている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、札幌で各種許認可や法務サポートを行う行政書士が、2026年12月施行の こども性暴力防止法 の概要から、民間事業者が活用できる認定制度の仕組み、こまもろう認定事業者マークの価値、そして今から取り組むべき申請準備のステップまでを詳しく解説いたします。子どもたちの笑顔と未来を守るため、そして事業者としての信頼を高めるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
こども性暴力防止法とは? 2026年12月施行の新しい制度を解説
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(特定受託業務従事者等による児童に対する性暴力等への対策の推進に関する法律)」は、子どもへの性暴力を社会全体で防ぐための法律です。
これまで、教育や保育の現場、あるいは子どもが日常的に通う習い事の場において、指導的立場にある大人から子どもへの性暴力が発生する事案が問題視されてきました。密室での出来事になりやすく、被害を受けた子ども自身が声を上げにくいという特性があるため、発覚が遅れて被害が深刻化するケースも少なくありませんでした。
この法律は、こうした子どもに対する性暴力を「未然に防ぐこと」、そして万が一発生してしまった場合やその兆候があった場合に「被害の早期把握・対応につなげること」を最大の目的として制定されました。
本制度の大きな特徴は、事業者の性質によって「義務対象」と「任意(認定)対象」の2つの枠組みが設けられている点です。 学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童養護施設などの公的な性質の強い機関や施設は「義務対象事業者」として、本法に基づく措置を講じることが法律で義務付けられます。
一方、学習塾やスポーツ教室、文化教室などの民間事業者は、一律に義務化されるわけではなく、国(こども家庭庁)が定める基準を満たしているかどうかの審査を受け、合格した事業者が「認定事業者」として認められる仕組み(認定制度)となっています。
この法律は、単に「従業員の性犯罪歴がないかを確認すればよい」という単純な制度ではありません。子どもを守るための組織的な取組が求められます。具体的には以下のような要素が含まれます。
- 犯罪事実確認: 従事者として採用・配置する前に、過去の性犯罪歴の有無を確認する仕組み。(いわゆる日本版DBS)
- 安全確保措置: 死角のない環境づくりや、指導時の複数人体制など、性暴力が起きにくい環境を整備すること。
- 相談体制: 子どもや保護者が安心して相談でき、適切に声を拾い上げる窓口やフローを設けること。
- 情報管理: 犯罪事実確認に関する極めて機微な個人情報を、厳格に管理する体制を構築すること。
法律の施行日は2026年12月25日と定められています。民間事業者の認定申請も同日からスタートする予定です。単なる確認作業にとどまらない「子どもを守る組織体制づくり」が求められるため、施行日を待つことなく、今から制度への理解を深めておく必要があります。
学習塾・スポーツ教室も対象? 認定制度を検討したい事業者
「うちは個人経営の小さな学習塾だから関係ないだろう」「地域のボランティア中心で運営しているスポーツ教室だから対象外では?」と決めつけてしまうのは危険です。まずは、ご自身の事業が制度の対象となり得るのかを正しく確認することが重要です。
民間事業者が対象となる認定制度では、以下のようなサービスを提供する事業者が想定されています。
・ 学習塾、進学塾、予備校
・ スポーツクラブ、スイミングスクール、体操教室
・ ピアノ教室、英会話教室、プログラミング教室などの各種習い事
・ 放課後児童クラブ(学童保育)、民間の一時預かりサービス
・ ベビーシッター事業者
・ キャンプや自然体験活動などの野外活動プログラム提供者
公的機関ではない民間事業者にとって、この制度は義務ではありません。しかし、認定を受けていないということは、子どもを守るための国の基準を満たしていない(または満たす努力をしていない)と社会から見なされるリスクが生じます。
