【誰もが認める仲のいい兄弟が…】ごく普通の親族に起こる7つの相続トラブル 《札幌の行政書士が解説》

相続手続きの中で、残念ながらご遺族同士の話し合いが難航してしまう場面があります。

多くの方が、口を揃えてこうおっしゃいます。

「うちの兄弟に限って、揉めるなんて思ってもいませんでした。子供の頃から本当に仲が良かったんです……」

そうなんです。実は、相続トラブル の多くは「もともと仲の悪い親族」の間だけで起きるわけではありません。むしろ、「誰もが認める仲のいい兄弟・親族」だからこそ、ちょっとした認識のズレや配偶者の助言、感情のすれ違いから大きなトラブルへ発展してしまうケースが実に多いのです。

では、なぜ「仲のいい親族」の間で相続トラブルが起きてしまうのでしょうか? 今回は、現場で特によく見られる「よくある7つの相続トラブル」の具体例と、親が生前にしておくべき対策、そして万が一親が何も対策をしないまま亡くなってしまった場合に兄弟姉妹で揉めないための解決策をわかりやすく解説します。

少し長文になりますが、ご自身やご家族の将来を守るためのヒントを凝縮しましたので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

なぜ「仲良し兄弟」ほど相続で揉めてしまうのか?

具体的なトラブルを見る前に、一つ知っておいていただきたいことがあります。それは、相続トラブルが発生する原因の多くは「欲」ではなく「感情と生活環境の変化」だという点です。

子供の頃は同じ家で暮らし、同じ価値観を共有していた兄弟姉妹も、大人になればそれぞれの人生を歩みます。

・ 結婚して新しい家族ができる(配偶者や義理の両親の影響)

・ 住宅ローンや子供の教育費、老後資金など、各自のお財布事情が変わる

・ 「長男だから」「遠方に住んでいるから」という立場や役割の違いが生じる

・ これまでの介護苦労に対する「報われたい」という想いが湧く

親が亡くなったとき、それまで抑え込まれていた「過去の不公平感」や「将来への経済的不安」が、相続という節目を一気に契機として表面化します。

「昔から仲が良かったから大丈夫」という思い込みこそが、実は最大の落とし穴になり得るのです。

親族間で起こる7つの相続トラブルとは?

それでは、実際にどのような場面でトラブルが起きるのか、代表的な7つのパターンを詳しく見ていきましょう。

トラブル1 預金や有価証券がほとんどなく、比較的高額な不動産がある

相続トラブルで最も多いのが、「財産の大部分が不動産(自宅)で、分けやすい現金が少ない」というケースです。

具体的ケース

札幌市内に自宅(評価額4,500万円)を持ち、預金が300万円ある父親が亡くなりました。相続人は長男と次男の2名です。 長男は同居していたため「このまま自宅に住み続けたい」と希望しています。しかし、法定相続分は各2分の1(2,400万円ずつ)。

預金300万円を次男が全額受け取ったとしても、次男の取り分は300万円にしかならず、法定相続分には2,100万円も足りません。

なぜ揉めるのか?

不動産はケーキのように包丁で半分に切ることができません。 長男が住み続ける場合、長男が自分のポケットマネーから次男へ2,100万円の「代償金(だいしょうきん)」を支払わなければ公平になりません。しかし、長男にそれだけの自己資金がない場合、次男から「家を売却して現金で分けよう」と迫られ、住み慣れた自宅を手放さざるを得なくなるのです。

トラブル2 生前贈与・特別受益をめぐる争い

特定の子供だけが親から特別な資金援助を受けていた場合、残された兄弟の間で激しい不満が生じます。

具体的ケース

次男は大学進学時に私立大学の学費や一人暮らしの費用を出してもらい、さらに結婚時には新居の頭金として500万円の生前贈与を受けていました。一方、長男は高卒で地元で働き、親からの援助は一切受けていません。

親が亡くなった際、残された預金1,000万円を「兄弟だから半分ずつ(500万円ずつ)」と次男が主張したところ、長男の怒りが爆発しました。

なぜ揉めるのか?

