「マンション管理計画認定制度」の費用対効果について 札幌の行政書士やっくんが解説

今回は、マンション管理計画認定制度とは何か、認定にかかる費用対効果について記事にしたいと思います。

目次

制度の目的と開始の背景

日本の住環境において、分譲マンションは国民の約1割が居住する重要な居住形態です。しかし、築40年を超えるマンションの急増に伴い、建物の老朽化と区分所有者の高齢化という2つの老朽化が社会問題となりつつあります。こうした背景の中、マンションの適正な管理を促進し、将来にわたって良好な居住環境を維持することを目的として、2020年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」が改正されました 。   

この法改正の柱として2022年4月に施行されたのが「マンション管理計画認定制度」です。本制度は、マンション管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体(市区、町村部は都道府県)から「適切に管理されている」というお墨付きを得られる公的な評価制度です 。制度の根幹には、適切な維持管理が行われているマンションを市場で「見える化」し、資産価値の向上や金融・税制面での優遇措置を通じて、管理組合の自律的な取り組みを促す狙いがあります 。

 1.制度の目的と開始の背景

マンション管理計画認定制度が創設された最大の目的は、マンションの物理的な寿命を延ばす「長寿命化」の促進にあります。日本の住宅政策は、長らく「スクラップ・アンド・ビルド(壊しては建てる)」が主流でしたが、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現に向けて、既存の建物を大切に使い続けるという方向へと転換してきています 。   

管理が不全に陥ったマンションは、外壁の剥落による第三者被害や、空き家の増加、さらには最終的な解体不能といったリスクを孕んでいます。

本制度は、こうした事態を未然に防ぐため、行政が管理組合に対して自立的な改善を促す「指針」としての役割を果たします 。具体的には、行政が策定する「マンション管理適正化推進計画」に基づき、優良な管理体制を維持する組合を認定し、そうでない組合には助言・指導・勧告を行うという、アメとムチを使い分けた政策体系となっています 。2025年5月末時点での調査によれば、マンションが存在する全自治体の※98.7%がこの制度の対象となる見込みであり、今や日本のマンション管理において避けては通れないスタンダードになりつつあります 。

※ こちらより引用 → 国土交通省「マンション管理計画認定基準の見直し等について」

2.認定制度の対象 マンション管理組合と申請者の基本条件

本制度の対象となるのは、原則として既存の分譲マンションの管理組合です。申請者は管理組合の管理者等(通常は理事長)であり、理事会および総会での決議を経て申請を行います 。ただし、すべてのマンションが無条件で申請できるわけではなく、当該マンションが所在する地方公共団体が「マンション管理適正化推進計画」を策定していることが前提条件となります 。(札幌市は策定済み)

対象項目内 容 ・ 条 件備 考
主 体マンション管理組合(管理者等)管理組合名義での申請が必要
物件種別分譲マンション(既存および新築)新築は2025年より予備認定が本格化
自治体条件適正化推進計画の策定済み自治体2025年度末までに98.7%の自治体が策定予定
申請代行行政書士または管理者本人法的書類の作成代理は行政書士の専管業務

また、2025年4月からは新築マンションを対象とした「予備認定制度」が改正・拡充されます。これは、分譲前の段階でデベロッパーが管理計画案を提出し、あらかじめ行政から「管理体制の妥当性」を確認してもらう仕組みです 。これにより、購入希望者は入居前からそのマンションの将来的な管理体制が保証されているかどうかを確認でき、安心して購入を検討できます 。

3.認定されると何が公表されるのか

認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」に登録・公表されます 。公表に同意したマンションについては、以下の情報が広く一般に公開されます。

① マンション名および所在地

② 認定番号および認定日

③ 認定の有効期間(5年間)

この公開システムは、中古マンションの購入を検討している個人だけでなく、不動産仲介会社や金融機関にとっても重要なデータベースとなります。認定マンションの一覧に掲載されていることは、国および自治体が定める厳しい基準をクリアしていることの証明であり、市場における強力なブランド力となります 。購入検討者は、建物の外観や立地だけでなく、「管理計画」というソフト面での裏付けを確認してから意思決定ができるようになるため、ミスマッチの防止や取引の円滑化が期待されています 。   

