本日は、数ある相続のテーマの中でも、トラブルに発展しやすい「タンス預金(自宅保管の現金)」について、札幌・北海道ならではの事情も交えながら、徹底的に解説いたします。
「親が家に多額の現金を置いているようだ」 「遺品整理をしていたら、タンスの奥から数百万円の現金が出てきた」 「現金なら税務署にバレないから、そのままにしても大丈夫だろう」
もし、あなたが今このように思われているのであれば、少しだけ立ち止まって、この記事を最後までお読みください。タンス預金は、決して「バレない」ものではなく、むしろ相続において最も厄介な火種となり得る危険な存在なのです。
本記事では、タンス預金が抱える法務・税務上の問題点、発見した際の正しい対処法、そして生前・死後にできる具体的な解決策について、行政書士の視点から詳しく解説してまいります。
なぜ「タンス預金」は存在するのか?北海道・札幌特有の事情
そもそも、なぜ銀行に預けず、自宅に多額の現金を保管するのでしょうか。日本銀行の資金循環統計などを見ても、日本の家計が保有する現金(いわゆるタンス預金)は年々増加傾向にあり、現在では数十兆円規模にのぼるとも言われています。
そこには、高齢者特有の心理と、北海道という地域性が深く関わっています。
札幌をはじめとする北海道にお住まいの中高年・高齢者の方々にとって、1997年(平成9年)の「北海道拓殖銀行(通称:たくぎん)」の経営破綻は、決して忘れることのできない歴史的な出来事です。「あの大銀行が潰れるはずがない」と信じていた道民にとって、金融機関への絶対的な信頼が崩れ去った瞬間でした。 ペイオフ(預金保護)制度があるとはいえ、「銀行にお金を預けておくのは不安だ」「自分の財産は自分の手元に置いて守らなければ」という強い防衛本能が働き、結果として自宅に現金を保管するようになった高齢者は少なくありません。
札幌の冬は厳しく、大雪が降れば外出すること自体が困難になります。特に足腰が弱くなった高齢者にとって、ツルツルに凍った冬道を歩いて銀行やコンビニのATMまでお金をおろしに行くのは、転倒による骨折などの命に関わるリスクを伴います。 そのため、「雪が降る前に、ひと冬越せるだけのまとまった現金を下ろしておこう」という行動に出やすく、これが結果的に家の中に数百万円単位の現金が常備される「タンス預金」へと繋がっていくのです。
昨今、ニュースなどでも頻繁に取り上げられる「口座凍結」の問題です。名義人が認知症になり、意思能力がないと金融機関に判断されると、口座が凍結されてしまい、家族であっても生活費や介護費用を引き出すことができなくなります。 また、本人が死亡した際にも、金融機関がその事実を知った時点で口座は即座に凍結されます。「自分に何かあったとき、子供たちが葬儀代や当面の生活費で困らないように」という親心から、あえて引き出しやすい現金で残しておくというケースも多々見受けられます。
このように、タンス預金が形成される背景には、高齢者なりの家族への思いやりがあります。しかし、相続という法的な場面に移行した瞬間、この親心は大きなトラブルの種へと変貌してしまいます。
タンス預金が引き起こす「4つの大問題」
親が自宅に保管していた現金。これらを相続する際、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。大きく分けて4つの深刻なリスクが存在します。
最も多くの方が誤解されているのが、「自宅にある現金は、銀行口座に記録が残らないから税務署にはバレない」という思い込みです。これは完全な間違いであり、非常に危険な考え方です。
国税庁・税務署は、「KSKシステム(国税総合管理システム)」という巨大なデータベースを運用しています。このシステムには、国民の過去の給与収入、事業所得、不動産の売買履歴、年金の受給額、生命保険の満期金など、あらゆるお金の動きが蓄積されています。
税務署は、亡くなった方(被相続人)の過去十数年分の収入と、日々の生活費の目安を計算し、「この人であれば、亡くなった時点で〇〇万円くらいの財産を持っているはずだ」という予測(推計財産)を立てています。 もし、相続人から提出された相続税の申告書に記載されている銀行預金の額が、税務署の予測よりも大幅に少なかった場合、税務署は「差額はどこに消えたのか?=タンス預金として隠しているのではないか」と疑いの目を向けます。
税務調査が入り、意図的にタンス預金を隠していた(申告から漏らしていた)と認定された場合、本来納めるべき相続税に加えて、以下のような重いペナルティ(附帯税)が課せられます。
・ 過少申告加算税: 本来の税額より少なく申告した場合に課される罰金(最大15%)
・ 重加算税: 図的に財産を隠蔽・仮装したとみなされた場合の最も重い罰金
(最大40%)
・ 延滞税: 納付が遅れたことに対する利息に相当する罰金(年率数% 〜14.6%)
「バレないだろう」という軽い気持ちで申告から漏らした結果、数百万円単位の罰金を追加で支払うことになり、結果的に家計が破綻してしまうケースも存在します。「タンス預金は税務署に筒抜けである」という前提に立つことが、相続の第一歩です。