逆に言えば、いち早く認定を取得することは、「子どもの安全を最優先に考えている」というメッセージとなり、競合他社との差別化になり得ます。
注意しなければならないのは、「〇〇教室」という名称だけで対象かどうかが決まるわけではないという点です。法律の適用対象となる要件に合致するかどうかが問われます。
具体的には、以下のような実態を総合的に確認する必要があります。
- 対象年齢: 主に18歳未満の子どもを対象としているか。
- 事業内容: 教育、保育、日常的な生活指導、スポーツや文化活動の指導などに該当するか。
- 提供方法: オンラインのみの指導か、対面での接触を伴う指導か。(本制度は主に対面での継続的な接触を想定しています)
- 継続性: 単発のイベントか、継続的に行われるサービスか。 自社のサービスが、こども家庭庁の定める認定対象事業の要件に合致するかどうか、まずは要件定義と照らし合わせて確認することが最初のステップとなります。
前述の通り、学校や保育所は「やらなければならない(義務)」ですが、民間事業者は「自らの意思で手を挙げ、審査をクリアして認定を受ける(任意)」という違いがあります。だからこそ、認定を取得した民間事業者の「子どもの安全に対する意識の高さ」は、より一層際立つことになります。
「こまもろう認定事業者マーク」とは? 保護者の安心につながる新しい目印
この認定制度において、記事の中心として皆様に最もお伝えしたいのが「こまもろう認定事業者マーク」の存在とその価値です。
認定を受けた事業者は、こども家庭庁が定めた公式キャラクター「こまもろう」をあしらった「認定事業者マーク」を使用することができます。「こまもろう」は、知恵の象徴であり、夜でも目が利く(暗闇でも見守ることができる)フクロウをモチーフにデザインされています。

認定事業者マーク
この名称とデザインには、「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という社会全体に向けた強いメッセージが込められています。行政だけでなく、事業者、保護者、そして地域社会が一体となって子どもたちを守っていくという理念の表れです。
厳しい審査を通過し、国の認定を受けた民間事業者のみが、このマークを掲示する権利を得ます。
取得したマークは、以下のようなさまざまな場面で活用することができます。
・ 教室や施設の入口、受付カウンターへのステッカー掲示
・ 自社ホームページのトップページや会社概要ページへの掲載
・ 生徒募集のチラシ、パンフレット、ポスターへの印刷
・ 求人広告への掲載(安全意識の高い優秀な人材の確保にもつながります)
今後、この制度が社会に浸透していくにつれて、保護者が子どもの預け先や習い事を選ぶ際の基準が大きく変わることが予想されます。月謝や通いやすさ、実績に加えて、こまもろう認定事業者マークがあるかどうかが、安心・安全のバロメーターとして最も重視される判断材料の一つになる可能性は極めて高いと言えます。
認定事業者マークは、単なる広告用の装飾ロゴではありません。「私たちは、子どもへの性暴力防止に必要な組織的な取組をしっかりと進めている事業者です」ということを、言葉以上に雄弁に伝えるものです。
ただし、ここで一つ重要な点があります。このマークは「将来の性暴力が100%絶対に起こらないことを保証する魔法のマーク」ではありません。大切なのは、万が一のリスクを極限まで減らし、何かあった際にはすぐに対応できる、体制が整っていることの証明であるという点です。保護者に対し、誠実で透明性の高い姿勢を示すための証として機能します。
認定を受けるには何が必要? 子どもを守るための具体的な取組
では、認定事業者となるためには、具体的にどのような基準をクリアしなければならないのでしょうか。単に申請書を提出すればもらえるものではなく、事業者の実態に即した体制づくりが不可欠です。
制度の中核となるのが、子どもに接する業務を行う従事者に対する「犯罪事実確認」です。新たに採用する従業員はもちろんのこと、既存の従業員についても、国のシステムを通じて過去の性犯罪歴等がないかを確認する手続きをルール化し、実行しなければなりません。