    マンション管理計画認定制度で得られる価値

    マンション管理計画認定を取得することによって得られる価値は、単なる称号に留まらず、経済的、実務的、そして社会的に及びます。特に、これまで不明確であった「管理の良し悪し」が数値化され公的証明されることは、意義が大きいと言えます。

    1.資産価値の向上と市場評価 管理状態の見える化

    マンションの資産価値を決定する三要素は「立地・建物・管理」と言われますが、管理については外部から客観的に判断する基準が乏しかった言わざるを得ない状況でした。

    本制度はこの「管理のブラックボックス化」を解消するものです。認定取得により、当該マンションが適切な修繕積立金を確保し、定期的な総会運営を行い、法令を遵守していることが公的に証明されるため、中古市場での評価が高まります 。

    2.管理規約・経理・会計の見直しによる管理の最適化

    認定を受けるためのプロセスが、管理組合にとっての健康診断として機能となります。認定基準には、管理費と修繕積立金の区分経理や、滞納に対する適切な対応が含まれています 。例えば、3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることという基準は、管理組合が日頃から債権管理を適切に行っているかということになります 。   

    認定申請を契機として、形骸化していた管理規約を最新の「標準管理規約」に準拠させたり、不明瞭であった経理処理を是正したりすることで、管理運営の全体最適化が図られます 。これは、将来的なトラブルを未然に防ぐリスクマネジメントとしても極めて有効であり、透明性の高い会計運営は区分所有者の信頼関係を強固にします 。   

    3.修繕の計画性 長期修繕計画・修繕積立金・予備の考え方の精度向上

    本制度の最も厳しい基準の一つが、長期修繕計画の策定状況です。認定基準では、計画期間が30年以上であること、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていることが求められます 。多くのマンションでは、12〜15年周期の大規模修繕のみを考慮した短期的な視点に陥りがちですが、認定制度は「30年後の建物の姿」を直視させます 。   

    また、修繕積立金の額が「著しく低額でないこと」という基準は、将来の積立金不足に陥らないための重要なチェック機能です 。認定取得を目指す過程で、無理のない段階的増額案を策定し、一時金の徴収を予定しない持続可能な資金計画を立てることは極めて重要です 。   

    4.支援・優遇の可能性

    認定マンションには、国や自治体、関係機関から様々な経済的インセンティブが提供されている。

    マンション管理計画認定制度取得に伴う支援項目

    支援項目具体的な優遇内容関連機関
    「フラット35」金利引き下げ中古取得時またはリフォーム時の借入金利引下げ住宅金融支援機構
    共用部リフォーム融資金利が年0.2%引き下げられ、修繕コストを軽減住宅金融支援機構
    マンションすまい・る債修繕積立金の運用利率を上乗せ住宅金融支援機構
    固定資産税の減額長寿命化工事実施後の翌年度の建物固定資産税を減額自治体(税務署)
    自治体独自の助成金改修工事や耐震診断への補助金上乗せ地方公共団体

    これらの優遇措置は、修繕積立金の不足に悩む多くの管理組合にとって、実質的な支出削減と資金調達の安定化に直結します。特に金利優遇は、数千万円から数億円単位となる大規模修繕においては、数百万円単位のコストカットを実現する可能性があります 。

    費用対効果を徹底解説

    管理組合が認定取得を検討する際、最も懸念されるのが費用対効果についてです。ここでは、直接的・間接的なコストと、それによって得られる経済的利益を精査します。

    1.取得までにかかる費用内訳

    認定取得には以下のコストが発生します。

    ① システム利用料: 公益財団法人マンション管理センターへの支払いとして、1申請あたり11,000円~が必要です 。   (マンションの戸数に応じて変わります。)

    ② 事前確認審査料:マンション管理士が基準適合性を確認するための費用。一般的に10,000円から50,000円程度が相場ですが、管理会社が代行する場合はさらに3万円程度の事務手数料が加算されることがあります 。   

    ③ 自治体申請手数料:多くの自治体は無料ですが、一部自治体では数万円の設定があります 。  (札幌市は公式ページに記載がなく、無料と思われます。) 

    ④ 専門家報酬: 行政書士に申請代理を依頼する場合、あるいはマンション管理士にコンサルティングを依頼する場合、50,000円から150,000円程度の報酬が発生します。