タンス預金の最大の問題点は、「金額の証明が極めて難しい」という点にあります。銀行預金であれば、通帳や残高証明書を見れば、亡くなった日の残高が1円単位で正確に把握できます。しかし、現金にはそれがありません。
例えば、実家で親と同居していた長男と、東京に出て離れて暮らしている次男がいるとします。親の死後、実家からタンス預金が300万円出てきたと長男が報告しました。 しかし次男は、「親父は生前『現金で1000万円は持っている』と言っていた。長男が700万円をこっそり自分の懐に入れたのではないか?」と疑います。 長男は「そんなお金は知らない。最初から300万円しかなかった」と主張します。
こうなると、水掛け論です。長男が盗んだ証拠もなければ、最初から300万円しかなかった証拠もありません。証拠がない以上、法律や裁判でも解決が非常に困難になります。一度芽生えた「お金をくすねたのではないか」という疑念は、兄弟間の信頼関係を完全に破壊し、二度と修復できないほどの溝を生み出します。タンス預金は、家族の絆を切り裂く「争族」の強力な引き金となるのです。
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自宅に現金を置くということは、常に物理的な危険と隣り合わせであることを意味します。
・ 空き巣や詐欺のターゲット: 高齢者のみの世帯は、特殊詐欺(オレオレ詐欺やアポ電強盗)の標的になりやすい傾向があります。
・ 火災による焼失: 万が一火災が発生した場合、現金は燃えて灰になってしまいます。火災保険では、現金の焼失は一定額(数十万円程度)までしか補償されません。
・ 認知症による紛失や誤廃棄: 認知症が進行すると、現金をどこに隠したか忘れてしまったり、現金そのものをゴミと認識して捨ててしまったりすることがあります。札幌市のゴミ処理施設でも、度々多額の現金が混入しているのが発見されニュースになることがありますが、あれは氷山の一角に過ぎません。遺品整理の際、間違えて現金が入った封筒を古い衣類と一緒に捨ててしまうリスクも高いのです。
無事にタンス預金を見つけて相続人間で分けた後、それを自分の銀行口座に入金しようとする際にも、現在は高い壁が立ちはだかります。
近年、金融機関はテロ資金供与対策やマネーロンダリング対策(AML)の観点から、現金の取り扱いを非常に厳格化しています。突然、数百万円〜数千万円の帯付きの現金(しかも旧札が混ざっているようなもの)を窓口に持ち込んで入金しようとすると、銀行から「このお金の出所はどこですか?」「証明できる書類(遺産分割協議書など)はありますか?」と厳しく追及されます。 正当な相続財産であることを証明できなければ、入金を拒否されるケースも増えてきており、お金を使うことすらままならない事態に陥る可能性があります。
札幌の相続現場で起きたタンス預金のトラブル事例
ここで、私が実際に札幌でご相談を受けた、タンス預金にまつわるトラブルの事例(※プライバシー保護のため、内容は一部改変しています)を2つご紹介します。
【札幌市在住 50代女性 Aさんの事例】
Aさんの父親は、札幌市内の戸建てに一人で暮らしていましたが、冬の厳しい寒さの中、心筋梗塞で急死してしまいました。Aさんと弟は、雪に閉ざされた実家の遺品整理を行うことになりました。 家の中は物が溢れており、整理は難航しました。そんな中、冷蔵庫の奥底、冷凍食品の裏から、ビニール袋に何重にも包まれた現金が見つかったのです。金額にして約800万円。しかもそのほとんどが、聖徳太子の1万円札などの旧紙幣でした。
Aさんたちは驚き、とりあえず自分たちで半分ずつ分け合いました。「わざわざ税務署に言う必要もないだろう」と考え、相続税の基礎控除内だと自己判断して申告をしませんでした。 しかし2年後、税務署から「お尋ね」の文書が届き、実地調査に入られます。結果として、父親の過去の不動産売却益が手つかずのまま現金化されていたことが指摘され、重加算税を含めた多額の追徴課税を支払う羽目になりました。せっかくの遺産が、罰金の支払いで大きく目減りしてしまった後悔の残る事例です。
【関東在住 60代男性 Bさんの事例】
札幌に住む母親が亡くなり、関東で暮らす長男のBさんと、関西で暮らす次男で相続をすることになりました。実家の片付けは、札幌から比較的近い親戚に手伝ってもらいながら、Bさんが主導して行いました。 母親の通帳を確認すると、亡くなる半年前に定期預金が500万円解約され、現金として引き出されている記録がありました。しかし、家の中をいくら探しても、その500万円が見つかりません。
次男は「兄貴が遺品整理のときにくすねたに違いない」と激怒。Bさんは「本当に見つからないんだ。母さんが生前に何か高額な買い物をしたか、騙し取られたのかもしれない」と反論しました。 双方が弁護士を立てて争う事態に発展しましたが、結局500万円の行方はわからずじまい。裁判費用ばかりがかさみ、遺産分割協議は長期化。最終的に実家は空き家のまま放置され、雪の重みで屋根が傷むなど資産価値も下落。兄弟の縁は完全に切れ、現在も音信不通のままです。
