日頃、相続手続き、遺言書作成、そして認知症発症後のご家族の財産管理に関する切実な悩みをお聞きします。その中で、必ずと言っていいほど話題に上り、同時にご相談者様を悩ませてきたのが成年後見制度の存在です。
「親の認知症が進んでしまい、銀行口座から介護費用を引き出せなくなってしまった」
「空き家になっている札幌の実家を売却して、親のグループホーム入居費用に充てたいけれど、判断能力がないため不動産売買契約を結べない」
このような切迫した状況に直面した際、現状の法律下で唯一とも言える公的な打開策が「成年後見制度」です。しかし、実際に制度の概要や費用、運用の実態を詳しく説明すると、多くの方が絶句し、利用を躊躇されてしまうという現実がありました。
・ 一度申し立てたら、親が亡くなるまで絶対にやめられないのですか?
・ 家族ではなく、面識のない弁護士等が後見人に選ばれた場合、親の預金から毎月数万円の報酬が死ぬまで引き落とされ続けるのですか?
・ 実家の売却という目的が終わった後も、ずっと後見人に口座や印鑑を握られたままにな
るのですか?
こうした現場からの悲痛な声、そして制度の不便さによる利用回避の動きを受け、国もついに大きく動きました。2000年(平成12年)に介護保険制度と同時にスタートして以来、約25年間にわたり運用の根本的な枠組みが変わらなかった成年後見制度ですが、利用者の権利と使いやすさを最優先する歴史的な大改正が行われることになりました。
本記事では、札幌で地域密着の高齢者支援・相続実務に携わる専門職の視点から、今回の法改正のスケジュール、制度見直しの核心である「本人の意思決定支援」と「保護と自由のバランス」、そして「法改正を待つ間に私たちが準備すべきこと」まで、徹底的にわかりやすく解説いたします。
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改正はいつころか?(スケジュールと現在の状況)
「法改正によって大幅に使いやすくなるのであれば、新しい制度が始まってから手続きをしたほうが良いのではないか?」と考えるのは、非常に自然なことです。まずは、この法改正がいつどのようなスケジュールで進み、実際の現場で新制度が使えるようになるのがいつ頃なのか、そのタイムラインを正確に把握しておきましょう。
1.法案成立から実際に施行されるまでのタイムスケジュール
今回の成年後見制度に係る民法等改正案は、法制審議会(法相の諮問機関)における2年以上にわたる審議と、当事者団体・専門職団体からのヒアリングを経て国会に提出され、成立・公布の運びとなりました。
① 2026年(令和8年)6月 改正民法等の成立・公布
② 新制度の施行(実際に運用が開始される時期) 2028年(令和10年)頃を予定
法律は、国会で法案が成立して「公布(世の中に知らせること)」されてから、実際にその法律のルールが現場で適用される「施行」までに一定の準備期間(周知期間)が設けられます。
今回の改正は、家庭裁判所の審判プロセスの見直し、後見人に対する監督体制の再構築、全国の自治体や中核機関・社会福祉協議会との連携システムの変更、さらには金融機関の実務マニュアルの改定など、社会全体のインフラをアップデートする必要があるため、「公布から2年6か月以内に施行する」と規定されています。したがって、遅くとも2028年(令和10年)の年末までには、新制度に基づく運用が全国一斉に開始される見通しです。
2.「まだちょっと先」だからこそ直面する現実的な注意点
本記事のタイトルにも「まだちょっと先ですが…」と入れさせていただいた通り、新制度がスタートするまでには、なお一定の月日が必要です。ここで皆様に最も強くお伝えしたい注意点があります。
それは、「認知症の進行や介護現場の問題は、2028年の法改正を待ってはくれない」という厳然たる事実です。
「新制度になれば使いやすくなるから、それまで親の口座凍結や不動産売却を放置しておこう」と考えることは、極めて危険です。例えば、毎月の施設利用料の支払いが滞ってしまったり、老朽化した実家の管理が行き届かず近隣トラブルに発展したり、あるいは判断能力の低下に乗じた悪質商法の被害に遭ってしまったりと、放置することによるリスクは刻一刻と高まります。
「法改正までの移行期間(空白の期間)」をどのように安全に乗り切るかという点こそが、今まさに直面しているご家族にとって最大の課題となるのです。
成年後見制度見直しをわかりやすく解説
それでは、今回の法改正によって、従来の成年後見制度は具体的にどのように生まれ変わるのでしょうか。
