【生前に必ず整理して下さい】回収見込みのない債権は相続人に多大な損害を与えます 《札幌の行政書士が解説》

相続手続きや事業承継、遺言書の作成といったご相談の中で、非常に多くの方が陥りがちな「見えない相続リスク」があります。

それは、「回収の見込みがない 債権 (貸付金や未収入金など)」をそのまま放置して相続が発生してしまうケースです。

「自分が経営している会社に貸したお金だから、相続のときも大した問題にはならないだろう」

「会社には返済できる余裕がないのだから、相続財産としての価値もゼロになるはずだ」

このように考えている会社経営者の方は、決して少なくありません。

中小企業では、資金繰りが苦しくなった際に、社長個人が会社へお金を貸すことがあります。会社の帳簿では「役員借入金」、社長個人の側から見れば会社に対する「貸付金債権」です。会社を守るために、社長が自分の預金を取り崩して資金を入れること自体は珍しくありません。しかし、その貸付金が何年も返済されないまま積み上がり、社長が亡くなってしまうと、残された相続人に思わぬ問題が降りかかります。

会社には返済するお金がないにもかかわらず、相続税の計算上は多額の貸付金が相続財産として評価されることがあるからです。つまり、相続人は「実際には受け取れない財産」を相続したうえで、その財産に対応する相続税まで負担する危険があります。

本記事では、自分の会社などに対する回収見込みの乏しい貸付金を放置する危険、生前に検討すべき対策、そして相続発生後に相続人が取り得る対応について解説します。

あわせて、海外資産、山林、共有不動産、連帯保証債務など、相続すると厄介になりやすい財産や負担についても紹介します。

※ 本記事では、有価証券を意味する「債券」ではなく、人に金銭などを請求できる権利である「債権」を取り上げます。

目次

「回収できない貸付金」が引き起こす相続税の恐怖

1.会社経営者に典型的な「役員貸付金」の罠

個人で事業を営んでいた方や、中小企業のオーナー社長(役員)を務めていた方に特に多いのが、会社に対する個人からの貸付金(役員貸付金)です。

会社を経営していると、資金繰りが厳しい時期に事業主個人のお金を会社へ注入することが多々あります。 「一時的な立て替えのつもりで、自分のポケットマネーから会社にお金を入れた」 「資金調達ができるまでのつなぎとして、個人口座から会社の口座へ送金した」

こうした資金注入は、帳簿上「事業主貸」や「役員貸付金」という勘定科目で処理されます。経営が順調に回復し、会社から個人へ返済されれば何の問題もありません。しかし、多くの中小企業では会社側の業績悪化や資金不足により、返済されないまま長年放置されてしまいます。

経営者ご本人の感覚としては、「自分の会社に入れたお金だし、会社にも返す余裕がないから、実質的にはもう消えてなくなったお金だ」とあきらめていることがほとんどです。

2.税務署は「回収不能」であっても財産とみなす

ここが最も恐ろしいポイントです。亡くなった被相続人の頭の中では「価値がゼロ」になっている貸付金であっても、税務署は「立派な相続財産(プラスの資産)」として評価します。

例えば、被相続人(お父様)がご自身の経営するA会社に「5,000万円」を貸し付けていたとします。A会社は赤字続きで、預金口座にもほとんどお金がなく、客観的に見て5,000万円を返済できる見込みは一切ありません。

お父様が亡くなり相続が発生した際、ご家族(相続人)は「会社はボロボロでお金もないから、相続財産なんてほとんどない」と思い込みがちです。しかし、税務専門家や税務署の視点からは、「被相続人はA会社に対して5,000万円の貸付金債権を持っていた」という事実だけが明確に残っています。

原則として、相続税の計算において貸付金は額面通り(元本+経過利息)で評価されます。つまり、手元に1円の現金も入ってこないにもかかわらず、5,000万円の資産を相続したことになってしまうのです。

3.手元にお金がないのに税金だけ請求される事態に

仮に他の相続財産(自宅不動産など)と合わせて課税対象となる遺産総額が大きく膨らんだ場合、相続税の税率も跳ね上がります。

相続税は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に現金一括で納付しなければなりません。

手元には回収不可能な5,000万円の貸付金という「書類上の数字」しかないにもかかわらず、その数字のせいで数千万円、数百万の現実的な相続税が課されるのです。相続人様は、自分たちの預貯金を切り崩したり、住んでいる自宅を売却したりして税金を納めざるを得ないという、あまりにも理不尽で壮絶な事態に追い込まれてしまいます。