親の死後、実家で「タンス預金」を発見したときの正しい対処法
もしあなたが、遺品整理の最中に偶然タンス預金を発見してしまったら。その瞬間の行動が、その後の相続トラブルを防ぐ運命の分かれ道となります。絶対にやってはいけないことと、正しい手順を解説します。
❌ 絶対にやってはいけないNG行動
① こっそり自分のポケットに入れる(隠蔽)
論外です。他の相続人から横領で訴えられる可能性があり、税務調査でも致命的な不正行為とみなされます。
② 慌てて自分の口座に入金する
「とりあえず安全のために」と自分の口座に入金すると、後から「最初から自分のものに
するつもりだったのでは?」と疑われます。また、税務署から贈与とみなされるリスクも
あります。
③ その場で数えて、メモも残さず放置する
数え間違いが発生したり、後から他の親族が入ってきて持ち去られたりするリスクがあり
ます。
⭕ 正しい対処法:トラブルを防ぐ5つのステップ
お金を発見したら、まずはそのままの状態をスマートフォンで写真や動画に収めて
ください。「どこに」「どのような状態で(封筒に入っていたか、裸だったか)」
「いくらくらいありそうか」を客観的な記録として残すことが重要です。
その場にいない他の相続人(兄弟など)にすぐに連絡を入れましょう。「今、仏壇
の引き出しから現金が入った封筒を見つけた。まだ中身は開けていない」と、発見
した事実を迅速に共有することで、隠蔽の疑いを晴らすことができます。
現金を数える際は、絶対に1人で行ってはいけません。 必ず複数の相続人が立ち
会うか、どうしても集まれない場合はスマートフォンのビデオ通話を繋ぎながら、
全員の目の前で数えます。金額が確定したら、その場で「〇年〇月〇日、〇〇の
場所にて金〇〇円を発見し、〇〇と〇〇の立ち会いのもと確認した」という簡単な
メモを作成し、全員で署名をしておくと完璧です。
現金をいつまでも家に置いておくのは危険です。金額を確定し、相続人全員の合意を
得た上で、銀行に預け入れます。この際、代表相続人の既存の口座に混ぜるのではなく、「相続財産管理用」として残高ゼロの口座を新しく作るか、既存の口座を使う
場合でも、通帳の摘要欄に鉛筆で「父のタンス預金入金分」と明記しておくことが
大切です。
遺産分割協議を行うためには、亡くなった方の全財産をリスト化した「財産目録」
の作成が必要です。銀行の預貯金や不動産だけでなく、発見した現金も「手許現金
(タンス預金)」として、1円単位で正確に財産目録に記載します。これを元に、
誰がどの財産を引き継ぐかを話し合います。
【生前対策】今、タンス預金を持っている親御さんへ
もし、この記事をお読みの方で、「実は自分自身が家に現金を置いている」「親が多額の現金を家に置いているのを知っている」という場合は、相続が発生する前(元気なうち)に対策を打つことが最も効果的です。
最もシンプルかつ確実な方法は、現金を銀行口座に戻すことです。いっぺんに戻すのが不安であれば、生活費として少しずつ口座に入金していくのでも構いません。「銀行が潰れたらどうする」という不安に対しては、1つの金融機関につき元本1000万円までは預金保険制度(ペイオフ)で完全に守られていることをご家族から丁寧に説明してあげてください。複数の金融機関に分散して預ければ、リスクは限りなくゼロになります。
「それでもやっぱり、手元に現金がないと不安だ」という高齢者の気持ちを無理やり変えるのは難しい場合もあります。その場合は、「現金の存在を明確にすること」を徹底してください。
エンディングノートに「〇〇銀行の封筒に入れた200万円を、寝室のタンスの一番下の引き出しに入れている。これは葬儀代として使ってほしい」と書いておくだけでも、死後に遺族が宝探しをする苦労や、「誰かが盗んだのでは」という疑心暗鬼を防ぐことができます。
さらに法的な効力を持たせたい場合は、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」の作成を強くお勧めします。「手許現金〇〇円は、長男〇〇に相続させる」と遺言に明記しておくことで、遺産分割の際のトラブルを未然に防ぐことができます。
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親が認知症になり、口座が凍結されるのが心配で現金を下ろしている場合は、「家族信託」という制度が有効です。これは、親が元気なうちに自分の財産の管理権を信頼できる子供に託す(信託する)契約です。これを利用すれば、親が認知症になっても、子供の権限で親の財産を管理・引き出しできるようになるため、無理に現金を家に置いておく必要がなくなります。
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行政書士をはじめとする専門家はどう役立つのか?
