【新しい公益信託制度】自分の財産を社会のために役立てる新しい選択肢が始まりました 《札幌の行政書士が解説》

  • 自分が生涯をかけて築いてきた大切な財産を、自分が亡くなった後は社会や地域のために役立ててほしい。
  • 次世代を担う子どもたちの教育や福祉、地元の未来を支えるために遺したい。

といった思いを持つ方が、ここ数年で非常に増えてきております。

これまでは、自らの財産を社会貢献に活かす方法として、既存の団体への「寄附」や、自ら「財団法人・社団法人を設立する」といった手法が主流でした。しかし、これらには使い道の自由度や設立・維持にかかるコスト面で大きな壁が存在していたのも事実です。

こうした中、2026年4月1日より、公益信託法改正に伴い、これまでの常識を大きく刷新する「新しい公益信託制度」が本格的にスタートいたしました。

この歴史的な制度改正により、個人の想いをより柔軟に、かつ低コストで将来へ遺す仕組みが整いました。本記事では、札幌の行政書士の視点から、新しくなった公益信託制度の全貌と「終活・遺言」での具体的な活用法、法的な注意点に至るまで、分かりやすく丁寧にお伝えします。

    目次

    自分の死後「財産を社会のために使ってほしい」という願い

    長年社会の第一線で活躍され、子どもの独立や定年退職などを経て終活について深く思索される際、ご自身の財産の最終的な使い道について次のように悩まれる方が多くいらっしゃいます。

    • 子どもや身内には生活に十分な資産を遺せるため、残りの財産は社会へ還元したい
    • 身寄りがない(身元保証人や法定相続人がいない)ため、最期は生まれ育った地域や特定の福祉分野のために役立てたい
    • 若い頃の自分のように学業に励む学生のための奨学金や、地元の自然環境保全・文化振興のために永続的に使ってほしい

    このように自分の遺産を社会貢献に役立てたいという想いを形にする取り組みを一般に「遺贈寄付」と呼びます。人生の集大成として社会に恩返しをしたいという素晴らしい考えですが、従来の一般的な寄付や法人設立という選択肢には、以下のような現実的な課題や悩みがつきまとっていました。

    1つ目は「寄付をした後、本当に自分の望む目的だけに資金が使われるかが見えにくい」という点です。既存の団体へ一括寄付した場合、その資金がどのように使われるかは団体の全般的な予算編成に委ねられることが多く、寄付者の個別のこだわりを永久に縛ることは困難でした。

    2つ目は「自分で財団法人などを設立しようとすると、莫大な資金と煩雑な運営組織が必要になる」という点です。法人を立ち上げて維持するには、一定以上の設立基金だけでなく、理事や監事といった役員の確保、毎年の計算書類の作成や行政庁への報告など、大きく、継続的な事務負担とコストが発生します。

    こうした従来の課題を劇的に解決し、個人の「一途な想い」をダイレクトに形にするツールとして、今まさに大きな注目を集めているのが「公益信託」です。

    公益信託とは何か?

    公益信託とは、個人や企業(委託者)が「奨学金の支給」や「学術研究への助成」「地域振興・環境保全」といった公益目的のために、信頼できる受託者へ財産を預け、その財産を管理・運用しながら社会へ還元していく法的な仕組みです。

    その本質は法人という大きな箱を作ることなく、お金や財産に特定の目的という名前をつけて、信頼できる専門機関に運用してもらう仕組みと言えます。

    公益信託の基本的な仕組み

    公益信託は、主に以下の関係者(および監督機関)の連携によって成り立っています。

    ① 委託者(財産を出す人)

    あなたご自身です。「誰のために」「どのような目的で」「どうやって」使ってほしいかという基本的なルール(信託行為)を定めます。

    ② 受託者(財産を預かり運営する人)

    預かった財産を適正に管理・運用し、委託者が定めたルールに従って助成金の給付や公益事業を実際に執り行います。

    ③ 受益者(支援を受ける人)

    奨学生や若手研究者、地域の福祉施設や一般市民など、その公益活動によって直接的・間接的に利益を受ける不特定多数の人々です。

    ④ 信託管理人・行政庁

    受託者が委託者の遺志通りに正しく財産を運用しているかを外部から厳格にチェック・監督し、不正を防ぐ役割を果たします。

    財産を出した本人が亡くなった後であっても、あらかじめ定めたルールと外部の監督機能によって、想いが何十年にもわたって正確に実行され続ける点が、公益信託の最大の特長です。

      2026年4月から何が変わったのか?

