ソニーのPlayStation 5や任天堂のNintendo Switch 2、またコロナ禍におけるマスクや衛生用品の不足時など、本当に必要としている人々の足元を見て、市場価格を大きく上回る暴利をむさぼる「転売ヤー」の存在が社会問題となりました。
生活必需品や趣味の品を買い占め、不当に吊り上げた価格で売却する行為は、人々の感情として社会の悪と非難されるのも無理はありません。
しかし、世の中で行われているすべての「転売」や「せどり」が、一概に悪だと言い切れるでしょうか。中には、地方では手に入らない限定品を代わりに買い付けて適正な手数料を上乗せして提供するサービスや、中古品を点検・清掃して必要な人にお手頃な価格で届ける流通機能など、社会的に有用な側面を持っているケースもあります。
本記事では、転売は悪 と決めつけるのではなく、感情的な批判と法律上の違法性をしっかりと分けて整理し、転売とせどりの本質的な違い、そしてどのようなケースで「古物商許可」が必要になるのかを丁寧に解説していきます。
転売は本当に悪いことなのか?
「転売ヤー」と呼ばれる人々が激しい批判を浴びる最大の理由は、不必要な買い占めによって市場の需給バランスを意図的に崩し、本当に欲しいと思っている一般の消費者が正規の価格で購入できる機会を奪うことにあります。
生産数が限られている限定商品や発売直後の人気ゲーム機などを、BOT(自動プログラム)や組織的な人員投入によって買い占め、フリマアプリやオークションサイトで定価の数倍もの価格で出品する行為は、消費者やメーカー、正規販売店にとって大きな迷惑となっています。
近年、転売がこれほどまでに拡大し社会問題化した背景には、スマートフォンやフリマアプリ(メルカリ、ヤフオクなど)の普及があります。誰もが簡単に全国規模の市場に出品できるようになり、個人の副業として転売を始めるハードルが極めて低くなりました。
さらに、転売手法に関する情報や自動購入ツールがインターネット上で容易に売買されるようになったことも拍車をかけています。結果として、品薄状態が人工的に作られ、市場価格が著しく高騰するという悪循環が各所で発生しています。
感情的には強く非難される買い占めや高額転売ですが、「安く買い、高く売る」という行為自体は、経済活動(商業)の根幹をなすものであり、日本の一般的な法律においては原則として自由な取引とされています。(一部の個別規制法で禁止されている商品を除く)
つまり、「マナーや道徳として悪質であること」と「法律として違反(違法)であること」は別問題として冷静に区別する必要があります。法律上のルールを守っている限り、単に転売を行っているという理由だけで直ちに逮捕されたり罰せられたりするわけではありません。
社会問題になっている転売と法律の関係
転売行為の中でも、特に明確に法律で禁止されている分野があります。その代表例がコンサートやスポーツ観戦の入場チケットです。
2019年(平成31年)に施行された「チケット不正転売禁止法」により、特定興行入場券(特定チケット)を、興行主の同意を得ずに、販売価格を超える高値で継続的に転売する行為(または転売目的で譲り受ける行為)は明確に違法とされ、懲役や罰金などの刑事罰の対象となっています。
一方で、限定スニーカー、トレカ(トレーディングカード)、フィギュア、限定ガンプラなどの一般商品の買い占めはどうでしょうか。
現状の日本の法律では、生活必需品の緊急時における買占め・売り惜しみ防止法などの特殊な緊急事態を除き、一般の工業製品や趣味の品を買い占めて高値で売る行為そのものを直接取り締まる単独の法律は存在しません。したがって、どんなに世間から批判されても、法律上の罪に問うことは困難であるのが実情です。
法律違反ではないとはいえ、転売行為が免罪されるわけではありません。多くのECサイトやフリマアプリ、正規販売店舗では、サービス利用規約において「転売目的の購入禁止」や「自動購入ツールの使用禁止」を定めています。
これらに違反して買い占めを行った場合、アカウントの永久停止、売上の全額保留、注文のキャンセル、さらには店舗からの出入り禁止や損害賠償請求などの厳しいペナルティを受けることになります。違法ではないので何をしても良いという意味では決してない点に注意が必要です。
「転売」と「せどり」は何が違うのか?