一言で表現するならば、これまでの制度が「本人の財産を減らさないための過剰な保護・管理(財産管理中心主義)」であったのに対し、新しい制度は「本人が自分らしく生きるための意思決定支援と権利擁護(本人中心主義)」へと、根本的な理念から大転換を果たします。
見直しの主要なポイントを、分かりやすく3つの柱に分けて紐解いていきましょう。
1.「必要な期間だけ」利用できるタイムリミット型(時限的利用)への変更
現行制度の最大の拒絶要因であった「一度始めたら亡くなるまでやめられない」という原則がなくなります。
改正後は、「特定の課題(実家不動産の売却、遺産分割協議の成立、施設入居契約の締結など)を解決するための期間」に限定して後見人を選任することが可能になります。目的が達成され、本人の日常的な見守りや金銭管理の体制(地域の福祉サービスや家族のサポートなど)が整ったと判断されれば、途中で後見を終了(解除)できるようになります。
2.権限のピンポイント化(必要最小限の代理権・同意権)
現行の後見制度では、特に「後見」類型に該当すると、法律上、後見人が本人のすべての財産に関する包括的な代理権を持つことになり、本人の残された判断能力や決定権が奪われがちでした。
改正後制度では、本人の残存能力を最大限に尊重し、「真にサポートが必要な特定の財産や特定の法律行為(例:A銀行の口座管理と、B不動産の処分のみ)」に限定して後見人に権限を与えるという「オーダーメイド型」の権限設定が行われます。
3.後見人の「交代」や「辞任」が柔軟に認められる仕組み
従来の運用では、一度選ばれた第三者専門職(弁護士等)を途中で変更することは、後見人による業務上横領などの著しい不正行為がない限り、事実上不可能でした。
新制度では、本人の置かれた環境の変化に応じて、柔軟な支援体制の再構築が認められます。例えば、「難解な不動産売却手続きが終わったため、専門職後見人から親族後見人へバトンタッチする」「専門職が辞任して、地域の訪問介護や福祉サービスによる見守りへ移行する」といった対応が認められるようになります。
現行の終身制はどう変わる?
改正の最大の目玉であり、世間の関心が最も高く集まっている「終身制(一生続く制度)の撤廃」について、なぜこれほどまでに問題視され、どのように改善されるのかを深く掘り下げてみましょう。
なぜ「終身制」はこれほどまでに不評だったのか?
現行の成年後見制度(法定後見)において、当事務所へご相談に来られるご家族のほぼ全員が困惑されるのが「終身性」の弊害です。
ここで、札幌市内で実際に非常によく見られる典型的な実務事例をご紹介します。
【現行制度における典型的なトラブルケース】
札幌市清田区にお住まいの60代の長男様からのご相談です。
80代後半の母親が認知症を発症し、要介護度が上がったため特別養護老人ホームへ入居することになりました。入居一時金や毎月の手厚い介護費用を捻出するため、空き家となった札幌市内の母親名義の実家(土地・建物)を売却しようと考えました。
しかし、大手不動産会社および司法書士から「お母様には重度の認知症があり、売買契約の意思確認ができないため、家庭裁判所に成年後見人の申し立てをしてください」と告げられました。
長男様は「実家を売却するためだけに数ヶ月かけて書類を集め、裁判所に申し立て」を行いました。長男様は自分が後見人になることを希望していましたが、家庭裁判所は「不動産売却という大きな財産動向があること」「親族間トラブルの予防」を理由に、面識のない弁護士を専門職後見人に選任しました。
専門職後見人の尽力により、実家は無事に2,000万円で売却でき、目的は達成されました。長男様は「これで一安心、後見人さんありがとうございました」と終了の手続きを求めました。
しかし、そこからが苦難の始まりでした。
裁判所および後見人からの答えは「成年後見制度は本人が亡くなるまで終われません」というものでした。
その後、母親が亡くなるまでの5年間、実家売却で得た預金から毎月4万円(年間48万円、5年間で総額240万円)の専門職報酬が自動的に引き落とされ続けました。さらに、日常のわずかなお小遣いを母親に渡すためだけでも後見人の事前許可が必要となり、長男様は「自分たちの家族の財産なのに、なぜ見知らぬ他人に制限され、お金を払い続けなければならないのか」と、強い憤りと後悔を抱え続けることになりました。
このように、「たった一つの目的を達成したいだけだったのに、一生涯にわたって高額な費用負担と財産凍結(管理)が強制される」という点が、現行制度の使いづらさだったのです。
新制度で「終身制」はこう変わる!