      これまで利用されてきた旧来の公益信託制度は、実に大正時代に制定された「公益信託ニ関スル法律(1922年制定)」という100年以上前の古い法律に基づいて運営されていました。

      そのため、劇的に変化する現代社会の多様なニーズやスピード感に対応しきれず、結果として一般の個人が利用するにはハードルが高い「使い勝手の悪い制度」となっていました。

      主な問題点として、主務官庁(文部科学省、厚生労働省、農林水産省など)ごとに認可基準や手続きがバラバラで極めて複雑であったこと、事実上受託者になれるのが大手信託銀行などに限定されていたこと、そして受け入れられる財産がほとんど現金に限られていたことなどが挙げられます。

      こうした閉塞感を打破し、民間の社会貢献活動を活性化させて「誰でも使いやすい開かれた制度」にするため、2026(令和8)年4月1日より新しい「公益信託法」および「改正信託業法」が施行されました。

      今回の抜本的改正によって手続きが一元化・簡素化され、認可までの期間や費用、運用の柔軟性が飛躍的に向上したことで、個人が終活の一環として活用しやすい環境が完璧に整いました。

      旧制度と新制度の違い

      新しい公益信託制度が、旧制度と比べてどのように変わったのか、そのポイントを一覧表で分かりやすく比較します。

      このように、従来の「銀行に現金を預けて、そこから毎年給付金を出してもらう」という硬直化したイメージから、「多様な資産を活用し、地域の信頼できるNPOや法人と共に柔軟な社会貢献を行う」という現代的で実践的な仕組みへと大きく生まれ変わりました。

      「新公益信託制度」でできること

      2026年4月からの新制度スタートにより、これまでは制度の壁に阻まれていた多様で柔軟な社会貢献活動が可能になりました。具体的な活用例を3つのポイントでご紹介します。

      1.自責事業(直接事業)の実施が可能に

      旧制度では資金(助成金や奨学金)を第三者に配ることしかできませんでした。しかし新制度では、受託者自身が直接プロジェクトを企画・運営できるようになりました。

      例えば、「歴史的建造物を維持・公開する事業」「地域の保護犬猫を保護・譲渡する施設の直接運営」「高齢者や子どもが集う地域サロンの定期開催」など、想いをダイレクトに事業として実現できます。

      2.少額・短期間での設立(軽量な公益信託)

      「公益信託を作るには何億円もの巨額な資産が必要なのでは?」とお考えの方が多くいます。しかし新制度では、数千万円や数億円といった大金でなくても、少額から柔軟に設立できるよう設計されています。

      実際、新制度下では当初信託財産100万円〜500万円程度でスタートするケースや、数百万円の財産を10年間で使い切る(消費型)といった期間限定のプロジェクト型信託も認められており、非常に現実的な規模感で利用できます。

      3.かんむり基金としての永久的な活用

      「〇〇 太郎・花子 記念奨学基金」や「〇〇家 地域環境保全基金」のように、ご自身や愛するご家族、先祖のお名前を冠した基金を設立することができます。ご自身の生きてきた証や大切な方の名前を、社会貢献という素晴らしい形で末永く後世に遺すことが可能です。

      どんな財産を託せるのか

      新公益信託制度における最大の進歩の一つが、「託すことのできる財産の種類の拡大」です。現金以外の資産を所有されている方にとっても、選択肢が大きく広がりました。

      ① 金銭(現金・預貯金)

      最も標準的であり、運用や給付の手続きがスムーズな財産です。

      ② 有価証券(上場株式・国債・投資信託等)

      株式そのものを信託財産とし、そこから生まれる配当金を毎年継続的に奨学金や研究助成の原資として活用し続ける高度な運用が可能です。株式を売却せずに保有し続けられる点もメリットです。

      ③ 不動産(土地・建物・収益物件)

      賃貸マンションなどの収益不動産を信託し、家賃収入を公益活動に充てる方法や、所有する土地・建物をそのまま地域の福祉施設やコミュニティスペースの拠点として直接利用させることができます。

