【札幌発 70歳過ぎたら終活…でも面倒】そんな時は行政書士に相談しよう! 札幌の行政書士やっくんが解説

70歳を過ぎると、テレビや雑誌、あるいはご友人との会話の中で「 終活 」いう言葉を耳にする機会がグッと増えるのではないでしょうか。

「そろそろ自分も準備を始めなきゃな……」 「子どもたちに迷惑をかけたくないし……」

そう頭では分かっていても、いざ始めようとすると「何から手をつければいいのか分からない」「手続きが複雑そうでとにかく面倒くさい!」と、ついつい先延ばしにしてしまいがちですよね。特に、頼れるご家族が近くにいない「お一人様」であれば、その不安や負担感はなおさら大きいものです。

ここ札幌も、冬の雪かきの大変さや、身寄りのない方の孤立など、北国ならではの将来への不安を抱えるシニアの方が少なくありません。

結論からお伝えします。終活を一人で抱え込み、面倒に思う必要はまったくありません。

私たち行政書士は、あなたの「面倒くさい」「不安だ」という気持ちを丸ごと受け止め、未来の安心を一緒に形にするパートナーです。この記事では、70歳を過ぎたら知っておきたい「7つの終活準備」と、お一人様でも安心して札幌で暮らし続けるためのポイントを分かりやすく解説します。

目次

なぜ70歳を過ぎると終活が「面倒」になるのか?

そもそも、なぜ終活はこれほどまでに腰が重くなるのでしょうか。理由は主に3つあります。

① やることが多すぎて整理がつかない

財産の整理、遺言、お葬式の希望、万が一病気になったときの医療の意思表示など、考えるべき範囲が広すぎます。

② 法律や手続きの言葉が難解で拒絶反応が出る

「任意後見」「公正証書」「信託」など、普段の生活では使わない漢字ばかりの専門用語が出てくるだけで、考えるのをやめたくなってしまいます。

③ 自分の「衰え」や「死」と向き合うのが心理的にしんどい

元気なうちに万が一のシミュレーションをするのは、誰にとってもエネルギーがいることです。

しかし、終活とは「人生の終わりを待つための準備」ではありません。これからの人生を、余計な不安をなくして「最期まで自分らしく、笑顔で楽しく生き切るためのポジティブな作戦会議」なのです。

では、具体的にどのような作戦(契約や準備)があるのか、代表的な7つの方法を見ていきましょう。

    徹底解説!安心を形にする ❇️ 終活の7つ道具

    終活には、あなたの体調や状況に合わせて選べる、様々な法律の仕組みやツールがあります。これらをバランスよく組み合わせることで、どんな未来が来ても動じない安心を手に入れることができます。

    1. 見守り契約  元気な今の「孤独」と「孤立」を防ぐ

    「見守り契約」とは、まだ頭も体も元気だけれど、一人暮らしで万が一のときが心配という方が、行政書士などの専門家と結ぶ契約です。

    定期的に電話で連絡を取り合ったり、ご自宅を訪問して面談したりすることで、「元気に過ごされているか」を確認します。

    ① こんな不安を解消します

    「自宅で倒れて誰にも気づかれなかったらどうしよう……」という孤独死への不安を解消します。札幌の厳しい冬に「最近姿を見かけないけれど大丈夫かしら」と周囲に心配をかけることもなくなります。

    ② 行政書士の役割

    単なる安否確認だけでなく、「最近、物忘れが増えた気がする」「ちょっと体調を崩して入院することになった」といった小さな変化をいち早く察知し、次にお話しする「任意後見」などへスムーズにバトンタッチする役割も果たします。

    やっくん

    まずは、この契約が重要です。月々わずかな出費で終活ばかりでなく、身の回りの相談ごとなども出来ます。もちろん私共は皆様との会話から、認知症の危険性なども判断し、適切な対応をさせて頂きます。特に「お一人様」にはぜひお勧めしたいサービスです。

    2.任意後見契約  認知症になった後の「自分らしさ」を守る

    「任意後見契約」は、将来もしも認知症などで判断能力が低下してしまった場合に備え、「誰に」「どんなサポート(財産管理や生活の手配)をしてほしいか」を元気なうちに自分で決めておく契約です。

    ① 法定後見との違い

    認知症になってから国(家庭裁判所)に後見人を選んでもらう「法定後見」の場合、自分の知らない専門家が選ばれることが多く、自分の希望を反映させることが難しくなります。一方、「任意後見」なら、あなたが信頼できる人(行政書士など)をあらかじめ指名できます。

