【札幌発 亡き父の借金!相続分の放棄で安心か?】相続放棄と相続分の放棄の違い 札幌の行政書士やっくんが解説

親が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく直面する「相続」の問題。

もし、亡き父に多額の借金があることが発覚した場合、あなたはどうしますか?

「自分は財産を1円も受け取らないから、ハンコを押して終わりにしよう」「遺産分割協議で『相続分を放棄する』と言えば、借金も引き継がなくて済むはずだ」

実は、その考えは非常に危険です。

この記事では、札幌市で相続や遺言のサポートを行っている行政書士が、多くの方が誤解している「相続放棄」と「相続分の放棄」の決定的な違いについて、徹底的に解説します。

結論から申し上げます。相続分の放棄(遺産分割協議での辞退)では、親の借金を放棄することは絶対にできません。

取り返しのつかない失敗を防ぐためにも、ぜひ最後までお読みいただき、正しい知識を身につけてください。

目次

結論 「相続分の放棄」では親の借金から逃れられない!

まず、この記事で最もお伝えしたい結論を解説します。

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の中で、「私は遺産を一切受け取らない(相続分を放棄する)」と宣言し、他の相続人がすべての財産を相続することに同意したとします。

これで自分は相続から完全に抜け出せた、借金の督促が来ることもない、と安心してしまう方が非常に多いのです。

しかし、法律上、遺産分割協議の中で財産の受け取りを辞退したとしても、債権者(お金を貸している人)に対して「私は借金を払いませ​​ん」と主張することはできません。

なぜ借金は放棄できないのか?

借金などの「マイナスの財産」は、相続が開始された(親が亡くなった)瞬間に、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて、各相続人に自動的に引き継がれます。

もし、相続人同士の話し合いだけで「誰が借金を背負うか」を自由に決められてしまうとどうなるでしょうか?

例えば、兄弟の中で全く支払い能力のない人にすべての借金を押し付け、他の兄弟はプラスの財産だけをもらう、といったことが可能になってしまいます。これでは、お金を貸していた債権者が大きな損害を被ります。

そのため、債権者の同意がない限り、相続人同士の取り決めで借金の負担割合を変えることは無効とされているのです。

「自分は1円も遺産をもらっていないのに、ある日突然、父の借金の督促状が届いた」という悲劇は、この法律の仕組みを知らないことによって起こります。

借金を完全にゼロにして身を守るためには、後述する家庭裁判所での「相続放棄」という厳格な手続きが絶対に必要となります。

そもそも「相続分の放棄」とは何か?

では、借金を消せないにもかかわらず、なぜ「相続分の放棄」という言葉が存在し、広く使われているのでしょうか。

「相続分の放棄」とは、文字通り「自分がもらえるはずの遺産の取り分(相続分)を放棄します」という、相続人に対する意思表示です。

1.相続分の放棄の特徴

・ 手続きが簡単

家庭裁判所を通す必要はありません。他の相続人に対して「私は要らない」と伝えるだけで成立します(実務上は、遺産分割協議書に「何も取得しない」旨を記載し、実印を押します)。

・ 対象はプラスの財産に関する内部の取り決め

実質的には「自分のプラスの財産の取り分をゼロにして、他の相続人に譲る」という、親族間だけの内部的な約束に過ぎません。

2.どんな時に使われるのか?

主に、遺産の中に借金がない(または極めて少ない)場合に、遺産分割をスムーズに進めるために使われます。

例えば、「長男が親と同居して介護もしてくれたから、実家や預貯金はすべて長男に譲る。自分は独立して生活が安定しているから何も要らない」といったケースです。

このような円満なケースであれば、「相続分の放棄(遺産分割での辞退)」は非常に有効で手間のかからない方法です。しかし、ここに「多額の借金」が隠れていた場合、途端に牙を剥くことになります。