     2.その他費用

    注意すべきは、申請そのものの手数料よりも、認定基準をクリアするために発生するコストです。

    ① 長期修繕計画の改定: 認定基準(30年以上等)を満たすための再策定費用として、専門業者に依頼すると20万円程度の費用がかかる場合があります 。   

    ② 管理規約の全面改正: 古い規約を最新の標準管理規約に合わせるための専門家監修費用として、10万円程度必要です。   

    ③ 役員の時間コスト: 理事会での検討、住民説明会の開催、総会議案の作成など、理事の多大な時間と労力が投入されます。これは金銭に換算しにくいですが、通常の管理組合の運営に更にこれら労力が加わります。

    3.回収できる効果の整理

    前述のコストに対し、回収できると考えられる効果は以下の通りです。

    ① 融資金利の削減: 例えば、1億円の共用部リフォーム融資を10年返済で受ける場合、年0.2%の金利引下げは約100万円の利息負担軽減に相当します。   

    ② 売却価格の維持: マンション全体の価値が20億円とした場合、認定によるブランド向上で価格が1%維持されるだけで2,000万円相当の価値を守ったことになります。一戸あたりに換算しても、数十万円の資産価値維持効果があると考えられます 。   

    ③ 火災保険料の割引可能性: 直接的な制度ではないが、認定取得を「良好な管理」の証左として、マンション管理組合向けの火災保険の料率算出において有利に働くケースが出始めています 。

    4.固定資産税について

    「マンション長寿命化促進税制」により、下記の要件を満たす認定マンションは、大規模修繕工事完了後の翌年度分に限り、建物の固定資産税が減額されます 。

    内 容条 件
    対象面積1戸あたり100㎡相当分まで 
    必須条件1築20年以上かつ10戸以上 
    必須条件22021年9月1日以降に、認定基準を満たすため積立金を引き上げたこと 
    工事内容屋根、床、外壁塗装のすべての長寿命化工事 

    この税制優遇は、認定を取得しただけでは適用されず、実際に積立金を値上げして適切な工事を完遂した組合への「実質的なキャッシュバック」としての性質を持ちます 。一戸あたりの減税額は数万円程度となります 。

    デメリットと注意点

    制度の有用性は高いものの、十分な準備なしに申請に踏み切ることは、管理組合内に混乱を招くリスクがあります。

    1.不認定のリスク

    不認定となる最大の要因は、修繕積立金の積立額がガイドラインの水準に達していないことです 。特に築年数が経過しているにもかかわらず、分譲当時の低い積立金を据え置いているマンションでは、認定を受けるために2倍、3倍の値上げが必要になるケースも珍しくありません 。また、長期修繕計画の期間が足りない、あるいは大規模修繕の回数が不足しているといった不備もあります。   

    失敗事例: 理事会が十分な説明なしに「認定取得と積立金値上げ」を総会議案にした結果、「なぜ今の生活を圧迫してまで国の認定が必要なのか」と住民から猛反発を受け、否決されるだけでなく、理事会への不信感が増大したケースがあります 。

    2.管理組合の負担増大   

    認定制度は、これまで「なあなあ」で済んでいた管理実務を厳格化させなければなりません。例えば、居住者名簿の年1回以上の更新は必須であり、個人情報の管理体制を整え直す必要があります 。また、議事録の備え付けや収支報告の細分化など、管理会社への事務委託範囲が増えることで、管理委託費の値上げを要求される可能性も考慮しなければなりません 。   

    3.「取れば終わり」ではない

    認定の有効期間は5年間です 。更新時には再びすべての書類を揃え直し、最新の基準でチェックを受ける必要があります。初回認定時に尽力した理事が交代し、その後の理事が「管理計画認定」の意義を理解していない場合、名簿の更新や計画の見直しを怠り、更新時に認定を失効させてしまうリスクがあります 。一度失効したという事実は、逆に管理体制の悪化を市場に露呈することになりかねません。

