ご自身の財産を大切な家族へ円滑に引き継ぐため、生前に「遺言書」を作成される方が年々増えています。特に2020年(令和2年)7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局で遺言書を預かってくれる画期的な制度として大きな注目を集めてきました。
「法務局に預けておけば安心」「国が保管してくれるならトラブルは起きない」と思い、この制度の利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、現場で数多くの相続手続きや遺言作成をサポートしている専門家の立場から申し上げますと、自筆証書遺言書保管制度は万能ではなく、一歩間違えると残された相続人が大きな苦労やトラブルに巻き込まれる危険性があるというのが紛れもない事実です。
本記事では、自筆証書遺言書保管制度の基本的な仕組みから、見落とされがちなデメリット、公正証書遺言との違い、そして相続トラブルを未然に防ぐための確実な対策まで解説いたします。これから遺言書を作ろうと考えている方は、ぜひ最後までお読みいただき、後悔のない遺言書作成にお役立てください。
法務局に遺言書を保管する仕組みと利用の流れ
まず初めに、「自筆証書遺言書保管制度」とはどのような仕組みなのか、利用の全体的な流れと共におさらいしておきましょう。
従来の自筆証書遺言は、「自宅の金庫や引き出しに隠しておく」のが一般的でした。しかしこれには、紛失や改ざん、あるいは遺族に見つけてもらえないという重大なリスクがありました。
そこで設けられたのが法務局による保管制度です。遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、全国の法務局(遺言書保管所)の法務事務官が磁気データおよび紙の原本として厳重に保管してくれる仕組みです。
この制度を利用するためには、以下のようなステップを踏む必要があります。
① 遺言書の作成(遺言者本人)
自筆で遺言書を執筆します(財産目録のみパソコン作成可)。法務省が定めた用紙サイズや余白などの指定ルールに従う必要があります。
② 申請書類の準備と事前予約
法務局指定の「遺言書保管申請書」を作成し、添付書類(本籍地記載の住民票、本人確認書類など)を揃えます。その後、法務局へ手続きの事前予約を行います。
③ 法務局へ本人が赴き、保管申請(必須)
代理人による申請は一切認められていません。高齢や病気であっても、必ず遺言者本人が法務局の窓口へ出向く必要があります。
④ 法務事務官による本人確認と形式チェック
窓口にてマイナンバーカードや運転免許証等で本人確認を行い、遺言書の形式的な不備がないかを審査します。
⑤ 保管証の交付
問題がなければ、保管番号等が記載された「保管証」が交付され、手続きが完了します。費用は遺言書1通につき3,900円です。
遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者(財産をもらう人)は法務局に対して「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」の交付を請求し、遺言の内容を確認して預金の名義変更や不動産の相続登記を行います。
自筆証書遺言書保管制度は自宅保管に比べればメリットはある
批判的なデメリットをお話しする前に、この制度が持つ本来のメリットについても公平にお伝えしておかなければなりません。従来の「完全な自宅保管」と比較した場合、確かに優れた点が存在します。
メリット1 紛失・破棄・隠匿・改ざんのリスクが激減する
自宅で保管していた場合、「なぜか保管した場所にない」「誤ってゴミと一緒に捨ててしまった」「特定の相続人に都合の悪い内容だったため破棄・隠匿された」といったトラブルが絶えませんでした。法務局で保管されることで、これらのリスクはほぼゼロになります。
メリット2 家庭裁判所での「検認手続き」が不要になる
従来の自筆証書遺言では、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができませんでした。検認には数ヶ月の期間と全相続人の戸籍収集といった膨大な手間がかかります。
しかし、法務局の保管制度を利用していれば、裁判所の検認が法律上免除されます。これは相続人にとって手続きの期間短縮という面で大きなメリットと言えます。
メリット3 費用が安価である
公証人が作成する「公正証書遺言」の場合、財産の額に応じて数万円〜十数万円以上の公証人手数料が発生します。これに対し、法務局の保管手数料は1通3,900円と非常にリーズナブルです。
このように、「費用を抑えつつ、自宅保管の物理的な危険(紛失や破棄)を回避できる」という点においては、間違いなく一歩進んだ制度であると言えます。
保管申請書・遺言書本体には厳格な様式・ルールがある
一見すると安くて便利な制度に見えますが、実際に手続きを行おうとすると最初のハードルにぶつかります。それが「厳格すぎる申請書及び遺言書本体の様式とルール」です。
1.法務局の求める細かなフォーマット規格