新しい法律のもとでは、一度入ったら抜け出せない出口のない制度から、必要な課題がある時だけ集中的に利用し、解決したらスムーズに退出できる制度(適時・時限的利用)へと変貌します。
現行制度と改正後制度の違いを整理したのが以下の比較表です。
| 比較項目 | 現行の成年後見制度 | 改正後の新しい成年後見制度 |
| 制度の利用期間 | 原則として本人が死亡するまで (終身) | 特定目的の達成や環境整備の完了で終了 可能 |
| 後見人の権限範囲 | 財産全般に及ぶ包括的な代理権・ 取消権 | 必要な行為(例:指定口座の管理等)に 絞った限定権限 |
| 本人の意思の扱い | 後見人が「本人の財産保護」を 理由に決定 | 本人の意向・希望を最大限尊重(意思 決定支援) |
| 専門職の報酬負担 | 死亡するまで毎月継続(トータ ルで高額化) | 利用期間が限定されるため、全体の費用 が大幅低減 |
| 交代・辞任の可否 | 不正行為がない限り交代・辞任 は不可 | 状況の変化や目的達成に応じて柔軟に 交代・辞任可能 |
この終身制の廃止と時限的利用の導入により、「実家売却のときだけ専門職後見人に頼り、売却が終わったら後見を終了して家族と福祉サービスで見守る」という、合理的で無駄のない活用が可能になります。
本人の意思尊重と「保護」と「自由」のバランス
成年後見制度の見直しにおいて中心となる考え方は、本人を一方的に「保護される人」として扱うのではなく、意思や選好を持つ権利の主体として尊重することです。
判断能力に不安があっても、本人が理解できる方法で情報を伝え、本人の考えを確認し、必要な支援を受けながら決める機会を確保することが求められます。この考え方は意思決定支援と呼ばれ、後見人だけでなく、家族、医療・介護関係者、金融機関、行政なども関係します。
一方で、詐欺や不利益な契約、財産の使い込みを防ぐ保護も必要です。改正の議論では、保護を弱めるのではなく、本人の自由を不必要に制限しない、個別的で適切な支援へ変えていくことが目指されています。
1.本人の判断能力に応じた支援、身上保護、財産管理の関係
成年後見人等の役割は、大きく財産管理と身上保護に分けて考えられます。
財産管理には、預貯金の管理、年金の受領、不動産の管理、税金や公共料金の支払い、必要な契約への対応などが含まれます。身上保護には、介護・福祉サービスの契約、施設入所契約、住居の確保、医療に関する情報収集や手続への関与などが含まれます。
ただし、後見人が日常的な介護そのものをしたり、本人に代わって医療行為への同意を自由に行ったりできるわけではありません。本人の判断能力、生活環境、家族の支援力、財産状況を踏まえ、どの支援が本当に必要かを個別に判断することが重要です。
2.成年後見人の代理権・取消権など法律行為の範囲を必要性で考える
代理権とは、本人に代わって契約や手続を行う権限であり、取消権とは、本人が単独で行った一定の法律行為を取り消せる権限です。これらは、本人を不利益な取引から守るために有効ですが、広く認められるほど本人が自分で契約する自由に影響します。
そのため、制度見直しでは、本人の能力や支援を必要とする場面に応じて、代理権・同意権・取消権を必要な範囲に設定する考え方が重視されています。
たとえば、日常の少額な買い物まで過度に制限するのではなく、重要な財産処分や複雑な契約に支援を集中させることが考えられます。権限の内容は生活に大きな影響を与えるため、申立時の事情説明や本人の意向を具体的に伝えることが大切です。
3.本人・家族・後見人の意思や関係を尊重する新制度の視点
本人の意思を尊重するためには、本人が過去に示していた希望、現在の発言や表情、生活歴、信頼関係のある家族・支援者から得られる情報を総合的に把握する必要があります。家族の希望は重要な情報ですが、家族にとって都合がよいことと本人にとって最善のことが常に一致するとは限りません。
後見人も、本人の財産を守るだけでなく、本人の生活の質や人間関係に配慮して職務を行うことが求められます。見直し後も意見対立が起きる可能性はあるため、本人の意向を記録し、家族・後見人・専門職が定期的に支援の目的を共有することが有効です。
本人が元気なうちに、暮らし方、財産の使い方、誰に相談してほしいかを文書に残しておくことも、将来の意思決定支援に役立ちます。
法改正を待つ間にできる準備と今後の対応
ここまでお読みいただいた方は、「法改正によって成年後見制度が劇的に良くなることは分かった。では、2028年の施行までの間、私たちは何もせずに待っていれば良いのだろうか?」という疑問を抱かれることでしょう。
結論から申し上げますと、「何もせずにただ待つのは非常に危険」です。ご本人の現在の判断能力の状況に応じて、今すぐ取れる具体的な準備と対応策を整理してお伝えします。
ご本人にまだ自分の意思を明確に伝える能力があり、契約内容の意味を理解できる段階であれば、2028年の法改正を待つ必要は全くありません。むしろ、現行法下でも利用できる「民間・契約ベースの生前対策」を活用するほうが、改正後の法定後見よりもはるかに自由度が高く、理想的な対策が可能です。
① 家族信託の組成