《重要》 生前に行うべき必須の整理手続き

回収できる見込みがない債権は、被相続人がご存命のうちに必ず整理を済ませておく必要があります。生前に取れる具体的な対策には、主に以下の方法があります。

1.回収の可能性を最後まで模索する

まずは、本当に1円も回収できないのかを冷静に判断します。分割での返済計画を立て直す、または会社資産の一部を売却して少額でも返済に充てられるのであれば、生前に回収手続きを進めます。回収された現金であれば、当然ながら相続税の納税資金として活用することができます。

2.債務免除(債権放棄)を実施する

どうしても回収の見込みがないと判断した場合は、被相続人(債権者)から債務者(会社や個人)に対して「債務免除(債権放棄)」を行います。

① 債権放棄は有力な方法ですが、簡単ではありません

会社に返済能力がなく、将来的にも回収が見込めない場合には、社長が会社に対する貸付金債権の全部または一部を放棄する方法があります。債権放棄をすれば、その部分について会社の返済義務は消滅します。社長個人の財産からも貸付金債権がなくなるため、相続時に当該債権が残ることを防げます。

しかし、債権放棄は、単に「返さなくてよい」と口頭で伝えれば終わるほど単純ではありません。

原則として、次のような点を検討する必要があります。

・ 会社の債務超過や返済能力
・ 債権放棄を行う合理的な理由
・ 債権放棄の金額
・ 会社側に生じる債務免除益
・ 繰越欠損金との関係
・ 他の株主への利益移転
・ 自社株式評価への影響
・ 贈与税や法人税の問題
・ 書面による意思表示と証拠の保存

会社は債権放棄を受けると、原則として債務免除益が生じる可能性があります。会社に繰越欠損金があれば、その範囲内で税負担が抑えられることもありますが、必ず無税になるとは限りません。

また、複数の株主がいる同族会社で、特定の株主である社長が会社への債権を放棄すると、会社の純資産が増加し、他の株主が持つ株式の価値が上昇することがあります。その結果、他の株主に経済的利益が移転したとして、贈与税の問題が生じる可能性もあります。

したがって、債権放棄は相続税対策だけを見て実行してはいけません。

税理士に会社の決算書、株主構成、繰越欠損金、自社株評価などを確認してもらったうえで、実行時期と金額を決める必要があります。また、債権放棄を行う場合には、債権放棄通知書や債務免除契約書などを作成し、いつ、誰が、どの債権を、いくら放棄したのかを明確に残しましょう。

国税庁も、債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済を受けられないと認められる場合の債務免除について、書面で明らかにすることを重要な要件として挙げています。

② 債権の一部だけを放棄する方法もあります

もし貸付金が5,000万円であった場合、その全額を一度に放棄する必要があるとは限りません。

会社の財務状況によっては、

・ 回収可能な1,000万円は返済する
・ 残り4,000万円のうち2,000万円を放棄する
・ 残額2,000万円について返済計画を作る

というように、回収、債権放棄、返済猶予を組み合わせることも考えられます。

会社を存続させるための合理的な再建計画に基づく債権放棄については、その経済合理性が税務上の重要な判断材料になります。国税庁も、合理的な再建計画に基づき、倒産防止のためにやむを得ず行う債権放棄などについて、経済合理性の有無を検討する考え方を示しています。

もっとも、これは主として法人間の支援に関する考え方であり、個人株主が自社に対して行う債権放棄に、そのまま同じ処理が認められるという意味ではありません。

個人、会社、他の株主それぞれの課税関係を個別に確認する必要があります。

③ 債権を資本金に振り替える方法

会社への貸付金を資本金や資本剰余金に振り替える方法を検討することもあります。

簡単にいえば、会社に対する貸付金を現物出資し、その代わりに会社の株式を取得する方法です。これにより、会社の貸借対照表上は借入金が減り、純資産が増えるため、財務内容が改善する可能性があります。

しかし、貸付金が消えた代わりに、社長個人が保有する株式の価値が増えることがあります。つまり、相続財産の形が「貸付金」から「自社株式」に変わるだけで、相続税評価額が思ったほど下がらないこともあります。

また、債権の時価、株式の発行価額、既存株主の持株比率などによっては、法人税や贈与税上の問題が生じる可能性があります。

会社法上の手続も必要です。

この方法は有効な場合もありますが、専門家を交えて設計すべき対策です。

3.会社の整理・廃業も先送りしない

後継者がおらず、会社の業績回復も見込めないにもかかわらず、「自分が元気な間だけ続けられればよい」と会社を残しているケースがあります。

しかし、社長が亡くなると、相続人は会社の株式、会社への貸付金、金融機関への個人保証、未処理の契約などをまとめて引き継ぐ可能性があります。会社の実態を知らない配偶者や子どもが、突然、会社の清算や債権者対応をしなければならなくなるのです。

