四季折々の美しさを見せる札幌ですが、冬の厳しい寒さや、季節の変わり目など、ふとした瞬間に「もし自分ひとりの身に何かあったら…」と不安を感じたことはありませんか?
近年の日本は超高齢社会を迎え、札幌市内でも単身で暮らす高齢者、いわゆる「お一人様」世帯が急速に増えています。「自分はまだ元気だから大丈夫」「面倒なことは後で考えよう」と思って過ごしていても、病気や事故は突然、何の予告もなくやってきます。
そして、多くの「お一人様」が突然突きつけられて言葉を失うのが、「 身元保証人(身元引受人)を用意してください」という病院や施設からの言葉です。
頼れる身内がいない場合、あるいは家族や親族と事情があって連絡が取れない場合、私たちはどう対処すればよいのでしょうか?
今回は、札幌市にお住まいの大和大輔さんが体験した「突然の緊急入院」のストーリーを通じて、身元保証人が用意できない緊急時の対処法、そしてそうなる前に絶対にやっておくべき事前の備えについて、詳しく分かりやすく解説いたします。
「自分には関係ない」と思わずに、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の安心な将来設計にお役立てください。
大和大輔さん(68歳)を襲った、ある日の突然の出来事
札幌市内の静かな住宅街。定年退職後、一戸建ての自宅で気ままな一人暮らしを楽しんでいた大和大輔さん(68歳)の日常は、ある日の夕方、突如として暗転しました。
1.突然の激痛と、119番通報
「うっ……!?」
夕食の準備をしていた大和さんは、突然、今まで経験したことのないような猛烈な胸の痛みに襲われました。胸を絞り上げられるような、ズシリと重い圧迫感。息が上手く吸えず、冷や汗が吹き出します。
「これは…ただごとではない…」
床に崩れ落ちそうになりながらも、大和さんは必死の思いでスマートフォンに手を伸ばし、119番通報をしました。
「はい、消防庁です。救急ですか、火災ですか?」
「きゅ、救急です……胸が、激しく痛んで……」
うわごとのように住所と症状を伝え、玄関の鍵を開けて倒れ込んだ大和さん。間もなく聞こえてきたサイレンの音とともに、救急隊員が駆けつけ、札幌市内の総合病院へと緊急搬送されました。
2.「重度の心筋梗塞」と告げられて
病院に到着後、直ちに心電図や血液検査、カテーテル検査などの精密検査が行われました。意識がもうろうとする中で医師から告げられた診断名は、重度の心筋梗塞でした。
「大和さん、聞こえますか! 心臓の血管が詰まっています。今すぐ詰まった血管を広げる緊急手術(カテーテル治療)が必要です。手術自体は1〜2時間程度ですが、術後の経過観察とリハビリを含め、最低でも2週間程度の入院が必要になります」
医師の言葉に、大和さんは深く頷くことしかできませんでした。命が助かるのなら、もちろん手術も入院も受けるつもりです。しかし、病院の看護師さんから渡された「入院手続き書類」の束を目にした瞬間、大和さんは激しい絶望感に襲われることになります。
3.突きつけられた現実 「身元保証人」の壁
手術室へ運ばれる直前、入院受付の担当者から優しく、しかし毅然とした声でこう尋ねられました。
「大和さん、入院申込書に身元保証人の記載欄があります。手術の同意や、入院費用の保証をしていただくご親族の方の連絡先を教えていただけますか?」
大和さんは言葉に詰まりました。
(身元保証人……? そんな人、自分にはいない……)
天涯孤独の大和さんの身内関係
ここで、大和さんの家族状況を整理してみましょう。
- 本人: 生粋の独身主義で一人で気ままに生きてきた。
- 両親: すでに他界。
- 兄弟: 3年前に唯一の弟が病気で亡くなる。大和さんには配偶者も子供もいないため、戸籍上、血のつながった直系の親族はすでに誰もいない。いわゆる「天涯孤独」の状態。
- 弟の元妻と姪: 実は弟には元妻と娘(大和さんから見た姪)がいる。しかし、弟夫妻は10年以上前に弟の高額な借金のため、経済的な問題で離婚した。離婚後、大和さんは元妻や姪と一切の交流がなく、3年前の弟の葬儀にすら元妻も姪も顔を見せなかった。
どこに住んでいるのか、連絡先すら分からない状態です。もし連絡先が分かったとしても、10年以上音信不通で、かつて泥沼の離婚劇があった相手に「自分の入院の保証人になってくれ」などと頼めるはずがありませんでした。
「保証人になってくれる親族はいません……。私は天涯孤独なんです」
大和さんが絞り出すように答えると、病院の担当者は困惑した表情を浮かべました。
「困りましたね……。当院では原則として、緊急手術や入院の際には、万が一の際の連絡先や費用のお支払いを担保していただくため、身元保証人をお願いしているのです」
ベッドの上で胸の痛みに耐えながら、大和さんは強い孤独感と不安に押し潰されそうになりました。
「身元保証人がいないと、自分は必要な手術すら受けられず、ここで見捨てられてしまうのだろうか……?」
身元保証人がいない緊急時、病院はどう対応するのか?