    ② 具体的なサポート内容

    銀行の口座から生活費や医療費を支払う「財産管理」や、介護施設に入るための契約手続きを行う「身上保護」を、あなたの代わりに法律的な権限を持って行います。

    3.信託契約(家族信託など)  大切な財産を確実に守り、活かす

    信託契約、特に「家族信託」や「民事信託」と呼ばれる仕組みは、自分の財産の管理・処分する権利を、信頼できる人(お子さんなど)に託す方法です。

    70歳を過ぎて最も怖いリスクの一つが、「認知症による資産凍結」です。銀行は、本人の認知症が進行したと判断すると、詐欺被害などを防ぐために口座を凍結してしまいます。こうなると、たとえご家族であっても、本人の医療費や施設代を本人の口座から引き出すことができなくなります。

    ① 信託契約のメリット

    元気なうちに信託契約を結んでおくことで、万が一あなたの判断能力が衰えても、託された人があなたの代わりに自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てたり、定期的に生活費を支給したりすることができます。

    ② お一人様の場合

    頼れる家族がいないお一人様の場合は、信頼できる専門家や信託会社を交えた仕組みを設計する必要があります。非常に高度なパズルを組み立てるような作業ですので、行政書士などの専門家が設計図(契約書)を作成します。

    4.遺言の作成  遺された人たちの「争い(争族)」を防ぐ決定打!

    終活の王道とも言えるのが遺言です。あなたが遺した大切な財産を、「誰に」「どれだけ」譲るかを決めておく書類です。

    「うちには大した財産はないから関係ない」と思われる方が非常に多いのですが、実は家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割のトラブルの約8割は、遺産総額5,000万円以下(そのうち、基礎控除内の1,000万円以下が約3割)の一般的なご家庭で起きています。

    ① なぜトラブルになるのか

    財産が「自宅(不動産)」しかない場合、きれいに分け合うことが難しいためです。「家は長男が継ぐけれど、次男に分ける現金がない」といった状況で、遺言がないと、何年も兄弟間で揉める原因になります。

    ② 行政書士が勧める「公正証書遺言」

    自分で紙に書く「自筆証書遺言」は、書き方のルールが厳しく、一文字間違えただけで無効になるリスクがあります。そのため、行政書士は公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」を強くお勧めしています。紛失や偽造の恐れがなく、100%確実な意思を残すことができます。

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    5.死後事務契約  最期を迎えた後の「後片付け」を託す

    人が亡くなると、実はそこから膨大な量の手続きが発生します。

    病院の精算、退院手続き

    賃貸マンションの解約、遺品整理、ゴミの処分

    火葬、埋葬、お葬式の手配

    電気、ガス、水道、スマートフォンの解約手続き

    これらをあらかじめ特定の誰か(行政書士など)に委任しておく契約が「死後事務契約」です。

    ・ 特に「お一人様」に必須の契約: ご家族がいる場合は自然と遺族がこれらを行いますが、身寄りのないお一人様や、遠方にしか親戚がいない方の場合、誰もこれを行う人がいなくなってしまいます。放置されると、大家さんや自治体に多大な迷惑がかかることになります。

    ・ 心の負担をなくすために: 「自分が死んだ後、部屋の荷物やお墓はどうなるんだろう……」という不安は、この死後事務契約を結んでおくことで完全に解消できます。あなたが希望するお葬式の規模や、納骨したいお墓の場所まで、すべて生前に指定通りに約束しておくことができます。

    6. 尊厳死契約(医療の意思表示)  最期の瞬間の尊厳を守る

    「延命治療は望まない。自然な形で最期を迎えたい」 そう願う方が増えています。しかし、いざ脳卒中などで意識不明の重体になったとき、自分の口でそれを医師に伝えることはできません。

    ご家族がいれば「本人は生前こう言っていた」と代弁してもらえるかもしれませんが、医師としてもトラブルを避けるために、本人の明確な意思表示がない限り、延命治療(人工呼吸器の装着や胃ろうなど)を続けざるを得ないのが医療現場の現状です。

    ① 尊厳死宣言書(ライフプロロング拒否の意思)

    自分が不治の病で回復の見込みがない状態になったとき、無意味な延命治療を停止し、苦痛を和らげる緩和ケアだけを行ってほしいという意思を、公正証書などの書面にしておくものです。

    ② 家族へのプレゼントにもなる

    これはご自身のためだけでなく、残されたご家族や行政書士が「延命治療を止めるかどうか」という、あまりにも重い決断を迫られて苦しむのを防ぐための、優しさの書類でもあります。