民法では、一部の相続人が受け取った特別な利益(住宅資金や開店資金などの生前贈与、学費の著しい不均衡など)を「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼びます。 理論上は、生前贈与分を遺産に持ち戻して計算(持ち戻し計算)すべきですが、過去の贈与の通帳記録や証拠が残っていなかったり、「ただの小遣いだ」「いや住宅援助だ」と言い分が食い違ったりして、感情的な泥沼化に陥ります。

トラブル3 介護をした人からの「寄与分(きよぶん)」の請求

長年、親の介護や生活の世話を一手に引き受けてきた子供と、遠方に住んでいてたまに帰省するだけの子供との間で起こる問題です。

具体的ケース

長女は仕事をパートに切り替え、要介護状態となった母親を自宅で5年間介護し続けました。一方、長男は本州におり、法事の時くらいしか帰ってきませんでした。

母親が亡くなり、預金1,200万円を分ける際、長女は「私の5年間の介護苦労を考えて、もっと多くもらう権利(寄与分)があるはず」と主張。しかし長男は「親の介護をするのは子供として当然の義務。法定分通り600万円ずつ分けよう」と譲りません。

なぜ揉めるのか?

法律上、「寄与分(きよぶん)」が認められるハードルは非常に高いのが現実です。単なる「看病」や「身の回りの世話」程度では法律上の寄与分と認められないことが多く、長女側の「これだけ苦労したのに」という感情と、法律上のルールの間に大きなギャップが生じるため、解決が難しくなります。

トラブル4 被相続人が事業(商売・農業)をしていた

個人事業主、会社経営者、あるいは農家などを営んでいた親が亡くなった場合のトラブルです。

具体的ケース

父親が札幌市内で建設業(個人事業主)を営んでおり、長男が後継者として一緒に働いていました。事業用のトラック、資材置場の土地、事業用口座の資金などがすべて父親個人名義になっています。

父親が突然亡くなり、事業とは無関係の次男が「親の名義の土地や預金なのだから、半分は僕の権利だ」と主張し始めました。

なぜ揉めるのか?

事業用資産を法定相続分通りに分割してしまうと、事業用トラックや工場、資材置場を売却しなければならず、長男は廃業に追い込まれてしまいます。 「事業を継続するための資産」と「個人としての遺産」が混ざり合っているため、第三者から見ると「ずるい」と映ってしまい、分割協議が難航します。

トラブル5 遺言書が出てきたが、偏った内容で理由も不鮮明

親が遺言書を残してくれていたものの、その内容がかえってトラブルの火種になるケースです。

具体的ケース

父親が亡くなり、金庫から自筆の遺言書が見つかりました。開封すると、そこには一言だけこう書かれていました。

私の全財産(不動産および預貯金)を、長男〇〇に相続させる。

理由や背景についての記述(付言事項)は一切ありませんでした。次男は「父さんがこんな冷酷な遺言を書くはずがない!長男が無理やり書かせたに違いない」と激怒し、遺言書の無効を訴える事態になりました。

【遺言書の内容】
「全財産を長男に相続させる」
  ↓
次男の心境:
「父が一人で書いたとは思えない」
「自分は嫌われていたのか?」
「納得がいかない!」
  ↓
結果:遺言の有効性をめぐる泥沼の争いへ

なぜ揉めるのか?

遺言書の内容があまりにも極端で、かつ「なぜそうしたのか」という理由が添えられていない場合、残された相続人は納得できません。また、遺言書があっても一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保障されているため、次男から長男へ「遺留分侵害額請求」がなされ、結局争いになってしまいます。

トラブル6 長男が財産管理をしており、用途不明な引き出しがあった

親が認知症や体調不良になってから亡くなるまでの間、特定の子が親の通帳を管理していた場合に必ずと言っていいほど起こるトラブルです。

具体的ケース

母親の晩年、同居していた長男が母親の銀行口座のキャッシュカードを預かり、医療費や生活費の出し入れを行っていました。

母親が亡くなった後、次男が過去数年分の通帳履歴を確認したところ、母親が入院していた時期にもかかわらず、毎月30万円〜50万円単位のまとまった現金が引き出されていることが判明。「これは長男が自分のために使い込んだのではないか!」と疑いの目が向けられました。

なぜ揉めるのか?