結論から申し上げますと、大和さんのように身元保証人がいないからといって、病院が緊急の治療や手術を拒否することは法律上できません。
不安に苛まれた大和さんでしたが、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)が駆けつけ、無事に緊急手術が行われ、一命を取り留めることができました。では、なぜ保証人がいなくても治療が受けられたのでしょうか?
日本の「医師法第19条第1項」には、医師の応召義務(おうしょうぎょうむ)が定められています。これは、「診療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んでならぬ」という法律です。
さらに、厚生労働省は全国の医療機関に対して、以下のような通知を出しています。
【厚生労働省の指針】
「身元保証人等がないことのみを理由に、入院や必要な医療の提供を拒否することは、医師法の応召義務に違反する可能性があり、適切ではない」
つまり、命に関わる緊急事態において、「保証人がいないから手術しない」ということは原則として許されません。
病院側も意地悪で保証人を求めているわけではありません。医療機関が身元保証人に期待している役割は、主に以下の4点です。
① 緊急時の連絡先 病状悪化や急変時の意思決定
② 入院費用・医療費の支払い保証 滞納リスクの回避
③ 退院時の身元引受け 退院後の移動や生活の確保
④ 遺体や残置物の引き取り 不幸にも亡くなられた場合の対応
病院側としては、これらが誰も担保してくれない状態(=行方不明や費用未払い、退院後の行き場がない状態)になることを非常に恐れ、身元保証人を要求します。
大和さんのケースのように、事前に準備がないまま緊急入院してしまった場合、現場では以下のような対処が取られます。
① 医療ソーシャルワーカー(MSW)への相談
病院には、患者の経済的・社会的な相談に乗ってくれる専門職「医療ソーシャルワーカー(MSW)」が配置されていることが多いです。身元保証人がいない旨を正直に伝えると、MSWが介入し、手続きの支援を行ってくれます。
② 自治体(行政)の福祉窓口や地域包括支援センターとの連携
身寄りがなく、生活支援や介護が必要な状態であれば、病院から札幌市の各区役所(保護課や保健福祉課)、あるいは「地域包括支援センター」へ連絡が入ります。行政が介入することで、緊急の福祉サービスや権利擁護事業につなげる対応が取られます。
③ 支払い能力の証明
費用保証が心配される場合、自身の口座残高や年金受給状況などを提示し、「保証人はいないが、医療費を支払う資力は十分にある」ことを示すことで、病院側の不安を和らげることができます。クレジット決済や定期預金口座の提示などが有効です。
大和さんの場合も、MSWのサポートにより、本人の支払い能力と意思確認を行うことで、無事に入院手続きを完了することができました。
なぜ事前の備えが必要なのか?(放置するリスク)
緊急手術を終え、病室のベッドで点滴を受けながら、大和さんは胸を撫でおろしました。しかし、数日後、少し体が動くようになると、新たな問題や不安が次々と押し寄せてきました。
「今回はたまたま意識があって、自分で119番が呼べた。でも、もし倒れて意識不明だったら? もし認知症になって自分の意思が伝えられなくなったら? 退院した後の生活はどうなるんだ?」
そう、緊急事態をその場の応急処置で乗り切れたとしても、事前準備をしていない「お一人様」のリスクは解決したわけではないのです。
リスク1 治療や手術の意思決定ができなくなる
意識不明の状態や、認知症の進行によって意思表示ができなくなった場合、家族がいなければ誰が治療方針(人工呼吸器をつけるか、延命治療を行うか等)を選択するのでしょうか? 医師も判断に苦しみ、最適な医療を受けられなくなる恐れがあります。
リスク2 退院後の行き場(転院・施設入所)がなくなる
病院は病気が治れば退院しなければなりません。しかし、一人暮らしに戻るのが難しい場合、介護施設や療養型病院への移動が必要になります。その際、施設入所でも必ず「身元保証人」を求められます。保証人がいないと、退院後の行き場を失い「社会的入院」として取り残されてしまう危険があります。
リスク3 財産管理や財産凍結の問題
長期入院になると、家賃の支払い、公共料金の引き落とし、入院費用の精算などが必要になります。しかし、本人が動けず、通帳や印鑑の場所も分からず、後述する「成年後見人」なども選任されていない場合、口座からお金を引き出すことすらできなくなります。
リスク4 亡くなった後の対応(孤独死・無縁仏)
万が一、病院や自宅で亡くなった場合、ご遺体の引き取りや火葬、葬儀、部屋の片付け(残置物処理)を行う人がいません。疎遠なご親族(大和さんの場合の姪など)に警察から連絡がいき、多大な迷惑や困惑を与えてしまうことになります。
医療だけじゃない!身元保証人が必要となる場面とは?