自分の財産(札幌市内の実家不動産、預貯金、有価証券など)の管理・処分権限を、信頼できる家族に託す契約です。
親が元気なうちに信託契約を結んでおくことで、将来親が重度の認知症になってしまっても、受託者である子どもが裁判所の許可を必要とせずに、実家の売却、介護費用の振り込み、大規模修繕などをスムーズに行うことができます。家庭裁判所への定期報告義務や毎月の後見人報酬も発生しません。
② 任意後見契約の締結
「法定後見」が裁判所に後見人を決められる制度であるのに対し、「任意後見」は本人が元気なうちに、自分で「将来の後見人(家族OR専門家)」と「頼みたい支援内容」を公証役場で公正証書にして契約しておく仕組みです。
自分が認知症になったときだけスタートさせることができ、後見人の選任や支援内容を自分の意思でコントロールできるため、今回の法改正の趣旨である「意思尊重」を先取りした対策となります。
③ 財産管理等委任契約 & 見守り契約
「まだ認知症ではないけれど、足腰が弱って札幌市内の銀行の窓口へ行くのが大変」「一人暮らしで突然倒れたときが心配」という段階から、行政書士などの専門家や親族に、日常的な生活費の口座管理や定期的な訪問安否確認を依頼する契約です。
すでに認知症が中度〜重度まで進行しており、自分自身で契約の趣旨を理解して署名捺印することが不可能な状態の場合、残念ながら「家族信託」や「任意後見契約」を新しく結ぶことは法律上できません。
この場合、選択肢は以下の2つに絞られます。

① 【緊急性が高い場合】 医療費や施設入居費の不払いが迫っている、不動産の売買契約期限が迫っている、遺産分割を行わないと税金面で著しい不利益が生じる等
- リスクや不便さを承知の上で、現行の「法定後見」を今すぐ申し立てるしかありません。
- 放置することで本人の生命・身体・財産に直接的な害が及ぶ場合は、終身制や費用負担のデメリットがあったとしても、本人の保護を最優先すべきだからです。
② 【緊急性が低い場合】 本人の年金収入の範囲内で日常の生活費や施設費用が問題なく引き落とされており、大型の不動産売却や口座集約の予定が当面ない等
- 社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業(福祉サービス利用手続きや日常的な通帳の出し入れをサポートする事業)」などを活用して日常をしのぎつつ、2028年の改正法の施行まで申立てを待つという選択肢が非常に有効になります。
どのような選択がご家族にとって最大の幸福をもたらすかは、ご本人の意思能力の精密な見極め、ご家族の人間関係、所有されている財産の構成によって180度変わります。自己判断せず、必ず相続や後見実務に精通した専門家にご相談ください。
成年後見制度の改正に関する Q&A
今回の法改正に関して予想される実務上の疑問をQ&A形式にしました。
まとめ ~ 元気な「今」だからこそできる選択を
今回の成年後見制度の大改正は、2000年の制度創設以来の画期的な出来事であり、長年現場で「使いづらさ」に心を痛めてきた私たち行政書士にとっても、心から歓迎すべき素晴らしい改革です。2028年頃の新制度スタートにより、多くのご家族が救われることになるでしょう。
しかし、本記事を通して私が皆様に一番お伝えしたかったメッセージは、「法改正という制度の完成を待つことだけが、家族を守る手段ではない」ということです。
親御様やご自身が元気で、判断能力がしっかりしている「今」この瞬間であれば、2028年を待つまでもなく、家族信託、任意後見、遺言書作成、尊厳死宣言など、ご家族の希望を100%反映させた自由で温かい認知症対策・相続対策を今すぐ完璧に構築することができます。
認知症対策において、最も恐ろしいのは「時間の経過」と「突然の判断能力の低下」です。判断能力が失われてしまってからでは、選択肢は極めて狭くなってしまいます。
・ 「最近、札幌の実家に住む親の物忘れが目立ってきた気がする」
・ 「うちの家族の場合、改正を待つべきか、今すぐ家族信託をするべきか知りたい」
・ 「後見制度を使わずに、実家の名義変更や売却準備を進める方法はないか」
このような不安やお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、つしま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、ご相談者様お一人おひとりのご家族の想いに寄り添い、最新の法改正動向を踏まえた上で、今とり得る最善のロードマップをご提案いたします。
皆様が将来への不安を解消し、ご家族とともに安心して笑顔で暮らせる日々を、全力でサポートしてまいります。
■ 札幌での相続・遺言のご相談なら
札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
※ なお、紛争の解決についてはうけたまわれません。
【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所
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