外国人を雇用するにあたって注意すべき点は「その人は日本で働ける在留資格か」「予定している業務が在留資格の範囲に合うか」の確認です。
就労ビザという言葉だけで判断すると、職務内容の不一致や資格外活動の見落としで不法就労につながるリスクがあります。
この記事では、在留資格の基本、就労できるorできない資格の整理、職種別に取り得る在留資格、留学生採用の手続き、企業側の届出や管理、罰則リスクと防止策までを実務目線でわかりやすく解説します。
在留資格制度の基礎
実務の現場では便宜的に「就労ビザ」という言葉が多用されますが、厳密な法的定義において「ビザ(査証)」と「在留資格」は明確に異なる概念です。ビザは、海外にある日本大使館や領事館が発行する「日本への入国推薦書」としての性質を持ち、入国手続きが完了した時点でその役割を終えます(数次ビザを除く)。
対して「在留資格」は、法務省出入国在留管理庁が入国審査を経て外国人に付与する「日本に滞在し、特定の活動を行うための法的地位」です。したがって、企業が雇用管理を行う上で注視すべきは、パスポートに貼られたビザではなく、在留カードに記載された「在留資格」の種類とその期限です。
日本に在留する外国人は、必ず一つの在留資格を有しています(一在留資格一活動の原則)。企業が採用活動を行う際、応募者が保有する、あるいは取得予定の在留資格がどのカテゴリーに属するかを正確に把握することが第一歩となります。
在留資格の種類と内容
| 大分類 | 主な在留資格 | 就労活動の制限 | 備考 |
| 就労に基づく在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 | 許可された範囲内のみ可 | 学歴・職歴と業務の 関連性が必須 |
| 特定技能(1号・2号) | 指定された分野・業務のみ可 | 16分野に拡大 (2025年) | |
| 経営・管理 | 経営・管理業務に限る | 資本金や事業所要件 あり | |
| 高度専門職 | 複数の活動が可能 | ポイント制による 優遇措置あり | |
| 技能 | 調理師、パイロット等 | 熟練した技能が必要 | |
| 企業内転勤 | 海外支店からの転勤 | 単純労働は不可 | |
| 身分・地位に基づく在留資格 | 永住者 | 制限なし | 日本人と同様にあら ゆる業務が可能 |
| 日本人の配偶者等 | 制限なし | 離婚・死別等で資格 喪失の可能性あり | |
| 永住者の配偶者等 | 制限なし | 同上 | |
| 定住者 | 制限なし | 日系人や難民認定者など | |
| 特定活動 | 特定活動46号 | 指定書に記載された活動 | 日本の大学卒業生向 け現場業務可 |
| ワーキングホリデー | 休暇付随活動として可 | 国ごとの協定に基づく | |
| 原則就労不可の在留資格 | 留学 | 原則不可 | 資格外活動許可で週 28時間以内可 |
| 家族滞在 | 原則不可 | 資格外活動許可で週 28時間以内可 |
特に注意が必要なのは、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が、アルバイトとして働く場合です。この場合、別途「資格外活動許可」を取得している必要があり、また労働時間は「週28時間以内」という制限が課されます。これを少しでも超過すれば不法就労となり、次回のビザ更新が不許可となるだけでなく、雇用主も処罰の対象となります。
「技術・人文知識・国際業務」の詳細
日本企業で働くホワイトカラー外国人の大半が取得する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)です。この資格は、文系・理系を問わず、専門的な知識や技術を要する業務に従事するための許可であり、その汎用性の高さから「就労ビザの王道」とも呼ばれます。
技人国の申請において、出入国在留管理庁は以下の3つの要件を精査します 。
① 学歴・職歴と業務内容の関連性
最も不許可になりやすいのがこのポイントです。申請人が大学や専修学校で専攻した科目と、就職先で行う予定の業務内容には、論理的かつ学術的な関連性が認められなければなりません。
・ 文系出身者の場合 経済学、法学、社会学などを専攻した者が、経理、法務、広報、営業企画、翻訳通訳などの業務に就くことは認められます。しかし、プログラミング教育を受けていない文系学生が、エンジニアとして採用される場合は、そのスキルの習得過程(独学や研修の内容)について厳密な立証が求められる場合があります。
・ 理系出身者の場合 工学部や理学部出身者が、機械設計、研究開発、ITエンジニアとして働く場合は関連性が認められます。