    認定基準の詳細と認定のための注意点

    認定を取得するためには、国土交通省の事務ガイドラインに基づいた17項目の基準をすべてクリアする必要があります 。これらは大きく5つのカテゴリーに分類されます。

    1.認定基準

    ① 管理組合の運営: 管理者が定められ、監事が置かれ、年1回以上の総会が開催されてい

    るか 。

    ② 管理規約: 規約が存在し、災害時の専有部立ち入りや情報開示規定が盛り込まれてい

    るか 。

    ③ 管理組合の経理: 管理費と積立金が明確に分けられ、滞納が一定範囲内か 。

    ④ 長期修繕計画: 計画期間が30年以上で、積立金の平均額が適切か 。

    ⑤ その他: 組合員・居住者名簿が備え置かれ、年1回以上更新されているか 。

    2.チェック項目の具体例

    実務上、特に注意すべき項目は以下の数字に関わる部分です。

    ① 滞納率: 直近事業年度末で、3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること 。

    ② 修繕積立金の平均額: 「修繕積立金ガイドライン」の下限値を下回っていないこと 。

    ③ 借入金: 長期修繕計画の最終年度において、借入金の残高がないこと 。

    ④ 名簿の更新頻度: 年に一度、名簿の内容を確認し、更新した記録が残っているか 。

    これらの項目は、形式的なチェックで済むものもあれば、規約改正や総会決議という重い手続きを要するものまで多岐にわたります。

    3.国土交通省のガイドライン

    国土交通省のホームページには、一般向けのパンフレットから実務者向けの「マンション管理計画認定事務ガイドライン」まで、多様な資料が公開されています 。特に、2024年6月に改訂された「マンション標準管理規約」や「長期修繕計画標準様式」は、認定基準の拠り所となるため、現行の自管理組合の書類とこれらを突き合わせることが最初のステップとなります 。

    4.適正化の実務ポイント

    多くの管理組合は実務を管理会社に頼っていますが、認定制度に関しては、管理会社は必ずしも積極的ではない場合があります。理由は、認定基準をクリアするための書類整備や名簿更新が、管理会社の追加負担になるからです 。   

    ここで重要なのは、行政書士やマンション管理士といった「第三者の外部専門家」の活用です。管理会社の仕事を第三者が客観的にチェックし、不足している規約や計画を補完することで、透明性の高い申請が可能となります 。特に、規約の改正案作成や総会での住民説明は、法務の専門家である行政書士の得意分野であり、理事会の負担を大幅に軽減できます。   

    申請方法と手続きの流れ

      認定取得までは、計画的に進めることで最短3ヶ月から半年程度での取得が可能です。

      1.事前にやること 現状把握など

      まずはマンション管理センターの「簡易チェックリスト」を入手し、自己診断を行いましょう 。   

      ① 長期修繕計画は30年以上か?

      ② 直近の総会議事録はあるか?

      ③ 積立金額はガイドラインに適合しているか?

      ④ 居住者名簿は最後にいつ更新したか?

      この段階で不足があれば、専門家に相談して修正スケジュールを立てます。特に積立金の値上げが必要な場合、総会までの数ヶ月の準備期間が必要になります 。

      2.必要書類一覧

      主な申請書類は以下の通りです。

      ① マンション管理計画認定申請書    

      ② 長期修繕計画書の写し(30年以上、2回以上の大規模修繕を含むもの)    

      ③ 管理規約の写し    

      ④ 管理者選任および認定申請を議決した総会議事録の写し    

      ⑤ 貸借対照表および収支計算書の写し    

      ⑥ 組合員名簿・居住者名簿の備え付けに関する宣言書(または写し)    

      3.手続の流れ

      ① 理事会承認: 認定取得方針の決定と専門家への相談。

      ② 総会決議: 「管理計画認定の申請を行うこと」および「必要な規約・計画の変更」

      を議決 。   

      ③ 事前確認申請: マンション管理士へオンライン等で事前確認を依頼 。   

      ④ 適合証発行: 管理士より「事前確認適合証」が発行される。

      ⑤ 本申請: 自治体へ適合証と申請書を提出(多くはオンラインシステム経由) 。   

      ⑥ 認定・公表: 自治体による審査を経て認定通知が届き、WEBサイトへ掲載される 。 

      4.申請方法の選択肢

      現在、申請の主流となっているのは「マンション管理計画認定手続支援サービス」を通じた電子申請です 。このシステムを利用すると、一度のデータ入力で事前確認から自治体への本申請まで一気通貫で行えます。また、管理業協会の「マンション管理適正評価制度(★の数で評価する制度)」と併用することで、重複する調査項目を一本化し、事務負担を軽減できる仕組みとなっています 。