長男側は「母に頼まれて買った生活用品や介護費用、自宅の修繕費に使った」と主張しても、領収書やメモを残していなければ証明できません。一度「使い込み(使い込みの疑い)」という不信感が芽生えると、相続手続きどころか家族の信頼関係は一瞬で崩壊します。

トラブル7 配偶者など「義理の関係の親族」の口出し

実は、現場で最も恐れられているのがこのケースです。当事者である兄弟同士は「まあ、お互い譲り合ってこれで手打ちにしようか」と話し合いがまとまりかけているのに、陰からブレーキがかかります。

具体的ケース

父親の遺産分割について、長男と次男が仲良く話し合っていました。ところが、次男が自宅に帰って妻に話し合いの内容を報告したところ、妻から強い口調で詰め寄られます。

妻:「ちょっと待ってよ!なんで長男さんが7割で、あなたが3割なの?法律では半分ずつもらえる権利があるんでしょ?うちの住宅ローンや子供の学費はどうするの?あなたが優しすぎるから舐められているのよ!」

翌日、次男は一転して「やっぱり納得いかない。法定相続分通り半分よこせ」と主張を変えてきました。

なぜ揉めるのか?

血のつながった兄弟であれば「昔のよしみ」や「譲り合いの精神」が働きます。しかし、義理の配偶者にとっては、亡くなった義親の遺産は純粋な「自家の経済的足し」に見えてしまうことがあります。背後にいる配偶者の意見やプレッシャーによって、兄弟の話し合いが白紙に戻されることは珍しくありません。

トラブルを未然に防ぐ! 被相続人(親)が生前にやっておくべき対策

ここまでお読みいただいて、「うちの家族も危ないかもしれない……」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続トラブルのほとんどは、財産を残す側である「親(被相続人)」が生前に適切な準備をしておくことで防ぐことが可能です。親が果たすべき4つの重要対策をお伝えします。

1.公正証書遺言の作成(必ず付言事項を添えて)

トラブル防止の最大の武器は「遺言書」です。それも、自己流で書いて無効になったり紛失したりするリスクのない「公正証書遺言」をおすすめします。

遺言を作成する際は、単に「誰に何をあげるか」を書くだけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」を活用することが極めて重要です。

【付言事項の例】 「長男〇〇には自宅不動産を相続させます。次男△△には預金が少なくて申し訳ないが、生前に住宅購入資金として1,000万円を援助した経緯を考慮した結果です。兄弟二人で仲良く、助け合って生きていってください。」

このように、「なぜその分け方にしたのか」という親の想いや理由、過去の経緯を言葉にして残すことで、子供たちは納得し、争う気持ちを抑えることができます。

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2.財産の「見える化」(財産目録の作成)

親がどこにどんな財産をいくら持っているのか分からないことが、不審感の引き金になります。

・ 預貯金口座(銀行名・支店名)

・ 所有している不動産(所在地・固定資産税評価額)

・ 有価証券や生命保険

・ 借入金やローンなどの「負の財産」

これらを一覧にした「財産目録」を事前に作成しておきましょう。エンディングノートなどを活用して整理しておくのも良い方法です。

3.生前贈与や生命保険の活用(代償金の準備・特別受益の調整)

「不動産しかなく、現金が少ない」という場合は、生命保険を有効活用しましょう。

受け取り人を「不動産を継ぐ長男」にしておけば、親の死亡時に長男は非課税枠のある死亡保険金を即座に受け取ることができます。長男はその保険金を原資として、次男に「代償金」を支払うことができるため、自宅を売却せずに公平な分割が可能になります。

また、生前に特定の子供へ資金援助をする場合は、「いつ・誰に・いくら渡し、それが何のための資金なのか」を契約書として残しておきましょう。

4.財産管理の透明化(家族信託や任意後見の検討)

親の認知症対策や晩年の財産管理において、特定の子供に通帳を任せる場合は、出納帳をつけ、領収書を保管するルール徹底しましょう。

また、近年注目されている「家族信託」や「任意後見制度」を利用することで、第三者の目や契約に基づいた透明性の高い財産管理が可能になり、「使い込み」の疑いから子供を守ることができます。

