【遺留分を知らないと損します】 請求できる権利があるのに泣き寝入りする人の特徴 札幌の行政書士やっくんが解説

皆様、こんにちは。札幌の行政書士のやっくんです。

「父の遺言書を開けたら、長男に全ての財産を相続させると書かれていた……」 「亡くなった夫が、長年連れ添った私ではなく、愛人に全財産を遺贈すると遺言を残していた……」

相続の現場では、このようなドラマのような展開が、実は結構起きています。ご自身が受け取れるはずだった財産がゼロ、あるいは極端に少ないと知ったとき、多くの方は深い悲しみと同時に、「故人の意思なら仕方がない」と諦めてしまいます。

しかし、ちょっと待ってください。そこで諦めてしまうのは、あまりにも勿体ない、いえ、損をしている状態です。

民法には、残された家族の生活を保障し、最低限の財産を受け取ることができる強力な権利が用意されています。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

本日のブログでは、「遺留分」という言葉を初めて聞いた方にも分かりやすく、そして「自分には権利があるのに、なぜか行動を起こせずに泣き寝入りしてしまう人」の特徴と、その打開策について、徹底的に解説いたします。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたが本来持っている正当な権利に気づき、明日から取るべき具体的な行動が見えてくるはずです。

関連記事

目次

そもそも「遺留分」とは何か?

まずは、基礎知識から確認していきましょう。遺留分とは一言で言えば、「一定の相続人に法律上必ず保障されている、最低限の遺産取得割合」のことです。

日本の民法は「遺言の自由」を認めています。つまり、自分の財産を誰にどう譲るかは、原則として本人の自由です。極端な話、「全財産を赤の他人に寄付する」という遺言も有効です。

しかし、これが行き過ぎるとどうなるでしょうか。残された配偶者や子どもたちは、明日からの生活費にも困る事態に陥りかねません。そこで、遺言の自由を一部制限してでも、近しい家族の最低限の生活保障や、財産形成への貢献を清算するために設けられたのが「遺留分」という制度なのです。

1.遺留分を請求できる人と、できない人

遺留分は、法定相続人であれば誰にでも認められているわけではありません。請求できるのは、以下の人に限られます。

配偶者(夫や妻)

(子が亡くなっている場合は、孫などの直系卑属)

直系尊属(父母や祖父母。ただし、子や孫がいない場合に限る)

【要注意ポイント:兄弟姉妹には遺留分がない!】 亡くなった方の「兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥・姪)」が相続人になるケースもありますが、彼らには遺留分が一切ありません。「全財産を愛人に譲る」という遺言があった場合、兄弟姉妹は1円も請求することができないのです。これは実務上、非常によく誤解されているポイントですのでご注意ください。

2.遺留分の割合はどれくらい?

原則として、遺留分は「本来の法定相続分の半分(2分の1)」です。 (※ただし、相続人が「父母や祖父母などの直系尊属のみ」の場合は、全体の3分の1となります)

<具体的な計算例>

・ 家族構成: 父(死亡)、母、長男、次男

・ 遺産総額: 6,000万円

・ 遺言の内容: 「長男に全財産(6,000万円)を相続させる」

この場合、本来の法定相続分は、母が2分の1(3,000万円)、長男が4分の1(1,500万円)、次男が4分の1(1,500万円)です。 次男の遺留分は、本来の相続分の半分ですので、「1,500万円 × 1/2= 750万円」となります。 同様に、母の遺留分は「3,000万円 × 1/2 = 1,500万円」です。

つまり、次男は長男に対して「私の遺留分である750万円を支払ってください」と請求する権利があるのです。この請求を「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼びます。

【重要】2019年の法改正で「お金」での解決が原則に

かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれており、請求すると不動産などの財産が「共有状態」になってしまうという厄介な問題がありました。 しかし、2019年(令和元年)7月の民法改正により、制度が大きく変わりました。名称が「遺留分侵害額請求」となり、「侵害された遺留分に相当する『金銭(お金)』を支払いなさい」と請求できるようになったのです。これにより、不動産の共有などの複雑なトラブルを避け、よりシンプルに金銭的解決を図ることができるようになりました。

請求できる権利があるのに「泣き寝入り」してしまう人の5つの特徴

さて、法律上これほど強力に守られている権利があるにもかかわらず、実際には請求せずに泣き寝入りしてしまう方が後を絶ちません。泣き寝入りしてしまう方には「5つの共通する特徴(心理的ハードル)」があることが分かってきました。

もしあなたが以下の一つにでも当てはまるなら、少し立ち止まって考え直す必要があるかもしれません。

特徴1 故人の遺言書だから絶対に従わなければならない」と思い込んでいる

最も多いのがこのケースです。「お父さんが生前に決めたことだから」「ハンコが押してある正式な遺言書だから、ひっくり返すことなんてできない」と、最初から諦めてしまう真面目な方です。

