行政書士は相続の相談を受けますが、その中でもっとも心を痛めるのが「これまで仲の良かった兄弟姉妹が、相続をきっかけに絶縁状態になってしまう」というケースです。
いわゆる「相続」が「争族」に発展してしまう原因は様々ですが、その中でも特に火種になりやすいのが 特別受益 という問題です。
「お兄ちゃんだけ家を建てる時に1,000万円も援助してもらったじゃないか!」
「あれはお父さんが勝手にくれたんだ!今回の相続とは関係ない!」
このようなやり取りが始まると、当事者同士の話し合いで解決するのは非常に困難になります。今回は、兄弟間の泥沼の争いを避けるために、特別受益とは何か、そして生前にできる有効な対策について、行政書士の視点から徹底的に解説いたします。
特別受益者とは何か?
特別受益とは、特定の相続人が、亡くなった方(被相続人)から生前に特別な財産の贈与を受けていたり、遺言によって遺贈(財産を譲り受けること)を受けたりした「特別な利益」のことを指します。そして、その利益を受けた人のことを「特別受益者」と呼びます。
民法では、相続人同士の「公平性」を非常に重要視しています。
もし、生前に多額の援助を受けていた相続人と、全く援助を受けていなかった相続人が、残された財産を「法定相続分通りに平等に」分けてしまったらどうでしょうか。援助を受けていなかった相続人からすれば、「不公平だ」と不満を持つのは当然です。
この不公平を是正し、相続人全員の公平を図るための制度が「特別受益の持戻し(もちもどし)」という計算ルールです。
特別受益があった場合、遺産分割においては以下のような計算を行います。
① みなし相続財産の算出
残された遺産に、生前贈与された特別受益の額を足し戻します。
② 本来の相続分の計算
足し戻した「みなし相続財産」をベースに、各相続人の本来の取り分を計算します。
③ 特別受益の控除
特別受益を受けた人は、自分の本来の取り分から、すでに受け取った特別受益の額を差し引きます。
【具体例】
・ 残された遺産: 3,000万円
・ 相続人: 長男と次男の2名
・ 特別受益: 長男のみ、生前に住宅購入資金として1,000万円の援助を受けていた
この場合、計算は以下のようになります。
・ みなし相続財産: 遺産3,000万円 + 長男の特別受益1,000万円 = 4,000万円
・ 本来の取り分(1/2ずつ): 長男2,000万円、次男2,000万円
・ 実際の取得額:
長男: 2,000万円 - 1,000万円(特別受益) = 1,000万円
次男: 2,000万円
このように計算することで、生前の贈与を含めたトータルでの公平性が保たれる仕組みになっています。
どこからが特別受益? 該当するもの・しないもの
では、親から子への援助はすべて特別受益になるのでしょうか?答えは「NO」です。
親には子に対する「扶養義務」があり、一般的な生活費や教育費の援助は特別受益には当たりません。特別受益となるのは、あくまで「遺産の前渡し」と評価されるような特別な財産的利益です。
以下に、特別受益になりやすいものと、なりにくいものの目安をまとめました。
| 項 目 | 特別受益とみなされる可能性が高いケース | 特別受益とみなされにくいケース |
| 結婚・養子縁組 | 持参金、支度金、高額な結納金 | 通常の範囲内の結婚式費用、ご祝儀 |
| 住居費 | 住宅購入資金の援助、実家の土地建物の無償譲渡 | 実家での同居(通常の生活の範囲内) |
| 学費 | 一人だけ私立医大に進学した、一人だけ高額な海外留学をした | 兄弟全員が同程度の私立大学に進学した |
| 独立・事業 | 開業資金の援助、事業の借金の肩代わり | – |
| 生活費 | 遊興費の援助、ギャンブルの借金の肩代わり | 親族間の扶養義務に基づく通常の生活費・仕送り |
※ これらはあくまで一般的な基準であり、実際の判断は「その家庭の資産状況」や「社会的地位」などを総合的に考慮して個別に判断されます。資産家のご家庭と、一般的なご家庭では、「通常の範囲」の基準が異なります。
なぜ特別受益で兄弟は縁を切るのか?