性暴力は密室で起こりやすいため、物理的・心理的な死角をなくす工夫が求められます。例えば、指導室のドアを透明にする、常に複数人で指導・見守りを行うといった環境整備に加えて、定期的に子どもへの面談やアンケートを実施し、小さなSOSを見逃さない仕組みを作ることが必要です。
万が一、不適切な行為があった場合や、子どもが不安を感じた際に、すぐに相談できる窓口の設置が必要です。窓口は担当者を明確にし、子どもでもアクセスしやすい方法(手紙、メール、専用チャットなど)を用意しておくことが望まれます。
「どこからが不適切な行為(性暴力等)にあたるのか」を明確に定義し、禁止事項をルール化します。また、相談が寄せられた場合や問題が発覚した場合に、誰が、どのように事実確認を行い、関係機関(警察や児童相談所等)へ通報するのかという一連の対応手順(フローチャート)を整備しておく必要があります。
立派なルールを作っても、現場のスタッフが知らなければ意味がありません。採用時の初期研修に加え、定期的な継続研修を実施し、性暴力防止の重要性や具体的な行動規範を全従事者に周知徹底する体制が求められます。
犯罪事実確認によって得られる情報は、個人のプライバシーに深く関わる極めて機微な情報です。誰でもアクセスできるような状態にしておくことは許されません。情報を取り扱う責任者を限定し、鍵のかかるキャビネットやアクセス制限の設けられたシステムで厳重に管理する体制を構築する必要があります。
もし、従事者に性暴力等のおそれがあると判断された場合、速やかにその従事者を子どもと接触する業務から外す(配置転換するなど)といった、安全を最優先した接触回避の対応が取れるような規程と運用が必要です。
このように、認定取得のためには、表面的な書類だけでなく、組織の文化として「子どもを守る仕組み」を根付かせることが求められます。
認定申請の前に準備したい書類・社内規程・運用体制
前章で挙げた要件を満たすためには、既存のルールを見直し、新たな規程を整備する作業が必要です。申請直前になって慌てないよう、以下のような準備を進めておきましょう。
まずは、自社のどの事業が認定対象となるのか、そして、そこで働く従事者(正社員、アルバイト、パート、業務委託など雇用形態を問わず)のうち、誰が「子どもと接触する業務」に就いているのかをリストアップし、整理します。
現在運用している就業規則、服務規律、コンプライアンス規程などを確認します。既存の規程に、性暴力防止に関する条項や、犯罪事実確認に応じることの義務付け、不適切な行為があった場合の懲戒規定などが含まれているかを点検します。
「私的な連絡先の交換禁止」「密室での2人きりの指導の原則禁止」「必要以上の身体的接触の禁止」など、現場の実態に即した具体的な行動ルール(ガイドライン)を策定します。既存の規程をそのまま使えるとは限りませんので、自社のサービス内容に合わせてカスタマイズすることが大切です。
相談窓口の担当者を決定し、ポスターやホームページで周知する方法を決めます。また、「相談受付」→「事実関係の初期調査」→「経営層への報告」→「警察等の専門機関への連携」といったフロー図を作成し、マニュアル化しておきます。
いつ、誰が、どのような教材を用いて研修を行うのか、年間計画を立てます。こども家庭庁が提供する予定の研修資材などを活用するのも有効です。研修の実施記録を残すフォーマットも作成しておきましょう。
犯罪事実確認の結果などの機微情報を管理するための「情報管理規程」を整備します。紙媒体で保管する場合は専用の金庫や鍵付き書庫を、電子データの場合はパスワード設定やアクセス権限の制限など、具体的なセキュリティ対策を決定します。
申請時には、これらの体制が整っていることを示す書類(各種規程、マニュアル、組織図など)の提出が求められます。不足している書類がないか、記載内容に矛盾がないかを事前にしっかりと確認して整理しておきます。事業の実態に合った実効性のある内容になっているかが審査のポイントとなります。
認定申請はいつから? 手続の流れと事前に確認したい注意点
準備が整ったら、いよいよ申請手続きに入ります。スケジュール感と手続きの流れを押さえておきましょう。
法律の施行日である2026年12月25日から、民間事業者の認定申請の受付が一斉に開始される予定です。
申請手続きや、その後の犯罪事実確認の手続きは、原則としてオンラインで行われます。こども家庭庁が構築する専用の「こまもろうシステム」を利用することになります。