確かに遺言書は故人の最終意思であり、最大限に尊重されるべきものです。しかし、法律は「故人の意思」よりも「残された家族の最低限の権利(遺留分)」を優先させています。遺留分を請求することは、決して故人の意思を踏みにじる悪いことではありません。法律が認めた、あなた自身の正当な権利を行使するだけなのです。罪悪感を感じる必要は全くありません。

特徴2「親族間で波風を立てたくない・揉めたくない」と争いを過剰に恐れる

「お金のことで兄弟とドロドロの争いをするくらいなら、自分が我慢すればいい……」 そう言って身を引いてしまう方は、とても心優しい方です。特に日本人は「和を以て貴しと為す」文化が根付いているため、親族間の金銭トラブルを極度に嫌悪する傾向があります。

しかし、考えてみてください。自分だけが財産を独占し、他の兄弟の正当な権利を無視するような相手に対して、あなたが一方的に我慢を強いられるのは本当に公平でしょうか? 遺留分の請求は「喧嘩を売る」ことではありません。「法律に基づいた公平な清算を求める」という、極めて事務的で当然の手続きです。感情的な争いを避けるために専門家(弁護士等)を間に挟むという選択肢もあります。

特徴3 自分に不利な状況(疎遠・別居など)に負い目を感じている

「私は長年実家に寄り付かず、親の介護も長男夫婦に任せきりだった。だから、財産をもらう資格なんてない……」 このように、故人との関係性が希薄だったことへの「負い目」から請求をためらうケースです。

確かに、介護などの貢献度は心情的には理解できます。しかし、遺留分は「血の繋がり(身分関係)」に基づいて発生する権利であり、生前の親密さや介護の有無で消滅するものではありません。 もちろん、「兄が苦労して介護してくれたから、少し少なめで請求しよう」と譲歩するのはあなたの自由です。しかし、最初から「ゼロ」を受け入れる必要はないのです。権利を行使した上で、いくら請求するかを調整すれば良いのです。

特徴4 相手(財産を独占した人)が高圧的で、直接言えない

財産を全て相続した長男や後妻などが、非常に高圧的で威圧的な態度をとっている場合、怖くて言い出せないという方もいます。 「文句があるなら裁判でも何でもやってみろ!」と凄まれたり、「親の面倒を一切見なかったお前に権利はない!」と怒鳴られたりすると、萎縮してしまうのも無理はありません。

このような場合こそ、「直接対決」を避けるべきです。当事者同士で話し合うから感情的になるのです。後述しますが、遺留分の請求は「内容証明郵便」という書面で行うのが鉄則です。顔を合わせる必要も、電話で声を聞く必要もありません。淡々と書面で通知すればよいのです。

特徴5 【これが一番危険】 「いつか話し合おう」と思っているうちに期限が切れる

そして、泣き寝入りの最大のリスクがこれです。「とりあえず四十九日が過ぎてから」「一周忌が終わって落ち着いてから切り出そう」などと先延ばしにしているケースです。

遺留分には、絶対に知っておかなければならない「非常に短い時効」が存在します。これを知らなかったために、権利そのものが消滅してしまう悲劇が後を絶ちません。(詳しくは次章で解説します)

絶対に知っておくべき「遺留分の時効」と手続きの流れ

遺留分侵害額請求を成功させるために、最も重要なルールをお伝えします。それは「時間との勝負」であるということです。

1.遺留分の消滅時効は「たったの1年」!

民法では、遺留分侵害額請求権の時効について以下のように定めています。

相続の開始(故人の死亡)と、遺留分を侵害する贈与や遺贈(遺言)があったことを「知った時」から1年

相続開始の時から10年

圧倒的に注意すべきは①の「1年」という超短期の消滅時効です。 例えば、「父親が亡くなったこと」と「長男に全財産を相続させるという遺言書があること」の両方を知った日が今日であれば、来年の今日にはあなたの権利は跡形もなく消滅してしまいます。相手方が「そんな請求は時効だから払わない」と言えば、もう裁判所でも勝てなくなります。

(②については何も知らずに日が経過した場合ですのでほとんど該当しません)

身内の不幸による悲しみや、葬儀のバタバタ、相続手続きの煩雑さに追われていると、1年という期間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。「とりあえず落ち着いてから……」が、最も危険な考え方なのです。

2.具体的な請求のステップ

では、泣き寝入りせずに権利を主張するためには、具体的にどう動けばよいのでしょうか。以下のステップで進めるのが定石です。

STEP
財産と相続人の調査(事実確認)