法律上の計算式は明確であるにもかかわらず、なぜ特別受益は骨肉の争いを生むのでしょうか。それには大きく3つの理由があります。
「大学時代に毎月10万円余分に仕送りをもらっていたはずだ」「いや、あれは生活費の範囲だ」「そもそもそんなにもらっていない」といった水掛け論が最も多く発生します。何十年も前の現金のやり取りとなると、銀行の取引履歴も残っておらず、証明することが非常に困難になります。
親は「貸した」つもりで、子は「もらった(贈与)」つもりだったというケースです。契約書が存在しない親子間の金銭のやり取りは、後になって他の兄弟から「あれは特別受益だ」と指摘されても、本人が認めない限り話し合いは平行線をたどります。
お金の問題の根底には、幼少期からの「親の愛情の偏り」に対する不満が隠れていることがほとんどです。「お兄ちゃんばかり昔から贔屓されていた」という積もり積もった感情が、相続という「親の愛の最後の清算」の場で爆発してしまうのです。
争いを未然に防ぐ!生前にできる5つの対策
相続が発生してから兄弟間で特別受益の計算を冷静に行うのは至難の業です。争いを防ぐためには、財産を残す側(親)が、生前にしっかりと対策を講じておくことが唯一の解決策と言っても過言ではありません。
親としては「長男には家を買ってやったが、残った遺産は兄弟平等(半分ずつ)に分けてほしい」と考えているケースがあります。
これを実現するためには、遺言書の中で「特別受益の持戻しを免除する」という意思表示を明確に記載しておく必要があります。この記載があれば、過去の生前贈与を計算に組み込まず、残った財産だけで遺産分割を行うことができます。
争いを防ぐ最も強力なツールが「公正証書遺言」です。
誰にどの財産をどれだけ相続させるかを明確に指定します。さらに重要なのが「付言事項(ふげんじこう)」の活用です。
なぜそのような遺産配分にしたのか、生前の援助(特別受益)をどう考慮したのか、家族への感謝の気持ちなどを付言事項として記すことで、残された兄弟が納得しやすくなります。「お父さんがそう決めたのなら…」と、紛争の抑止力になります。
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生前に資金援助を行う場合は、必ず「贈与契約書」を作成してください。
「誰に・いつ・いくら・何の目的で」渡したのかを書面にし、資金の移動も手渡しではなく銀行振込にして履歴を残します。これにより、「もらった・もらっていない」の水掛け論を防ぐことができます。
原則として、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされ、特別受益には該当しません。
※ ただし、遺産総額に対して保険金が不当に高額すぎる場合は例外的に特別受益とみなされる判例もあります。
特定の子供に多く財産を残したい、あるいは介護をしてくれた子供に報いたい場合は、その子を受取人にした生命保険に加入することが、他の相続人から文句を言われにくい有効な手段となります。
何より大切なのはコミュニケーションです。親が元気なうちに「誰にどのような援助をしてきたか」「これからの財産はどう分けたいと思っているか」をオープンにし、家族会議の場を持つことが理想です。隠し事が後から発覚することが、最も不信感を生みます。
【重要】 2023年(令和5年)の民法改正について
2023年(令和5年)4月1日より、「相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として特別受益(および寄与分)の主張ができなくなる」という非常に重要なルールが施行されました。
これは、遺産分割を放置し続けることで「所有者不明の土地」が増えたり、世代をまたいで権利関係が複雑になりすぎたりすることを防ぐための措置です。
しかし、「えっ!うちは12年前に親が亡くなったけど、まだ実家の名義変更をしていない!もう特別受益の主張はできないの!?」と焦る必要はありません。国民への不意打ちを防ぐため、法改正前の相続については「経過措置(猶予期間)」が設けられています。
今回のルールの基本は「亡くなった日から10年」ですが、2023年3月31日以前に発生していた相続については、「法改正の施行日(2023年4月1日)から5年間は、猶予期間として権利の主張を認める」という特例が用意されました。
具体的には、以下の「2つのうち、どちらか遅い方の日」が、特別受益を主張できる最終リミットとなります。
① 相続開始(死亡日)から10年が経過する日
② 法改正から5年が経過する日 = 2028年(令和10年)4月1日
このルールに当てはめると、親御さんが亡くなった時期によって、あなたのご家庭のデッドラインは以下の3つのパターンに分かれます。
| 相続が発生した時期 | あなたの状況 | デッドライン(主張期限) |
| ① 2013年4月より前 (すでに10年以上経過) | 法改正の時点ですでに死後10年が過ぎていますが、5年の猶予が適用され一発アウトにはなりません。 | 2028年(令和10年)4月1日 |
| ② 2013年4月〜2018年3月 (まもなく10年を迎える) | 10年の期限が2028年4月より前に来てしまいますが、ここでも5年の猶予が優先して適用されます。 | 2028年(令和10年)4月1日 |
| ③ 2018年4月〜2023年3月 (まだ最近の相続) | 10年の期限が、猶予期間である2028年4月よりも「後」にやってきます。この場合は原則通り10年ルールが適用されます。 | 亡くなった日から10年後 |
※ 2023年4月1日以降に発生した相続については、猶予措置はなく、シンプルに「亡くなった日から10年後」が期限です。
表を見ていただくとお分かりの通り、昔から放置されている実家の相続問題などは、2028年(令和10年)4月1日に一斉にタイムリミットを迎えます。
この日を過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか?
遺産分割の話し合い自体ができなくなるわけではありません。しかし、当事者同士で話がまとまらず家庭裁判所に持ち込まれた場合、「兄貴は生前に家を買ってもらっていた(特別受益だ)!」という主張が一切認められなくなります。
過去の援助はすべて「なかったこと」として扱われ、現在残っている預金や不動産だけをベースに、法律上の割合(法定相続分)でキッチリ機械的に分けられてしまうのです。「そのうち話し合おう」と先送りにしているうちに期限を過ぎてしまうと、生前援助をもらっていない側のご兄弟が、圧倒的に不利な形で決着してしまう恐れがあります。
【行政書士からのアドバイス】
もし現在、何年も放置されている相続財産(実家の土地など)があり、兄弟間に特別受益の不公平がある場合は、2028年の春までに遺産分割を完了させる(最低でも家庭裁判所に調停を申し立てる)必要があります。期限ギリギリになると専門家も裁判所も非常に混み合うことが予想されますので、心当たりのある方は、ぜひお早めにご相談ください。
特別受益に関するQ&A(よくあるご質問)
ここからは、特別受益に関して寄せられることの多いご相談をQ&A形式でご紹介します。
まとめ
特別受益の問題は、単なる「お金の計算」ではありません。長年の家族間の歴史や感情が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。
札幌でも、雪解けとともに実家の売却や相続の話し合いを始められ、そこから特別受益のトラブルに発展してご相談に駆け込んでこられる方が少なくありません。
兄弟姉妹が縁を切るような悲しい事態を避けるためには、財産を残す側が「遺言書」という形で明確な道筋をつけてあげることが何よりの愛情です。
「特別受益に該当する贈与をしてしまったかもしれない」「自分が死んだあと、子供たちが揉めないか心配だ」という方は、ぜひお早めにお近くの専門家にご相談ください。未来の家族の笑顔を守るための準備を、今日から始めていきましょう。
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