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対策がないまま親が亡くなってしまったら?兄弟同士で揉めないための解決策

「うちの親は結局、何の対策も遺言書も残さずに亡くなってしまった……」

そのような場合でも諦める必要はありません。残された兄弟姉妹が知恵を出し合い、冷静に対応することでトラブルを回避できます。実施すべきポイントは以下の通りです。

STEP
まずは「事実の開示」から!全財産をオープンにする

最初につまずきやすいのが、「長男が財産を隠しているのではないか」という不信感です。 財産を管理していた人は、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本とすべての銀行口座の過去の通帳(または取引推移一覧表)、不動産の固定資産税公課証明書を揃え、包み隠さず他の兄弟に開示しましょう。

「すべてオープンにされている」という安心感が、話し合いをスムーズに進める第一歩です。

STEP
法律上の権利(法定相続分・遺留分)を客観的に把握する

話し合いを始めるときは、まず「感情」ではなく「法律上の基準」を確認します。

・ 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者2分の1、子供たちで残り2分の1を等分

・ 子供のみが相続人の場合:子供たちで等分

まずは「本来のルール通り分けるとどうなるか」というスタートライン(法定相続分)を全員で共有することが大切です。

STEP
不動産しかない場合は「代償分割」や「換価分割」を検討する

分割しにくい不動産がある場合は、以下の分割方法を検討しましょう。

  • 代償分割:不動産を継ぐ人が、自分の自己資金やローンで他の相続人に代償金を払う。
  • 換価分割:不動産を売却して現金化し、経費を引いた残りを指定の割合でキレイに分ける。

「実家を残したい」という想いと「金銭的公平」のどちらを優先すべきか、全員が納得するまで冷静に協議しましょう。

STEP
話し合いの場に「配偶者」を直接入れない

前述の通り、配偶者の口出しはトラブルの元になります。 遺産分割協議の話し合いの場(対面や電話など)には、原則として「当事者である兄弟姉妹だけ」で臨むことをお勧めします。

もちろん、自宅に帰って配偶者に相談・報告することは構いませんが、話し合いのテーブルに第三者を入れてしまうと、感情論が激化して収拾がつかなくなります。

STEP
中立的な第三者(専門家)を入れる

当事者同士だけで話し合うと、どうしても「お兄ちゃんは昔からわがままだった」「お前は親の面倒を見なかった」といった過去の感情が呼び覚まされてしまいます。

そのようなときは、専門家に依頼し、中立な立場で財産目録の作成や「遺産分割協議書」の作成を主導してもらうのが非常に有効です。

専門家が入ることで場が冷静になり、法的に正しく全員が納得できる解決策へ着地しやすくなります。

まとめ ~ 家族の絆を未来へ繋ぐために

相続トラブルは、決して「特別な欲深い家族」だけに起きるものではありません。 「誰もが認める仲のいい兄弟」だからこそ、準備を怠り、すれ違いが生じたときのショックと亀裂は深くなってしまうのです。

① 親が生前におこなうべきこと

・ 公正証書遺言(付言事項つき)を作成する

・ 財産目録を作り、生命保険などで分割の原資を整える

② 親が亡くなった後に兄弟でおこなうべきこと

・ 財産情報をオープンにし、透明性を確保する

・ 感情的にならず、代償分割などの選択肢を冷徹・公平に検討する

・ 早期に専門家を活用して冷静に協議を進める

相続手続きの本来の目的は、単に「お金を分けること」ではありません。亡くなった親御様が遺してくれた財産を通じて、残された家族がこれからも仲良く笑って生きていけるようにすることです。

当事務所(札幌市東区)では、将来の相続トラブルを防ぐための「遺言書作成支援」や、お亡くなりになった後の「遺産分割協議書の作成・相続人調査・財産調査」など、ご家族のお気持ちに寄り添ったサポートを行っております。

「うちの家族は大丈夫かな?」「何から手を付ければいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。仲の良いご家族の絆がこれからもずっと続くよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

■ 札幌での相続・遺言のご相談なら

札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

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