      認定後の活用術

      認定を取得することはゴールではありません。マンションを健全に保つためのツールを手に入れたにすぎません。

      1.認定を契機により一層の管理改善を

      認定を取得したことで、マンション内に「優良な管理体制を維持する」という共通認識が生まれます。この機を逃さず、これまで先送りにしていた問題(例えば、駐車場利用細則の改定や、ペット飼育ルールの見直しなど)に着手することが望ましいと思います 。認定を維持するためには5年後の更新が必要であるため、毎年1回の名簿更新や会計報告を「認定基準のセルフチェック」と位置づけてルーチン化することが重要です 。

      2.修繕とリフォームの意思決定

      認定基準に基づいた30年計画があることで、目先の「修繕積立金が足りないから工事を削る」という消極的な判断ではなく、「30年後の資産価値を守るために、今この補修を行う」という攻めの意思決定が可能になります 。また、認定ステータスがあることで、工事会社に対する交渉力や、住民に対する工事の必要性の説明が容易になり、スムーズな合意形成が期待できます。

      3.融資・金利の考え方

      大規模修繕に際して融資を受ける場合、認定証は最も信頼できる財務・運営証明書となります。住宅金融支援機構のマンション共用部リフォーム融資だけでなく、民間銀行においても、管理計画認定を受けたマンションに対して独自の低金利ローンや手数料優遇を検討する動きが広がっています 。常に認定を維持しておくことは、いざという時の資金調達コストを最小化するための強力な保険となります 。

      4.管理計画認定マンション一覧の使い方

      認定マンションであることを、管理組合の掲示板やホームページなどで積極的に周知すべきです。これは居住者の誇りを高めるだけでなく、将来の購入検討者に対する強力なアピールとなります 。不動産会社に売却を依頼する際も、管理計画認定マンションであることを売却資料に目立つように記載させることで、成約価格や成約スピードにプラスの影響を与えることができます 。

      やっくんからのアドバイス

      マンション管理計画認定制度の認定基準をみると、分譲マンションを管理していく上ではごくごく当たり前の内容となっています。普通に管理していれば、このような認定普通にとれると思ってしまいます。

      なのになぜこのような制度が作られたのでしょうか?

      国交省の調査では、築40年以上のマンションが急増し、その中には以下のような問題を抱える物件が多くありました。

      ① 修繕積立金が著しく不足

      ② 長期修繕計画が未策定、または形骸化

      ③ 管理組合が機能していない(総会が開かれない、役員が不在)

      ④ 管理会社任せで意思決定ができない

      ⑤ 修繕工事が必要なのに合意形成できず放置

      つまり「当たり前の管理」ができていないマンションが相当数あったということです。

      一見立派なマンションであっても、その管理がずさんであるということが、そこら中にあるってすごく恐ろしいことだと思いませんか?

      特に近年は建設コストの増大により、新築の分譲マンションは一般のサラリーマンでは高嶺の花になりつつあります。代わりに中古マンションの需要が増加していますが、買った中古マンションの管理がずさんであったなら、購入者は詐欺にあったようなものです。

      特にマンション管理で最も重要な修繕積立金の管理は非常に気を使います。先に述べた通り、建設コストの増大により修繕費も当初考えていたものとは大きく異なります。特にリーマンショック(2008年)から4~5年は建設費がかなり安く、この頃に修繕費を積算した場合と今とでは、一部建築資材は2~3倍に高騰しているものもあり、また職人の賃金も大きく高騰しています。

      当時のままの修繕計画で積立金を設定していた場合、いざ大規模修繕で建設業者から見積をとって、積み立てた金額では全く足りないということに気づく事例は後を絶ちません。

      自分たちの住んでいるマンションどうなのかということを客観的に判断するためにも、診断を管理組合に要求してみてはいかがでしょうか?

      出来れば、マンション管理計画認定制度の要件に合う内容にするためにも、認定を取得することが重要になります。このような事で自分の住んでいるマンションの資産価値を増加させることが出来ます。

      手続きは、管理組合でやろうとすると大変な苦労となります。管理組合の方々は通常は日ごろ働いている方々ですので時間を作って活動しなくていけません。従い、このような面倒な作業は専門家に任せましょう。

      まずはこの制度に興味がありましたら、下記まで気楽にご連絡下さい。

             

          (ただし60分まで)

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