法務局に遺言書を預けるためには、遺言書本体だけでなく「遺言書保管申請書」を作成しなければなりません。この申請書および遺言書本体には、非常に細かな形式上のルールが定められています。
・ 用紙の規格: A4サイズ限定(感熱紙などは不可)
・ 余白の厳守: 上部20mm以上、下部10mm以上、左12mm以上、右5mm以上の余白を絶対に残さなければならない(データスキャン時の文字欠けを防ぐため)
・ 余白への記載禁止: 枠外へのちょっとしたメモや署名のはみ出しもアウト
・ 文字の鮮明さ: 薄いボールペンや消せるボールペン(フリクション等)は不可
・ ページ番号の記載: 全〇ページ中〇ページという形式(例:1/2、2/2)の明記
遺言書(見本)

自筆でない財産目録(見本)

財産目録に添付する預金通帳の写し等(見本)

(画像提供:法務省)
2.少しのミスで法務局の窓口で却下・書き直しに
一般の方がご自身で法務省のホームページから申請書をダウンロードして記入しようとしても、住所の表記(〇丁目〇番〇号などの記載方法)や本籍地の正確な記入、チェックボックスの付け忘れなどで引っかかるケースが多くなります。
法務局の窓口で不備が発見されると、その場で手直しができる程度ならまだ良いのですが、遺言書本体の余白が足りないなどの根本的なエラーがある場合、「自宅に戻って書き直した上で、再度予約を取り直して来てください」と言われてしまいます。
移動が容易でないご高齢の方にとって、この「法務局への往復と厳格な書類チェック」は、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担(苦労)となるのです。
法務局がチェックは主に外形的な形式、内容の有効・無効までは保証なし
ここが本制度における最も危険な誤解(落とし穴)です。多くの遺言者が「法務局の職員がチェックして預かってくれたのだから、この遺言書は100%有効で完璧なものだ」と勘違いされています。
しかし、法務局(法務事務官)が行う審査は、あくまで「外形的な形式チェック」のみです。
1.法務局が確認する項目(形式的要件)
法務局が窓口で確認するのは、主に以下のような法律上の形式要件です。
・ 日付が正しく書かれているか(「〇年〇月吉日」などの曖昧な表記になっていないか)
・ 氏名が署名されているか
・ 押印があるか
・ 全文が自筆で書かれているか(財産目録を除く)
・ 余白や用紙サイズ等の保管ルールの規定を満たしているか
2.法務局が確認しない項目(実体・内容の要件)
一方で、以下のような「遺言の内容が法的に実現可能か」「遺言が無効にならないか」という本質的な内容審査は一切行われません。
① 記載された財産の特定ができるか
「〇〇の土地を長男に譲る」と書いてあっても、地番や家屋番号が抜けており、不動産登記手続きで使えないレベルであっても預かってしまいます。
② 遺言者に十分な意思能力(認知機能)があったか
認知症が進行している状態で作成されていても、窓口で会話が成立すれば保管されてしまう可能性があります。
③ 相続人や受遺者の特定ができるか
「世話になった○○さんに贈る」と書いてあっても、住所や生年月日、氏名の正確な記載がなく人物の特定が困難な場合でもスルーされます。
④ 遺留分(法律上保障された最低限の取り分)を侵害していないか
特定の一人に全財産を与えるような、後に大喧嘩になることが目に見えている内容でも関係なく保管されます。
3.遺言執行で大きなトラブルになる可能性
つまり、「法務局に保管されているにもかかわらず、いざ相続が起きて開けてみたら、内容の不備で不動産の名義変更や銀行口座の解約に使えない無効同然の遺言書だった」という事態が起こり得るのです。
残された相続人は、「法務局の証明書があるのに手続きができない」という絶望的な状況に立たされ、結局は相続人全員で遺産分割協議を行わなければならなく202120なり、莫大な労力と苦労を強強いられることになります。
相続人が遺言書の存在を自ら発見する必要がある
制度の最大の死角とも言えるのが、「遺言者が亡くなった後、相続人が法務局に遺言書が預けられているという事実を知らなければ、制度は何の意味もなさない」という点です。
1.法務局は自発的に遺言書を探してくれない
法務局は「遺言書の保管場所」であって、「遺言者の動向を常時監視して、死亡時に自動で手続きを開始してくれる機関」ではありません。
相続が発生した際、相続人自らが「もしかしたら法務局に遺言書があるかもしれない」と気づき、法務局の窓口へ申請(遺言書保管事実証明書の交付請求など)を行わない限り、法務局の中に収められた遺言書が開示されることはありません。
2.遺言書が見つからないまま遺産分割が進んでしまうリスク
もし遺言者が誰にも「法務局に遺言書を預けた」と言わずに亡くなってしまった場合、相続人たちは遺言書が存在しないものとして話し合い(遺産分割協議)を始め、財産を分けてしまいます。
遺産分割がすべて終わり、名義変更も完了した数年後になって、たまたま法務局の保管証が出てきたりして遺言書の存在が発覚した場合、どうなるでしょうか。
すでに終わったはずの遺産分割が無効となり、財産の返還や再協議を巡って、親族間で泥沼の紛争(まさに苦労と悲劇)が発生することになります。