      ④ 美術品・骨董品・伝統工芸品・絵画

      長年かけて収集した貴重なコレクションを散逸させることなく信託財産とし、美術館や地域施設で一般に公開・保全していく事業を組み立てることができます。

      ※ ただし、不動産や株式、美術品などを信託する場合は、将来の管理維持コストや売却(換金)方針、税制上の取り扱いについて、受託者側および行政書士などの専門家と事前に厳密な取り決めを行っておく必要があります。

      遺言による公益信託という選択肢

      「生きている間は、医療費や介護費用、生活資金として自分の財産を手元に置いておきたい。そして、自分が亡くなった後に残った財産を使って公益信託を設定してほしい」

      このような方の要望を叶える手段が、「遺言による公益信託(信託遺言)」です。

      遺言で設定する際の具体的な流れ

      ① 生前準備とプランニング

      遺言者(ご自身)が行政書士などの専門家とともに公益信託の目的・内容を案出し、受託者となってくれる法人(NPOや公益法人等)と事前交渉・打合せを行います。

      ② 遺言書の作成(公正証書遺言)

      「遺言者が死亡した際、遺産のなかの指定財産を信託財産として、〇〇法人を受託者とする公益信託を設定する」という旨を、法的効力の確実な公正証書遺言で明確に作成します。

      ③ ご逝去・相続発生

      遺言者がお亡くなりになった後、遺言書で指名された「遺言執行者(行政書士等)」が速やかに遺産を保全し、受託者とともに内閣府や都道府県へ公益信託の認可申請を行います。

      ④ 行政庁の認可・運用スタート

      行政庁からの認可を受けることで、法的に公益信託が正式成立します。遺言執行者から受託者へ財産が引き渡され、ご遺志に沿った事業がスタートします。

      なお、ゼロから新しく公益信託を立ち上げるだけでなく、すでに存在する既存の信頼できる公益信託に対して、遺言によって財産を遺贈(寄附)し、既存の基金に組み入れてもらうという手軽な方法を選ぶことも可能です。

        公益信託と遺贈寄付・公益法人との違い

        自分の財産を社会貢献に役立てる手法には、主に「直接の寄付(遺贈寄付)」「公益法人の設立」「公益信託」の3つが存在します。それぞれの違いを理解し、ご自身の目的に合った方法を選ぶことが重要です。

        「特定の団体にお金を渡して使われ方はお任せする」のではなく、「自分の思い描いた使途(ルール)をしっかり残したい。しかし、法人という大きな組織を作るほどの巨額な資金や維持費用、毎年の手間はかけたくない」という場合に、公益信託は他の手法を圧倒する最適な解決策となります。

        どんな人に向いているのか

        新公益信託制度は、特に以下のような悩みや強い想いのある方にぴったりの選択肢です。

        ① ご自身の名前や、大切なお家族の記念を末永く社会に残したい方

        例:若くして亡くなった子供の代わりに、看護師を目指す学生を支援する基金を作りたいなど

        ② 特定の事業や地域をピンポイントで支援したい方

        例:「札幌市東区の子供食堂だけを継続支援したい」「特定の難病研究だけにお金を役立てたい」など

        ③ 身寄りがない(推定相続人がいない)おひとり様世代の方で、国庫に納付されてしまうくらいなら、想いのある使い道に財産を充てたい方

        ④ 法人の設立や役員の依頼など、面倒な組織運営は避けたいが、遺産の使い道には厳格な制限を設けたい方

        ⑤ 地元の事業オーナーや不動産オーナーの方で、代々引き継いできた株式や土地建物などの資産を売却・散逸させず、地域社会の活性化のために永久的に運用し続けたい方

        行政書士が関わることのできる「終活・遺言」との関係

        公益信託を成功させ、ご自身の想いを確実に未来へ届けるためには、法律知識に基づいた綿密な書面作成と、受託者や行政機関との高度な事前調整が絶対に欠かせません。

        ここで、街の身近な法律家であり、終活・相続手続きのプロフェッショナルである「行政書士」が極めて重要なサポートを行います。

        行政書士がご提供できる具体的な支援内容は以下の通りです。

        ① 信託行為(契約書・遺言書原案)の作成

        委託者であるお客様の深い想いをヒアリングし、将来にわたって法的トラブルが発生しないよう、信託目的、事業内容、給付条件、残余財産の帰属先などを精査した法的に完璧な条項を設計・作成します。