※ 学歴の基準 日本の専修学校を卒業し「専門士」の称号を持つか、国内外の大学を卒業し「学士」以上の学位を持っていることが原則です。高卒などでこれらを有しない場合、10年以上の実務経験(国際業務に関しては3年以上)が必要となる 。この10年には、関連する科目を専攻した期間(高校や大学)を含めることができる場合もありますが、証明のハードルは高い傾向にあります。
② 給与について
外国人であることを理由に、不当に低い賃金で雇用することは許されません。同一の業務に従事する日本人従業員がいる場合、その給与水準と同等、もしくはそれ以上である必要があります 。これは労働基準法の均等待遇の原則を入管法の観点からも補強するものです。一般的に、地域の最低賃金をクリアしているだけでは不十分であり、月給制の正社員としての相場観が求められる傾向にあります。
③ 所属企業の安定性・継続性
雇用主となる企業の経営状態も審査対象となります。直近の決算書において大幅な赤字や債務超過がある場合、外国人に継続して給与を支払う能力がないと判断され、不許可となる可能性があります。ただし、赤字であっても、事業計画書によって将来の黒字化の見通しや、外国人材採用による業績回復のシナリオを合理的に説明できれば、許可される可能性は残されています 。
技人国の運用において、企業が最も犯しやすい過ちが単純労働へ従事させることです。入管法は、国内の単純労働市場(ブルーカラー領域)を保護するため、専門性を要さない業務への外国人の従事を原則として認めていません 。
NG事例
・ 工場の製造ラインでの組立作業、梱包、検品
・ 飲食店のホールでの配膳、皿洗い
・ ホテルのベッドメイキング、清掃
・ 建設現場での資材運搬、単純作業
・ 小売店でのレジ打ち、品出しのみの業務
許容される範囲とグレーゾーン
総合職として採用された新入社員が、企業の実務を理解するために一時的に現場研修を行うことは比較的認められます。しかし、その期間が数ヶ月から1年以上に及ぶ場合や、研修計画に合理性がない場合は、「実質的な単純労働力の確保」とみなされ、在留期間更新時にトラブルとなります 。
技人国の在留期間は、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能であり、企業は従業員の在留期限を一元管理し、期限切れ(オーバーステイ)を未然に防ぐ体制を整えなければなりません。うっかり更新を忘れて1日でも過ぎてしまった場合、原則として一旦帰国し、再度「在留資格認定証明書交付申請」からやり直す必要が生じます。その間の就労は不可能となるため、企業活動へのダメージは計り知れません 。
「特定技能」の詳細
2019年4月に創設された「特定技能」は、従来認められていなかった「単純労働を含む現場業務」への外国人就労を解禁した制度です。人手不足が特に深刻な産業分野に限って受け入れを認めるこの制度は、2024年から2025年にかけて、その対象分野と運用において大規模な拡大局面を迎えています。
特定技能制度は、技能レベルと在留条件の異なる1号と2号の二段階で構成されています 。
| 項 目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 定義・技能水準 | 特定産業分野において、相当程度の知識 または経験を必要とする技能を要する 業務に従事する外国人 | 特定産業分野において、熟練した 技能を要する業務に従事する外国人 |
| 在留期間 | 通算5年まで(1年、6ヶ月、4ヶ月 ごとの更新) | 制限なし(3年、1年、6ヶ月ごと の更新)。要件を満たせば永住申請も 可能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 日本語能力 | 生活や業務に必要な程度の能力(N4 相当以上)が必要 | 試験等での確認は不要(1号からの 移行を想定) |
| 支援の有無 | 受入機関(または登録支援機関)に よる生活・職業支援が義務 | 支援の義務なし(自立しているとみな されるため) |
制度開始当初、特定技能2号の対象分野は建設と造船の2分野に限られていましたが、2023年の閣議決定により、介護以外のほぼ全ての分野で2号への移行が可能となりました。これにより、特定技能は「5年で帰国しなければならない一時的な労働力」から、「将来的に永住も見込める長期的なキャリアパス」へと進化しました。
2024年3月、政府は特定技能の対象分野に、これまで要望の強かった以下の4分野を追加することを決定しました 。
① 自動車運送業: トラック、タクシー、バスのドライバー。物流の「2024年問題」や公共交通機関のドライバー不足に対応するため。