事業を継続する合理的な見込みがないのであれば、元気なうちに廃業や会社清算を検討することも、家族を守る終活です。廃業は経営者にとって寂しい決断かもしれません。しかし、問題をすべて相続人に先送りすることは、家族に会社経営の後始末を押し付けることになりかねません。

そのまま相続が発生してしまった場合の回避策

生前の整理が間に合わず、回収不能な多額の貸付金が残されたまま被相続人が亡くなってしまった。 このような状況に直面した場合でも、相続人様が諦めるのはまだ早いです。法的に取り得る主な回避策・対応策は以下の通りです。

1.回収不能な債権の「評価減」を主張する(財産評価基本通達205)

相続税法上、貸付金は原則として額面評価ですが、国税庁が定める「財産評価基本通達205」には、元本の一部または全部が回収不能と認められる場合の特例規定が存在します。

以下の条件に当てはまる場合、貸付金の評価額を「ゼロ」または「大幅に減額」して相続税の申告を行うことが可能です。

① 債務者(会社など)の手続開始

会社が法的整理(破産、民事再生、会社更生など)を開始している場合。

② 実質的な債務超過・支払不能

債務者の資力が著しく乏しく、弁済を受けることができないと認められる場合。

ただし、税務署に対して「この会社には本当に返済能力がない」ということを客観的かつ厳密に証明しなければなりません。会社の決算書(過去数期分)、試算表、資金繰り表、場合によっては破産手続きの書類などを提出し、論理的に主張する必要があります。この作業には相続税に強い税理士との連携が絶対に欠かせません。

2.「相続放棄」を選択する

    もし、回収不能な貸付金以外にも多額の「実質的な借金(マイナスの財産)」が存在し、全体として負債が資産を大きく上回っている場合は、「相続放棄」が最も確実な回避手段となります。

    • 概 要:家庭裁判所に申立てを行うことで、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。
    • メリット:プラスの財産もマイナスの財産(保証債務など)も一切引き継がずに済みます。
    • 期 限:「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長や放棄の申立てをしなければなりません。

    ただし、相続放棄をすると自宅や預貯金など、引き継ぎたかったプラスの資産もすべて手放すことになります。また、放棄をする前に被相続人の預金を使ってしまったり、財産処分を行ったりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

    3.「限定承認」を選択する

    プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(負債)を弁済し、もし余りが出ればそれを相続するという手続きが「限定承認」です。

    • 概 要: 相続によって得たプラスの資産(例:2,000万円)を上限として、マイナスの負債(例:5,000万円)を弁済します。どれだけ負債が多くても、相続人個人の固有財産から支払う必要はありません。
    • 注意点: 相続人全員が共同で申し立てる必要があり、手続きが非常に煩雑で時間がかかるデメリットがあるため、実務上は利用件数が少ないのが現状です。

    まだある! 相続すると厄介な「負の遺産」4選

    相続における「罠」は回収不能な債権だけではありません。相続発生時に相続人様を長年苦しめることになる「厄介な財産・債務」について、代表的な4つの遺産をご紹介します。

    ※ 過去に記事にしているものも含めます

    1.海外資産(海外の不動産・海外銀行の預金口座)

    グローバル化に伴い、生前に海外投資(ハワイや東南アジアのコンドミニアム購入、海外口座での外貨預金など)をされていた方が増えています。しかし、これらは相続人にとって非常に大きな負担となります。

    ① 現地の手続き(プロベート)の存在

    例えばアメリカなどの英米法諸国では、被相続人が亡くなると「プロベート(裁判所を通じた遺産管理手続き)」という厳格な法的手続きが必要になります。これには現地の弁護士を雇う必要があり、数年の歳月と数百万円単位の弁護士費用がかかることも珍しくありません。

    ② 言葉と制度の壁

    現地の言語でのやり取り、現地の遺産税制度の確認、現地銀行とのやり取りなど、日本にいる相続人だけでは対応が不可能です。手続きを放置していると現地口座が凍結され、資産が接収されてしまうリスクすらあります。

    ※ 接収(せっしゅう)とは

    国や公的機関が、法律や公権力を使って、個人の土地、建物、物品などの私有財産を強制的に取り上げることです。多くは一時的な措置ですが、戦時中や占領期などの非常時に行われることが多い言葉です。

    2.山林(負動産化する山林・原野)