        ② 受託者候補(NPO法人等)との事前交渉・コーディネート

        遺言による公益信託の場合、受託者(NPO法人や一般社団法人等)が「本人の死後にその条件を引き受けて内閣府等へ認可申請を出してくれるか」を生前に事前協議し、協定書を結ぶなどの調整業務を全面的に代行します。

        ③ 公正証書遺言の作成支援&「遺言執行者」への就任

        作成した原案をもとに公証役場と打ち合わせを行い、確実に効力を持つ「公正証書遺言」として完成させます。さらに行政書士が「遺言執行者」に就任することで、ご逝去後の受託者への財産引き渡しや行政庁への手続きを責任を持って円滑に執り行います。

        ④ 終活全般のトータルサポート(ライフサポート)

        公益信託の手続きにとどまらず、生前の「医療・介護に関する尊厳死宣言」「見守り契約」「任意後見契約」、死後の「死後事務委任契約」「遺品整理のアドバイス」まで、お一人おひとりのライフステージに合わせた総合的な終活プランをご提案いたします。

          利用する際に注意したいこと

          新公益信託制度は非常に画期的で素晴らしい選択肢ですが、実際に活用をご検討される際には、あらかじめ知っておくべき法的な注意点やリスクが存在します。

          1.一度決めた使い道は簡単に変更できない

          公益信託は、委託者が定めたルール(信託行為)を厳格に守ることを前提とした仕組みです。そのため、将来的に社会情勢や経済環境がどれほど変化したとしても、後から使い道を安易に変更することはできません。変更には変更認可などの非常に厳しい手続きが必要となるため、最初から「時代の変化にも対応できる柔軟性を持たせた条文設計」にしておくことが、プロの知恵として極めて重要になります。

          2.遺留分に対する最大限の配慮が必要

          配偶者や子ども、両親などの法定相続人がいる場合、特定の財産をすべて公益信託に入れてしまうと、相続人に保障された最低限の取り分である「遺留分」を侵害してしまう危険があります。万が一、遺留分侵害額請求が発生すると、受託者や公益信託の運用自体が泥沼の法的紛争に巻き込まれてしまいます。家族への適切な財産配分とバランスを考慮した慎重な設計が不可欠です。

          3.受託者候補との「生前協議」と「合意」が絶対条件

          遺言書の中にどれほど素晴らしい文章で「財産を〇〇の目的で公益信託にしてください」と書いて残したとしても、受け皿となる受託者(NPOや信託機関)と事前協議をしていない場合、死後に受託を辞退されてしまったり、内閣府等の認可基準に達しなかったりして、公益信託自体が不成立に終わってしまうリスクがあります。生前のうちに受託者となる機関と綿密な打ち合わせを行い、認可の見通しを立てておくことが絶対条件となります。

          まとめ ~ 自分の生きた証を残すために

          2026年4月にスタートした「新公益信託制度」は、「自分が生きてきた証として、大切な財産を社会や地域のために役立てたい」という個人の尊い想いを、最も確実かつ柔軟に形にすることができる未来志向の新しい選択肢です。

          かつてのように大掛かりな財団法人を設立しなくても、お一人おひとりの人生のストーリーやご要望に合わせた「冠基金」を手軽に創設できるようになり、現金だけでなく不動産や株式なども含めた多様な資産を社会の未来へ還元できるようになりました。

          「自分が遺した資産が、将来どのように地域や子どもたちのために使われるか」を生きているうちに思い描き、確実な形で遺言書に残しておくことは、これ以上ない心の平安と人生の達成感をもたらしてくれます。

          「自分の財産をどう社会へ遺していくべきか」「最期の想いをどのような言葉で遺言書に落とし込むべきか」といった終活や相続、遺贈寄付に関するご不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽に専門家へご相談ください。

          ■ 札幌での相続・遺言、その他公正証書等様々なご相談なら

          札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成、その他公正証書等に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

          ※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。

          【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

          • 所在地:札幌市東区
          • 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
          • 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)

          ※ お電話でのお問い合わせにつきましては、当方留守の場合は必ず、留守電にお名前・ご用件(例 相続について相談したい)をお知らせください。

          目次