② 鉄道: 軌道整備、電気設備保守、車両整備、駅係員、車掌、運転士など。
③ 林業: 素材生産、育林など。
④ 木材産業: 製材、合板製造など。
これらの新分野における受け入れは、試験体制の整備などを経て、2025年から本格的に開始される見込みです。特に自動車運送業や鉄道分野は、安全確保のために高度なコミュニケーション能力や即時の判断力が求められるため、他の分野と比較して日本語能力要件(N3相当など)が高く設定される可能性が議論されています 。既存の12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)と合わせ、計16分野での受け入れ体制が整うことになります。また、製造業系の3分野は「工業製品製造業」として統合され、区分の柔軟化が図られています 。
特定技能外国人を採用するには、主に2つのルートがあります 。
① 試験ルート: 各分野の業界団体が実施する「技能評価試験」と、国際交流基金等が実施する日本語基礎テスト及びJLPT N4以上の両方に合格すること。海外在住者を呼び寄せる場合や、留学生からの変更で多く利用されます。
② 技能実習移行ルート:技能実習2号を良好に修了した者は、関連する分野の特定技能1号へ無試験で移行することができます。良好に修了とは、技能検定3級に合格しているか、実習実施者が作成した評価調書によって証明されます。技能実習制度は「育成就労制度」へと改組される予定ですが、実務経験を積んだ人材が特定技能へステップアップするという基本的な流れは維持・強化される方向です。
4.登録支援機関と支援コストについて
特定技能1号の受け入れ機関(企業)には、法令で定められた10項目の支援(事前ガイダンス、出入国送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、公的手続同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談)を実施する義務があります。これらを自社で実施することが困難な場合、「登録支援機関」に支援計画の全部を委託することができます 。
委託費用の相場(2025年時点)
| 支援項目 | 費用相場(概算) | 備 考 |
| 初期費用 | ||
| 事前ガイダンス・生活オリエンテーション | 5万円 ~ 10万円 | 入国前後の集中的な支援 |
| 住居確保・契約支援 | 2万円 ~ 3万円 | 社宅契約の代行など |
| 出入国送迎 | 1万円 ~ 2万円 | 空港への送迎(実費別) |
| 月額費用 | ||
| 月額支援委託料 | 1.5万円 ~ 3万円 / 人 | 1名あたりの月額管理費 |
| 顧問基本料 | 3万円 ~ 5万円 / 社 | 企業ごとの固定費(設定ない 場合もあり) |
| 随時費用 | ||
| 公的手続・医療機関同行 | 5,000円 / 時間 | 必要に応じて発生 |
| 在留資格申請取次(行政書士等) | 10万円 ~ 20万円 | 認定・変更申請 |
| 在留期間更新申請 | 4万円 ~ 8万円 | 定期的な更新時 |
※ 登録支援機関への委託は、企業の負担を大幅に軽減する一方で、相応のコストが発生します。
出入国在留管理庁の調査によると、月額支援費用の平均は約2万8000円程度となっています 。企業はこのランニングコストを人件費の一部として予算化する必要があります。一方で、これを内製化(自社支援)すればコスト削減は可能ですが、専門知識を持つ担当者の配置や、母国語対応が可能なスタッフの確保が必須となるため、規模のメリットが働かない中小企業にとっては委託が現実的な選択肢となります。
「特定活動46号」 大卒人材活用の新たな選択肢
特定活動46号は、2019年に新設された比較的新しい在留資格であり、日本の大学・大学院を卒業(または同等の学位を取得)した留学生が、専門性の高い仕事に就くための在留資格です。従来の「技人国」の枠組みでは採用が難しかった層をターゲットとしています。この資格は、日本の大学教育を受けた質の高い外国人材が、日本国内でより柔軟にキャリアを形成できるようにすることを目的としています。
特定活動46号の最大の特徴は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事することを条件に、現場作業を含む幅広い業務が可能となる点です 。
技人国と特定活動46号との比較
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 |
| 対象者 | 国内外の大学卒業者、専門士、実務 経験者 | 日本の大学・大学院を卒業・修了し た者(海外大学卒は対象外) |