借金から完全に逃れる唯一の方法「相続放棄」

親の借金や保証人としての地位など、マイナスの財産から完全に逃れるための法的な手続きが「相続放棄」です。

1.相続放棄とは

家庭裁判所に「私は相続人になりません」という申述を行い、それが受理されることで、「初めから相続人ではなかったこと」になる強力な制度です。

・ プラスの財産もマイナスの財産もすべて手放す

借金から逃れられる代わりに、実家や預貯金などのプラスの財産も一切受け取ることができなくなります。

生命保険の死亡保険金など、一部例外として受け取れるものもあります。

・ 債権者に対抗できる絶対的な効力

裁判所が認めた公的な手続きであるため、債権者から借金の返済を迫られても「相続放棄をしたので支払いません」と堂々と拒否することができます。

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2.注意! 相続放棄の「3ヶ月の壁」

相続放棄には、極めて厳格な期限が設けられています。

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

この3ヶ月の期間(熟慮期間)を過ぎてしまうと、「単純承認」といって、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことに同意したとみなされてしまいます。

「悲しみに暮れていて何も手につかなかった」「遺品の整理が追いつかず、借金があることに気づかなかった」という理由でも、原則として期限の延長は認められません。

※ 特別な事情がある場合は、期限の伸長申立てや、例外的に期限後の放棄が認められるケースもありますが、ハードルは非常に高くなります。

徹底比較! 相続放棄と相続分の放棄の5つの違い

ここまで解説した2つの手続きの違いを、分かりやすく表にまとめました。同じ「放棄」という言葉が使われていますが、中身は全くの別物であることがお分かりいただけると思います。

比較ポイント相続放棄(家庭裁判所)相続分の放棄(遺産分割協議)
手続きを行う場所家庭裁判所へ申立て相続人同士の話し合いのみ(裁判所不要)
借金(マイナスの財産)引き継がない(支払う義務なし)引き継ぐ(法定相続分に応じて支払う義務あり)
プラスの財産一切受け取れない一切受け取らない
手続きの期限原則、相続開始を知ってから3ヶ月
以内
いつでも可能(遺産分割協議が終わるまで)
他の親族への影響自分が放棄すると、次の順位の親族に相続権が移動する相続権は移動せず、同順位の他の相続人の取り分が増えるだけ

特に注意すべきは「他の親族への影響」です。

あなたが家庭裁判所で「相続放棄」をすると、あなたは初めから相続人ではなかったことになります。すると、亡き父の借金は消滅するわけではなく、次順位の相続人(例えば、亡き父の兄弟姉妹など)に借金ごと相続権が移動してしまいます。

親族間トラブルを防ぐためにも、相続放棄をする場合は、必ず次順位の方へ事前に連絡をしておくことが最低限のルールと言えます。

陥りやすい罠!絶対にしてはいけない「法定単純承認」

借金から身を守るために「相続放棄」を検討している場合、絶対にやってはいけない行動があります。

それが「法定単純承認」に該当する行為です。

法定単純承認とは、「遺産を処分したり、手をつけてしまったのだから、相続を承認した(すべて引き継ぐ)とみなしますよ」という法律上のルールです。これをやってしまうと、後から借金が発覚しても、家庭裁判所での相続放棄が一切できなくなります。

【法定単純承認になってしまうNG行動の例】

亡き父の預金を一部でも引き出して、自分の生活費に使ってしまった。

亡き父名義の車を売却したり、廃車処分にしてしまった。

亡き父の家賃収入や売掛金を回収して自分の懐に入れた。

遺産分割協議書に実印を押してしまった(遺産をどう分けるか話し合う行為自体が、相続を前提としているため)。

 葬儀費用を亡き父の預金から常識的な範囲内で支払うことや、価値のないボロボロの衣類を捨てることなどは、原則として法定単純承認には当たらないとされていますが、判断が難しいケースも多いため、行動を起こす前に専門家に相談することが鉄則です。

相続放棄の手続きの流れ

もし「あきらかに借金の方が多い」「プラスの財産もいらないから借金から逃れたい」と決断した場合の、一般的な家庭裁判所での相続放棄の手続きの流れをご紹介します。

STEP
財産と借金の調査(熟慮期間内)期限:相続開始を知ってから3ヶ月以内。

まずは亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)と、マイナスの財産(借金、未払いの税金や家賃、保証債務など)をリストアップします。郵便物や通帳の履歴から借金の糸口を見つけることが重要です。