「こまもろうシステム」にログインし、申請などの手続きを行うためには、法人・個人事業主向けの共通認証システムである「GビズID(プライムまたはメンバー)」のアカウントが必要です。GビズIDの取得には、印鑑証明書の郵送などが必要となり、発行までに数週間かかる場合があります。申請開始直前は混み合うことも予想されるため、早めに取得手続きを済ませておくことをお勧めします。
※ オンライン申請の場合は最短即日発行
詳しくは デジタル庁 GビズID
システム上では、法人の基本情報だけでなく、認定を受けようとする具体的な事業の内容、各事業所(教室)の所在地や体制、各種規程のアップロードなど、多岐にわたる情報の登録が求められます。
認定申請には手数料がかかります。こども家庭庁が公表しているQ&A(執筆時点)によれば、申請手数料は「3万円」とされています。また、審査にかかる期間の目安は、申請から認定まで「1~2か月程度」と見込まれています。
※ 手数料等の詳細については、記事公開直前・申請直前に必ずこども家庭庁の最新の公式案内を再確認してください。
提出した規程の内容に不備があったり、実態との整合性が確認できなかったりする場合は、補正(修正・追加提出)を求められます。その結果、審査期間が2か月以上に延びる可能性も十分にあります。一発で審査を通過できるよう、事前準備の精度が問われます。
認定は「ゴール」ではなく「スタート」です。認定取得後も、新たな従事者を採用するたびに「こまもろうシステム」を通じて犯罪事実確認の申請を行うなど、継続的な手続きと体制の維持・運用が義務付けられます。
これらのことから、施行日である12月25日を待ってから準備を始めるのでは遅すぎます。GビズIDの取得や社内体制の整備、規程の作成など、今すぐ着手できる事項から計画的に進めていく必要があります。なお、制度上、施行日前に認定そのものを取得することはできませんので、まずは「施行日と同時にスムーズに申請できる状態」を目指すことが現実的な目標となります。
認定を受けるメリットと事業者が気をつけたいポイント
認定に向けて多くの準備が必要となる本制度ですが、それに見合うだけの大きなメリットがあります。一方で、事業者として勘違いしてはならない注意点もあります。
【メリット】
① 安全への取組を周知できる
「こまもろう認定事業者マーク」を掲示することで、国が認めた高い水準で子どもの安全を守る体制を整備していることを、客観的に証明できます。
② 保護者や利用者の判断材料となる
少子化が進む中、保護者は「より安全な環境」を求めています。認定マークの有無は、スクール選びの際の強力な決め手となり、集客や生徒確保において大きなアドバンテージとなります。
③ 従事者の意識向上や職場環境の整備
制度導入を機にルールや研修を整備することで、スタッフ全員のコンプライアンス意識が高まります。また、「性暴力が起きにくい環境」は、結果的に「指導者が疑われない環境」でもあり、スタッフ自身が安心して働ける職場環境の構築にもつながります。
④ 情報発信への活用
ホームページ、SNS、募集広告などを通じて、「当事業所はこまもろう認定事業者です」と堂々とアピールすることができ、企業価値の向上に直結します。
【気をつけるべきポイント】
① 認定を受ければすべてのリスクがなくなるわけではない
認定マークを取得したからといって、将来の事故や事件のリスクが完全にゼロになるわけではありません。最も危険なのは「認定を取ったからもう安心だ」と油断してしまうことです。継続的な安全確保の取組を回し続けることが重要です。
② 適切な運用が求められる
マークの表示には制度上のルールがあります。また、認定後も定期的な報告や、ルールに則った実運用が求められます。形骸化させず、実態を伴わせることが不可欠です。
③ 厳格な情報管理の徹底
犯罪事実確認に関する情報は、取り扱いを誤れば重大な人権侵害や個人情報漏洩問題に発展します。厳格な管理と適切な取扱いを、経営トップから現場まで徹底し続けなければなりません。
認定のメリットを最大限に活かしつつ、マークの取得だけを目的化するのではなく、「子どもたちの安全を真摯に守り続ける」という本質を見失わないことが何より大切です。
認定申請を行政書士に相談するメリットとは?