まずは、「全体の遺産がどれくらいあるのか」「誰が相続人なのか」を正確に把握する必要があります。預貯金、不動産、有価証券などを調査します。遺産総額が分からなければ、自分の遺留分がいくらなのか計算できないからです。 ここでは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せたり、金融機関に残高証明書を請求したりする地道な作業が必要になります。

STEP
【最重要】 「内容証明郵便」で請求の意思表示をする

ここが最大の山場です。「遺留分侵害額請求をします」という意思を相手に伝えます。 ここで絶対にしてはいけないのが、「口頭で伝える」ことや「LINEや普通の手紙で伝える」ことです。なぜなら、後になって相手から「そんな請求は受けていない」「1年の時効が過ぎてから言われた」とシラを切られるリスクがあるからです。

必ず「配達証明付きの内容証明郵便」を使用してください。 内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文章を送ったか」を、郵便局(日本郵便)が公的に証明してくれる制度です。 この手紙が相手に届いた瞬間に、時効の進行はストップ(正確には権利の行使が完了)します。つまり、1年の期限ギリギリであっても、内容証明さえ送っておけば、その後の具体的な金額の交渉は1年を過ぎてからでも問題ありません。

STEP
具体的な金額の交渉・支払い

内容証明郵便を送った後、相手方との間で「実際にある財産の評価額はいくらか」「どのように支払うか(一括か分割か)」などの話し合いを行います。 相手が素直に応じてくれれば、合意書(示談書)を作成し、支払いを受けて完了です。

もし、相手が話し合いを無視したり、「絶対に払わない」と拒否したりした場合は、家庭裁判所での「調停」、それでもまとまらなければ地方裁判所での「訴訟(裁判)」へと移行することになります。

【行政書士ができること・できないこと】

私たち行政書士は、ステップ1の「戸籍の収集・相続人調査」や「財産調査」、そしてステップ2の「遺留分侵害額請求を求める内容証明郵便の作成・発送サポート」において、皆様の強力な味方になります。法的根拠に基づいた、隙のない書面を作成いたします。 ただし、ステップ3の「相手方との直接的な金額交渉」や「調停・裁判での代理人」になることは、法律(弁護士法)により弁護士にしか認められていません。相手が徹底抗戦の構えを見せ、争い(紛争)に発展した場合は、速やかに信頼できる弁護士の先生をご紹介する体制を整えております。 「まだ争いにはなっていないけれど、まずは法的に正しく請求の通知を出したい」という入り口の段階で、敷居が低く相談しやすいのが行政書士の強みです。

【事例紹介】泣き寝入りせず、正当な権利を主張できたケース

具体的なイメージを持っていただくために、当事務所が携わった案件を2つご紹介します。

事例1: 後妻に全財産を遺贈された、前妻の子(Aさん・女性・40代)

【状況】 Aさんのご両親は、Aさんが中学生の時に離婚。その後、父親は別の女性(後妻)と再婚しました。Aさんは父親とは年に数回会う程度の関係でした。 ある日、父親が急死。葬儀の場で後妻から「夫の遺言書があり、全財産(自宅不動産と預金で約4,000万円)は私が相続することになっている。あなたには渡すものはない」と冷たく言い放たれました。Aさんはショックを受け、「自分は前妻の子だから仕方ないのかな……」と諦めかけていました。

【解決プロセス】 Aさんが行政書士事務所の無料相談に行ったのは、父親が亡くなってから10ヶ月が経過した頃でした。時効まであとわずかです。 行政書士から「前妻のお子様であっても、法律上の立派な相続人であり、遺留分があります」と説明されました。Aさんの遺留分は、全体の相続分の1/4(後妻が1/2、Aさんが1/2。そのさらに半分なので1/4)です。つまり、約1,000万円を請求できる権利がありました。

直ちに戸籍調査を行い、時効が到来する前に「遺留分侵害額請求」の内容証明郵便を後妻宛に発送しました。 当初は強気だった後妻も、専門家名義で届いた内容証明(法的根拠が明確に記されたもの)を見て態度を軟化させました。最終的に弁護士に引き継ぎつがれましたが、訴訟には至らず、調停の場で後妻がAさんに対して解決金を支払うことで無事に合意できました。

事例2: 同居する長男が全てを相続。「お前は黙ってろ」と言われた 次男(Bさん・男性・50代)

【状況】 長年、両親と同居していた長男。両親の死後、長男が開示した遺言書には「長男に全ての不動産と預金(計8,000万円相当)を相続させる」とありました。次男のBさんが「せめて少し分けてほしい」と頼むと、長男は「親の面倒を見たのは俺だ! 家を出て行ったお前は黙ってろ!」と怒鳴りつけました。Bさんは兄の剣幕に押され、何も言えなくなってしまいました。