大和さんは病院の入院で初めて身元保証人の壁にぶつかりましたが、実は「お一人様」の生活において、身元保証人(またはこれに類する保証人・連絡先)を求められる場面は日常の至る所に存在します。
どのような場面で保証人が必要になるのか、整理しておきましょう。
| 必要となる場面 | 必要とされる理由・背景 | 保証人がいない場合の影響 |
| 病院への入院 | 医療同意、入院費用の保証、緊急連絡先、退院時の引き取り | 手続きの難航、医療ソーシャルワーカー等の調整が必要になる |
| 高齢者施設への入所 (有料老人ホーム、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅など) | 月額利用料の保証、緊急時対応、施設内でのトラブル対応、退去時の荷物撤去 | 入所契約を拒否されるケースが非常に多い(行政指導はあるが民間施設では厳格) |
| 賃貸住宅の契約 | 毎月の家賃保証、近隣トラブル時の対応、室内での死亡時の原状回復 | 賃貸契約を結べない、高齢者向け賃貸の選択肢が極端に狭まる |
| 高額な医療・介護器具のレンタル | レンタル料金の担保、機器損壊時の補償 | レンタル契約ができない場合がある |
| 高齢者福祉サービスの利用 | 緊急連絡先、意思決定の補助 | サービス開始までに時間がかかる |
特に「 老人ホーム・介護施設への入所」と「 賃貸住宅の契約」においては、病院以上に身元保証人の存在が厳格に求められるのが実情です。
施設側としては、入居者が亡くなった後の遺品整理やご遺体の引き取り手がないと、部屋を次の人に貸すことができず、重大な事業リスクになるからです。
したがって、「まだ元気なうち」に身元保証の仕組みを作っておくことが、将来の住まいや安心な暮らしを守るために絶対に必要なのです。
お一人様を守る!本来事前にしておくべき「契約」と「法的手続き」
では、大和さんのように頼れる親族がいない「お一人様」は、事前にどのような準備をしておけばよいのでしょうか?
法律や行政の仕組みを活用することで、親族がなくても親族以上の安心を手に入れる方法があります。行政書士などの専門家が推奨する、主な5つの手続き(お一人様安心パッケージ)をご紹介します。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
親族に代わって、病院への入院時や高齢者施設への入所時に「身元保証人」「身元引受人」になってくれる民間団体やNPO法人、一般社団法人等と契約を結ぶ方法です。
① 役 割
緊急連絡先の受任、入院費・施設費の連帯保証、退院時の立ち会いなど。
② ポイント
近年、身元保証サービスを提供する事業者が増えていますが、預託金の持ち逃げや経営破綻などのトラブルも一部報告されています。信頼できる事業者を選ぶこと、または専門家のチェックを受けることが不可欠です。
自分の判断能力(認知症など)が低下したときに備えて、「誰に」「どのような支援(財産管理や介護の手続き)」をしてもらうかを、元気なうちに公証役場で契約しておく制度です。
① メリット
自分の意思で信頼できる人や専門家を 後見人 に指名できます。家庭裁判所が監督人を選任するため、不正が起きにくく非常に安全性の高い制度です。
② 役 割
預貯金の管理、病院や施設との契約手続き、要介護認定の申請など。
任意後見契約は「判断能力が低下してから」しかスタートしません。しかし、「認知症ではないけれど、足腰が弱って銀行に行けない」「入院中で動けない」という状況は起こります。
この契約を結んでおくと、判断能力が正常なうちから、銀行手続きや役所の手続き、医療費の支払いなどを代理人に任せることができます。
自分が意識不明になった際や、人生の終末期を迎えた際に、どのような医療を受けたいか(あるいは拒否したいか)をあらかじめ書面にしておくことです。
① 内 容
「胃ろうや人工呼吸器による過剰な延命治療は望まない」「痛みを和らげる緩和ケアを優先してほしい」といった意思を明確にします。
② 効 果
身元保証人がいなくても、ご本人の意思表示書面(尊厳死宣言公正証書など)と医療任意代理人が存在することで、医師も迷わずに本人の希望に沿った治療計画を立てることができます。
亡くなった後のこと(死後事務)を第三者に託す契約です。
① 死後事務委任契約の内容
・ ご遺体の引き取り、火葬・納骨の手配
・ 賃貸マンションの解約・部屋の片付け(残置物処理)
・ 医療費や施設利用料の精算
・ 電気・ガス・水道・水道・各種サブスクの解約手続き
・ 友人・知人への死亡通知
② 遺言書(公正証書遺言)
自分の財産(不動産や預貯金)を誰に譲るか(お世話になった人、保護団体への寄付など)を決めておきます。身寄りがない場合、遺言がないと財産は国庫に帰属(国のもの)になってしまいます。
大和大輔さんが取った解決策 退院後の安心ストーリー