| 日本語能力 | 明確な要件なし(業務遂行能力の一部 として判断) | JLPT N1合格 または BJT480点 以上、もしくは大学で日本語専攻 |
| 業務内容 | 学術的知識を要する業務に限る。単純 労働・現場作業は不可 | 日本語コミュニケーションを伴う業務 であれば、現場作業も可 |
| 給与水準 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |
| 雇用形態 | フルタイム(正社員、契約社員、派遣 も可) | フルタイムの直接雇用(常勤職員)が 原則 |
| 転職の自由度 | 職務内容が変わらなければ届出のみ で可 | 転職のたびに「在留資格変更許可 申請」が必須 |
特定活動46号は、これまで「技人国」では許可が下りなかった業務領域をカバーすることが出来ます。
・ 飲食・小売業: 店舗において、外国人観光客への通訳・接客を行いつつ、日本人客への対応、商品の陳列、在庫管理、清掃などの店舗運営全般を行う業務が可能です。技人国では「通訳」専任でない限り、レジ打ちや品出しが主たる業務とみなされ不許可になるリスクがありましたが、46号では「日本語での意思疎通」が業務に含まれていれば、これら全体を業務として認められます 。
・ 製造業: 工場長候補として、日本人従業員や技能実習生への作業指示、工程管理を日本語で行いながら、自らもラインに入って作業を行う業務が可能です。現場を知るリーダーの育成に適しています 。
・ 宿泊業: フロント業務に加え、レストランでの配膳、客室のチェック、コンシェルジュ業務などを複数業務が可能です。
このように、特定活動46号は「現場も管理も両方やってほしい」という日本の中小企業のニーズにマッチした在留資格となっています。ただし、風俗営業関連や、法律で資格が必要な業務(業務独占資格)に無資格で従事することは禁止されています 。
雇用主が遵守すべき法的義務と実務
外国人を雇用した瞬間から、企業には日本人雇用時とは異なる特別な行政手続きと管理義務が発生します。これらを怠ると罰則が科されるだけでなく、企業の社会的信用を失墜させることになりかねません。
労働施策総合推進法に基づき、全ての事業主は、外国人を雇い入れた場合、および離職した場合に、その都度、ハローワークへ届け出る義務があります 。
① 対象: アルバイト、正社員、派遣社員(派遣元が届出)を含む全ての外国人労働者(特別永住者、外交、公用を除く)。
② 届出事項: 氏名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号、資格外活動許可の有無など 。
③ 提出先: 事業所を管轄するハローワーク。オンライン(外国人雇用状況届出システム)での提出も可能であり、推奨されている 。
④ 提出期限
・ 雇用保険の被保険者となる場合: 雇い入れた日の翌月10日まで(雇用保険取得届と併せて提出可)。
・ 雇用保険の被保険者とならない場合: 雇い入れた日の翌月末日まで 。
・ 離職時: 離職した日の翌日から10日以内(雇用保険喪失届と併せて提出可、非被保険者は翌月末までという例外規定あり要確認)。
・ 罰則: 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金が科せられる 。
不法就労助長罪のリスクを回避するためには、採用時に在留カードの原本を確認することが絶対条件です。近年、精巧な偽造在留カードが出回っており、目視での確認だけでは不十分なケースが増えています。
日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた犯罪で、 不法に就労している外国人を手助けした人が処罰されるものです。
内 容
不法就労にあたる外国人を、次のような形で支援した場合に成立します。
・ 働かせる(雇用する、アルバイトさせる など)
・ 働く場を提供する(職業紹介、あっせん)
・ 不法就労を容易にする行為(偽装の契約、名義貸し など)
つまり、外国人本人だけでなく、不法就労を手助けした側も処罰対象になります。
罰 則
・ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・ またはその併科(両方科されることもある)
企業や個人事業主が知らずに雇ってしまうケースもあるため、 在留カードの確認など、適法な雇用管理が求められます。
対策 1 : 在留カード等読取アプリケーションの活用
出入国在留管理庁は、在留カードのICチップに記録された情報を読み取るための公式スマートフォンアプリ「在留カード等読取アプリケーション」を配布しています。このアプリを使用することで、カードの偽造を見抜くことができます 。