ここまでお読みいただき、「やらなければならないことは理解したけれど、日々の教室運営で忙しく、とても自分たちだけでは手が回らない」「法律の要件を満たす社内規程をどうやって作ればいいのか分からない」と感じられた事業者様も多いと思います。
そのような時に頼りになるのが、行政書士などの専門家です。本認定制度の申請準備を行政書士に相談するメリットには、次のようなものがあります。
① 対象確認の支援
自社の事業内容が、そもそも認定制度の要件に合致するのかどうか、客観的な視点から確認をサポートします。
② 必要な準備事項や書類の洗い出し
法令やガイドラインを読み解き、自社の現状と照らし合わせて、新たに作成すべき書類や見直すべき体制をリストアップします。
③ スケジュールの作成
12月の申請開始に向けて、いつまでに何をすべきか、現実的なロードマップを策定します。
④ 社内規程や必要書類の整理
既存の就業規則等を確認し、性暴力防止法に対応するための具体的な条文案の作成や、必要な各種マニュアル(相談対応フローなど)の整備を支援します。
⑤ 申請業務の取りまとめ支援
「こまもろうシステム」での入力事項の整理など、複雑な申請手続きに向けた書類作成をサポートし、事業者様の負担を大幅に軽減します。
⑥ 業務の切り分け
事業者様自身で現場の意見を聞きながら決めるべき事項(指導の際の具体的ルールなど)と、専門家に任せるべき事項(法的な規程の整備など)を明確に整理し、効率的に準備を進めます。
⑦ 専門家ネットワークの活用
事案によっては、より高度な法的判断が必要な場合は弁護士へ、システムのセキュリティ構築が必要な場合は情報セキュリティの専門家へ繋ぐなど、ネットワークを活かしたサポートも可能です。
◉ 行政書士は「体制づくり」の伴走者です
認定申請は、単に「書類の空欄を埋めて提出するだけ」の作業ではありません。事業者情報の登録にとどまらず、子どもを守るための独自のルールを定め、実行可能な体制を準備するという、組織づくりのプロセスそのものです。
行政書士は、官公署への申請手続きや書類作成のプロフェッショナルとしての経験を活かし、皆様の「子どもを守る体制づくり」を二人三脚でサポートします。
※ なお、行政書士は法令の範囲内で書類作成や手続支援を行いますが、国の審査がある以上、認定の確約や審査結果の保証を行うことはできない点をご理解ください。あくまで「審査をスムーズに通過するための最善の準備」を全力でバックアップする立場となります。
札幌の事業者が今から始めたい認定取得準備チェックリスト
最後に、札幌周辺で学習塾やスポーツ教室などを運営されている事業者の皆様が、今日から始められる準備事項をチェックリストにまとめました。施行に向けて、一つずつ確認を進めてみてください。

すべてを明日までに完璧に整える必要はありません。まずは自社の現状を正しく把握し、不足している項目を一つずつクリアしていくことが重要です。 また、札幌市におきましても、事業者向けの案内が順次公開されています。地域の情報源として、公式ページも併せて確認し、最新の動向を把握しておくと安心です。
詳細はこちら
まとめ ~ こまもろう認定事業者マークの取得をお考えの事業者様へ
子どもを預かり、学習指導やスポーツ、文化活動などのサービスを提供する事業者様にとって、子どもたちの安全を守り抜くことは、事業の根幹に関わる何よりも大切な使命です。
2026年12月に施行される「こども性暴力防止法」に基づく「こまもろう認定事業者マーク」は、そうした性暴力から子どもを守るための真摯な取組を実践する事業者であることを、保護者や地域社会に対して分かりやすく伝えるための重要な目印となります。
一方で、いざ認定申請に向けて動き出そうとすると、制度の対象確認から始まり、現状の把握、必要書類の収集、実態に合った社内規程のゼロからの作成・見直し、オンラインでの申請手続の準備など、日常業務と並行して取り組むべきタスクが山積みになっていることにお気づきになるかと思います。
「自分の行っている事業は、本当に認定の対象になるのだろうか?」 「頭では理解したけれど、一体何から準備を始めればよいのか順番がわからない」 「手引書を読んでも難しくて、申請に必要な規程や書類を正しく整理できる自信がない」
このようなお悩みやご不安がありましたら、ぜひお早めに札幌の当行政書士事務所にご相談ください。
私たちは「単に書類の作成を代行するだけ」のスタンスではありません。事業者様の現在の状況や課題を丁寧にお伺いした上で、認定制度の対象確認、必要な準備事項の優先順位付け、社内ルールの言語化、そして実際の申請に向けた書類作成や手続の支援まで、対応可能な範囲でトータルサポートいたします。事業者様が抱える「わからない」「時間がない」という負担を軽減し、子どもを守る本質的な体制づくりに集中していただけるようお手伝いします。
子どもたちが心から安心して学び、夢中になって遊び、健やかに成長できる環境をつくるために。 私たち行政書士も、地域の事業者様とともに、子どもを守る取組を一歩ずつ、着実に進めていきたいと考えております。
「まずは話だけでも聞いてみたい」「今後のスケジュール感を知りたい」といったご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
■ 札幌での各種許認可申請のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、各種許認可申請に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、面倒な手続きをサポートいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
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