    7.エンディングノート作成  あなたの「想い」と「情報」を繋ぐ地図

    ここまでに紹介した1〜6は、すべて法律的な効力を持つ「契約」や「法的書類」ですが、これらを補完する最も身近なツールが「エンディングノート」です。

    エンディングノートには、法的効力はありません。しかし、だからこそ自由に何でも書けるという素晴らしいメリットがあります。

    ① 書くべき内容

    自分の基本情報(本籍地、年金番号、ペットの飼育方法など)

    財産のありか(銀行名、口座番号、保険証券の場所など)

    友人・知人の連絡先リスト(誰に葬儀の連絡をしてほしいか)

    家族や大切な人への、これまでの感謝のメッセージ

    ② 行政書士と一緒に書くメリット

    市販のエンディングノートを買ってきても、最初の数ページで挫折してしまう方がほとんどです。行政書士がインタビューするように質問を投げかけながら一緒に作成することで、ご自身の記憶や財産の整理が驚くほどスムーズに進みます。

    【お一人様対応】 頼れる身内がいない方のためのシームレスな終活

    昨今、未婚の方や配偶者と死別された方、子どもがいない方など、「お一人様」の終活のご相談が激増しています。

    お一人様の場合、ここまでにご紹介した制度を「一本の線(タイムライン)」で繋いで準備することが何よりも重要です。なぜなら、各ステージでサポートしてくれる家族がいないからです。

    行政書士は、以下のようにあなたのこれからの人生のステージにずっと寄り添い続けることができます。

    【元気な今】
     ▼ エンディングノート作成、遺言書の作成
     ▼ 見守り契約(定期的な連絡で孤独を防ぐ)
     
    【体調・判断力の低下時】
     ▼ 任意後見契約の発効(財産管理や施設入所手続きを代行)
     ▼ 尊厳死宣言の提示(医療機関への意思伝達)
    
    【逝去後】
     ▼ 死後事務契約の実行(葬儀、お墓への納骨、部屋の片付け)
     ▼ 遺言執行(遺言書通りに財産を確実に分配・寄付など)
    

    このように、元気なときから亡くなった後の後片付けまでを、ひとりの行政書士(または信頼できる事務所)へ一貫して依頼しておくことで、「天国へのオールインワン・パスポート」を手に入れることができるのです。

    「親戚はいるけれど、もう何十年も連絡を取っていないし、迷惑をかけたくない」という方も同じです。法律上の契約を結んだ専門家にすべてを託しておくことで、法的に正々堂々と、周囲に負担をかけずに自分の人生を仕舞うことができます。

    面倒な手続きを  「行政書士」に相談すべき5つの理由

    「終活の大切さは分かったけれど、やっぱり自分でやるのは面倒くさい……」 そう思われた方、それでいいのです。その「面倒」を肩代わりするために、私たち行政書士がいます。

    弁護士や司法書士など、他にも士業と呼ばれる専門家はいますが、その中で「行政書士」に相談することには、特有のメリットがあります。

    1.「身近な専門家」だから敷居が低い

    弁護士事務所というと、どうしても「トラブルが起きてから行く場所」「裁判をするところ」というイメージがあり、緊張してしまう方が多いようです。行政書士は、トラブルを防ぐための「予防法務」や、日常の書類作成が専門です。札幌の皆さんが「ちょっとお茶を飲みにいく感覚」で気軽に相談できる、敷居の低さが魅力です。

    2.書類作成と「お話の整理」のプロである

    行政書士は、あなたの中にある、まとまっていない思いや、ごちゃごちゃになった財産状況をじっくりとお聞きし、一冊の綺麗な書類(契約書や遺言原案)に仕立て上げるプロです。「うまく話せるかしら」と心配する必要はありません。私たちが丁寧に質問しながら、あなたの想いを引き出します。

    3.フットワークが軽く、出張相談にも対応

    「足腰が痛くて事務所まで行くのが大変」「冬の札幌は路面がツルツルで出歩くのが怖い」というシニアの方も多いでしょう。多くの行政書士は、ご自宅や近くの喫茶店、介護施設などへの出張相談を快く引き受けます。いつもの慣れた環境で、リラックスしてお話しいただけます。

    4.複雑な「公正証書」の手続きを丸投げできる

    遺言や任意後見契約を確実なものにするためには、公証役場へ行き「公正証書」にする必要がありますが、公証人との事前の打ち合わせや、必要書類(戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書など)の収集は非常に煩雑です。行政書士に依頼すれば、これらの面倒な役所まわりや事前交渉をすべて代行します。あなたは当日、公証役場に行って内容を確認し、サインをするだけで済みます。

    5.必要に応じて他の専門家(税理士・司法書士など)と連携

    「相続税が気になる」「不動産の名義変更(登記)も一緒にしてほしい」といった場合、行政書士は自分の職域を超えた部分について、提携している信頼できる税理士や司法書士をスムーズに紹介できます。あなたが何軒も事務所をハシゴして探す手惑いはありません。窓口は行政書士ひとつ(ワンストップ)で完結します。

    終活・相続に関するよくあるQ&A集

    最後に、札幌のシニアの皆様から日頃よくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。

    終活を始めるのに「70歳」は早すぎませんか?