一般的に「転売」と「せどり」は混同されがちですが、実務やビジネスの文脈では言葉のニュアンスや手法が若干異なります。
◎ 転売
主に新品・限定品・品薄商品を大量に買い占め、定価以上の高額な価格で販売してサヤを取る行為を指して使われることが多い言葉です。
◎ せどり
本来は古本用語(背表紙を見て掘り出し物を探すこと)に由来し、市場価格よりも安く売られている商品(新古品や中古品、店舗のセール品など)を見つけ出し、適正な市場価格で販売して利益を得るビジネスモデルを指します。
「せどり」の基本は、買い占めによって人工的に価格を吊り上げるのではなく、市場の価格差(地域差や店舗ごとの値付けの甘さ)を利用することです。
たとえば、地方のリサイクルショップで安く放置されている希少な中古品を買い取り、全国の欲しい人に適正な相場価格で届けるといった取引です。これは流通の効率化に貢献するビジネスであり、社会的にも一定の合理性があります。
ここで多くの方が誤解しやすい重要ポイントがあります。買い占めを行わないクリーンな「せどり」であれば、古物商許可などの警察の認可は不要なのかという疑問です。
結論から言うと、「せどり」であっても、中古品を転売目的で仕入れて販売する場合は、絶対に古物商許可が必要となります。呼び方が「転売」であろうと「せどり」であろうと、法律上の「古物営業」に該当するかどうかは、取り扱う商品の状態(中古品か否か)や取引の目的によって厳密に判断されるためです。
正しい転売には社会的な価値もある
悪質な買い占め転売が目立つ一方で、適正なルールのもとで行われる物品の再流通には、大きな社会的価値が存在します。
所有者にとっては不要となった中古品が、転売やせどりを媒介として次の必要とする手に渡ることで、廃棄物の削減やリユース(再利用)が促進されます。これは現代社会が目指す持続可能な循環型社会(SDGs)の形成に大きく寄与しています。
日本各地や海外の市場には、供給量が少ない品や、絶版となった書籍、古いレトロゲームなど、特定のコレクターや愛好家が探している商品が存在します。
自力で探し出すことが困難な買主のために、仕入れのプロフェッショナルが商品を確保し、オンラインで提供する行為は、「購買の代行・流通の架け橋」としての価値を提供していると言えます。
つまり、問題の本質は「安く買って高く売る」という物品売買の行為そのものにあるのではなく、「法律やマナーを無視した買い占め」「悪質な高額吊り上げ」「無許可での営業行為」といった手法とルールの逸脱にあります。
社会的なルールや法律の枠組みを守り、顧客に適切な付加価値を提供するビジネスであれば、自信を持って取り組むべき健全な事業となります。
転売を始める前に知っておきたい法律上の注意点
ビジネスとして転売を検討する際、真っ先に回避すべきリスクは個別法への違反です。
先述した「チケット不正転売禁止法」では、日本国内で開催される映画、演劇、音楽ライブ、スポーツ競技などのチケットのうち、販売時に転売禁止の意図が示され、日時・座席指定などがなされているものを定価以上で反復継続して転売することを厳しく禁止しています。これに違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
仕入れの過程で、知らず知らずのうちに偽ブランド品(コピー商品)や盗品を仕入れて販売してしまうリスクにも細心の注意を払わなければなりません。
① 偽ブランド品の販売
商標権の侵害(商標法違反)や詐欺罪に問われる可能性があり、最大10年の懲役や1000万円以下の罰金という非常に重い刑事罰が科されます。
② 盗品の販売
盗品であることを知って仕入れ・販売した場合は盗品等関与罪(刑法256条)に問われます。知らなかった場合でも、古物営業法に基づく本人確認義務を果たしていなければ行政処分や処罰の対象となります。
転売する商品の種類によっては、古物営業法以外にも数多くの個別規制法が存在します。主な例は以下の通りです。
① 酒類(お酒)
継続的に仕入れて転売する場合、酒税法に基づく「一般酒類小売業免許」または「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