相続が発生し、タンス預金を含めた財産の整理が必要になった場合、私たち専門家がどのように皆様のサポートをできるのかを整理しておきます。
私たち行政書士は、「街の身近な法律家」として、主に相続手続きにおける「調査」と「書類作成」のプロフェッショナルです。
① 相続人の調査と確定
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て収集し、誰が法定相続人になるのかを公的に証明する「相続関係説明図」を作成します。
② 財産調査と「財産目録」の作成
銀行の残高証明書の取得や不動産の評価証明書の取得などを代行します。そして、タンス預金も含めた全ての財産を客観的にまとめた「財産目録」を作成します。第三者である専門家が介入して目録を作ることで、相続人同士の「財産隠し」の疑念を払拭する効果があります。
③ 「遺産分割協議書」の作成
相続人全員で話し合った結果(誰がどの財産をどれだけ相続するか)を、法的に有効な書面である「遺産分割協議書」にまとめます。金融機関での名義変更や現金化の手続きも、この協議書を用いて行政書士が代行することが可能です。
一方で、「相続税の申告」や「税務署への対応」は、税理士の独占業務となります。 タンス預金を含めた遺産の総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告義務が発生します。 「このタンス預金は申告すべきか」「過去の引き出し履歴とどう整合性を取るか」といった税務上の高度な判断が必要な場合は、相続税に強い税理士にご依頼いただくことになります。私たち行政書士の事務所では、必要に応じて信頼できる税理士をご紹介し、チームとなってお客様の相続をサポートする体制を整えています。
※ なお、相続人間で「お前がタンス預金を盗んだだろ!」「訴えてやる!」といった激しい紛争(裁判)に発展してしまった場合は、弁護士の領域となります。こうなる前に、円満な協議書を行政書士と共に作成することが何より重要です。
タンス預金に関する よくある質問(Q&A)
ここで、実務のなかでよくお客様からご質問いただく項目をまとめました。
終わりに ~ 札幌で安心の相続を迎えるために
いかがでしたでしょうか。 「タンス預金」という、一見身近でアナログな保管方法が、法務・税務の観点からはどれほどリスクが高く、ご家族の絆を脅かす存在であるかをご理解いただけたかと思います。
特に北海道・札幌にお住まいの方々は、過去の金融機関破綻の記憶や、厳しい冬の生活環境から、無意識のうちに現金を自宅に溜め込んでしまう傾向があります。「親切心」や「防衛本能」から始まったタンス預金が、結果として子供たちの「争族」を招いてしまうのは、あまりにも悲しいことです。
もし今、ご実家に多額の現金があることに心当たりがあるなら、ぜひ次回の帰省の際に、ご家族で率直に話し合ってみてください。「お父さん、お金を家に置いておくのは危ないよ。もしもの時に私たちが揉めないように、少しずつ銀行に戻すか、遺言書を書いておいてほしいな」と、思いやりの心を持って切り出すことが大切です。
そして、もしすでに相続が発生し、タンス預金を発見してどうして良いか分からない、他の兄弟と揉めそうだ、手続きが不安だという方は、一人で抱え込まずに、ぜひ私たち行政書士などの専門家にご相談ください。
札幌の地域事情に精通した専門家として、残されたご家族が疑心暗鬼になることなく、円満に、そして法的に間違いのない形で財産を引き継げるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
長い冬が終わり、暖かい春の日差しが差し込むように、皆様の相続への不安が少しでも解消され、ご家族の絆がより深まることを心より願っております。相続手続きや遺言書作成に関する初回相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
■ 札幌での相続・遺言のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
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