    決して早すぎることはありません。むしろ、心身ともに健康で、自分の意思をはっきりと書類に残せる「ベストタイミング」です。 終活で最も大切な「遺言」や「各種契約」は、本人にしっかりとした「判断能力」があることが大前提となります。認知症が進行してからでは、これらの公的な書類は一切作れなくなってしまいます。「まだ元気だからこそ、今のうちに面倒なことを片付けておく」のが、最も賢明な選択です。

    行政書士に相談すると、最初から高い費用がかかりますか?

    多くの行政書士事務所では、最初の「初回相談(30分〜1時間程度)」を無料、または数千円の低額で設定しています。 まずはあなたの現状をお聞きし、「どんな手続きが必要か」「費用はいくらかかるか」の正確なお見積もりをご提示します。その内容に納得いただいてから正式な契約となりますので、いきなり高額な請求が来るようなことはありません。安心して最初のお悩みをお聞かせください。

    「お一人様」ですが、遺言書を書かないと私の財産はどうなりますか?

    法定相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、甥・姪など)が誰もいない場合、あなたの財産は最終的に「国のもの(国庫に帰属)」になります。 「お世話になった友人や施設に財産を譲りたい」「保護猫・保護犬の団体に寄付したい」「札幌市の福祉に役立ててほしい」といった希望があっても、遺言書がない限り、その願いは一切叶いません。お一人様こそ、自分の財産の行き先を遺言で決めておく必要があります。

    エンディングノートと遺言書は何が違うのですか?

    最も大きな違いは「法的効力(強制力)の有無」です。

    ・ 遺言書: 法的効力があります。「誰にどの財産をあげるか」を指定し、親族であってもそれを覆すことは原則できません。

    ・ エンディングノート: 法的効力はありません。しかし、「お葬式は身内だけでやってほしい」「延命治療はしないで」「パソコンのパスワードはこれ」といった、遺言書には書けない日常的・感情的な希望を自由に伝えることができます。 最高の終活は、「法的効力のある遺言書」と「想いを伝えるエンディングノート」を2冊セットで用意することです。

    札幌在住ですが、冬の間や体調が悪い時でも自宅に来てもらえますか?

    はい、もちろん可能です。喜んでご自宅やご指定の場所へ出張いたします。 札幌の冬は雪道が危険ですし、体調が優れない中での外出は大変です。行政書士はフットワークの軽さが自慢ですので、お電話一本で、防寒対策を万全にしてあなたのもとへ駆けつけます。どうぞご遠慮なく出張相談をお申し付けください。

      まとめ ~ 70歳を過ぎたら、まずは「はじめの一歩」から

      70歳からの終活は、決して「残された時間が短いからやるもの」ではありません。むしろ、「これからの20年、30年を、一ミリの不安もなく、札幌の街で最高に楽しく謳歌するためにやるもの」です。

      面倒くさいと感じるのは、あなたがそれだけご自身の人生や、周囲の方々のことを真剣に考えている証拠です。その責任感を、ぜひ私たち行政書士に少し分けてください。

      重い腰を上げる必要はありません。まずは「ちょっと話を聞いてほしいんだけど」と、お電話をいただくか、無料相談を利用してみてください。

      あなたの心がすーっと軽くなり、これからの毎日がもっと輝き出すお手伝いをさせていただきます。

      ■ 札幌での相続・遺言のご相談なら

      札幌市東区の「つしま行政書士事務所」では、実家の相続手続きや、遺言書の作成に関するご相談を承っております。 40年間の企業法務・契約業務の経験とFPの視点を活かし、ご家族の想いを形にするサポートをいたします。初回相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。

      【お問い合わせ先】 つしま行政書士事務所

      • 所在地:札幌市東区
      • 対応エリア:札幌市内および近郊エリア(出張相談も承ります)
      • 営業時間:平日 9:00〜18:00(※事前の予約で土日祝や夜間も対応可能です)

      お電話でのお問い合わせにつきましては、当方留守の場合は必ず、留守電にお名前・ご用件(例 相続について相談したい)をお知らせください。

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