退院の日を迎えた大和さん。無事に自宅へ戻ることができましたが、心筋梗塞という大きな病気を経験したことで、「二度とあのような恐怖と孤独を味わいたくない」と心から思いました。
大和さんは、さっそく「お一人様」の終活や権利擁護に詳しい行政書士事務所へ相談に訪れました。
相談を受けた行政書士は、大和さんの家族関係、資産状況、そして「将来どう生きたいか」という希望を丁寧に聞き取りました。
大和さんのご希望は以下の通りでした。
① 再び倒れても、病院で困らないようにしたい。
② 認知症になったら、信頼できる人に財産を守ってほしい。
③ 万が一亡くなった時は、弟の元妻や姪に迷惑をかけず、自分の財産は保護猫の支援団体へ寄付したい。
これを受けて、行政書士は大和さんのために以下の総合的な対策(法的手続き)をご提案し、契約を締結しました。
【大和さんが結んだ契約内容】
① 公正証書による「任意後見契約+財産管理事務委任契約」
行政書士が任意後見人となり、大和さんの判断能力が低下した際や、入院中の財産管理・生活支援をサポートする体制を整えました。
② 死後事務委任契約
大和さんが亡くなった後の葬儀、納骨、自宅の遺品整理、各種契約解除を行政書士が責任を持って行う契約を結びました。
③ 公正証書遺言の作成
残った財産を、大和さんが以前から支援したかった動物保護団体へ遺贈(寄付)する内容の遺言を作成しました。
④ 身元保証機関との連携
信頼できる身元保証法人と契約し、今後の入院や施設入所時の「身元保証人」を確保しました。
すべての手続きを終え、公証役場からの帰り道、大和さんは札幌の澄み渡る空を見上げながら、大きな安心感に包まれていました。
「これで、いつまた胸が痛くなっても大丈夫だ。自分の意思がしっかりと形になり、万が一の時も人に迷惑をかけずに済む。本当の意味で自由で気ままな一人暮らしを取り戻せた」
大和さんの表情には、入院時の不安や影はすっかり消え去っていました。
※ 本記事の物語は、お一人様向けの契約についての重要性をご理解いただくためのフィクションです。登場する人物や家族構成、エピソードなどはすべて架空のものであり、実在の特定の人物やご相談事例とは一切関係ありません。ただし、このような契約及び手続きの有効性は、実務において非常に多く見られるケースをベースにしております。
よくある質問(Q&A)
お一人様の身元保証人についての疑問をQ&A形式でまとめました。
まとめ ~ お一人様が今すぐ始めるべきこと
今回のケースはいかがでしたでしょうか?
大和大輔さんのように、特別な理由がなくても、時代の変化や家族の高齢化、疎遠化によって「突然、身元保証人がいなくなる」という状況は、誰にでも起こり得ます。
最後に、この記事の重要ポイントを復習しましょう。
記事のポイントまとめ
- 緊急時の病院対応:身元保証人がいなくても、応召義務があるため緊急手術や治療を拒否されることはありません。困ったら医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談しましょう。
- 放置するリスク:事前の備えがないと、退院後の行き場(施設入所)がなくなったり、財産が凍結したり、亡くなった後に多大な迷惑がかかるリスクがあります。
- 事前の対策:「身元保証契約」「任意後見契約」「財産管理委任」「死後事務委任」「遺言書」の5つの仕組みを組み合わせることで、頼れる身内がいなくても安心して暮らせます。
「元気なうち」こそが、唯一のタイミングです
病気で倒れてから、あるいは認知症が進んでからでは、これらの契約(任意後見や遺言など)を結ぶことは法律上できません。自分の頭でしっかりと考え、意思表示ができる「元気な今」こそが、将来の安心を作る唯一のタイミングなのです。
「保証人を頼める人がいない」
「子供には迷惑をかけたくない」
「自分に万が一のことがあったら、部屋や財産はどうなるんだろう」
そんな不安を抱えている札幌および近郊の皆様、ひとりで悩まずに、まずは専門家である行政書士にご相談ください。
あなたに寄り添い、あなたの意思を尊重した「自分らしい人生のフィナーレ」と「日々の安心」を全力でサポートいたします。
■ 札幌でのお一人様の悩み事ご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、お一人様の悩み事のご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
- 所在地:札幌市東区
- 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
- 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)
初回60分相談料無料

☎ 011-788-3883
※ お電話でのお問い合わせにつきましては、当方留守の場合は必ず、留守電にお名前・ご用件(例 相続について相談したい)をお知らせください。