② 医薬品・化粧品・医療機器
医薬品医療機器等法(薬機法)により、許認可のない個人が自家製化粧品や海外製医薬品、高度管理医療機器(カラーコンタクトレンズや体温計など一部製品)を販売・転売することは禁止されています。
③ 食品
保健所の営業許可(食品衛生法)が必要となる場合があります。
古物商許可とは? なぜ転売に関係するのか
転売ビジネスを行う上で最も重要となるのが「古物商許可」です。古物営業法において「古物」とは、一度でも使用された物品はもちろんのこと。使用されない物品で、使用のために取引されたもの(未開封・未使用の新品であっても、一度消費者の手に渡ったもの)も含みます。
つまり、店舗や個人から「転売目的で買い取った新品の未開封品」も、法律上は「古物」として扱われる点に最大の注意が必要です。
警察(公安委員会)が古物商許可制度を設けている最大の目的は、盗品の売買を防止し、もし盗品が市場に流入してしまった場合に迅速に発見・追跡することにあります。
無許可で古物の売買を行う業者が増えると、空き巣や盗難によって盗まれた品物が簡単に現金化できてしまい、犯罪を助長することになります。そのため、古物を扱う事業者を警察が把握し、帳簿への記録や本人確認を義務付けているのです。
古物商許可を受けずに「事業として(営利の目的を持って反復継続して)」古物の仕入れ・販売を行った場合、「無許可営業」として3年以下の懲役または100万円以下の罰金という非常に重い刑事罰が課される可能性があります。
単に「知らなかった」では済まされないため、中古品や未開封品を扱った転売・せどりを行う場合は、必ず警察署経由で都道府県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
古物商許可が必要なケース・不要なケース
検索でこのページに辿り着いた読者の皆様が最も気になっているのは、自分のケースで許可が必要なのかという点かと思います。ここでは具体例を挙げて分かりやすく整理します。
自分の不用品をフリマアプリで売る場合 【不要】
- ケース: 「着なくなった服」「読み終えた本」「買い替えで不要になったスマホ」をメルカリで売る。
- 判定: 【不要】
- 理由: 自分が使用する目的で過去に購入した物品(不要品)を処分する行為は「営業(仕入れ行為)」にあたらないため、古物商許可は一切不要です。
転売目的で中古品を仕入れて販売する場合 【要許可】
- ケース: 「リサイクルショップで中古のカメラを安く買い、ヤフオクで売る」「フリマアプリで古着を仕入れて自社ECサイトで売る」。
- 判定: 【要許可】
- 理由: 最初から「転売して利益を得る目的」で中古品を仕入れているため、典型的な古物営業に該当し、絶対に許可が必要です。
新品を仕入れて販売する場合も注意が必要 【条件により要許可】
- ケース: ①家電量販店やメーカー公式通販から直接新品を購入して転売する 。②メルカリに出品されている新品未開封品を仕入れて転売する。
- 判定:
- ① メーカーや正規問屋・小売店から直接購入した新品:【不要】
- ② 個人や他の転売ヤーから仕入れた「新品未開封品」:【要許可】
- 理由: 法律上、個人や転売ヤーの手に一度渡った商品は「未開封であっても古物」とみなされます。メルカリや個人オークションから「新品」として仕入れる行為も、古物商許可が必要となる可能性が高いです。
海外からの仕入れや無償で譲り受けた商品はどうなる?
- 海外からの直接仕入れ: 自分自身で海外の店舗や海外ECサイト(Amazon.comなど)から直接仕入れて日本国内で売る場合、日本の古物営業法の適用外となり許可は不要です。(ただし、国内の輸入業者経由で仕入れる場合は必要となります)
- 無償で譲り受けたもの: 友人や親戚から「タダで貰った物品」を販売する場合、買い取り(仕入れ資金の支出)が発生していないため、古物商許可は不要です。ただし、引き取り料をもらって処分を代行する場合は別の廃棄物処理法などの規制が関係します。
フリマアプリやネット販売でも古物商許可は必要?