詳細はこちら ➡ 在留カード等読取アプリケーション サポートページ
対策 2 : 失効情報照会機能の活用
2025年11月14日以降、このアプリに「失効情報照会」機能が統合・強化されます。これにより、アプリでカードを読み取る際、そのカードが有効なものか(失効していないか)をリアルタイムでデータベースに照会できるようになります 。
詳細はこちら ➡ 失効情報照会ページ
対策 3 : 在留期限管理の徹底
採用後も、在留期限の管理は企業の責任である。在留期限が1日でも切れた状態で働かせると不法就労となりますので、下記対策を徹底しましょう。
・ 管理手法: エクセルや人事管理システムで在留期限を管理し、期限の3ヶ月前、2ヶ月前、1ヶ月前にアラートが出るように設定しましょう 。
・ 更新の催促: 更新申請は本人(または取次者)が行うが、企業が必要書類(所属機関等作成用等の書類)を用意する必要があるため、早期に本人とコミュニケーションを取り、準備を進めさせましょう。
外国人雇用を支援する助成金・補助金制度について
外国人材の受け入れには、採用コストに加え、日本語教育、生活支援、在留資格申請費用などの初期投資が必要となります。これらを補填し、雇用の質を高めるために、国や自治体が提供する助成金・補助金があります。
① 厚生労働省系の主要助成金
これらは主に雇用保険料を財源としていますので、雇用保険適用事業所であることが前提条件となります 。
| 助成金名称 | コース名 | 概要・助成内容 | 対象経費・要件 |
| 人材確保等支援助成金 | 外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人が働きやすい 環境を整備するための経費を助成 | 通訳費、翻訳機器導入、翻訳料、行政書士・社労士への委託料など。 上限:支給対象経費の1/2~2/3(最大72万円等)。 離職率目標の達成が必要 |
| キャリアアップ助成金 | 正社員化コース | 有期雇用の外国人を正規雇用へ転換 | 1人当たり57万円~(中小企業)。 賃金規定等の改定が必要 |
| 賃金規定等改定 コース | 全ての有期雇用労働者の基本給を増額改定 | 賃金アップに伴う負担の一部を助成 | |
| 人材開発支援助成金 | 人材育成コース等 | 職務に関連した専門的 な知識・技能習得のた めの訓練経費 | 教育訓練中の賃金助成や経費助成 |
特に「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人雇用に特化した助成金であり、翻訳機の購入や就業規則の多言語化、そして行政書士に支払う在留資格申請費用の一部も対象になり得るため、非常に使い勝手が良い内容となっています。ただし、計画期間終了後の離職率が一定以下(例:15%以下など)であることなどの支給要件があるため、定着支援とセットで考える必要があります 。
② 自治体独自の補助金制度
国(厚労省)の助成金とは別に、地方自治体が地域産業の人手不足解消を目的として独自の補助金を出しているケースがあります。これらは予算に達し次第終了することが多いため、いち早く情報を得ることが重要です。
例
・ 鳥取県特定技能外国人介護人材受入支援事業補助金: 補助率3/4、上限300万円といった非常に手厚い支援です 。
・ 宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金: 地域企業への就職促進を目的とした補助金です。
やっくんから一言
2025年の日本における外国人雇用は、もはや「安い労働力」を求める段階を完全に脱し、「共に価値を創造するパートナー」としての適正な処遇と環境整備が求められる局面に入っています。
① 適正な在留資格の選択: 自社の業務内容を細分化し、専門性が高ければ「技術・人文知識・国際業務」、現場業務が主であれば「特定技能」、その中間で大卒人材を活かしたいなら「特定活動46号」というように、戦略的な使い分けが必要です。
② 厳格なコンプライアンス: 不法就労助長罪のリスクを正しく恐れ、在留カード読取アプリ等のテクノロジーを活用した管理体制を構築することが求められます。
③ 支援の充実とコスト管理: 登録支援機関や助成金を活用し、コストをコントロールしながらも、外国人が定着し活躍できる土壌を作ることが重要です。
複雑な法制度を適法にクリアしながら、多様な人材の力を得ることが、これからの日本企業に求められます。
このために専門家である行政書士に迷わず連絡を下さい。
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☎ 011-788-3883