死亡後の通知だけでは不十分なケース 遺言書の存在が伝わらないリスク
「自筆証書遺言書保管制度には、法務局から相続人へ通知がいく仕組み(死亡時通知)があるから大丈夫なのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、本制度には希望者に対して「遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定した通知対象者(相続人など)へ法務局から通知を送る」という「指定者型死亡時通知」の仕組みが用意されています(2021年11月より運用開始)。
しかし、この通知機能だけに頼るのは非常に危険です。不十分と言わざるを得ない理由がいくつか存在します。
法務局が遺言者の死亡を把握する方法は、戸籍担当部署との連携(住民基本台帳ネットワークの照会)などです。そのため、遺言者が亡くなってから法務局が死亡事実を認識し、指定された相続人へ通知のハガキを発送するまでに、数ヶ月単位のタイムラグが生じることがあります。
相続手続き、特に「相続税の申告(死亡から10ヶ月以内)」や「相続放棄(死亡を知ってから3ヶ月以内)」には厳格な期限があります。通知を待っている間に期限が迫り、待ちきれずに遺産分割協議を進めてしまうケースが多発するのです。
指定された相続人が引っ越しをして住所が変わっていた場合、遺言者側で法務局へ住所変更届出を出していなければ、法務局からの通知ハガキは「宛先不明」で戻ってきてしまいます。法務局がわざわざ新しい住所を追跡調査してまで再送してくれるわけではありません。
法務局から「遺言書が保管されています」という通知ハガキが届いたとしても、そのハガキを受け取った相続人が遺言の内容に興味を示さなかったり、自分にとって不都合だと察して他の相続人に隠したりした場合、やはり遺言書は活用されずに放置されてしまいます。
結論として、法務局の通知システムは「補助的な保険」に過ぎず、これだけに頼って親族への生前の共有を怠ると、相続人が多大な混乱と苦労を背負うことになります。
内容に問題があると保管しても争いになる
先述の通り、法務局は遺言の法律的な内容の正しさや、将来のトラブルリスクまでを点検してくれません。そのため、内容に不備や問題がある遺言書を保管してしまった場合、遺言者の死後に激しい紛争が勃発します。
ここでは、自筆証書遺言を作成する際に無効やトラブルにつながりやすい具体的な注意点を挙げます。
⚠️注意点1 曖昧な表現や文学的な記述
× 長男に自宅の土地建物を任せる
× 家族みんなで仲良く分けてほしい
任せるとは「あげる(所有権移転)」という意味なのか、「管理を託す」という意味なのか判別できません。また仲良く分けてほしいでは具体的割合が分からず、結局話し合いが必要になります。
長男 太郎に、以下の不動産を相続させると、明確な法的用語で権利帰属を指定しなければなりません。
⚠️注意点2 財産の特定不足
× 札幌市の自宅マンションを妻に渡す
これでは登記手続きができません。不動産の場合は、必ず「登記簿謄本(登記事項証明書)」通りに、土地であれば「所在地・地番・地目・地積」、建物であれば「所在地・家屋番号・構造・床面積」を記載しなければ、法務局での移転登記申請が却下されます。
⚠️注意点3 遺留分の無視
例えば「妻と長男と次男」がいる家庭で、「すべての財産を長男一人に相続させる」という遺言書を作ったとします。
法務局はこの内容でも保管してくれますが、残された次男には法律上最低限もらえる権利「遺留分(この場合は全財産の8分の1)」があります。遺言者の死後、次男から長男に対して「遺留分侵害額請求(金を払えという請求)」がなされ、兄弟関係は修復不可能なほど決定的に破壊されます。
⚠️注意点4 認知症リスク(作成時の意思能力欠如)
高齢になってから無理をして自筆証書遺言を書き、法務局に保管した場合でも、後に他の相続人から「作成当時、父は重度の認知症だった。この遺言は無効だ」と主張されて裁判(遺言無効確認訴訟)に発展するケースがあります。法務局の保管証があっても、「本人の意思能力があったことの証明」にはならないのです。
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言 費用・手間・安全性での比較
遺言書を作成する方法として、自筆証書遺言保管制度と並んで代表的なのが公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人(元裁判官や元検察官などの法律のプロ)が遺言者から聞き取りを行い、作成する厳格な遺言書です。
両者の違いを理解しやすいよう、比較表にまとめました。
【比較表】自筆証書遺言保管制度 vs 公正証書遺言
| 比較項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
| 作成方法 | 本人が全文自筆で執筆 (目録除く) | 公証人が作成(本人は署名・押印のみ) |
| 内容の有効性・確実性 | 形式のみチェック (内容無効のリスクあり) | 公証人が内容の法的有効性を極めて高度に担保 |