STEP
必要書類の収集

相続放棄申述書(裁判所のHPからダウンロード可能)を作成し、必要な戸籍謄本等を集めます。

亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)

申述人(放棄する人)の戸籍謄本

亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本等

※ 申述人と亡くなった方の関係によって必要な戸籍の範囲が大きく異なります。

STEP
家庭裁判所への申立て

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類と費用(収入印紙800円、連絡用の郵便切手)を提出して申立てを行います。郵送での提出も可能です。

STEP
照会書の受け取りと返送

申立てから1〜2週間ほどで、家庭裁判所から「本当にあなたの意思で放棄しますか?」「遺産を使ってしまっていませんか?」といった質問が書かれた「照会書」が届きます。これに正直に記入し、速やかに返送します。

STEP
相続放棄申述受理通知書の受け取り

照会書を返送し、問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで正式に手続きが完了です。債権者から請求が来た場合は、この通知書のコピーを提示すれば相手は引き下がります。

よくあるご質問(Q&A)

相続と借金に関するよくあるご質問をまとめました。

亡くなった父に借金があるかどうかわかりません。調べる方法はありますか?

信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行うことで、銀行や消費者金融からの借入状況を確認できます。ただし、個人間の借金や未払いの税金、連帯保証人になっている事実は信用情報機関には登録されないため、遺品(契約書、督促状、通帳の引き落とし履歴など)を慎重に確認する必要があります。

借金とプラスの財産、どちらが多いか微妙な場合はどうすればいいですか?

「限定承認」という制度があります。これは「プラスの財産の範囲内でだけマイナスの借金を支払う」という都合の良い方法です。しかし、相続人全員で申立てを行う必要があることや、財産の清算手続きが非常に複雑で長期化するため、現実的にはあまり利用されておらず、専門家のサポートが必須となります。

相続放棄をすると、父が掛けていた生命保険金も受け取れなくなりますか?

原則として受け取れます。 死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人に指定された人の「固有の財産」とみなされるため、亡くなった方の遺産には含まれません。したがって、家庭裁判所で相続放棄をしても、受取人に指定されていれば保険金は受け取ることができます。FP(ファイナンシャルプランナー)の視点からも、生命保険は遺された家族の生活を守る非常に有効な手段と言えます。

3ヶ月を過ぎてから借金の督促状が届きました。もう相続放棄は無理ですか?

諦めるのは早いです。例外的に「借金の存在を知った日から3ヶ月以内」であれば、相続放棄が認められるケースがあります。「亡くなった当時は借金が全くないと信じており、そう信じるに足る正当な理由があった」ことを裁判所に証明する必要があります。非常に専門的で難易度の高い手続きになりますので、絶対に自分たちで借金の一部を支払ったりせず、すぐに弁護士にご相談ください。

自分が相続放棄をすると、自分の子ども(亡き父の孫)に借金がいってしまいますか?

いいえ、いきません。あなたが相続放棄をした場合、あなたの子どもが代わりに相続人になること(代襲相続)はありません。相続権は、横のライン(亡き父の親、あるいは兄弟姉妹)へと移動していきます。

借金・相続問題は「スピードと正確な知識」が命です

いかがでしたでしょうか。

「相続放棄」と「相続分の放棄」。言葉は似ていますが、その法的効果は天と地ほど違います。

「話し合いで辞退したから大丈夫だろう」という自己判断が、数年後に何百万、何千万という借金を背負う取り返しのつかない事態を招くことがあります。見えない負債(保証債務など)は個人の家計や人生設計を一瞬で破壊しかねない恐ろしいものです。

相続の手続きは、一度ハンコを押してしまったり、期限を過ぎてしまうと、後から取り消すことが非常に困難です。

当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、お客様の今後の生活や家計全体を見据えた法務サポートを提供しております。

また、「パソコンやスマートフォンでの手続きが苦手」「役所の言葉が難しくてわからない」という、デジタル化(DX)の波に取り残され不安を感じている方々にも、丁寧で分かりやすいサポートを心がけております。

あなたと、あなたのご家族の安心な未来を守るため、全力でサポートさせていただきます。

■ 札幌での相続・遺言のご相談なら

札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

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