メルカリ・ヤフオクなどで販売するときの注意点
実店舗を持たず、自宅でメルカリやヤフオク、Amazonマーケットプレイスなどを利用して取引を行う場合でも、インターネット上の販売か実店舗での販売かによって古物商許可の要否が変わることはありません。
ネット販売であっても、仕入れが国内の中古品(または個人からの新品仕入れ)であれば、等しく古物商許可が必要です。
副業や個人事業でも許可が必要になることがある
「自分は会社員の副業だから」「月に数万円程度の小遣い稼ぎだから」といった規模の大小は関係ありません。
警察や法的な判断において、「利益を得る目的で、継続的に仕入れと販売を行っているか」という実態が重視されます。副業であっても継続的にせどりを行っている場合は、個人事業主として古物商許可を取得する義務があります。
仕入れ先・販売目的・取引方法から判断する
許可が必要かどうか迷った際は、以下の3要素をチェックしてください。
① 仕入れ先: 国内の個人、リサイクルショップ、オークションサイト等か?
② 販売目的: 最初から転売して利益を出すために買い付けたか?
③ 取引対象: 中古品、または一度市場に出回った未使用品か?
これらに該当する場合は、販売を始める前に許可手続きを進める必要があります。
古物商許可の申請方法と取得前に確認したいこと
古物商許可はどこに申請するのか?
古物商許可の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する「警察署の生活安全課(または地域課)」です。
例えば、札幌市中央区に自宅や事務所(営業所)がある場合は、札幌中央警察署へ申請書類を提出することになります。
申請に必要な書類と手数料
申請時には、多数の公的書類や誓約書を揃える必要があります。
◉ 主な必要書類
・ 古物商許可申請書
・ 略歴書(最近5年分の職歴等)
・ 本権の解体・身分証明書(区役所等で発行)
・ 住民票の写し(本籍地記載)
・ 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
・ 営業所の賃貸借契約書のコピーや使用許諾書(賃貸物件の場合)
・ URLの使用権限を証明する資料(自社サイトや出品ページで販売する場合)
・ 警察への法定手数料: 19,000円
※ 申請時に警察署の窓口で現金納付。不許可になった場合でも返金されません。
許可取得後にも守らなければならないルール
無事に許可を取得した後も、古物商としての法的義務が発生します。
- 本人確認義務: 中古品を買い取る際の相手方の本人確認(免許証の確認など)。
- 帳簿への記録・保存: いつ、誰から、何を、いくらで仕入れたか等の記録(古物台帳)をつけ、一定期間保存する義務。
- 標識(プレート)の掲示: 営業所やウェブサイト上への古物商許可番号等の指定表示。
まとめ ~ 転売・せどりを安心して始めるために
古物商許可が必要かどうか、始める前に確認を
転売やせどりをビジネスとしてスタートする際、知らずに無許可営業を行っていたという事態は絶対に避けるべきです。最悪の場合、警察からの摘発やアカウント停止により、大切な事業や社会的信用を失うリスクがあります。
ご自身の扱いたい商品、仕入れルート、販売手法が古物商許可を必要とするのかどうか、少しでも不安がある場合は、業務を開始する前に専門家へ相談することをお勧めします。
申請書類の準備から許可取得まで行政書士がサポート
古物商許可の申請手続きは、平日に警察署へ何度も足を運ぶ必要があり、必要書類の収集や理由書・賃貸物件の使用許諾に関する書類作成など、個人で行うには膨大な時間と手間がかかります。
行政書士に依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
・ 複雑な書類作成や公的証明書の収集をスピーディーに代行
・ 警察署との事前打ち合わせや申請手続の代行
・ 賃貸マンションやバーチャルオフィスで営業許可が取れるかどうかの事前確認
札幌で古物商許可の取得をお考えの方へ
当事務所では、札幌市および北海道近郊で転売・せどり・リサイクルビジネス・ネットショップ開業を目指す個人事業主・法人の皆様向けに、古物商許可申請の手続きサポートを行っております。
「自分のビジネスモデルで許可が必要か知りたい」「平日は仕事で警察署に行けない」「確実に一発で許可を取得したい」とお悩みの方は、ぜひお気軽に札幌の当行政書士事務所までご相談ください。丁寧なヒアリングのもと、お客様が安心してビジネスに専念できるよう全力でバックアップいたします。
※ 本記事の内容は執筆時点の法令に基づいています。具体的な営業内容に応じた許可の要否や申請手続きについては、管轄の警察署または行政書士まで直接ご相談ください。
■ 札幌での各種許認可申請のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、各種許認可申請に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、面倒な手続きをサポートいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
- 所在地:札幌市東区
- 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
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