    昭和のバブル期などに「将来値上がる」と言われて購入した山林や、先祖代々引き継いできた山林も、現代では「処分したくても売れない負動産」と化しています。

    ① 管理責任と維持費用

    山林を相続すると、所有者としての管理責任が生じます。倒木や崖崩れによって近隣の道路や家に被害を与えた場合、所有者(相続人)が損害賠償責任を問われる可能性があります。

    ② 境界が不明確

    どこからどこまでが自分の所有地なのか、現地に行っても境界が判明しないケースが非常に多いです。

    ③ 手放すことの困難さ

    買い手がつかないばかりか、寄付を受け入れてくれる自治体もほとんどありません。「相続土地国庫帰属制度」という国に土地を返す制度も新設されましたが、要件が厳しく、建物がないことや境界が確定していること、一定の審査料・負担金の支払いが求められます。

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    3.共有不動産(複数人で持分を分け合った土地・建物)

    過去の相続の際に「兄弟仲良く均等に分けよう」と考え、実家や土地を複数の相続人で共有名義にしてしまうケースがあります。これが世代を超えると深刻な事態を引き起こします。

    ① 処分や活用の凍結

    共有不動産を売却したり、解体したり、大幅な改修を行ったりするには、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する人がいれば、不動産を動かすことができなくなります。

    ② 二次相続による権利の細分化

    共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその子供(従兄弟など)へと相続されます。代を重ねるごとに権利者が数十人に膨らみ、顔も名前も知らない見知らぬ人物が共有者になってしまう「権利の蜘蛛の巣化」が発生します。最終的には訴訟(共有物分割請求)に発展するケースも少なくありません。

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    4.連帯保証債務(見えない最大の借金)

    最後に、相続財産の中で最も恐ろしいと言っても過言ではないのが「連帯保証人としての立場(連帯保証債務)」です。

    ① プラスの財産とセットで自動的に引き継がれる

    被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その地位は遺産分割協議を待たずして、法定相続分に応じて相続人に当然承継されます(最高裁平成9年2月25日判決)。

    ② 「保証人になっていることを知らなかった」では済まない

    主債務者(本来の借主)が順調に返済している間は表面化しません。しかし、相続が完了した数年後に主債務者が破産などをして返済を滞らせた瞬間、債権者(銀行や消費者金融など)から相続人へ「あなたが代わりに全額返済してください」と突然の請求が届きます。

    ③ 生前の確認が必須

    ご自身が会社の融資の連帯保証人になっている場合や、親族の賃貸物件・ローンの保証人になっている場合は、必ず家族に開示し、生前に保証人の変更や契約の解除が可能か調整しておく必要があります。

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    まとめ ~ 未来の家族を守るために「生前整理」をはじめましょう

    回収の見込みがない債権をはじめ、今回ご紹介した厄介な財産や債務は、共通して「遺されたご家族に多大な経済的・精神的負担を強いる」という共通点を持っています。

    相続が発生してから慌てて対応しようとしても、法律上の期限(3か月以内の相続放棄、10か月以内の相続税申告など)に追われ、最適な選択肢を選べなくなってしまうリスクが高まります。

    行政書士として、私は日々多くの方々のご相談をお受けしておりますが、心からお伝えしたいのは生前にご自身の財産を「正の資産」だけでなく「負の資産・不確実な資産」も含めて棚卸ししておくことの重要性です。

    行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、お客様のお気持ちに寄り添いながら、将来の相続トラブルを未然に防ぐための各種ご支援を行っております。

    • 財産目録の作成とリスク診断: 個人資産や事業用資産を詳細に調査・整理し、将来どのような相続リスクが潜んでいるかを可視化します。
    • 債務免除(債権放棄)手続きのサポート: 会社や知人に対する貸付金等の整理に向けた内容証明郵便の作成や、関係者への手続きを法的に正確にサポートします。
    • 遺言書の作成支援: 特定の財産を特定の相続人に引き継がせるだけでなく、負債や複雑な資産の処理方針を明確にした公正証書遺言の作成をお手伝いします。
    • 専門家(税理士・司法書士・弁護士)との連携: 税務上の評価減や法人税・贈与税の問題、不動産の登記変更、裁判所への手続きなどが必要な場合は、信頼できる連携専門家とワンストップでチームを組み、最適な解決策をご提案いたします。

    「自分の会社に貸しているお金があるが、どう整理したらいいかわからない」 「親の財産に山林や共有不動産が含まれていて不安だ」 「万が一に備えて、家族に迷惑をかけない準備をしておきたい」

    そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。一歩を踏み出すことで、ご自身の大切な事業とご家族の笑顔を守ることができます。まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

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    札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

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