【解決プロセス】 Bさんは「兄と喧嘩したいわけではないが、あまりにも不公平で納得がいかない」とご相談に来られました。 私は、Bさんの遺留分が1,000万円あること(法定相続分1/4の半分=1/8)をご説明し、「直接話すと感情的になるので、書面で事務的に進めましょう」と提案しました。 内容証明郵便を作成し発送。長男は最初激怒したようですが、長男自身が相談した法律専門家からも「遺留分は法律上支払わなければならないものだ」と説得されたようで、最終的にはしぶしぶながらもBさんの口座に遺留分相当額が振り込まれました。直接顔を合わせることなく、法的な手続きのみで解決できたケースです。

遺言書を書く側が気を付けるべき「遺留分対策」

ここまでは「請求する側(遺留分権利者)」の視点で解説してきましたが、視点を変えてみましょう。 もしあなたが財産を残す側(遺言書を書く側)」であった場合、自分の死後に家族が遺留分のことで骨肉の争いを繰り広げるのは、絶対に避けたいはずです。

行政書士は、遺言書の作成(公正証書遺言など)を数多くサポートしております。私たちが遺言書作成のご相談を受けた際、必ずといっていいほど時間を割いてご説明するのが、この「遺留分への配慮」です。 特定の人に多く財産を残したい場合でも、以下の対策を講じておくことで、争いのリスクを劇的に減らすことができます。

対策1: 最初から「遺留分相当額」を他の相続人にも残しておく

最も確実な方法は、遺言書を書く段階で、相続から外そうとしている人に対しても「遺留分にあたる金額だけは相続させる(あるいは現金で渡せるようにしておく)」と指定することです。 例えば、「長男に不動産(4,000万円)を、次男には現金(1,000万円)を相続させる」とあらかじめバランスを整えておけば、遺留分を侵害していないため、死後に請求されることはありません。

対策2:「付言事項(ふげんじこう)」で思いを伝える

遺言書には、財産の分け方といった法的な事項だけでなく、「なぜこのような分け方にしたのか」という遺言者の心情(付言事項)を書き添えることができます。

例えば、 「長男には私の長年の介護をしてもらい、多大な迷惑をかけた。その感謝の気持ちとして、自宅の土地建物は長男に全て相続させることとした。次男には、どうか私のこの思いを理解し、兄に対して遺留分の請求などは行わず、兄弟仲良く助け合って生きていってほしい」 といったメッセージです。

この付言事項に法的拘束力(遺留分を奪う効力)はありません。次男がどうしても請求すると言えば止めることはできません。しかし、「なぜ自分がもらえなかったのか」という理由が親自身の言葉で綴られていることで、次男の心証が和らぎ、「お父さんがそこまで言うなら、兄貴に譲ろう」と納得して請求を思いとどまるケースが非常に多いのです。法律を超えた「感情へのアプローチ」として、極めて有効です。

対策3: 生命保険(死亡保険金)の活用

生命保険の死亡保険金は、原則として「受取人の固有の財産」とみなされ、遺産分割や遺留分算定の基礎財産には含まれません(※極端に不公平な場合を除く)。 「長男に全財産(不動産)を譲りたいが、次男から遺留分を請求されたときに長男が払える現金がない」といった場合、長男を受取人とした生命保険に加入しておくのです。そうすれば、長男は受け取った保険金を原資にして、自分の財布を痛めることなく次男へ遺留分を支払うことができます。

終わりに ~ 迷ったら、まずは「声」を上げてください

いかがでしたでしょうか。 少し長くなりましたが「遺留分」という制度の奥深さ、そして泣き寝入りすることの勿体なさについて解説してまいりました。

親族間のこと、特にお金が絡む問題は、誰にとっても気が重いものです。「面倒だから」「波風を立てたくないから」と目を背けたくなる気持ちは痛いほど分かります。 しかし、遺留分は民法という国が決めたルールによって、あなたに強く保障された権利です。権利の上に眠る者は保護されません。1年という短い時計の針は、容赦なく進み続けています。

「自分には権利があるのだろうか?」 「遺言書の内容にどうしても納得がいかない」 「内容証明郵便なんて、どうやって書けばいいか分からない」

もし、今少しでも胸の内にモヤモヤとした思いを抱えているのであれば、一人で悩まずに、どうか私たち専門家を頼ってください。

当事務所では、遺言書に関する疑問や、遺留分の事実関係の調査、内容証明郵便の作成サポートを通じて、あなたが正当な権利を取り戻すための第一歩を全力で後押しいたします。 法律の知識がないからと、泣き寝入りする必要は一切ありません。まずはあなたの「声」を聴かせてください。それが、後悔のない未来への確実な一歩となります。

ご相談は初回無料でお受けしております。お電話、または当サイトのお問い合わせフォームより、いつでもお気軽にご連絡ください。

■ 札幌での相続・遺言のご相談なら

札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

  • 所在地:札幌市東区
  • 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
  • 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)
目次