| 費用の安さ | 非常に安い (手数料3,900円) | 財産額に応じた公証人手数料(数万円〜) |
| 本人出頭の必要性 | 必須 (法務局へ必ず本人が行く) | 病院や施設への出張作成が可能 |
| 証人の要否 | 不要 | 2名以上の証人が必須 |
| 遺言能力の立証 | 窓口での簡単な確認のみ (争いになりやすい) | 公証人が面談で厳格に確認(裁判でも極めて強い) |
| 死後の手続きの円滑さ | 内容次第で手続きが止まる 危険あり | 最もスムーズ(銀行や法務局の信頼性が最高) |
比較から見えてくる結論
「費用を極力安く抑えたい」という点だけを重視するのであれば、自筆証書遺言保管制度にメリットがあります。
しかし、「相続人同士の紛争を確実に防ぎたい」「高齢や病気で自筆で長文を書くのが大変」「間違いのない完璧な内容で、遺族に手続きの苦労をかけたくない」という場合は、間違いなく公正証書遺言が優れています。
特に札幌市内や近郊にお住まいの方で、ご高齢の親御様の遺言書作成を検討されている場合、移動の負担がない公証人の出張サービス等も利用できる公正証書遺言をお勧めするケースが多いのが実情です。
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専門家(行政書士等)に遺言内容と相続関係を確認してもらう
ここまで解説してきた通り、自筆証書遺言書保管制度は「保管の安全」は保障してくれますが、「内容の安全」「相続人の安心」まで保障してくれるわけではありません。
安易に一人で遺言書を書いて法務局に預け、「これで自分の死後の準備は完璧だ」と安心してしまうことこそが、将来残された相続人に大きな苦労を強いる最大の要因となります。
もしご自身で自筆証書遺言を作成し、法務局の保管制度を利用したいとお考えの場合であっても、必ず事前に相続・遺言専門の行政書士などの専門家に相談されることを強くお勧めいたします。
1.正確な相続人調査と財産調査の実施
遺言書を書く前提として、戸籍謄本を出生から遡って集め、推定相続人を確定させます。また、不動産の登記簿謄本や名寄帳、預貯金の残高証明などを正確に把握します。この基本が抜けていると、記載漏れの財産が出てきてトラブルになります。
2.法的・実務的に「確実に通用する文言」の起草
行政書士は、「手続きのプロ」です。銀行の窓口や法務局で一度で受理される、不備のない完璧な遺言文案を作成・アドバイスいたします。遺留分への配慮や、付言事項(家族への感謝のメッセージ)の書き方も指導します。
3.遺言書の存在を伝える「仕組みづくり」と「遺言執行」のサポート
遺言書を法務局に預けた後の「通知計画」や、保管証の管理方法、万が一の際の相続人への連絡フローを一緒に組み立てます。また、行政書士が「遺言執行者」に就任することで、遺言者が亡くなった後の複雑な相続手続きをすべて代行し、残されたご家族に一切の手間や苦労をかけずに遺言内容を完全実現させることができます。
まとめ ~ 大切な家族を「遺言トラブル」から守るために
最後にもう一度、今回の重要なポイントを振り返ります。
- 法務局の保管制度は「紛失や改ざん」を防ぐには非常に良い制度である。
- しかし、法務局は「遺言の内容が正しいか・有効か」までは審査してくれない。
- 記載の不備、遺留分の無視、意思能力の問題があれば、預けていても将来裁判や泥沼の争いになる。
- 相続人が遺言書の存在を知らなければ、せっかくの遺言書が無効化・無視されるリスクがある。
- 確実に家族を守りたいなら、公正証書遺言を検討するか、作成段階で行政書士等の専門家チェックを受けることが不可欠。
遺言書とは、あなたがこれまで築いてきた大切な財産を、愛するご家族へ「想い」と共に無事に引き継ぐための最後のラブレターであり、契約書です。
その大切な遺言書が原因で、残されたお子様や配偶者様が手続きで苦労したり、兄弟同士で争うことになってしまっては、本末転倒ではないでしょうか。
札幌で遺言書作成・相続対策をお考えの方へ
当行政書士事務所では、自筆証書遺言の作成指導・法務局保管手続きのサポートから、より確実性の高い公正証書遺言の作成支援、遺言執行者の引き受けまで、相続に関するあらゆるご相談に親身に対応しております。
・ 自分が書いた自筆証書遺言の内容に問題がないか確認してほしい
・ 法務局への保管申請の手続きや書類作成を手伝ってほしい
・ 自筆証書遺言と公正証書遺言、自分にはどちらが合っているか教えてほしい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。ご相談者様のお気持ちに寄り添い、残されたご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるよう、最適な遺言書作成を全力でサポートいたします。
皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。
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